お答え申し上げます。
まず、今回の政府案におきましては、現在、実際にマンションに居住している区分所有者による管理を容易にする内容が含まれており、その前提となる問題意識や改正の方向性についてはおおむね同感であります。
しかし、法案の新区分所有法二十六条二項には、共用部分の不具合に関する損害賠償請求について、旧区分所有者に独自の権利行使に関する意思表示を認める規定が含まれており、これにより、かえってマンション管理上のトラブルが増えるのではないかとの懸念があります。他方、こうしたトラブルを未然に防止するため、共用部分の不具合に関する損害賠償請求は、当然に現在の区分所有者に承継されるようにすべきであるとの提案もあります。しかし、この案についても、新旧の区分所有者の間の不公平、また財産権の制約などの懸念が指摘されているところであります。
そこで、本修正案においては、新区分所有法二十六条二項に基づく旧区分所有者による独自の権利行使に対処するための規約の設定状況や、マンションの管理者による損害賠償請求の状況、賠償金の受領の状況などをしっかり見て、この問題について困る方が一人でも少なくなるように、こぼれる方がないようにするために検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるよう、法律をもって政府に義務付けようとするものであります。
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杉尾秀哉(立憲)
もう一問、耐震問題で伺いますけれども、先ほど森屋委員からも質問ありました、マンションの耐震工事実施についても決議要件が少し緩和されるということで、これで懸案の旧耐震基準のマンションについて、耐震改修、これ本当に進むでしょうか。短く答えていただけますか。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
マンションの耐震改修、しっかり進めていくということは重要であると認識をしております。
ちょっと、では手短に答弁させていただきますと、今回、合意形成の円滑化というのがやはり大事かと思っております。耐震改修促進法におきまして、既に地方公共団体が耐震性不足であることを認定したマンションを対象に管理組合での決議要件を緩和する措置というのは講じられているところでございますが、さらに、本改正法案によりまして、全区分所有者の多数決ではなく、集会の出席者による多数決の実施を可能とするということで、この合意形成の円滑化を図る。そして、あわせて、合意形成にこうした労力を有…
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杉尾秀哉(立憲)
まず、旧耐震基準での物件についての耐震改修の進捗、今回の法改正で進むということを期待します。
それでは、先ほど、これも森屋委員聞かれた損害賠償請求権の行使の件ですけれども、いわゆる区分所有法の二十六条の関連ですが、これも紹介がありました、衆議院段階で修正決議が行われております。
そこで、修正案の提案者に伺います。この修正案の趣旨と目的について、簡潔に御説明ください。
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- (上の発言)
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城井崇(立憲)
お答え申し上げます。
まず、今回の政府案におきましては、現在、実際にマンションに居住している区分所有者による管理を容易にする内容が含まれており、その前提となる問題意識や改正の方向性についてはおおむね同感であります。
しかし、法案の新区分所有法二十六条二項には、共用部分の不具合に関する損害賠償請求について、旧区分所有者に独自の権利行使に関する意思表示を認める規定が含まれており、これにより、かえってマンション管理上のトラブルが増えるのではないかとの懸念があります。他方、こうしたトラブルを未然に防止するため、共用部分の不具合に関する損害賠償請求は、当然に現在の区分所有者に承継されるようにすべきであるとの提案もあります。しかし、この案についても、新旧の区分所有者の間の不公平、また財産権の制約などの懸念が指摘されているところであります。
そこで、本修正案においては、新区分所有法二十六条二項に基づく旧区分所有者による独自の権利行使に対処するための規約の設定状況や、マンションの管理者による損害賠償請求の状況、賠償金の受領の状況などをしっかり見て、この問題について困る方が一人でも少なくなるように、こぼれる方がないようにするために検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるよう、法律をもって政府に義務付けようとするものであります。
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杉尾秀哉(立憲)
先ほどから何度か出ております当然承継という考え方が取れるかどうかという、これは確かに難しい問題なんですが、ただ、衆議院での質疑におきましても、この条文と修正案について、まあ平たい言い方になりますが、区分所有者の財産権に配慮し過ぎではないかと、こういう趣旨の質疑がありました。かなり批判的な質疑でございました。これについてはどういうふうに考えていますか。
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城井崇(立憲)
だからこその今回の修正案の提起だということであります。
政府案の新区分所有法二十六条二項には、共用部分の不具合に関する損害賠償請求の場面で、旧区分所有者に独自の権利行使に関する意思表示を認める内容が含まれているため、これにより、マンションの管理者による損害賠償請求が難しくなったり、賠償金の受領が十分にできなくなったりするのではないかという懸念が実際にございます。その一方で、旧区分所有者の財産権の制約も、またないがしろにしてよい問題ではないという状況でもございます。
こうした問題を解決するためには、本修正案で定めたように、政府に対し、旧区分所有者による…
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杉尾秀哉(立憲)
現実的な財産権と、それから現実の問題という中で、そのバランスを取りながらこういう修正をさせていただいたということなんですが、この問題をめぐりまして、衆議院での質疑において、旧区分所有者による賠償の個別請求は管理規約で禁じればいいんだと、こういうふうな説明がありました。しかし、それだけで法が担保をする個人の財産権を奪うことが果たして可能なのか。また、その標準管理規約で問題が解決するというのならば、この標準管理規約の具体的な改正案ですね、これ、具体的な改正案がありましたら示してもらえないでしょうか。
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