内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年5月22日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 217 発言)

お答え申し上げます。

まず、区分所有建物の専有部分の管理処分権は、区分所有権を有する区分所有者にこれ専属をするということでありますので、専有部分の区分所有者の所在等が不明になりますと、この専有部分については管理することができる者がいなくなるということになります。その結果、当該専有部分が管理されないまま放置をされますと、漏水が発生するなど、他の区分所有者の権利利益が侵害されるおそれが生じます。

また、区分所有者の所在等が判明している場合であっても、その専有部分においてごみが処分されずに集積されているといったようなとき、共用部分であります外壁が剥落するおそれがあるときなど、専有部分や共用部分の管理が不適当であるというときは、他の区分所有者や、場合によりますと近隣住民の権利利益が侵害されるおそれが生じるということになります。

このような事態に対応するために、本改正法案では、新たな財産管理制度といたしまして、所有者不明専有部分管理制度、管理不全専有部分管理制度及び管理不全共用部分管理制度、これを創設いたしまして、区分所有建物の専有部分や共用部分について裁判所が利害関係人の請求により管理人を選任して管理させることができる、このような制度を設けようと、こういうことを可能にしようとしているところでございます。

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