周知のところはしっかりと国としても対応していただきたいというふうに思っております。
あわせて、今回、マンション等に特化した財産管理制度が創設されるというふうに承知をしております。
管理不全の専有部分とか共用部分に対して裁判所が選任した管理者に管理を任せるという制度だというふうに承知をしておりますが、なぜこういうような財産の管理制度の導入が必要だったのか、実際に区分所有者の方にどのようなこの制度を入れることによってメリットがあるのか、その点について確認をさせていただきたいと思います。
2025年5月22日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 217 発言)
周知のところはしっかりと国としても対応していただきたいというふうに思っております。
あわせて、今回、マンション等に特化した財産管理制度が創設されるというふうに承知をしております。
管理不全の専有部分とか共用部分に対して裁判所が選任した管理者に管理を任せるという制度だというふうに承知をしておりますが、なぜこういうような財産の管理制度の導入が必要だったのか、実際に区分所有者の方にどのようなこの制度を入れることによってメリットがあるのか、その点について確認をさせていただきたいと思います。
お答え申し上げます。 まず、端的に問題意識を申し上げたいと思います。 現行の区分所有法におきましては、集会の決議をするために必要な多数決割合、これは区分所有者全員の頭数と議決権数、これを母数として定められております。そのため、集会に出席せず議決権も行使しない区分所有者や所在等が不明である区分所有者は反対者と同様に扱われてしまうと、したがって必要な決議を行うための支障になっていると、こういう指摘がされております。 委員が御紹介いただきました本改正法案の仕組み、これはまさにこういった支障、こういったものを乗り越えるための仕組み、こういうことと御理解賜れ…
そんな中で、区分所有権の処分を伴わない事項ということが書かれていますけども、具体的にその区分所有権の処分を伴わない事項というのはどういったものなのかというところを確認したいと思いますし、こういった変更をしっかり区分所有者の方にも周知していく、徹底していく、このことも大変重要だというふうに思っておりますので、どのような形でこのような制度変更を区分所有者の方に徹底していくのか、その進め方についても確認したいと思います。
お答え申し上げます。 具体的には、例えば修繕工事をすることについての普通決議、また、階段をエレベーターにするなど共用部分の形状等の著しい変更を伴うような共用部分の変更の決議、また、規約の設定、変更、廃止の決議、こういったものが区分所有権の処分を伴わない決議の典型的な具体例と、こういうことになります。 そして、このような規律を設けることで集会に出席しないことが決議の成否に与える影響の程度が変わることとなるため、やはり、委員御指摘のとおり、その趣旨、内容を区分所有者に丁寧に周知すること、これは重要であると考えております。 法務省といたしましては、国土交…
周知のところはしっかりと国としても対応していただきたいというふうに思っております。
あわせて、今回、マンション等に特化した財産管理制度が創設されるというふうに承知をしております。
管理不全の専有部分とか共用部分に対して裁判所が選任した管理者に管理を任せるという制度だというふうに承知をしておりますが、なぜこういうような財産の管理制度の導入が必要だったのか、実際に区分所有者の方にどのようなこの制度を入れることによってメリットがあるのか、その点について確認をさせていただきたいと思います。
お答え申し上げます。 まず、区分所有建物の専有部分の管理処分権は、区分所有権を有する区分所有者にこれ専属をするということでありますので、専有部分の区分所有者の所在等が不明になりますと、この専有部分については管理することができる者がいなくなるということになります。その結果、当該専有部分が管理されないまま放置をされますと、漏水が発生するなど、他の区分所有者の権利利益が侵害されるおそれが生じます。 また、区分所有者の所在等が判明している場合であっても、その専有部分においてごみが処分されずに集積されているといったようなとき、共用部分であります外壁が剥落するお…
この制度の実効性を高めるためには、どういう形を取ればいいんですかね。もうこれは、実際にそういう管理不全の部分があったときには、管理者の方が裁判所に申し出ればそういう形の対応ができるのかどうか。実効性の観点でどのような対応があるのか、ちょっとこれ事前通告していませんけれども、法務省の認識をお伺いしたいと思います。
これらの管理制度が施行されまして管理人が選任されますと、やはりその区分所有建物それぞれの実情に応じまして、管理者は、例えば所在が不明になりました区分所有者に代わりまして、その管理に関しての権限を行使することができることになります。
したがいまして、場合によりますれば他の区分所有者とともに、場合によりますれば自らの権限として、必要に応じて専門家の助力を得てその不全な部分を除去していく。場合によるとその訴訟といったような法的な手段、こういうことも取り得るようになるというふうに考えております。