石井章 (日本維新の会)

2025年5月22日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 217 発言)

何か新たに組織をつくって、そこで啓蒙するというような、まあ天下り先がどんどんできるんで、あなた方喜ぶと思うんですけれども、それは今日は質問の趣旨から外れるんで、また別の機会にします。

次に、国外に在住区分所有者、いわゆる海外に住んでいる方の管理人の選任についてお伺いいたします。

本法律案では、区分所有者が国内に居住等を有しない場合に、専有部分の共用部分、専有部分のいわゆる共有部分の管理に関する事務を行わせるため、区分所有者が国内に住所又は居住を有する者のうちから国内管理人を選任することができる仕組みを設けるとしています、今回ですね。この国内管理人は、専有部分の改良行為のほか、集会通知の受領や集会における議決権の行使、管理費の支払も可能とされております。

昨今、海外在留邦人の増加、あるいは海外投資家による国内不動産の投資の増加によりまして、区分所有者が国内に住所を有しないケースが大変増えているということでありますが、そのような中でどのような措置が考えられるかお伺いしますが、そして、その中で、国内管理人が選任された場合、その管理人により専有部分等の管理が適切に行われることが肝要であると思いますが、どのような者が管理人として選任されるのか、何らかの資格あるいは条件を設けることを想定しているのか、お伺いいたします。

前後のやりとり

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