今お配りをいただいた資料にありますとおり、こちら東京カンテイさんの調べた調査だというふうに思いますけれども、御指摘のとおり、損傷なしの割合は、阪神大震災のときは五一・九%、東日本は五〇・五%、平成二十八年の熊本地震の場合は二四・一%というふうになっております。
この数字、調査の数字だけを見ればまさに御指摘のとおりでございますけれども、それぞれの調査対象の区域の取り方でありますとか地震動の大きさ、あるいは建物の共振のしやすさなどの特徴ございます。同じ建築物であっても被害状況が異なることがありますので、この数字の比較だけで無被害率が低下しているかどうかというのを判断するのはなかなか難しいかなと思っております。
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杉尾秀哉(立憲)
立憲民主・社民・無所属の杉尾秀哉です。
私は、マンションの耐震問題から伺います。
私事ではありますけれども、大学を卒業して社会人になったのが一九八一年でありまして、新しい耐震基準が施行されたのも一九八一年ということですね。あれからもう四十四年、半世紀近くたつわけです。
ちなみに、マンションなどの建築物は、新耐震基準のものなら耐震診断等の必要はありませんけれども、一九八一年以前、いわゆる旧耐震基準で着工されたものなら原則として耐震診断が義務付けられていると、こういうふうに理解しております。
そこで伺いますが、この一九八一年以前の旧耐震基準で建てられ…
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41楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えいたします。
令和五年度マンション総合調査によりますと、旧耐震基準のマンションにおいて耐震診断を行ったマンションは三割程度と推計をしております。その結果、耐震性がないと判断されたものは三割程度と推計をいたしております。また、耐震性がないと判断されたマンションのうち、耐震改修を実施したマンションは五割程度と推計をいたしております。
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杉尾秀哉(立憲)
資料をお配りしました。
この資料一の右側の二つの円グラフは、これ今説明していただいた国交省の調査結果でありますけれども、この同じ資料の左側、これ民間の機関の調査なんですけれども、耐震性がないと判断された物件が七一%、四分の三近くあって、補強工事の実施率、今五割近いという説明でしたけれども、三割弱しか実はないんですね。私、関係者の話聞いたんですけれども、国交省の調査ほど、半分近くも耐震改修が進んでいる、そんな実感はないと、こういうふうに断言しておられました。
それからもう一つ、次、資料二を御覧ください。
二〇一六年熊本地震、二〇一一年東日本大震災、一…
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- (上の発言)
43楠楠田幹人国土交通省住宅局長
今お配りをいただいた資料にありますとおり、こちら東京カンテイさんの調べた調査だというふうに思いますけれども、御指摘のとおり、損傷なしの割合は、阪神大震災のときは五一・九%、東日本は五〇・五%、平成二十八年の熊本地震の場合は二四・一%というふうになっております。
この数字、調査の数字だけを見ればまさに御指摘のとおりでございますけれども、それぞれの調査対象の区域の取り方でありますとか地震動の大きさ、あるいは建物の共振のしやすさなどの特徴ございます。同じ建築物であっても被害状況が異なることがありますので、この数字の比較だけで無被害率が低下しているかどうかというのを判断するのはなかなか難しいかなと思っております。
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杉尾秀哉(立憲)
今説明があったように、これは調査の仕方によっても全然違うと思いますし、地盤等々の問題もあるとはいうふうに思いますけれども、ただ、やっぱり新耐震基準のものでもかなり壊れているというのは、これは事実なんですね。
そこで、資料三なんですが、これ熊本地震で被災したあるマンションなんですけれども、これ新耐震基準で建てられました。一九八九年の施工ということなんですが、やっぱり御覧のように被害状況ひどいんですね。こうした新耐震基準の物件や耐震改修済みの物件でも大規模改修を、こういうふうに被害に遭って大規模改修を余儀なくされるマンションというのは実際にいっぱいあるわけ…
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45楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えを申し上げます。
建築基準法では、国民の生命、財産を守る観点から、最低の基準ということで定めてございます。このうち、耐震基準につきましては、震度五強程度の中地震までの地震時には損傷をせず、震度六強から七に至るまでの大地震のときには損傷しても倒壊しない、そういう性能を求めているところでございます。
このため、新耐震基準導入後に造られた建築物や耐震補強済みの建築物であっても、大地震が起きた場合には中破、小破などの被害が御指摘のとおり生じるということで、生じ得るということでございます。
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杉尾秀哉(立憲)
今説明していただいたとおりです。
これは国交省のホームページにも書いてありますが、新耐震基準というのはあくまで倒壊防止が目的ということで、コンクリートにひびが入る、この物件みたいにですね、コンクリートにひびが入るとか、それから鉄筋が変形する、これはやむを得ないと。ただ、生命に危害が及ぶほどの、要するにそういう被害にならない、そういう程度であるということなんですね。だから、結局は、やっぱり新耐震基準のものでも財産上大きな被害が生じるというのは、これはやむを得ないということなんですね。そこまでは新耐震基準もいっていないということですね。
冒頭の話に戻りま…
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