参議院 国土交通委員会 第15号
2025年5月22日・217 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 障害者への支援を手厚くしてほしい2人 / 6発言
- 家賃や住宅費の負担を減らしてほしい3人 / 4発言
発言の全文
令和七年五月二十二日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 五月二十日 辞任 補欠選任 臼井 正一君 宮崎 雅夫君 五月二十二日 辞任 補欠選任 佐々木さやか君 高橋 次郎君 青島 健太君 嘉田由紀子君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 小西 洋之君 理 事 朝日健太郎君 佐藤 信秋君 森屋 隆君 安江 伸夫君 青島 健太君 委 員 江島 潔君 高橋 克法君 高橋はるみ君 豊田 俊郎…
ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、臼井正一君が委員を辞任され、その補欠として宮崎雅夫君が選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省住宅局長楠田幹人君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。久々に国交委員会での質問でございます。 都市部においてはマンションは国民の主要な居住形態として定着し、生活の基本的基盤となっています。我が国の人口が一億二千六百万人のうち、約一千万人を超える人がこのマンションにお住まいということでございます。しかし、建物と所有者のこれ二つの老いということが叫ばれているわけでございますけれども、その対策は喫緊の課題であると考えています。 実は私、政治家になる前は土地家屋調査士として様々な不動産に関わりがございまして、その経験の中で所有者不明土地問題の解決の重要性を痛感してきたところでございます。 …
お答え申し上げます。 本改正法案におきましては、まず、建て替え決議を含みます全ての決議におきまして、所在等が不明であります区分所有者の扱いについて措置を講じてございます。すなわち、現行の区分所有法の下では、所在等が不明である区分所有者は多数決の母数に算入され、実質的には反対者と同様に扱われるということから、円滑な決議に支障が生ずるおそれがあると指摘されているところでございます。 そこで、本改正法案におきましては、裁判所の関与の下、所在等が不明な区分所有者及びその議決権を集会の決議から除外するということができることといたしまして、決議の円滑化を図ってお…
まさに命に関わる問題でございますので、四分の三と言わず、更に私は推し進める必要があるというふうに思いますけれども、一つの改正が行われたことは大変評価をしたいというふうに思います。 建て替えなどの再生を円滑にしていくことが非常に重要であることは今の答弁でもお分かりいただいたというふうに思います。マンションの区分所有者は経済力や年齢、生活事情なども様々であり、合意形成の円滑化の取組だけで再生を進めることは大変難しいものと思っております。老朽化マンションの再生を円滑に進めるには、区分所有者の負担軽減を図ることも極めて重要でございます。予算や金融面などでの支援…
お答えをいたします。 委員御指摘のとおり、マンションの区分所有者はその経済力や年齢、生活状況など様々であり、老朽化マンションの再生を円滑に進めるためには、区分所有者の負担を軽減し、合意形成をしやすい環境を整えることが重要でございます。 このため、令和七年度予算で創設をいたしましたマンション総合対策モデル事業を活用し、マンション再生の計画や実施などの取組を予算面から支援をしてまいります。また、住宅金融支援機構による融資を御活用いただくことも可能であり、特に高齢者の方々に対しては、毎月の返済額を金利負担のみとするリバースモーゲージ型の融資を行うことにより…
とはいえ、このマンションは大変規模が大きいこともございますし、それももちろんそうなんですけれども、大事なことは、日頃からしっかりと管理していくことが重要だというふうに思っております。しかし、多くの人が住むだけに、中には、管理を人任せにしたり、管理組合における意思決定に無関心で、集会に参加しないとか、代理人等によって議決権行使をしないとかといった区分所有者も大変多い、少なくはないというふうに思っております。 こういった関心なく集会に出席しないような区分所有者は現行法では反対扱いになってしまうが、これに対して今回の法改正ではどのような措置を設けているのか、…
お答え申し上げます。 今委員から御指摘いただきましたように、現行の区分所有法におきましては、集会の決議をするために必要な多数決割合は区分所有者全員の頭数と議決権を母数として定められております。そのため、集会に出席をせず、議決権も行使しない区分所有者や、先ほど申し上げましたが、所在等が不明である区分所有者、これ実質的には反対者と同様に扱われることになってしまいまして、必要な決議を行うための支障になっているという指摘がございます。 そこで、本改正法案におきましては、先ほど申し上げました所在等が不明な区分所有者に対する対応のほか、区分所有権の処分を伴う決議…
共用部分に対しての管理の決議を出席者の二分の一ということにするということでございますので、このことにおいては一歩前進したというふうに思います。区分所有建物としての意思決定を円滑にすることができるようになるわけで、これは大変意義というか、いい認識、いい改正であるというふうに思っております。 とはいえですよ、大事なことは、集会に出席しない区分所有者は決議の母数から除外されることになり、今度は決議が成立すればその決議に拘束されることになります。規約の変更なども出席者の多数によりすることができると聞いていますが、区分所有者の権利や義務に大きな影響を与える可能性…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、区分所有建物を適正かつ円滑に管理をするということをしていくためには、区分所有者に建物の管理に主体的に取り組んでいただく意識を持っていただくということが重要であると考えております。 そこで、本改正法案では、区分所有者の責務規定といたしまして、区分所有者は区分所有者の団体の構成員として建物並びにその敷地及び附属施設の管理が適正かつ円滑に行われるよう相互に協力しなければならない旨の規定を新設することとしております。 この規定は訓示的な規定ではありますけれども、法務省といたしましては、区分所有者に建物の管理に主体的…
当時、マンションが盛んに建てられていたときには、四十、五十戸ぐらいのマンションが多かったんですけれども、最近は、まさに高層マンションも含めて、一棟で百世帯、二百世帯という、本当に今まででは想定されていない。で、法律は三十戸、四十戸、五十戸のマンションに対応するような法の立て付けでございましたので、これの、今もう新しい、もうそういう建物は新しいわけですから、その改修とか建て替えというのはよほど先の事情だというふうに思いますけれども、しかし、この問題は必ずやってくる。将来にやっぱり禍根を残さない意味でも、法律の整備というのは私は大変重要だと思っておるところで…
お答え申し上げます。 現行の被災区分所有法におきましては、政令で指定された災害により区分所有建物が大きな被害を受けた場合に、建て替え決議を始めといたします現行の区分所有法の各種決議につきまして、多数決割合を引き下げると、こういうことがされておりません。 しかし、大規模な災害が発生をし、区分所有建物が大きな被害を受けたという場合には、区分所有建物の内外の住民等に危険を及ぼすおそれがございます。その復旧復興を迅速に図る必要性が高いにもかかわらず、被災した区分所有者がその区分所有建物を離れて生活するようになるなどいたしまして、迅速な合意形成が難しくなるとい…
分かりました。 被災区分所有法において、建て替えなど再生に関する議決の多数決割合が大きく引き下げられるということでございます。かつ、議決可能期間もしっかりとこれは確保されているということであるというふうに思います。 しかし、しかしなんですけれども、被災区分所有法が適用されるためには、発生した被害が政令で指定される必要がございます。この政令の指定に当たっては建物の被害状況などを考慮するのではないかとも思いますが、実際に被災地の復旧や復興において重要な役割を果たしているのは、これは現地の自治体なんですね。法律じゃないです、現地の自治体なんです。現地の自治…
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、被災区分所有法の規定が適用されるためには、区分所有建物等が政令で指定された災害により滅失等したことが必要とされております。 政令による災害の指定がされるかどうかは、被災地の区分所有建物の被害状況や自治体からの要望等を踏まえながら、被災区分所有法に定める特別の措置の適用が被災地の健全な復興に資するかどうかという観点から判断されるものと考えております。 法務省といたしましては、本改正法案の施行後、運用状況等を注視するとともに、被災地に寄り添う観点から被災地の区分所有建物の被害状況や自治体からの要望といった現場の声を…
まさしくそうだというふうに思います。これからいつ起こるであろう地震に、やっぱり自治体とのその連携というものが大変重要になってくるというふうに思います。 最後にします。マンションの政策に携わる地方公共団体の取組について伺います。 マンションは、その規模などを踏まえて、外壁の剥離等が生じた場合には周辺地域の住民へ与える影響が大変多いわけです。マンションが空き家化し、除却等の行政代執行が必要な状態になると、財政面を含め地方公共団体の負担は計り知れないことから、こうした状態になる前に早めに能動的な働きかけを行うことが重要と、あると考えますけれども、国交省に伺…
お答えをいたします。 マンションは私有財産でございますので、区分所有者の責任で適切に管理をしていただくということが基本となるわけでございますが、御指摘のとおり、区分所有形態という特殊性や管理不全となった場合の周辺への影響の大きさ、さらには行政代執行が必要となった場合の地方公共団体の負担の大きさなどを踏まえますと、地方公共団体がマンションの管理や再生に積極的に関与し、管理組合の取組をしっかり支援していくことが重要であると考えております。 このため、本改正法案におきましては、地方公共団体からの要望も踏まえまして、地方公共団体が所在不明の空き室の状況なども…
今回の能登半島地震でも大きな家屋の崩壊があったわけでございますけれども、幸いにして、今回は能登半島には区分建物がなかったと伺っております。これが都市部であったとするならば大きな被害、また、今回の法整備が私は大きなその建て替えなり改修に役割を果たすというふうに思っております。 ここは、最後の最後なんですけれども、地方公共団体が報告徴収や勧告、財産管理制度の申立てなどを適切に講じるためには、地方公共団体に対する私は丁寧な支援が必要だと考えております。予算面も含めて、こうした積極的な対応を行う地方公共団体に対してどのような支援を行おうとしているのか、ここは、…
お答え申し上げます。 地域のマンション政策を担う地方公共団体の取組が実効性のあるものとなるように、地方公共団体に対して様々な面で支援を行うことは大変重要なことだと認識しています。 このため、地方公共団体において、新たな業務の的確かつ効率的な実施や、それを担う人材の育成が可能となりますように、危険なマンションに対する報告徴収や指導、勧告を行うに当たっての判断要素などをまとめたガイドラインの作成でありますとか、地方公共団体の職員向けの研修、説明会の開催などにまずは取り組んでまいります。 また、本改正法案では、区分所有者の意向把握や合意形成の支援等を行う…
いや、本当に、栃木県でも、高根沢にはマンションあるかどうか分かりませんけれども、多分、宇都宮には相当な数があるというふうに思います。また、私の地域もそうなんですけれども、一気にベッドタウン化したときに、住宅公団が建てた住宅も、賃貸の部分と分譲をしたマンション、これ二通りございますけれども、本当にこの分譲したマンションについては建て替えが難しい、また大規模改修が難しいと言われているわけでございますけれども、私としては、引き続き関係者間で連携して、マンションの適正管理や円滑な再生に向けた取組、そして、予算化をして支援をするということでございますけれども、その…
立憲民主・社民・無所属会派の森屋隆でございます。 約二十年ぶりとなる区分所有法の改正も含まれる本法律案は、今後、老朽化したマンション等の増加が見込まれる中で、これらの適切な維持管理、そして建て替え等、今ありましたけれども、この建て替え等の促進を図るものと承知をしています。 何点か質問をさせていただきます。 まず、この老朽化マンションは増加している一方で、マンションの建て替え等の実績は令和六年四月一日までの累計で二百九十七件、約二万四千戸であり、また、マンションの敷地売却の実績は累計で十一件、七百戸にとどまっています。 まず初めに国土交通大臣に伺い…
森屋委員にお答え申し上げます。 質問二点あったかと思いますので、二つお答えをさせていただきます。 委員御指摘のとおり、まさにマンションの再生等を進めるためには、一つは合意形成の促進ということであるんですが、もう一つはやはり負担軽減、保留床の確保等による負担軽減に取り組むことが重要であるというふうに考えております。 どのくらい進むのかというところでございますが、本改正案におきまして、建物、敷地の一括売却等を多数決議で行うことや、耐震性が不十分等の場合に多数決要件を更に緩和をすること、あるいは隣接地の権利を再生後マンションの区分所有権に変換をすること、…
千件のKPIということで目標値があるということでございますから、関係するところと連携をしていただいて、是非この目標値に達成していただいて、建て替え等々を含めて行ってもらいたいと思っていますし、また、少し安心しましたけれども、その予算面だとか融資、あるいは高齢者ですよね、やはり高齢者の方が、言葉が適切かどうか分かりませんけれども、あと何年住むのか生きるのか分からない中で、やっぱり高額の負担というのは難しい状況があるかと思いますので、そういったところの御配慮もいただければと、こういうふうに思っています。 次に、マンションの、本法案のある意味肝でもありますけ…
お答え申し上げます。 本改正法案では、管理者は、共有部分等について生じた損害賠償金の請求権を有する旧区分所有者を代理等することができるとしつつ、旧区分所有者が別段の意思表示をした場合には当該旧区分所有者を代理等することができないとしております。 旧区分所有者は、現区分所有者と異なり、規約の変更や集会の決議に参加する立場にないため、管理者の代理権の制限を提案することができず、また、集会の決議による管理者の解任や裁判所への解任請求をすることもできません。 このように、旧区分所有者には管理者の監督方法がないため、法律で一律に管理者による代理等を強制するこ…
やはり問題は残るのかなと、こういうふうに思っているんですけれども、そういった観点でもう一つお聞きをしますけれども、一部の団体においては、この旧区分所有者から新区分所有者へ所有権が移転する際に、損害賠償請求権も新区分所有者に当然移転されるべきと、こう主張がされております。 本法律案が提出されるこの過程において、区分所有法制のこの見直しを要する要件というんですかね、要綱の答申した法制審議会の部会においても、この当然承継について議論があったものと承知はしているんですけれども、具体的にどのような議論があって当該規定を改定案に設けないこととなったのか、これについ…
お答え申し上げます。 法制審議会区分所有法制部会におきましては、共用部分等について生じた損害賠償金に関する請求権の行使の円滑化について調査審議が重ねられております。 同部会におきます議論を踏まえまして、事務局案といたしまして、当該請求権につきまして、管理者は区分所有者及び旧区分所有者を代理等することができることとしつつ、今、副大臣からも申し上げましたとおり、別段の意思表示をした旧区分所有者は代理等の対象外とする案が提案されたところでございました。 この事務局案に対しましては、御指摘のような当然承継の立場から、当該請求権の発生後に区分所有権が譲渡され…
非常に難しい問題ではあるんだと承知はしているんですけど、何かこの取りこぼしがあるようなことも感じていますし、今のやり取りの中でこうだということがなかなか言い切れていないんだろうと思うんですけれども。 この今のやり取りの中も含めてですけれども、この共用部分のこの補修に対する要は懸念があるわけでありますから、衆議院において、この本法律案の附則に、この賠償金等の請求状況等を勘案した法案について検討を行うこととする修正案が提出をされ、我が党会派が修正案を出しましたけれども、そして可決がされました。 政府においては、この修正案を踏まえて、マンションの適切な維持…
お答え申し上げます。 衆議院で修正された本改正法案では、附則第八条第一項として、改正後の区分所有法第二十六条第二項の別段の意思表示等に係る規約の設定等の状況及び同項に規定する保険金等の請求等の状況等を勘案し、管理者又は区分所有者若しくは区分所有者であった者からの相談に的確に応じることができる体制の整備その他分譲マンション等の共有部分の補修等に係る紛争の予防及び解決のための方策について検討を加え、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。 この規定等を踏まえ、法務省としては、国土交通省とも連携の上、まずはし…
副大臣、ありがとうございます。 被害被る方がないように、本当に積極的に取組をしていただきたいと、これは思っています。 次に、建て替え決議等の多数決割合の緩和等に伺いたいと思います。 本法律案では、区分所有法を改正し、先ほどもありましたけれども、多数決割合を五分の四以上から四分の三以上に緩和することとしています。そのため、多数決割合の引下げをするための客観的な事由に該当するか否かについては明確に判断することが必要だと思っています。この明確に判断することがなければ、ちょっとここは何か曖昧になってしまうと、こういうふうに思っています。 こういったこの判…
お答え申し上げます。 実際の建て替え決議がされるまでの過程を考えてみますと、管理者等が建物を日々管理する中で、耐震診断の結果や専門家からの指摘を受けて、建て替えの必要性、これが自覚、認識をされて、建て替えに向けた検討が進められていくということになると考えられるところでありますが、この検討の中で委員御指摘の客観的事由に該当するかについての検討も同時にされるということになるのではないかと考えております。 そして、管理者等がこの建て替え決議をしようとする際には、集会の招集決議におきまして、建て替えを必要とする理由、こういったことが記載されるところになるわけ…
ありがとうございます。 こういった問題というのは難しいですけど、知らなかった、聞いていなかったということがないように是非お願いをしたいと思います。 耐震化についても伺いたいと思います。 この多数決割合の緩和の要件の一つとして耐震性の不足を規定していますが、これは、今自然災害多いですから、避難路側道建設物、避難道路の側面にある建物ですよね、この耐震化にどの程度寄与するものと考えているのか。また、南海トラフ地震、首都直下型地震など大規模地震発生が切迫性が指摘されている中で、耐震化目標を後退せざるを得ない状況となっていることについても懸念をしています。耐…
お答えを申し上げます。 マンションは、区分所有形態という性格上、耐震改修、建て替えの実施に当たりましては組合の合意が不可欠でございます。合意形成の円滑化、それから負担の軽減、両面から支援していく必要がございますけれども、合意形成という観点では、今回の区分所有法の改正によりまして、耐震改修、建て替えについて一定程度円滑に行えることになるというふうに思っております。これに予算、融資の制度ということで更に後押しをしてまいりたいと思っております。 それから、先生の方から首都直下地震、南海トラフの関係等御指摘ございました。地震の発生の際の避難路等の通行を確保す…
ありがとうございます。 これについても非常に大事かと思いますので、取組を進めていただきたいと思います。 マンションの管理業者管理方式について一点伺います。 これは、報道によれば、マンションの大規模修繕工事をめぐって談合があったんではないかと、こういうような報道がありました。公正取引委員会が複数の企業に立入検査を実施したとのことです。 こういった事態を踏まえまして、今回、区分所有者に不利益を与えないための手法として事前説明を義務化したと聞いています。しかし、この事前説明をしたことだけでよしとするのではなくて、複数社による見積りやこの積算の根拠ですよ…
ちょっと一点訂正をさせていただきたいと思います。
先ほどの合意形成のための予算の措置の関係、平成七年度予算と申し上げました。正しくは令和七年でございました。失礼いたしました。
お答え申し上げます。 管理業者管理者方式は、専門的知見を有する管理業者による機動的なマンション管理を実現し、区分所有者の負担軽減につながることが期待されます。一方で、管理業者が工事等の発注者として自社や関連会社と直接取引を行うことが可能となり、区分所有者の利益に反する事態が生じるのではないかとの懸念が指摘されているところであります。 このため、本改正法案におきましては、管理業者が自社又は関連会社との取引を行う場合には、総会決議に先立ちまして区分所有者に対して当該取引に関する重要な事実を事前説明することを義務付け、管理業者がこうした義務を適切に履行しな…
ありがとうございます。 時間がもう少しですから、これ、最後、大臣にお伺いしたいと思います。短く聞きます。 マンションにしろ一戸建てにしろ、もう本当にこの東京を中心とする都心部で価格が高騰しておりまして、なかなか買えないような状況にあると思います。そんな状況の中で、住宅というのはやっぱり生活の基盤ですから、やはりマンションであれ一戸建てであれ、誰もが安心して暮らせる、そして、やっぱり、真面目に働いていれば手が届くような状況にしていくのがやっぱり政治かと思っています。 そういった部分で考えれば、やはり新たなこの家賃補助的なものを考える必要性もあるんでは…
お答え申し上げます。 家賃補助制度の創設を含めた対策ということで御質問いただきました。 住まいは生活の基盤であります。今、確かに住宅価格かなり上昇しているというふうな御指摘もよくいただくわけでありますが、誰もが、持家かあるいは賃貸住宅かを問わず、安心して暮らせる住まいを確保するということは大変重要な課題であるというふうに認識をしております。 もちろん、住宅取得という意味では、住宅ローン控除を始め様々な支援も講じさせていただいているわけでございますが、賃貸住宅につきましては、例えば家賃の消費税が非課税とされているほか、低所得者を対象とした公営住宅の供…
時間が来ましたので、質問終わりたいと思います。ありがとうございました。
立憲民主・社民・無所属の杉尾秀哉です。 私は、マンションの耐震問題から伺います。 私事ではありますけれども、大学を卒業して社会人になったのが一九八一年でありまして、新しい耐震基準が施行されたのも一九八一年ということですね。あれからもう四十四年、半世紀近くたつわけです。 ちなみに、マンションなどの建築物は、新耐震基準のものなら耐震診断等の必要はありませんけれども、一九八一年以前、いわゆる旧耐震基準で着工されたものなら原則として耐震診断が義務付けられていると、こういうふうに理解しております。 そこで伺いますが、この一九八一年以前の旧耐震基準で建てられ…
お答えいたします。
令和五年度マンション総合調査によりますと、旧耐震基準のマンションにおいて耐震診断を行ったマンションは三割程度と推計をしております。その結果、耐震性がないと判断されたものは三割程度と推計をいたしております。また、耐震性がないと判断されたマンションのうち、耐震改修を実施したマンションは五割程度と推計をいたしております。
資料をお配りしました。 この資料一の右側の二つの円グラフは、これ今説明していただいた国交省の調査結果でありますけれども、この同じ資料の左側、これ民間の機関の調査なんですけれども、耐震性がないと判断された物件が七一%、四分の三近くあって、補強工事の実施率、今五割近いという説明でしたけれども、三割弱しか実はないんですね。私、関係者の話聞いたんですけれども、国交省の調査ほど、半分近くも耐震改修が進んでいる、そんな実感はないと、こういうふうに断言しておられました。 それからもう一つ、次、資料二を御覧ください。 二〇一六年熊本地震、二〇一一年東日本大震災、一…
今お配りをいただいた資料にありますとおり、こちら東京カンテイさんの調べた調査だというふうに思いますけれども、御指摘のとおり、損傷なしの割合は、阪神大震災のときは五一・九%、東日本は五〇・五%、平成二十八年の熊本地震の場合は二四・一%というふうになっております。 この数字、調査の数字だけを見ればまさに御指摘のとおりでございますけれども、それぞれの調査対象の区域の取り方でありますとか地震動の大きさ、あるいは建物の共振のしやすさなどの特徴ございます。同じ建築物であっても被害状況が異なることがありますので、この数字の比較だけで無被害率が低下しているかどうかとい…
今説明があったように、これは調査の仕方によっても全然違うと思いますし、地盤等々の問題もあるとはいうふうに思いますけれども、ただ、やっぱり新耐震基準のものでもかなり壊れているというのは、これは事実なんですね。 そこで、資料三なんですが、これ熊本地震で被災したあるマンションなんですけれども、これ新耐震基準で建てられました。一九八九年の施工ということなんですが、やっぱり御覧のように被害状況ひどいんですね。こうした新耐震基準の物件や耐震改修済みの物件でも大規模改修を、こういうふうに被害に遭って大規模改修を余儀なくされるマンションというのは実際にいっぱいあるわけ…
お答えを申し上げます。
建築基準法では、国民の生命、財産を守る観点から、最低の基準ということで定めてございます。このうち、耐震基準につきましては、震度五強程度の中地震までの地震時には損傷をせず、震度六強から七に至るまでの大地震のときには損傷しても倒壊しない、そういう性能を求めているところでございます。
このため、新耐震基準導入後に造られた建築物や耐震補強済みの建築物であっても、大地震が起きた場合には中破、小破などの被害が御指摘のとおり生じるということで、生じ得るということでございます。
今説明していただいたとおりです。 これは国交省のホームページにも書いてありますが、新耐震基準というのはあくまで倒壊防止が目的ということで、コンクリートにひびが入る、この物件みたいにですね、コンクリートにひびが入るとか、それから鉄筋が変形する、これはやむを得ないと。ただ、生命に危害が及ぶほどの、要するにそういう被害にならない、そういう程度であるということなんですね。だから、結局は、やっぱり新耐震基準のものでも財産上大きな被害が生じるというのは、これはやむを得ないということなんですね。そこまでは新耐震基準もいっていないということですね。 冒頭の話に戻りま…
お答え申し上げます。 委員が御指摘いただきました、これは建築基準法の耐震基準を上回るような高い耐震性能を有するマンションの工法はどうかということかと思いますが、大地震後も継続して居住できるような、そういったいわゆる耐震基準を上回るような高い耐震性能を有するマンション、こういうマンションの普及を図るということはどうかという御指摘でありますが、私もそうしたことは重要であるというふうには考えております。 現在、民間事業者におきまして、既存の建築物の耐震性能を更に向上させるような、様々な改修工法も含めて開発が進められているというふうに承知をしております。 …
もう一問、耐震問題で伺いますけれども、先ほど森屋委員からも質問ありました、マンションの耐震工事実施についても決議要件が少し緩和されるということで、これで懸案の旧耐震基準のマンションについて、耐震改修、これ本当に進むでしょうか。短く答えていただけますか。
マンションの耐震改修、しっかり進めていくということは重要であると認識をしております。 ちょっと、では手短に答弁させていただきますと、今回、合意形成の円滑化というのがやはり大事かと思っております。耐震改修促進法におきまして、既に地方公共団体が耐震性不足であることを認定したマンションを対象に管理組合での決議要件を緩和する措置というのは講じられているところでございますが、さらに、本改正法案によりまして、全区分所有者の多数決ではなく、集会の出席者による多数決の実施を可能とするということで、この合意形成の円滑化を図る。そして、あわせて、合意形成にこうした労力を有…
まず、旧耐震基準での物件についての耐震改修の進捗、今回の法改正で進むということを期待します。
それでは、先ほど、これも森屋委員聞かれた損害賠償請求権の行使の件ですけれども、いわゆる区分所有法の二十六条の関連ですが、これも紹介がありました、衆議院段階で修正決議が行われております。
そこで、修正案の提案者に伺います。この修正案の趣旨と目的について、簡潔に御説明ください。
お答え申し上げます。 まず、今回の政府案におきましては、現在、実際にマンションに居住している区分所有者による管理を容易にする内容が含まれており、その前提となる問題意識や改正の方向性についてはおおむね同感であります。 しかし、法案の新区分所有法二十六条二項には、共用部分の不具合に関する損害賠償請求について、旧区分所有者に独自の権利行使に関する意思表示を認める規定が含まれており、これにより、かえってマンション管理上のトラブルが増えるのではないかとの懸念があります。他方、こうしたトラブルを未然に防止するため、共用部分の不具合に関する損害賠償請求は、当然に現…
先ほどから何度か出ております当然承継という考え方が取れるかどうかという、これは確かに難しい問題なんですが、ただ、衆議院での質疑におきましても、この条文と修正案について、まあ平たい言い方になりますが、区分所有者の財産権に配慮し過ぎではないかと、こういう趣旨の質疑がありました。かなり批判的な質疑でございました。これについてはどういうふうに考えていますか。
だからこその今回の修正案の提起だということであります。 政府案の新区分所有法二十六条二項には、共用部分の不具合に関する損害賠償請求の場面で、旧区分所有者に独自の権利行使に関する意思表示を認める内容が含まれているため、これにより、マンションの管理者による損害賠償請求が難しくなったり、賠償金の受領が十分にできなくなったりするのではないかという懸念が実際にございます。その一方で、旧区分所有者の財産権の制約も、またないがしろにしてよい問題ではないという状況でもございます。 こうした問題を解決するためには、本修正案で定めたように、政府に対し、旧区分所有者による…
現実的な財産権と、それから現実の問題という中で、そのバランスを取りながらこういう修正をさせていただいたということなんですが、この問題をめぐりまして、衆議院での質疑において、旧区分所有者による賠償の個別請求は管理規約で禁じればいいんだと、こういうふうな説明がありました。しかし、それだけで法が担保をする個人の財産権を奪うことが果たして可能なのか。また、その標準管理規約で問題が解決するというのならば、この標準管理規約の具体的な改正案ですね、これ、具体的な改正案がありましたら示してもらえないでしょうか。
お答え申し上げます。 区分所有法におきましては、共用部分の管理に関する事項は規約で定め、また集会の決議で決することができることとされており、区分所有者はそのような規約の定めや集会の決議に拘束をされます。共用部分について生じた損害賠償金について、個別的受領を制限し、共用部分の修繕に用いるとしてその使途を定める、又は議論に出ておりますその別段の意思表示を制約する、こういったようなことは、共用部分の管理に関する事項に当たると考えられるため、規約で定めることができる事項であると考えております。 これは、法律が私的自治に委ねている事柄につきまして、区分所有者の…
法務省と国交省がしっかりと協議をして、早くこの案文を示していただきたい、これは管理組合の方でも強く求めていることであります。 今説明がありましたが、政府は標準管理規約を改正して周知徹底を図るということなんですが、実際にこの標準管理規約には強制力がなくて、準拠率もそう高くはないと、こういうふうに言われております。とりわけ新築のマンションでは、管理組合が理事会を置かず、管理会社が管理を担う、いわゆる第三者管理が増えているということでもあります。 しかし、瑕疵を生み出す可能性のある側が最初に原始規約を制定する際に標準管理規約に準拠させることが、まず一番最初…
お答えいたします。 マンションの分譲時には、分譲事業者がマンション管理業者の協力も得ながら管理規約の案でありますいわゆる原始規約を作成し、管理組合への引継ぎを行っているものというふうに承知をいたしております。 委員御指摘のとおり、既存マンションの管理組合に対して管理規約への反映を働きかけるだけではなく、新築マンションにおいて管理規約案を作成する分譲事業者などに対しましても、御指摘の共用部分の損害賠償請求権の行使に係る内容が盛り込まれた管理規約案の作成が行われますように働きかけを行うことが重要であるというふうに認識をいたしております。 様々な媒体、リ…
徹底の方をお願いいたします。 それからもう一つ、二十六条の通知義務なんですけれども、管理者が原告あるいは被告となった場合に損害賠償請求権を持つ旧区分所有者に対して遅滞なく通知する義務というのが、これが書かれております。 ところが、転売が重ねられていて、旧区分所有者がいっぱいいて、その人が今どこにいるか分からない、それから外国人だったり、それから、その旧区分所有者の方が亡くなって、いわゆる相続をする人が何人も出て、その相続人が分からない、いろんなケースが考えられると思うんですね。その代替策として公示送達というのがあるというふうに言われておりますが、これ…
お答え申し上げます。 まさに委員御指摘のとおり、本改正法案におきましては、管理者が規約又は集会の決議により共用部分に生じた損害賠償請求権につき旧区分所有者のために原告等となった場合、いわゆる訴訟追行する場合、こういう場合には通知をするということになっております。これは、一言で申し上げれば、旧区分所有者の手続保障の観点から規定されたものであるというわけであります。 旧区分所有者と連絡が取れない、また、その所在が不明である、また、その方がどなたか分からないといったような場面では、民法第九十八条によります公示の方法によって通知をすることが可能であります。 …
これ、組合側の意見もよく聞いていただいて、その負担がなるべく少ないように、なくなるように、これも最大限の配慮をいただきたい。 この項はもう一問だけ伺いたいんですが、先ほど紹介しました、その附則に盛り込まれた、改正案のですね、五年後見直し案なんですけれども、この五年の間に、紛争処理とか相談に係る体制とかいろいろな、先ほど城井さんの方から説明がありました、こうしたことを行った上で、必要がある場合は所要の措置を講じる、こういうふうにされています。 まあ言ってはなんですけれども、これまではグレーだったと思うんですね、旧区分所有者の損害賠償請求権というのは。と…
お答え申し上げます。
御指摘の当然承継説は、紛争の予防のためのより根本的な方策の一つとして提案されているものと承知をいたしております。したがって、本修正による検討の内容の一つとして、区分所有法に当然承継説の考え方を取り入れることが適切かどうかについて、その遡及適用の是非も含めて、政府において緻密な検討がなされることも想定をしています。
したがって、この検討の結果、区分所有法の再改正が必要ということになれば、当然そのための措置が講じられることとなると考えます。
じゃ、国交大臣、それを受けて、検討する可能性があるかどうか、それだけちゃんと答えてください。
お答え申し上げます。
改正法の施行後、各管理組合における管理規約への反映状況などを把握をさせていただくということが重要であると考えております。マンション総合調査などを活用して実態把握に取り組むとともに、取り残されるマンションがないよう、法務省との緊密な連携の下、関係者による支援体制も構築しながら、まずはしっかりと施行に取り組んでまいりたいということ、その上で、管理規約への反映の状況や損害賠償請求の状況等を勘案をいたしまして、制度の見直しの必要があると認められる場合には、政府として適切に対応をしていくべきものというふうに認識をしております。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
じゃ、城井さんは退席していただいて結構です。
城井議員は御退席いただいて結構でございます。
残りの時間は、ちょっとそもそも話をしたいんですけれども、先ほど豊田委員の質問にもありましたけれども、今回の法改正というのは、マンションという建物と、それからそこに住む住人という、この二つの老いに対応するということですね、これが目的なんですが、ところが、これまで何もしなかったかというと、例えば空き家、不明都市、それから、あっ、土地ですね、それからマンションなど、いろんな法改正が行われてきたと思うんですが、余り実効性が上がっているとは言い難い状況だというふうに思います。 そこで今回の法改正になったんですが、ところが、ここに来て、人口の減り方がかなり急激にな…
お答えいたします。
令和五年度に実施をしたマンション総合調査によれば、築四十年以上のマンション約百三十七万戸のうち、外壁の剥落や鉄筋の露出、腐食といった劣化の進行が複合的に生じているなどマンションの管理に支障があり再生等が急がれる危険なマンションは、現時点で約三・八万戸、率にいたしますと三%弱存在していると推計をいたしております。
率にして三%、再生を要するのが、緊急にですね、三・八万戸。
そこで、先ほどこれも出ておりましたKPIで、マンション再生などの件数、法施行後五年間で累計千件という数字出しているんですけど、この根拠はどうなっていますか。
お答え申し上げます。
今申し上げたように、危険なマンション、現時点で約三・八万戸存在しているというふうに考えております。
施行後五年間で累計千件というペースでマンションの再生等が進みますと、十年後には危険なマンションをおおむね解消できるというふうに試算をいたしておりまして、こうした考え方に基づきまして百件という目標を設定したところで、あっ、千件という目標を設定したところでございます。
五年間で累計千件、十年間で二千件というのは、先ほど紹介がありました、緊急的に管理、再生に支障があるので再生させなければいけない、その三・八万戸から逆算したということなんですよね。 ところが、さっきもこれも紹介ありましたけど、マンション再生の件数というのは、令和五年までですよ、ずっとマンションの長い歴史で見ても、令和五年までで僅か四百七十二件ということで、それを倍上回るペースを、五年間でその倍、十年間でその四倍にしなきゃいけないということで、本当に、じゃ、そこで本改正がどこまで実効性があるのかということなんですね。やっぱり、専門家の間では、この数字が急激…
お答え申し上げます。 この千件という目標の達成に向けての取組ということでございます。 マンションの再生ということで申し上げますと、やはり合意形成の促進と保留床の確保による負担軽減という、この二つが大事であると思っております。 本改正法案におきましては、建て替えに加えまして、建物、敷地の一括売却等についても多数決決議で行うということでありますとか、建て替えに対して隣接地の権利を再生後マンションの区分所有権に変換をすること、容積率に加え高さ制限を緩和をすることなどを可能とする措置を講じることとしておりますし、また、これらに加えまして、一棟リノベーション…
財政的支援も含めたあらゆる手だてを使って、この千件というのは最低限これは本当に目標として達成させなければいけない、実現させなければいけないというふうに私も思います。
それともう一つは、これも森屋委員が取り上げられた修繕積立金なんですけれども、現実問題として、この積立金が不足しているというマンション、これどれぐらいあるというふうに見ていますか、答えてください。
お答えを申し上げます。
令和五年度に実施をいたしましたマンション総合調査によりますと、三割を超える管理組合において、作成した長期修繕計画に対して修繕積立金の残高が不足している状況ということになっております。
積立金が足りていると答えたのは三一%しかなくて、今不足しているというのが三四%で、分からないというのも三五%あるんですよね。ということは、その分からないというものを含めると、足りていますというその三割、ちょうど三割ぐらいなんですが、それ以外の七割がもう現時点で足りていないわけですよ。ちょっと不明というのもこれ入れちゃいましたけれども。 とすると、これから建築費が更に高騰してくる。例えば、もう有名になっちゃいましたけど、中野サンプラザのこの建て替えが迷走していますよね、デベロッパー決めたらそれがまたキャンセルになったとかですね。この近くのあの国立劇場、あ…
お答えを申し上げます。 先生御指摘のとおり、近年の工事費の上昇によりまして、現在の積立金の水準では当初の長期修繕計画で想定していた修繕工事が実施できないケースも出てきているというふうに承知をしておりますし、今後それが増加する可能性もあるというふうに考えております。このような場合について、まずはやはり管理組合において長期修繕計画を適切に見直して、修繕積立金の引上げなどの検討を行っていただくということが大事だというふうに思っております。 この法案におきましても、こうした修繕積立金の見直しについての決議が円滑に行われるように、当該決議を全区分所有者の多数決…
これは本当に危機意識を持って政策を、この法改正も契機にして進めていただきたい、これは要望ということでございます。 こうしたそのマンションの区分所有以外の持続的運営が可能な枠組み、例えば組合自体を法人化するとか、組合所有にしちゃうとか、それから積立方式の見直し、先ほども説明がありましたけれども、それからさらに、修繕積立金とは別に取壊し積立金制度の創設、こうした様々な試みを、提案が専門家の間でされているというふうに聞いております。 こうした持続可能なマンション、区分所有集合住宅の在り方への条件整備を求める声が国交省にもありますけれども、国交省としてはどう…
お答えを申し上げます。 委員が今様々、こういう御意見があるということで御指摘もいただきました。 マンション政策につきましては、やはり様々な御意見や御提案を伺いまして、そして本改正案が成立させていただければ、その施行状況や今後の情勢の変化なども踏まえながら、法務省とも連携をいたしまして、やはり様々なマンション政策の在り方、これは絶えず検討してまいりたいというふうに当然考えている次第でございます。 その上で、やはり、持続可能という観点からは、やはりこれは、いかなる管理形態、所有形態になったとしても、マンションはやはり所有者の私有財産ということにはなろう…
それから、そのもう一つの老い、住人ですね、住んでいる人の老い、これに対応するためには、例えば孤独死というふうな問題も起きたりしますし、やっぱり個々が高齢になってどんどんばらばらになっていくという、こういうマンションの現実もあるわけですね。今回の法改正とは少し離れるかもしれませんけれども、集合住宅のコミュニティー再生というのも、これも重要なテーマだと思うんですが、住民のつながりの重要性、こうしたマンションにおける、それをサポートする施策について、国交省としてどういう取組を行い、どういう取組を今後検討されているのか、伺います。
お答え申し上げます。 マンションの適正な管理あるいは良好な居住環境の維持というためには、区分所有者間の交流を通じた協力体制というのも非常に大事であります。 マンション政策、管理不全となった場合、周辺の影響も大きいですので、地方公共団体等と連携をして支援を行うことが必要と考えておりまして、これまでもこうしたパンフレットの作成ですとかシンポジウムの開催等の普及啓発などを行っております。 本改正案では、区分所有者の責務規定も新設をいたしておりますので、まずこうした管理意識というのの醸成というものを図ってまいりたいと思いますし、例えば管理組合では、地域に開…
ありがとうございます。 ここではその地方公共団体が担う役割というのも大きいと思います。これ時間があったら聞きますけれども、ちょっと一個飛ばして、どうしても聞いておきたいことがありまして、先ほど紹介しましたけれども、やっぱりタワマンというのはすごいんですよね、やっぱりね。 それで、これ神戸市なんですけれども、二〇二〇年に条例でタワマンの建設を規制する、こういう自治体も出始めました。このタワマンが老朽化した際の建て替え、それから大規模修繕など費用面で、やっぱり戸数も多いし、合意形成が難しいし、これ神戸市の市長さんもおっしゃっていますけれども、このまま行っ…
大規模マンションにつきましては、都市計画制度を活用して規制をしている自治体もあるというふうに認識をしております。 委員御指摘の神戸市では、こうした課題、懸念をされている点としては、例えば商業、業務などの都市機能の立地の阻害や、小学校など子育て関連施設の不足、災害時の避難場所、備蓄の確保などの課題が懸念をされたことから、適度な居住機能を、済みません、過度な居住機能を抑制をし、商業・業務機能の集積とバランスの取れた都心居住を誘導するため、マンションを含めた住宅の建築等が神戸市においては制限をされているというところでございます。 また、松本市では、景観等を…
時間が参りましたので、最後の質問にさせていただきます。
その、今、都市計画という話で、例えば東京都では、敷地条件それから建築規制等により建て替え困難なマンションについて、周辺との共同化など町づくりと連携して老朽化マンションを建て替えて再生する東京都マンション再生まちづくり制度というのがあります。こうした制度の推進を国交省としてサポートする考えはありますか。ちょっと、時間なんで、端的に答えてください。
マンションの建て替えなどについて、住宅政策としてだけではなく、都市政策とも整合性を保ちながら取組を進めるということは重要だと思っております。 東京都のような取組もありますし、例えば堺市などでもそうした都市計画を変更、決定し、中高層住宅の容積率を緩和をすると、あるエリアでですね、という取組もされております。 地方公共団体の様々なこうした取組事例はしっかり横展開をさせていただきたいと思いますし、都市政策とマンション政策の連携を促し、そして、マンションの再生事業などが地域の町づくりの取組と調和して進められるように、適切な技術的助言に努めてまいりたいと思いま…
ありがとうございます。終わります。
公明党の安江伸夫です。 先ほど来出ておりますけれども、マンションは国民の一割以上が居住をする重要な居住形態でもあり、また他方で、高齢化また老朽化という二つの老いに直面をしているという深刻な課題がございます。今回の法改正によりまして、マンションの新築からまた更新、また最終的には除却まで、ライフサイクル全体を見通してしっかりとした対応がされる、そのように認識をしております。そのことを申し上げた上で、順次通告に従って御質問させていただきたいと思います。 まず初めに、今も申し上げましたけれども、マンション管理を適正化をしていくためには、新築から再生までのライ…
お答えいたします。 マンションにおいては、新築時から適切な修繕積立金や修繕計画などを設定し、将来にわたって適正に管理を行いながら安心して居住できる環境を整備していくことが重要と考えております。 適切な修繕積立金の積立てなど、管理組合による自主的かつ継続的な取組を推進するため、令和四年に管理計画認定制度を開始をいたしましたが、本制度は既存マンションのみを対象とするものとなっております。 一方で、委員が御指摘されましたとおり、大規模修繕工事を適切に実施するために修繕積立金を引き上げようとしても、区分所有者間で合意が得られず、決議に至らないケースも見られ…
続きまして、マンション管理適正評価制度についてもお伺いをいたします。 マンション管理業業界では、管理組合における管理状況の見える化を図るため、マンション管理適正評価制度というものを運用をしています。これは、マンションの管理状態や管理組合運営の状態を六段階で評価をし、インターネットを通じて情報を公開する仕組みです。これにより、マンション管理の適正化が一層促されていくことが期待をされております。そして、この評価制度の活用を促進させることが管理組合における適正な管理や管理計画認定の取得促進にもつながるものと考えています。 そこで、評価制度の一層の活用促進を…
お答えいたします。 委員御指摘の一般社団法人マンション管理業協会のマンション管理適正評価制度につきましては、マンションの管理状況等を複数段階で評価し見える化することによって適正な管理につなげていく取組であるというふうに承知をいたしております。 このような民間団体の取組は、各管理組合が現在の管理水準や不足している事項等を客観的に把握し、管理水準の更なる向上に取り組みやすくなるとともに、最終的にはマンション管理法に基づく管理計画認定の取得につなげていくという効果も期待されるところでございます。 このため、民間団体の評価制度により一定の管理水準に達してい…
前向きな御答弁をいただきました。ありがとうございます。しっかりと検討をしていただければというふうに思います。 続きまして、管理業者が管理者を兼ねる場合の事前説明の義務化に関連しても確認をさせていただきます。 居住者の高齢化、共働き家庭の増加などにより、管理組合役員の担い手不足が深刻化しております。こうした中で、マンション管理業者による管理業者管理者方式が行われるケースが増加していると承知をしております。 そこで、国交省として、管理業者管理者方式の意義についてはどのように考えておられるのかを確認をするとともに、やはり利益相反の懸念も指摘されております…
お答え申し上げます。 管理業者管理者方式は、専門的知見を有する管理業者による機動的なマンション管理を実現し、区分所有者の負担軽減につながることが期待されます。今後とも高齢化等による管理組合役員の担い手不足の情勢は続くものと想定されておりまして、この方式はマンション管理方式の選択肢の一つとして活用を図っていくことが必要であると考えております。 一方で、この方式は、管理業者が工事等の発注者として自社や関連会社と直接取引を行うことが可能となるため、区分所有者の利益に反する事態が生じるのではないかとの懸念が指摘されております。 このため、本改正法案におきま…
法の趣旨がしっかり貫徹されるように、しっかりとした丁寧な対応をお願いしたいというふうに思います。 財産管理制度について伺います。 区分所有法の改正によりまして、マンションに特化をした財産管理制度が新たに創設をされることとなります。この制度によって、マンションの共用部分については、例えば、外壁の剥落などにより周辺地域の住民に危害が及ばないよう、裁判所の関与の下、財産管理人を選任することができるようになりますが、共用部分の管理についてはやはり専門的な知見が必要であるというふうに考えております。 こうした場合につきましては、マンション管理についての専門家…
お答え申し上げます。 一般論といたしまして、管理不全共用部分管理人は管理不全共用部分管理命令の対象とされました共用部分等を適切に管理することを職務とするものでありまして、その職務内容に照らしてふさわしい者を選任することになると考えております。 個別の事案におきましてどのような者をその管理人として選任するかは、裁判所が管理人の行う具体的な職務内容を勘案して判断するということになりますため、一概にお答えするというのは困難でございますけれども、管理組合の運営に関わる問題や建物構造上の技術的問題等に対応することが必要となると、こういったような事案におきまして…
ありがとうございます。 やはりマンションについて特化した専門知識を有しておられるマンション管理士の先生方の利活用というところについても、是非目くばせをいただきたいというふうに思っております。 続きまして、マンション管理適正化支援法人に関連して伺います。 マンション政策を担う地方公共団体のマンパワーも限られる中、私の地元でも、マンション管理士の団体であるマンション管理士会が、地方公共団体とも連携をし、管理組合に対する説明会や相談会などを積極的に開催をしていただきまして、管理組合へのサポートを丁寧に行っていただいております。より良いマンション管理を実現…
お答えいたします。 マンションの適正な管理を実現するためには、地方公共団体だけではなく、マンション管理に取り組む民間団体と連携し、その協力も得て地域全体で管理組合の活動をきめ細かく支援をする体制を構築することが重要と考えております。 このため、本改正法案では、地方公共団体がマンション管理に取り組む民間団体をマンション管理適正化支援法人として登録できる制度を創設することといたしております。各地域で活動しているマンション管理士や管理組合の団体などにとっても、本法人に登録されることにより認知度や信頼感が高まり、活動の充実や地方公共団体と連携した取組の強化な…
やはり地方公共団体だけで取り組むことには限界があるというところも踏まえて、こうした支援法人の積極的な活用ということを重ねてお願いをさせていただきます。 続きまして、先ほども他の先生からもありましたが、建て替え決議等の決議要件の緩和、引下げについても確認をさせていただきたいと思います。 現行の区分所有法におきまして、建て替え決議は区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数により決することとされておりますが、本改正案では、基本的な多数決割合については現行法の規律を維持しながら、耐震性の不足などの一定の客観的事由がある場合には多数決割合を四分の三に引き下げ…
お答え申し上げます。 現行法の規律につきましては、委員が御紹介いただきましたとおりでございます。しかしながら、高経年のマンションの増加に伴いまして建物の再生を図るニーズが高まると考えられる一方で、この多数決割合を満たすことは容易ではなく、老朽化しました区分所有建物の円滑な再生に支障が生じるおそれがあるということが指摘されているところでございます。 そこで、本改正法案におきましては、建て替え決議に必要な多数決割合につきまして、現行法の五分の四以上との原則を維持しつつ、一定の客観的事由がある場合にはこれを四分の三に引き上げることとしております。 この客…
ありがとうございました。 ただ、いずれにいたしましても、財産権の強い制約があるということなんだろうなというふうに理解をしております。そういう意味では、やはり手続保障という観点からも十分な手当てがなされるべきであるというふうに考えております。 先ほども森屋委員の方からも招集通知の関連についても御指摘がありましたが、私からも確認をさせていただきます。 手続保障の観点から、やはり決議に参加をする区分所有者において建物がどの事由に該当をしているのかが明示されなければならないというふうに考えております。そして、建て替え決議を目的とする集会の招集通知におきまし…
まず、恐縮でございますが、先ほど発言の中で、客観的事由がある場合には要件を引き上げるとどうやら申し上げたようでございまして、引き下げるの言い間違いでございます。大変失礼いたしました。訂正させていただきます。 今の御質問に関してでございます。 まず、現行の区分所有法におきましては、建て替え決議を会議の目的とする集会の招集通知には、議案の要領のほか、建て替えを必要とする理由、こういったことをも通知しなければならないとされておりまして、本改正法案におきましても基本的にこの規律は維持されております。 一般論といたしましては、建て替えを必要とする理由について…
大切な答弁であったかというふうに思います。 いわゆる会社法の株主総会の招集通知の規定などにも同じような論点があるというふうに認識をしておりますけれども、やはりしっかりそことパラレルといいましょうか、やはり手続保障ということが極めて重要であるというふうに思っておりますので、財産権の重要な制約ということに鑑みて、こうした手続保障の観点からも現場で運用していただく方々にしっかりと周知をして、御説明をしていただきたいということもお願いをさせていただきます。 続きまして、賃貸借終了請求に当たっての賃借人の方の保護に関連をして確認をさせていただきます。 今回の…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、法務省といたしましても、建て替え決議等によりまして退去せざるを得ない賃借人への配慮、これも重要であると認識をしております。本改正法案でも、そのような方への配慮に関する規定を設けることとしております。 まず、賃貸借の終了請求がされた場合でありましても、請求から六か月を経過しなければ終了しないことといたしまして、代替住居等を探索するための時間的猶予を設けております。また、賃貸借契約が終了することによる賃借人の損失を補償するために、賃貸されている専有部分の区分所有者は、専有部分の賃借人に対しまして、賃貸借の終了によ…
ありがとうございました。
今の中で、特にやはり重要だと思うのは、賃貸借の終了による通常生ずる損失の補償金、これがしっかりと支払われることであるというふうに考えます。その金額が仮に低廉なものになってしまっては、賃借人が適切に保護されるとは言い難いというふうに考えます。
そこで、確認いたしますけれども、この賃貸借の終了により生ずる、通常生ずる損失の補償金、その額はどのように算定をされるのか、そして、その妥当性が担保されるためにも、法務省はその算定基準などをしっかりと公表していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 賃借人に通常生ずる損失の内容につきましては、法制審議会区分所有法制部会におきまして、公共用地の取得に伴う損失補償基準における借家人等が受ける補償、いわゆる通損補償と同水準としつつ、公共用地の取得の場合との異同を踏まえた上で適切な額が算定されるべきであると指摘されたところであります。 一般論といたしましては、法務省としてもそのように定められるべきものと考えているところでございます。その上で、個別具体的な事案に応じ、公共用地の取得の場合との異同を踏まえた上で適切な額が算定されることになると考えております。 法務省といたしましては、…
賃借人への配慮ということも重要でございますけれども、やはり決議には反対したけれども結果的に退出せざるを得なくなる区分所有者の方も制度上出てくるということになります。そうした方々への適正な補償がなされると同時に、丁寧な対応を行うということが極めて重要であるというふうに考えます。
政府におきましては、新たな住まいの確保に関する支援も含めて、こうした反対者や賃借人に対するきめ細やかな対応、これを徹底をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。 マンションの再生等の事業を進めるに当たりましては、委員御指摘のとおり、様々な事情で事業に反対し転出される区分所有者や賃借人の方々に対しましても丁寧な対応を行うことが極めて重要であるというふうに認識をいたしております。 このような観点から、本改正法案では、区分所有法において適切な補償額による金銭的補償を行うことを規定をいたしますとともに、それに加えて、転出される方々が住まいの確保に困ることのないよう、丁寧に事業を進めていくことを求める規定として、マンション再生法において、国土交通大臣が作成する基本方針に定めなければならない事項として…
お願いいたします。 私からも損害賠償請求権の行使の円滑化についてお伺いをさせていただきます。 この点につきましては、衆議院でも相当に議論がなされ、今し方も他の先生からもありました。その中で、いわゆる当然承継説につきましては、先ほども議論がありましたとおり、財産権の保障の観点からなど様々な問題から、結果的に今回は採用されていないというふうに承知をしております。 その前提の確認になりますが、現行法におきましても、管理者は区分所有者の損害賠償請求権等を代理をするだけであって、それに基づく損害賠償金が当然に管理者又は管理組合のものになるわけではないという、…
お答え申し上げます。 現行の区分所有法におきまして、管理者は共用部分等について生じた損害賠償金等の請求及び受領について各区分所有者を代理し、規約又は集会の決議により各区分所有者のために原告又は被告として訴訟追行することができるとされております。 このような規律は、損害賠償金の請求権等の権利自体は各区分所有者に帰属していることを前提といたしまして、管理者にその権利についての代理行使、訴訟追行の権限を付与するものでありまして、管理者が受領した損害賠償金等については、あくまで各区分所有者に帰属をし、まさに御指摘のとおり、管理者又は管理組合に帰属することとな…
ということが前提にありながら、やはり使途についても管理規約で定めていくのか、あるいは、そもそもこの五年の検討規定ということでありますけれども、今後の法の在り方どうしていくかということを議論されなければいけないということで、あえて確認をさせていただきました。 続きまして、高村副大臣に、済みません、お伺いさせていただきたいと思います。 先ほど来出ている損害賠償請求権の行使の円滑化でございますが、言うまでもなく、やはりマンションの管理規約の、標準管理規約を改定をしていくということも議論されておりますけれども、やはり周知、広報、これにしっかりと力を入れていく…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本改正法案の規律の下においても、建物の修繕に支障が生じることがないようにすることは重要でございます。 本改正法案の規律の下において、管理者が分譲業者から受領した損害賠償金の一部について修繕費用に充てることができない事案もあり得るとの御懸念があることは承知をしております。そのような事案については、損害賠償金の使途を制限することなどを内容とする集会の決議又は規約の定めとしておくことにより、実務上対応することができると考えております。 そして、損害賠償金を修繕費用に充当するなどの管理規約の定めについては、各マンショ…
ありがとうございました。よろしくお願い申し上げます。
最後に、KPIの達成に向けても質問させていただきたいと思っておりましたけれども、ちょっともう時間が参りますので、確認で終わりたいというふうに思います。
本改正法案の施行後五年間で管理計画認定の取得割合を約三%から二〇%に、そしてマンションの再生等の件数を累積で四百七十二件から千件とすることを掲げておりますので、これは絶対にしっかりと達成をしていただきたい、このことを申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時十分休憩
─────・─────
午後一時三十分開会
ただいまから国土交通委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、佐々木さやか君及び青島健太君が委員を辞任され、その補欠として高橋次郎君及び嘉田由紀子君が選任されました。
─────────────
休憩前に引き続き、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
日本維新の会、石井章でございます。 マンション関連法案について質問いたします。 今日、豊田先生からずっと質問が、それぞれの立場で、見識ある質問の中で、大変勉強になっております。 今回は、法務省とそれから国交省の二つの省庁にまたがって、二つの省庁の案がまとめて法案として丸められてきておるわけでありますけれども、中身はもう言うまでもなく、建物とそれからその中に住まれる方、両方とも高齢化という問題が大変な問題となっておりまして、特に、戦後、マンションが、東京はもう焼け野原になって建ったのは早かったんですけれども、私は地元が日本橋から四十四キロのところに住…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、本改正法案のうち区分所有法及び被災区分所有法の改正部分は、令和六年二月に法制審議会から法務大臣に答申されました区分所有法制の見直しに関する要綱を踏まえたものでございます。 法務省といたしましては、この要綱が答申されて以降、速やかな国会への提出を目指して法律案の立案作業を進めてきたところでございましたが、その進捗の状況、また国会の状況等を総合的に考慮いたしまして、昨年中の国会への法律案の提出は見送らざるを得なかったということでございます。 委員御指摘のような、法律案の何らかの懸念につき調整が要因であったという…
区分所有法を含め、本法律案の施行は、一部の規定を除き令和八年四月一日となっております。区分所有法の改正としては、マンション再生等に活用できる新たな決議が創設されるほか、区分所有権の処分を伴わない決議が集会出席者による多数で可能になることや、裁判所が認定した所在等が不明な区分所有者には集会における議決権を有しないこととなるなど、区分所有者にとって影響の大きな内容を含むものとなっております。区分所有者への周知や関係者機関への準備も考慮すると、施行までの期間が一年未満となっておりますが、ちょっと短過ぎるんではないかという声も出ておりますが、施行期日の設定のこの…
お答え申し上げます。 区分所有法を含みますマンション関係法の本改正法案は、建物と区分所有者の二つの老い、これが進行し、外壁の剥落などの危険や集会決議の困難化などの課題が顕在化している状況を踏まえまして、マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見通してその管理や再生の円滑化等を図る必要があることから提出に至ったものでございます。 そして、法務省が所管をする区分所有法制を含め、本改正法案の見直しは、区分所有建物の管理及び再生の円滑化を図るという観点から、重要かつ喫緊の課題ということがございますことを踏まえまして、施行期日を原則的に令和八年四月一…
大変気合は入っているようですけれども、空回りしないように頑張ってもらいたいと思うんですが、区分所有者のまず責任、責務についてお伺いいたします。 現行の区分所有法第三条では、区分所有者は建物並びにその敷地及び附属設備の管理を行うための団体を構成するとなっています。法律上、当然にその団体の構成員となるためには、いわゆる管理組合のことをいうわけでありますが、本法律案では、区分所有法に新たに区分所有者の責務として、第三条に規定する団体の構成員として、建物等の管理が適正かつ円滑に行われるよう相互に協力しなければならない規定を追加することとなっております。 区分…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、本改正法案におきましては、区分所有者の責務に関して、訓示的な規定といたしまして、区分所有者は区分所有者の団体の構成員として建物並びにその敷地及び附属施設の管理が適正かつ円滑に行われるよう相互に協力しなければならない旨の規定を新設してございます。 もっとも、ただいま申し上げましたとおり、この規定は訓示的な規定でございます。したがいまして、この規定により区分所有者に何らかの具体的な義務、これが生ずるものではないというところでございます。 もっとも、このような規定を設けることといたしましたのは、近年、区分所有建物…
現行のマンションの管理適正化法では、第五条第二項において、「マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。」、まあ努力義務であります、とされておりますが、それに対して、区分所有法に新たに規定される区分所有者の責務に具体的などういう違いがあるのか、お伺いします。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、現行のマンション管理適正化法第五条第二項におきましては、「マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。」こととされております。 先ほど申しました今回の本改正法案の区分所有法の規定の新設も含めまして、これらの規定は、区分所有法の規律を主に前提としつつ区分所有者の団体の構成員としての立場に着目するものなのか、マンション管理適正化法の規律を主に前提としつつ管理組合の一員としての立場に着目するものなのかという違いはありますけれども、いずれも区分…
マンションは私有財産でありますから、周辺の居住環境等に与える影響が大きい社会的なインフラという側面も持っております。その中で、マンションの管理業務を業者に委託する管理組合が増える中、区分所有者それぞれの管理への関心が希薄になっているというのが実際のところだと思います。
そこで、マンションの管理の主体は区分所有者で構成される管理組合であり、その最終的な責任は個々の区分所有者にあることということは政府においても改めて広く国民へ周知していく必要があろうかと思いますがいかがか、お伺いします。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、区分所有者に対する管理意識の醸成はマンション管理の基本でございます。適正な管理を実現する上で必要不可欠な重要な取組であると考えてございます。このため、地方公共団体や関係団体等と連携して、区分所有者向けのパンフレットの作成、周知や、シンポジウムの開催等に取り組み、管理意識の醸成に努めてまいります。 また、本改正法案では、区分所有法においてマンション管理に関する区分所有者の責務を新たに規定をいたしますとともに、マンションの管理の適正化の推進に取り組む民間団体の登録制度を創設し、こうした団体がマンションの適正な管理を…
何か新たに組織をつくって、そこで啓蒙するというような、まあ天下り先がどんどんできるんで、あなた方喜ぶと思うんですけれども、それは今日は質問の趣旨から外れるんで、また別の機会にします。 次に、国外に在住区分所有者、いわゆる海外に住んでいる方の管理人の選任についてお伺いいたします。 本法律案では、区分所有者が国内に居住等を有しない場合に、専有部分の共用部分、専有部分のいわゆる共有部分の管理に関する事務を行わせるため、区分所有者が国内に住所又は居住を有する者のうちから国内管理人を選任することができる仕組みを設けるとしています、今回ですね。この国内管理人は、…
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、本改正法案では、国内管理人の制度、これをつくっております。
この国内管理人として選任されるべき者につきまして、国内に住所等を有する者であること以外には、資格や条件、これは設けることとはしてございません。したがいまして、国内管理人といたしましては、例えば信頼できる親族や知人といったような者のほか、不動産管理を業とする方、こういった方などを選任することが実際上は考えられるところと考えております。
余り具体性のない内容の答弁だと思うんですけれども、先ほど申し上げましたが、近年、海外投資家が国内の不動産を買う、投資をしている人が多いということ、どこの国の方がどうとは言いませんが、そのような海外の区分所有者においては、管理組合の総会に出席しなかったり、議決権も行使せずに、重要な意思決定が先送りにされてしまったという指摘もあります、これまではですよ。
マンションの管理適正化のためには、国外にいる区分所有者には国内管理人の選任をこれは義務付けるべきだったのではないか、これまでもですね、そういうふうに考えますけれども、いかがでしょうか、御答弁願います。
御答弁申し上げます。 国内に住所を有しない区分所有者の方々がすべからく一律に連絡が取りにくい状況になるともなかなか言い難いところがあるのではないかというところから、本改正法案の規律でありますけれども、一律に国内管理人の選任を義務付けてはおりません。やはり、そういった事情に鑑みますと、国内管理人による管理を強制することは過剰な制約であると考えられたところでございます。 もっとも、この本改正法案では、区分所有権の処分を伴わない決議について出席者の多数決により決することとしているため、海外に居住する区分所有者も、議決権を行使しなければ自らに不利な決議がされ…
次に、地方公共団体によるその関与についてお伺いいたします。 本法律案では、マンションの建替え円滑化法を改正し、都道府県等はマンションの建て替え等の実施の円滑化を図るために必要な助言及び指導をすることができることとし、また、都道府県知事等は、マンションが著しく保安上危険なこととなる、そういうおそれがある場合には認めるべきだと、当該マンションの区分所有者に対しマンションの建て替え等を実施すべきことを勧告することができることとなっております。これまではできていなかったわけでありますけれども。 そこで、このような助言、指導、勧告の制度を設けることとした理由に…
お答えいたします。 マンションは私有財産であり、区分所有者の責任で適切に管理や再生を行うのが基本でございますけれども、区分所有形態という特殊性や管理不全となった場合の周辺への影響の大きさなどを踏まえると、地方公共団体がマンションの管理や再生に積極的に関与し、管理組合の取組をしっかり支援していくことが重要でございます。 このような理由から、また地方公共団体から要望があったことも踏まえまして、本改正法案では、地方公共団体が危険なマンションに対する報告徴収や指導、助言、勧告などを行うことを可能とする措置を講じることとしたところでございます。 これら勧告等…
都道府県知事等は、勧告を受けたマンションの区分所有者が、正当な理由がなくその勧告に従わなかったとき、その旨を公表することができるとされておりますけれども、公表することによってどのような効果が期待できると考えているのか、お伺いします。
お答えいたします。 危険なマンションに対する建て替え等の勧告制度は、地方公共団体という公的な立場から指摘を行い、それを契機として区分所有者がマンションの再生に向けた取組を進めることを促すために設けることとしたものでございます。 また、マンションが危険な状態となった場合には、当該マンションの住民だけでなく、その周辺の住民等への影響も大きいことから、区分所有者が勧告に従わず危険なマンションがそのままの状態で放置されることを抑止するため、正当な理由がなく勧告に従わなかった場合には、地方公共団体がその旨を公表することができることといたしております。 公表自…
分かりました。
地方公共団体による助言、指導、これもう多分従わない人も多いと思うんですよ、もう恐らく。で、勧告にも従わないようなマンションの区分所有者は、たとえ自分たちのマンションが管理不全で危険であるということを公表されたとしても、適正管理や再生等に向けたインセンティブが働くとは到底思えないわけですね。いかがですか。
石井委員にお答えを申し上げます。 先ほど局長からも答弁させていただきましたけれども、本法案で新設をする勧告あるいは公表、確かに強制力があるという措置ではないというのは御指摘のとおりかと思います。 他方で、地方公共団体という公的な立場からの指摘というのは、個々の区分所有者にとって建て替え等の再生を促す一定の効果はあるのではないかと考えております。例えば、事例でいいますと、京都市では、おせっかい型支援と称しまして、これ、危険なマンションの区分所有者等に対しまして積極的な働きかけやプッシュ型の専門家の派遣を行っております。これも強制力のある措置ではないもの…
京都などは景観条例等で非常に厳しく規制されていますので、やりやすいと思います。 また、その近県の、嘉田さんが知事されておったところなどは、強制執行してまでやったという、その取壊しですね、そういう事例もあったということでありますが、本法律案では、この助言や指導、勧告など、マンションの管理適正化あるいは再生円滑化を図るための、地方公共団体が積極的に関与するための改正も行われております。今大臣が言ったとおりでありますけれども、これらの措置により地方公共団体の業務は増加することとなりますけれども、その負担を軽減するための対策の一つとして、政府は本法律案では創設…
マンション管理適正化支援法人の、本改正法案におきまして登録制度を創設することとしたところでございます。 具体的な業務であるとか、どのような団体かというふうな御指摘でございました。 本法人の業務につきましては、地方公共団体などから業務の委託も受けながら、例えば区分所有者向けのセミナーの開催ですとか相談活動、あるいは区分所有者の管理意識の醸成に向けた普及活動、こういうことを行っていただくことを想定をしております。 本法人の登録につきましては、今既に各地域で活動をしていただいておりますマンション管理士や管理組合の団体などが申請をし登録を受けることを想定を…
どの業界でも人手不足が叫ばれておりますけれども、地方公共団体でもこれは例外ではありません。本法律案で講じられる措置が地方公共団体の大きな負担とならないよう、政府においても適切な支援を行うことを求めます。
まだ質問幾つかあるんですが、これ、立憲民主党の森山先生が早く質問しろとこっちばっかり見ているので、そろそろ森山さんに質問をしたいと思います。
よろしいですね、質問して、このまま。
もちろんです。
はい。
この問題については、衆議院で修正案が提出されております。
まず、修正案提出者に確認させていただきます。
修正案の提出の趣旨については、共用部分について生じた損害賠償請求に係る様々な懸念への対応だと承知しておりますけれども、修正案により講じられることになる措置により、これまで指摘されているような様々な懸念を完全に払拭できるかどうか、どのようにお考えかを御答弁願います。
御質問ありがとうございます。 御指摘のとおり、政府案の新区分所有法二十六条二項には、共用部分の不具合による損害賠償請求について旧区分所有者に独自の権利行使に関する意思表示を認めるという規定が含まれており、これにより、かえってマンション管理上のトラブルが増えるのではないかとの懸念があることは事実です。 本修正案は、まさにそのような懸念を払拭すべく、新区分所有法二十六条二項に基づく旧区分所有者による独自の権利行使に対処するための規約の設定状況や、マンションの管理者による損害賠償請求の状況、そして賠償金の受領の状況などをしっかり見て検討を行い、その結果に基…
元気もりもり出てきたような気がします。
修正案にある措置を実施するためには、別段の意思表示等に係る規約の設定又は変更の状況及び同項に規定する保険金等の請求及び受領の状況等の実態を適切に把握することが重要であると考えます。
そこで、今回は政府側にお伺いしますけれども、マンションについてはマンション総合調査など様々な調査が存在しますが、修正案に規定されているような規約設定、変更や保険金等の請求の状況等を把握するためにはどのような調査を実施することが想定されているのか、お伺いいたします。
お答えいたします。 共用部分の損害賠償請求権の行使の円滑化が図られ、修繕費用を回収しやすくなるよう、法務省等と連携をし、本改正法案による区分所有法の改正と併せて、管理規約の改正による実務的な対応を行うことにより、滞りなくマンションの修繕が進むよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。 その意味でも、改正法の施行後、管理規約への反映状況などを把握していくことは重要であるというふうに考えておりまして、今後、国交省で五年に一度実施をしておりますマンション総合調査において、本件についても調査項目に追加し、状況を適切に把握してまいりたいというふうに考…
それでは、修正案提出者森山さんにお伺いします。
修正案には、管理者又は区分所有者等からの相談の対応に係る体制の整備その他マンションの共用部分の補修等に係る紛争の予防及び解決のための方策について検討を加え、所要の措置を講ずるとされております。ここで規定されている方策や所要の措置について、どのようなことを想定していらっしゃるのか、お伺いします。これまで議論がなされてきた当然承継の規定を設けることも想定されているのか、お伺いします。
お答えします。 紛争の予防のための方策としては、先ほどの標準管理規約の改定とその普及、広報、個別のマンションの管理規約改正の支援などが、また、紛争の解決のための方策としては、裁判外紛争解決手続の導入や弁護士会等による相談支援体制の整備などが挙げられますけれども、提案者としては、これらを含め幅広く様々な検討をなされることを想定しています。 また、御指摘の当然承継説は、紛争の予防のためのより根本的な方策として提案されているものと承知しており、区分所有法に当然承継説の考え方を取り入れることについては、その遡及適用の是非を含めて緻密な検討がなされることを想定…
本法律案では、改正されることとなる区分所有法については、実に二十年以上ぶりの改正となります。
政府原案の附則にある検討条項では、五年後に検討する法律として、マンション建替え円滑化法、マンション管理適正化法及び独立行政法人住宅金融支援機構法が挙げられておりますけれども、区分所有法はありません。
今回の修正案の趣旨として当然承継も含めた措置も排除されないとすれば、政府における検討等の対象として区分所有法も含まれるということでよろしいのかどうか、政府にお伺いします。
お答えいたします。 衆議院で修正された本改正法案では、附則第八条第一項として、改正後の区分所有法第二十六条第二項の別段の意思表示等に係る規約の設定等の状況及び同項に規定する保険金等の請求等の状況等を勘案し、管理者又は区分所有者若しくは区分所有者であった者からの相談に的確に応じることができる体制の整備その他分譲マンション等の共有部分の補修等に係る紛争の予防及び解決のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされているところであります。 この規定を踏まえ、法務省としては、国土交通省とも連携の上、まず…
ありがとうございます。丁寧な御答弁ありがとうございました。
本法律案の目的は、マンション等の管理、再生、円滑化等を図ることとされております。国民の一割以上の方が居住する重要な居住形態であるマンションが適切に管理され、高経年マンションが次世代の負担とならないよう、政府においては修正案の内容や国会での議論を踏まえた適切な対応が取られることを期待して、私の質問を終わりにします。
ありがとうございました。
国民民主党・新緑風会の浜口誠です。 今日は、区分所有法を始めマンション関連法案について、私も賛成の立場からいろいろ御質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 まず冒頭、中野大臣に基本的な認識をお伺いしたいと思います。 先ほど石井委員の方から、マンションを、昭和四十四年に、アルバイトで、近くでマンションが初めて建ったというお話ありましたが、日本全体で見ると、昭和三十一年、一九五六年に初めて民間のマンションが分譲されたと。そこからもう七十年近くなりますが、全国には七百万戸のマンションが今あって、なおかつ国民の皆さんの一割以上がマンシ…
浜口委員にお答え申し上げます。 まさに、様々な数字、データとしては、委員の御指摘いただいたとおりでございます。 マンションは国民の一割以上が居住をする大変重要な居住形態でありますので、これはやはり適切に管理をして良好な居住環境を確保するということ、そして、将来をやはり見据えて、このストックの長寿命化、そして円滑な再生を図るというのが極めて重要な課題だという、大変に強い問題意識、危機感、そういうものも持って認識をしております。 築四十年以上のマンションは大変増加しておりますし、建物も区分所有者も、二つの老いが進行しているという状況の中では、やはり政策…
大臣、ありがとうございます。 そうした中で、今回の法改正は、管理の円滑化と再生の円滑化、大きな二本柱があるというふうに思っております。 一本目の柱は、管理の円滑化ということです。 そこで、マンションの管理組合が今どんな状況なのかということですけれども、築四十年を超えるマンションの世帯主の方で七十歳を超えている方はもう半分以上というのが今の実態だというふうに承知をしております。 今、資料をお手元に、先生方のところにもお配りをしましたが、要は、こうした中で、管理組合の理事等の役員のなり手がやっぱりいないということで、なかなかこの管理組合が本来の機能を…
委員御指摘のとおり、管理組合の役員の担い手の適切な確保、非常に重要でございます。そのためには、やはり区分所有者一人一人の管理意識を醸成をするとともに、管理組合が行うべき業務内容を分かりやすく提示をしていく、そして外部の専門家によるサポートなどの活動の支援ということも重要かと思います。 これまでも、こうした区分所有者の責務や管理組合の業務等を内容とするパンフレットですとかあるいはシンポジウムなどの意識啓発、あるいは管理組合として行うべき修繕計画の策定などを具体的に示したガイドラインの作成、こういう取組は今までも進めてきたところであります。 本改正法案で…
ありがとうございます。いろんな取組もやっていただいているということだと思います。 そうした中で、最近増えているのは、管理組合の業務を外部の専門家に委託をするという、いわゆる第三者管理方式と言われるようなマンション管理組合の在り方というのが増えてきていると。お手元の資料でも、管理業者による外部管理者の受託状況ということで、年々増えてきているという実態がこういったグラフからも明らかになっていますが、この第三者管理方式のメリット、そして一方で課題もあるんではないかというふうに思っておりますが、その辺りどのような整理をされているのかという点をお伺いしたいと思い…
お答え申し上げます。 管理業者管理者方式は、専門的知見を有する管理業者による機動的なマンション管理を実現し、区分所有者の負担軽減につながることが期待されます。 先ほど委員からも御指摘ございましたけれども、高齢化等による管理組合役員の担い手不足の情勢、これは今後とも続くものと想定されておりまして、この方式はマンション管理方式の選択肢の一つとして活用を図っていくことが必要であると考えております。一方で、この方式は、管理業者が工事等の発注者として自社や関連会社との直接取引を行うことが可能となるため、区分所有者の利益に反する事態が生じるのではないかとの懸念が…
ありがとうございます。 しっかり、こういう第三者の管理方式も増えてきているということですから、今御指摘あったような課題面も含めて周知もしていただきたいと思いますし、丁寧な対応をお願いを申し上げたいというふうに思います。 次に、法務省さんにお伺いしますが、この集会等における、管理組合の集会等における決議の円滑化という観点からいろんな見直しも今回行われるというふうに聞いております。 まずは、この区分所有権の処分を伴わないような事項については、今までは全区分所有者の多数決だったものを新たに集会の出席者の多数決に変えていくですとか、さらには、裁判所が認める…
お答え申し上げます。 まず、端的に問題意識を申し上げたいと思います。 現行の区分所有法におきましては、集会の決議をするために必要な多数決割合、これは区分所有者全員の頭数と議決権数、これを母数として定められております。そのため、集会に出席せず議決権も行使しない区分所有者や所在等が不明である区分所有者は反対者と同様に扱われてしまうと、したがって必要な決議を行うための支障になっていると、こういう指摘がされております。 委員が御紹介いただきました本改正法案の仕組み、これはまさにこういった支障、こういったものを乗り越えるための仕組み、こういうことと御理解賜れ…
そんな中で、区分所有権の処分を伴わない事項ということが書かれていますけども、具体的にその区分所有権の処分を伴わない事項というのはどういったものなのかというところを確認したいと思いますし、こういった変更をしっかり区分所有者の方にも周知していく、徹底していく、このことも大変重要だというふうに思っておりますので、どのような形でこのような制度変更を区分所有者の方に徹底していくのか、その進め方についても確認したいと思います。
お答え申し上げます。 具体的には、例えば修繕工事をすることについての普通決議、また、階段をエレベーターにするなど共用部分の形状等の著しい変更を伴うような共用部分の変更の決議、また、規約の設定、変更、廃止の決議、こういったものが区分所有権の処分を伴わない決議の典型的な具体例と、こういうことになります。 そして、このような規律を設けることで集会に出席しないことが決議の成否に与える影響の程度が変わることとなるため、やはり、委員御指摘のとおり、その趣旨、内容を区分所有者に丁寧に周知すること、これは重要であると考えております。 法務省といたしましては、国土交…
周知のところはしっかりと国としても対応していただきたいというふうに思っております。
あわせて、今回、マンション等に特化した財産管理制度が創設されるというふうに承知をしております。
管理不全の専有部分とか共用部分に対して裁判所が選任した管理者に管理を任せるという制度だというふうに承知をしておりますが、なぜこういうような財産の管理制度の導入が必要だったのか、実際に区分所有者の方にどのようなこの制度を入れることによってメリットがあるのか、その点について確認をさせていただきたいと思います。
お答え申し上げます。 まず、区分所有建物の専有部分の管理処分権は、区分所有権を有する区分所有者にこれ専属をするということでありますので、専有部分の区分所有者の所在等が不明になりますと、この専有部分については管理することができる者がいなくなるということになります。その結果、当該専有部分が管理されないまま放置をされますと、漏水が発生するなど、他の区分所有者の権利利益が侵害されるおそれが生じます。 また、区分所有者の所在等が判明している場合であっても、その専有部分においてごみが処分されずに集積されているといったようなとき、共用部分であります外壁が剥落するお…
この制度の実効性を高めるためには、どういう形を取ればいいんですかね。もうこれは、実際にそういう管理不全の部分があったときには、管理者の方が裁判所に申し出ればそういう形の対応ができるのかどうか。実効性の観点でどのような対応があるのか、ちょっとこれ事前通告していませんけれども、法務省の認識をお伺いしたいと思います。
これらの管理制度が施行されまして管理人が選任されますと、やはりその区分所有建物それぞれの実情に応じまして、管理者は、例えば所在が不明になりました区分所有者に代わりまして、その管理に関しての権限を行使することができることになります。
したがいまして、場合によりますれば他の区分所有者とともに、場合によりますれば自らの権限として、必要に応じて専門家の助力を得てその不全な部分を除去していく。場合によるとその訴訟といったような法的な手段、こういうことも取り得るようになるというふうに考えております。
ありがとうございます。 続きまして、午前中からも、先ほどもお話ありましたが、共用部分の損害賠償請求権についても確認をさせていただきたいと思います。 共用部分に瑕疵があったときに、損害賠償、区分所有者の方が損害賠償を請求すると、で、それが転売されていたときに、旧の区分所有者の方が持分を主張したときに、本来その瑕疵部分の共用部分のいわゆる修繕費が十分に確保できなくなってしまうと、こういった指摘があって、衆議院の方でもこれ修正が行われたということだと思いますが、実際に、今回の修正も含めて、懸念されている損害賠償請求権の、実際に修繕に、共用部分の修繕にしっか…
お答えいたします。 本改正法案においては、区分所有権の譲渡がされた場合でも管理者は当該請求権を有する現区分所有者を代理等することができ、また、別段の意思表示がされない限り、当該請求権を有する旧区分所有者も代理等することができるとしているものでございます。 その上で、各区分所有建物における規約又は集会の決議により、旧区分所有者は共用部分について生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使につき別段の意思表示などをすることができないものとすること、旧区分所有者は共有部分について生じた損害賠償金につき個別に受領することはできず、管理者が代理受領した損害賠償金…
是非、今日も各先生方から、この点については懸念点であるとか今後の対応についての御意見がありましたので、しっかり両省受け止めていただいて、今後の対応はしっかりとした進め方をしていただきたいというふうに思っております。 では、続きまして、再生の円滑化についてお伺いしたいと思います。 まさにマンションの敷地の売却ですとか一棟リノベーションを始め、建て替えと同様に五分の四の多数決で対応していくということになっております。この考え方は七つの再生の手法にも展開していくというふうに承知をしておりますが、この七つの手法というのはどういった内容なのかというところをまず…
お答えを申し上げます。 まず、お尋ねの手法、それぞれについてでございます。 まず、区分所有建物の建て替え、これは、建物を取り壊し、当該建物の敷地に新たに建物を建築することをいうというものであります。次に、建物敷地売却とは、区分所有建物及びその敷地を売却すること。建物取壊し敷地売却とは、区分所有建物を取り壊し、かつ、これに係る建物の敷地を売却すること。取壊しとは、区分所有建物を取り壊すことをいいます。さらに、建物の更新、いわゆる一棟リノベーションというものは、建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全…
ありがとうございます。
そうした中で、さらに、耐震性が不足しているようなケースについては四分の三の多数決、さらには、政令指定災害で被災したような場合には三分の二ということで要件の緩和がされるということになっていますが、この四分の三とか三分の二というのはどういった根拠で要件の緩和を図るということを判断されたのかということを、そこを確認したいというふうに思います。
お答え申し上げます。 現行の区分所有法におきましては、例えば共用部分の変更決議等の多数決割合はこれ四分の三とされているところでございます。で、建て替え決議等の区分所有権の処分を伴う決議の多数決割合を、今申し上げたような区分所有権の処分を伴わない決議、これよりも引き下げるということは、やはりこれは適切ではないというふうに考えられることから、建て替え決議等につきまして、一定の客観的事由がある場合に、その多数決割合を四分の三としたところでございます。 また、本改正法案におきまして、政令で指定された災害により被害を受けた場合の建て替え決議等につきまして、一定…
ありがとうございます。
そうした中で、賛成しなかった方がいらっしゃると思いますが、そうした方に対しても丁寧な対応がこれ必要ではないかなというふうに思いますが、賛成しなかった方に対しての対応という面で、国として、政府としてどのように考えておられるのか、確認をさせていただきます。
お答え申し上げます。 まさに、この建て替え決議等に賛成しなかった区分所有者への配慮、これは重要なことであるというふうにまずは認識しております。 その上で、区分所有法におきましては、建て替え決議等が成立した場合には、建て替え等に参加する区分所有者等は、建て替えに参加しない区分所有者に対しまして、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができるとされ、まず財産的観点からの配慮がされております。また、反対者は、この時価相当額の支払を受けるまでは専有部分を明け渡す必要がないというふうにされているほか、一定の場合には、裁判所が一年を超えな…
ありがとうございます。 では、続きまして、ちょっと一問飛ばさせていただいて、マンションの修繕積立てについて中野大臣にお伺いしたいと思います。 長期的にマンションを安全に使っていくためには、定期的なメンテナンス、大規模修繕等をやっていくというのが極めて重要だというふうに思っております。今日の午前中の杉尾委員の質問の中でも、そのマンションの修繕積立て、もう既に不足しているといったところが三割を超えているという御指摘もありました。 まさに、こういった計画的に修繕の積立てをやっていくことが極めて重要だというふうに思っておりますが、今はできていないというこの…
お答え申し上げます。 マンションの長寿命化を図り、良好な居住環境を確保するために、修繕積立金の適切な積立て、そして修繕工事の計画的な実施、これは非常に重要であります。 委員も御指摘のとおり、令和五年度のマンション総合調査の結果によりますと、三割を超える管理組合において、作成した長期修繕計画に対しまして修繕積立金の残高が不足しているということが明らかとなったところでございます。 適切かつ、修繕積立金の確保については、管理組合による自主的かつ継続的な取組を促していくということが必要であるというふうに考えております。このため、例えば令和四年の四月から、修…
ありがとうございます。 その一方で、この修繕の積立金のやり方、方式が、いわゆる均等式と段階式というのがあって、お手元に、先生方の資料、②のところに、お配りしましたけれども、以前、一九八四年以前は、いわゆる均等式、ずうっと積立額が変わらない、こういう積立方式が六割ぐらいで一番多かったんですけれども、直近は、いわゆる階段式ですね、最初は積立額が少ないんですが、だんだん積立額を上げていくという、こういった方式が増えてきていると。もう八割ぐらいその方式になってきていると。 この階段式だと、最初は安いんですけれども、金額低いんですけれども、だんだん古くなってく…
お答えいたします。 段階増額積立方式を採用しているマンションの中には、当初と比較して最終的には数倍程度に修繕積立金を引き上げることを計画している事例もあるというふうに承知をいたしております。このようなケースでは、区分所有者間で合意が形成されず、将来にわたって修繕積立金の計画的な引上げが困難となり、適切な修繕工事等が実施できない事態が懸念されることから、適切かつ現実的な引上げ幅等を設定することが重要であるというふうに考えております。 このため、令和五年十月に有識者検討会を設置し、昨年六月に段階増額積立方式における適切な引上げの考え方を公表したところであ…
是非、段階式の積立てが広がっていますので、しっかりとしたサポートをお願いしたいと思います。 あわせて、マンションの場合は、築年数が上がってくると、もうメンテナンスがされずにいわゆる放置されてしまうと、マンション自体が廃墟になってしまって、その地域の治安や安全面でも大変大きな課題になってくると。したがって、このマンションの終活、終わり方ですね、最後をどうやってサポートしていくのかというのも非常に重要な視点だというふうに思っております。 また、マンションは一戸建てと違って解体費も非常に高額になるということにもなるし、まさに共同所有ですから、自分はやらなく…
お答えいたします。 今後、高経年マンションの更なる増加が見込まれる中で、御指摘のとおり、マンションの終活、大変重要な課題であると考えております。 マンションは私有財産でありますので、区分所有者の責任で適切に管理していただくことが基本であり、将来的に必要となる解体費につきましても、管理組合において計画的な積立てを行うなどの取組を行っていただくことが重要でございます。例えば、東京都板橋区の高島平ハイツ、築約五十年でございますが、そちらでは、修繕積立金の一部を災害時復旧積立金として積み立てた上で、災害が発生しなかった場合にはこれを解体費に充当するなど、計画…
ありがとうございます。しっかり取り組んでいただきたいと思います。
最後になりますが、マンションの大規模改修工事において、公取が談合があったということで約二十社に立入りをしたということがニュースにもなっております。
これだけ修繕費に対して課題がある中で談合とかが行われると、やはり修繕費の高止まりといったこともありますので、しっかりとした再発防止、原因も含めてやっていただく必要があるというふうに思っておりますので、この点、最後に確認させていただいて、質問を終わりたいと思います。
発注者の信頼を裏切り、利益を損なう談合というのはあってはならないということでありまして、国土交通省ではこれまでも談合事案については厳正に対処をしてまいりました。 御指摘の事案につきましては、現在、独禁法を所管する公正取引委員会におきまして、その背景、手法等を含めて調査を進めているところでございます。独占禁止法違反が確定したものではありませんが、国土交通省としては、調査の進展、実態の解明を見守りつつ、その結果を踏まえ厳正に対処をするとともに、コンプライアンスの更なる徹底を図ってまいりたいと思います。 他方で、この案件は既に報道もされまして、管理組合や区…
ありがとうございました。
以上で質問を終わります。
大門です。 今回の法案は、全体として建て替えや補修を進めやすくするための改定だというふうに理解しておりますが、今日もありましたし、衆議院では大議論になりましたけれども、共有部分の損害賠償請求権については、これはちょっとかなり大変な項目だなと思っておりますので、その点について絞って質問をさせていただきます。 改正案は、欠陥マンションなどの補修、修繕、これ分譲事業者に旧区分所有者も含めて管理者が一括して損害賠償請求することが可能になるということですよね。これは前進だと思うんですが、ただ、旧区分所有者が別段の意思表示をすると、それぞれ、お金自分に欲しいとか…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、当然承継に関する規律を設けるべきであるという立場からは、現行法の下におきましても、その区分所有権の譲渡に伴いまして、その共用部分等について生じました損害賠償請求権が当然に移転するという現行法の解釈を取るべきであるというふうな指摘があること、これは承知をしております。 ただ、裁判例には、共用部分等について生じた損害賠償請求権につきましては、区分所有権が譲渡されたとしても、これに伴い当然に移転するものではないという理解を前提としたものがあるというふうに承知もしておりますし、もう既に委員の方から御紹介がございました…
いや、だから、それどこかに書いてあるんですか。今しゃべっているだけじゃないんですか。 お聞きになっている先生方は何言っているか分からないと思うんですけど、このちょっと配った資料で見てもらいながらだと少しは分かる話かなと思いますけど、現行の区分所有法は、転売時に、転売したときに共有部分の損害賠償権が誰に帰属するのかは明確に定めてないんですよ。つまり、現場の解釈にずっと委ねられてきたわけですね。今おっしゃった旧区分所有者に帰属するというのは、先ほど言いました、ちょっと難しい、私たちには慣れない言い方ですが、分属帰属説というんですかね、で、新区分所有者に移る…
個別の事案をここで御紹介することは困難なわけでありますけれども、今、私が先ほど少し申し上げましたところにございますとおり、この主語、この瑕疵に伴います損害賠償請求権、これはやはり、それぞれの分譲業者、このお示しいただきました資料でまいりますと、分譲業者と最初のAさんとの間のこの売買契約に基づいてそれぞれ取得する権利であります。したがいまして、これがいわゆる区分所有権という物権の譲渡と同様、それに移転して動いていくというのは、これは特段のやはり明文の規定というのは現行法上存在していないというふうに法務省としては認識をしておるところであります。 やはり、と…
あなた、本当に法務省の人ですか。契約関係で、それは契約によっていろいろやることはあるかも分からないけど、裁判になって、裁判になって、事実上、当然承継の考え方で現区分所有者に損害賠償されているんですよ。裁判を通じて、法の判断でされていることを言っているんですよね、言っているんですね。何かちょっと、もうちょっとちゃんとして答えてくれますか、こっちの方は素人なんだから。 ですから、当然承継の考え方は、もう既に行われている現行区分所有法の現場での解釈、確かにグレーゾーンあったと思うんですけどね、既に行われている実態から導き出されて、現場でこの問題ずっと取り組ん…
お答え申し上げます。 具体的に申し上げれば、例えば、今はこれ遡及適用といった部分についての御指摘だというふうに、当然承継を遡及的に適用したらどのようにものが起こり得るかということの御指摘だというふうに理解をした上で申し上げます。 例えば、既に分譲業者から損害賠償金の支払を受けていた区分所有者がいたといたします。この区分所有者が、旧区分所有者が、現区分所有者、いわゆる、お示しいただきました資料では新区分所有者というふうに表記されておりますが、から損害賠償金の引渡しを求められる事態が生じる可能性があるというふうにまず言えるかと思います。さらに、既に分譲業…
現実には起こり得ません。 なぜならば、例えばこの図で、ちょうど衆議院でもっと具体的な話を米山委員とやられていますよね。例えばこの図でいきますと、区分所有者AさんがBさんにマンションを譲渡したと。Aさんが住んでいるときに共有部分に雨漏りがしたと。で、Aさん含めてマンションの住人が、もう取りあえず急いで自分たちで費用を出し合って雨漏りを修理したと。その後、分譲業者に修理代を請求しようとなったけど、なかなか折り合い付かないまま推移したと。このAさんは事情があって転居しなきゃいけないんで、このマンションをBさんに売ったと。で、Bさんがマンションを買って、Bさん…
あり得ない事案というところまでの認識、法制審議会で実務家の方々、学者も参画しておりますけれども、その議論を経た上での本法案の提出、ここに至るまでのこの我々の認識といたしましては、今法務省から説明をさせていただいている事例、これは社会的事実としてはあり得ないというところまでの事実認識には立っておらないというところであります。 若干付言をいたしますれば、マンション等の区分所有建物に不具合があったという場合には、先に区分所有者が費用を負担して修繕をした上で分譲事業者に対して損害賠償請求をするということも、これはあり得ると認識しております。これは、前提といたし…
延々やりますか。レアケースばっかり挙げて、あり得ないことはないということばっかり言っていますけど、ほとんどあり得ないんですよ。あり得る話をしましょうと言っているわけですよ、大多数の方がですね。 逆に、今回の改正のように、元、旧区分所有者が別段の意思を、意思表示をすることを認めたら、かえって民事局長おっしゃるように社会経済に混乱招くんではないかと、マンションの補修にブレーキを掛けるんではないかと。逆だと思うんですよね。この改正がそういうことを招くんではないかというふうに思うんですよね。 この改正やりますと、分属帰属説ですね、つまり、区分所有権は移転して…
まず、共用部分に係ります損害賠償請求権、これは、本日も申し上げておりますけれども、それぞれの、例えばこのお示しいただきました資料に基づけば、分譲事業者とAさんとの間の個別の売買契約、これに基づいて発生するものであります。すなわち、これはあくまで債権という、区分所有権とは別個の財産権でありまして、区分所有権の譲渡に伴い当然に移転するものではないと考えております。そのため、旧区分所有者から現区分所有者に区分所有権が譲渡された場合でも、今申し上げました損害賠償請求権も譲渡されない限り、旧区分所有者に損害賠償請求権が帰属したままであるというふうに考えられるところ…
何をぐるぐるぐるぐる同じことを言っているんですか。五年後のことなんか聞いていないですよ。今までのことはどうするんですかと言っているんですよ、今までのことは。 例えば、衆議院の参考人で来られた神崎哲弁護士さんは、自分で、自分が担当した事件についておっしゃっていましたね。二十九棟、合計六百五十四住戸のマンションの共用部分の欠陥について、補修費用が約四億円の損害賠償を請求した事件があったと。その事件では、訴え提起まで七年間掛かって、その間に所有権が移転した区画が百五十住戸あったということですね。この事件は、被告会社、分譲事業者からの申出によって補修による和解…
現行法の理解につきましては、既に申し上げたとおりでございます。やはり別の、区分所有権と別の債権、別の財産権である以上、これが区分所有権の譲渡に伴って、区分所有者の意思にかかわらず、これが移転をしてしまうと。これはやはり財産権の保障の観点からも特に慎重な検討が必要であろうというふうに考えるところでございます。 ただ、事情によりますれば、瑕疵の修補のための損害賠償請求権、これを修補の、何というんですか、引き当てといいますか、これを原資として修補をやろうというふうに考えているこの区分所有建物、これも存在し得ることは、それは、その点は御指摘のとおりかと思います…
これだけの法務省は力入れた提案しているんだから、もう少しまともに答えられませんか。堂々と、もっときちっとした法的な答弁できないんですか。その程度でこれだけ現場の人たち困らせるんですか、法務省は。 管理規約の話も出ましたけれど、これはっきり言って遡及効果ありませんよね。実際の拘束力にもちょっとおぼつかないですよね。だって、あれですか、マンション管理標準規約の調査によると、標準管理規約におおむね準拠しているのは三五%ぐらいの、つまり約三分の二程度の管理組合では標準管理規約に即応していないということですよね。しかも、今回、やってくれと言ったって、管理規約の改…
れいわ新選組の木村英子です。 本日は、マンション関連法改正案について質問いたします。 今回の法改正は、マンションが老朽化し、外壁が剥がれるなどの欠損などがあった場合に建て替えを進めるための法案となっています。 しかし、現在、マンションを所有している人が、マンションの欠陥を見付け、修繕するために施工業者に損害賠償請求をしようとした場合、マンションの区分所有者で構成されている管理組合が元の所有者に通知しなければいけない制度となっています。しかし、元の所有者が損害賠償請求を拒否した場合、マンションに住んでいる人やその周辺の方々の安全が守られない危険性があ…
お答え申し上げます。 お尋ねは、分譲事業者と買主であります区分所有者との間の売買契約の契約不適合責任に基づく損害賠償請求権を念頭に置かれているものと理解しております。 この損害賠償請求権は、売主である分譲事業者と買主である区分所有者との間の契約関係により、買主が取得する損害賠償請求権でありまして、区分所有権や共有部分に係る持分権とは別個の債権であります。 このような区分所有権等とは別個の財産権である損害賠償請求権について、区分所有権等の譲渡に伴い、区分所有者の意思にかかわらずに、その処分や移転を一律に強制する特別な規律を設けることは、財産権の保障等…
もうちょっと法律用語を分かりやすく言ってほしいなと思いましたけれども。 しかし、今のマンションの持ち主が損害賠償請求を旧区分所有者であった売主に求めたくても、住民票などをたどらないと探すことができなかったり、あるいは見付からなかったりという場合もあります。 また、修繕が必要なマンションに車椅子の居住者の方がいる場合、共用部分のエレベーターや廊下、エントランス、あとスロープなど、早急に修繕しなければ生活に支障を来してしまう場合があります。そのような不合理な状況では安心して住み続けるということはできませんので、再検討する必要があると考えます。 次に、マ…
お答えいたします。 マンションの建て替えを進めるに当たりましては、様々な事情で事業に反対し、転出をされる区分所有者などの方々に対しても丁寧な対応を行うことが極めて重要であるというふうに認識をいたしております。 マンションは、区分所有形態という性格上、建て替えを円滑に進めるためには管理組合内の合意形成が不可欠であります。仮に反対者等がいる場合にも、住民の安全や良好な居住環境を守るという公益性の観点から、区分所有法では、適切な補償額による金銭的補償を行うなどの財産権への必要な配慮を厳格な手続の下で規定をした上で、多数決で意思決定を行うことができるというこ…
問題なのは、そのマンションを出ていかなければいけない人のその後の住まいというものをどう確保していくかということだと思います。 次に、マンションを借りている方の住まいの権利の保障についてお聞きします。 今回の改正案には、建て替えの場合の賃貸借終了請求制度が盛り込まれています。この制度は、マンションの建て替えが決まった場合に、区分所有者からマンションを借りて住んでいる人に対しマンションの返却を求めることができる制度となっています。そして、区分所有者が補償金さえ払えば、借主は六か月以内にマンションから出ていかなければなりません。たとえ本人が出ていくことを拒…
お答え申し……(発言する者あり)あっ、失礼しました。
じゃ、答弁簡潔に。
承知しました。 法務省としても、この建て替え決議に伴って退去せざるを得なくなるその賃借人への配慮も重要であると、まず認識しております。 今、改めて委員から触れていただきましたように、本改正法案では、賃貸借終了請求がされた場合であっても六か月間の期間の経過を要求していること、また、その賃借人に対しては賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金が支払われることになること、そして、この受領を確保するために、この補償金の支払と専有部分の明渡しは同時履行として、補償金の支払を受けるまでは専有部分の明渡しを拒むことができるものとしております。 このような賃借人の…
補償金については支払われたとしても、障害者の方や高齢者の方は次の住まいを探すことは困難ですから、その後の生活の保障がないと立ち退きはできませんよね。そういう法律は不条理だと思います。 セーフティーネット住宅は数がとても少なくて、しかも家賃は高くて、実際には住宅確保に困難を抱える人が家を借りることがとても難しい状況にあります。年金暮らしの人や生活保護受給者は家賃が高いと住めませんから、幾らセーフティーネット住宅といっても入居できない人が多くいます。 昨年の四月一日から障害者差別解消法が改正され、民間事業者が合理的配慮をすることが義務になりましたが、不動…
お答えいたします。 セーフティーネット住宅は、様々な事情を持つ住宅確保要配慮者の幅広い受皿として一定の役割を果たしておりますけれども、住戸の条件などから、あらゆる住宅確保要配慮者の方に適した住まいを確保することは難しい場合があるというふうに考えております。特に、障害を持つ方々などに対しましては、住戸そのものを用意すれば足りるというだけではなくて、福祉サービスや居住支援のためのサポートを行うということも大変重要な場合があると思います。 このようなハード、ソフト両面からの支援体制を整え、家主の受入れの幅を広げて、住まいのセーフティーネットの裾野の拡大につ…
居住サポート住宅については、昨年質疑で取り上げさせていただきましたけれども、居住者の方のプライバシーの侵害する、そういった懸念もあることから、住宅確保については今後抜本的な見直しが必要ではないかというふうに考えます。 例えば、家を借りる場合に、地方自治体では独自の取組として、マンションの建て替えなどによって退去を余儀なくされた人に対する家賃補助などをつくっているところもあります。 資料六を御覧ください。東京都千代田区では、千代田区内に二年以上居住している高齢者や障害者の方が住んでいる賃貸住宅が取壊しなどで退去しなければならない場合に、月額五万円まで、…
お答えいたします。 マンションの建て替えを進めるに当たりましては、様々な事情で事業に反対し転出される方々に対しましても丁寧な対応を行うということが大変重要であるというふうに認識をいたしております。特に高齢者など住宅確保への配慮が必要な方々に対して、それぞれの住まいのニーズに応じた対応、大変重要だという、必要であるというふうに考えているところでございます。 民間賃貸住宅の空き室も増加をしている中、まずは転出する区分所有者や借家人の方々に対し、組合が金銭面で適切な補償を実施をしつつ、それぞれのニーズに応じた住まいを適切に確保できるよう、デベロッパー等と連…
国としてできることが地方公共団体や居住支援法人と連携して組合などに助言をすることというだけでは不十分であると思います。より具体的な施策がないと住宅確保が困難な人の居住の権利というのは守られないんではないかというふうに思います。 このように住宅確保についても困難な状況ですが、本来、住宅だけではなく、配慮の必要な人たちにとっては、交通や建物など、障害があることであらゆる場面において取り残されている状況は一向に改善されていません。障害者があらゆる事柄から排除されてきた経過においては、社会参加の機会を失い、障害者への偏見や差別が助長されてきた現状の中で、私たち…
木村委員にお答えを申し上げます。 障害者や高齢者などの住宅確保要配慮者が安心して住まいを確保できる賃貸住宅市場の環境整備は重要でありまして、昨年、住宅セーフティーネット法を改正をしたところであります。 この法改正に関しては、御指摘の令和五年七月に国土交通省、厚生労働省及び法務省の三省合同で設置をした住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会におきましては、委員として、障害者の居住支援にも関わる福祉関係団体や障害当事者から相談を受ける消費者団体の方も構成員として参画いただくとともに、令和五年十月と十二月の二回にわたり関係当事者を含め広…
障害者は、常に支援をする側と受ける側で対等ではない関係が当たり前になっている現状ですから、国連からも当事者参画を進めるように提言されています。国交省として、住宅確保についても、障害当事者の委員としての参画による会議体をまず早急に検討していただきたいというふうに思います。 また、当事者の参画が進んでいない中で、障害者を排除する欠格条項が多くの法律や制度に入ってきています。それが差別を助長する原因ではないかというふうに私は思っています。 例えば、資料八のとおり、国交省が出しているマンションの標準管理規約においても、精神の機能の障害により役員の職務を適正に…
お答えを申し上げます。 成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、令和元年に成年被後見人等に係る欠格条項などの見直しが政府全体で行われまして、その一環としてマンション標準管理規約においても委員御指摘のような内容への見直しを行ったところであります。 この規定については、管理組合の役員は、区分所有者から徴収する修繕積立金や管理費、共用部分などの個人の財産を適正に管理監督する責務を有することとなることを踏まえたものであると認識をしております。 他方で、管理組合の役員については、組合員の判断により総会で選出をされているという側面もあることから…
様々な法律にこの欠格条項というのが入っておりますので、その差別的な条項が今後なくなるように当事者参画も進めていただきたいというふうに思いますが、今の、今までの答弁の中で、やっぱり住宅確保が難しい現状にありますので、障害者などの確保の困難も改善がこれから見込まれてほしいと思います。
障害者や高齢者の住宅確保が難しい現状は改善されていない中で、マンションから追い出されてしまった方のその後の住まいの手当てが不十分な本法案には反対するしかないと思います。
以上です。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
日本共産党を代表して、本改正案に反対の討論を行います。 本改正案は、マンションの建て替え、補修が進まない深刻な状況を改善しようとするもののはずです。ところが、先ほどの質疑で申し上げたように、本改正によって、かえって補修が進まない重大な懸念があります。共有部分の損害賠償権において、旧区分所有者の別段の意思表示を入れるのではなく、これまでの現場の実情に合わせ、当然承継を法案に明記すべきでした。現場で欠陥マンション問題に取り組んできた全国の弁護士さん、管理組合の皆さんもそれを求めてきました。 現場の声を無視し、かえって問題を広げるなど、何のための法改正か。…
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、森屋君から発言を求められておりますので、これを許します。森屋隆君。
私は、ただいま可決されました老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。 一 管理者による共用部分に関す…
ただいま森屋君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、森屋君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、中野国土交通大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。中野国土交通大臣。
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま可決されましたことに深く感謝申し上げます。
今後、本法の施行に当たりましては、審議における委員各位の御意見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。
ここに、委員長を始め理事の皆様方、また委員の皆様方の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表します。
誠にありがとうございました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時三分散会
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- 小西洋之: Hiroyuki Konishi 2014.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、J-CAST、CC BY 3.0
- 豊田俊郎: IMG Toshiro Toyoda at Kashiwa.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、さよならにっぽん、CC BY-SA 4.0
- 高村正大: Komura Masahiro in November 2023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、The President's Office, Maldives、CC BY 4.0
- 高橋克法: Katsunori Takahashi, State Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 森屋隆: 前参議院議員 森屋隆氏.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国民民主支持者、CC0
- 中野洋昌: Hiromasa Nakano 20241206.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 杉尾秀哉: Hideya Sugio and Tadatomo Yoshida (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 城井崇: Takashi kii In front of Tenjin Twin Building(2020.10.18).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0
- 安江伸夫: Nobuo Yasue 20230915.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0
- 森山浩行: Hiroyuki Moriyama 20200915.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、在大阪・神戸米国総領事館、Public domain
- 大門実紀史: Mikishi Daimon 2020 (cropped).jpeg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Senado Federal from Brasilia, Brazil、CC BY 2.0