お答えいたします。
マンションは私有財産であり、区分所有者の責任で適切に管理や再生を行うのが基本でございますけれども、区分所有形態という特殊性や管理不全となった場合の周辺への影響の大きさなどを踏まえると、地方公共団体がマンションの管理や再生に積極的に関与し、管理組合の取組をしっかり支援していくことが重要でございます。
このような理由から、また地方公共団体から要望があったことも踏まえまして、本改正法案では、地方公共団体が危険なマンションに対する報告徴収や指導、助言、勧告などを行うことを可能とする措置を講じることとしたところでございます。
これら勧告等の活用につきましては、例えば、マンションの外壁の複数面に剥落等が生じ、その落下等によって周辺住民に危害を与える蓋然性が高い場合や、躯体内部の給排水管等が腐朽し、ガス漏れや漏水など衛生上有害な事態が発生する蓋然性が高い場合などを想定しているところでございます。
今後は、これらの措置が実効性のあるものとなりますよう、地方公共団体が報告徴収や指導、勧告を行うに当たっての判断基準などをまとめたガイドラインを作成をいたしますとともに、地方公共団体の職員向けの研修、説明会を開催するなどにより、地方公共団体の取組を支援をしてまいります。
125石石井章(維新)
余り具体性のない内容の答弁だと思うんですけれども、先ほど申し上げましたが、近年、海外投資家が国内の不動産を買う、投資をしている人が多いということ、どこの国の方がどうとは言いませんが、そのような海外の区分所有者においては、管理組合の総会に出席しなかったり、議決権も行使せずに、重要な意思決定が先送りにされてしまったという指摘もあります、これまではですよ。
マンションの管理適正化のためには、国外にいる区分所有者には国内管理人の選任をこれは義務付けるべきだったのではないか、これまでもですね、そういうふうに考えますけれども、いかがでしょうか、御答弁願います。
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126内内野宗揮法務省大臣官房審議官
御答弁申し上げます。
国内に住所を有しない区分所有者の方々がすべからく一律に連絡が取りにくい状況になるともなかなか言い難いところがあるのではないかというところから、本改正法案の規律でありますけれども、一律に国内管理人の選任を義務付けてはおりません。やはり、そういった事情に鑑みますと、国内管理人による管理を強制することは過剰な制約であると考えられたところでございます。
もっとも、この本改正法案では、区分所有権の処分を伴わない決議について出席者の多数決により決することとしているため、海外に居住する区分所有者も、議決権を行使しなければ自らに不利な決議がされ…
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127石石井章(維新)
次に、地方公共団体によるその関与についてお伺いいたします。
本法律案では、マンションの建替え円滑化法を改正し、都道府県等はマンションの建て替え等の実施の円滑化を図るために必要な助言及び指導をすることができることとし、また、都道府県知事等は、マンションが著しく保安上危険なこととなる、そういうおそれがある場合には認めるべきだと、当該マンションの区分所有者に対しマンションの建て替え等を実施すべきことを勧告することができることとなっております。これまではできていなかったわけでありますけれども。
そこで、このような助言、指導、勧告の制度を設けることとした理由に…
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- (上の発言)
128楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えいたします。
マンションは私有財産であり、区分所有者の責任で適切に管理や再生を行うのが基本でございますけれども、区分所有形態という特殊性や管理不全となった場合の周辺への影響の大きさなどを踏まえると、地方公共団体がマンションの管理や再生に積極的に関与し、管理組合の取組をしっかり支援していくことが重要でございます。
このような理由から、また地方公共団体から要望があったことも踏まえまして、本改正法案では、地方公共団体が危険なマンションに対する報告徴収や指導、助言、勧告などを行うことを可能とする措置を講じることとしたところでございます。
これら勧告等の活用につきましては、例えば、マンションの外壁の複数面に剥落等が生じ、その落下等によって周辺住民に危害を与える蓋然性が高い場合や、躯体内部の給排水管等が腐朽し、ガス漏れや漏水など衛生上有害な事態が発生する蓋然性が高い場合などを想定しているところでございます。
今後は、これらの措置が実効性のあるものとなりますよう、地方公共団体が報告徴収や指導、勧告を行うに当たっての判断基準などをまとめたガイドラインを作成をいたしますとともに、地方公共団体の職員向けの研修、説明会を開催するなどにより、地方公共団体の取組を支援をしてまいります。
129石石井章(維新)
都道府県知事等は、勧告を受けたマンションの区分所有者が、正当な理由がなくその勧告に従わなかったとき、その旨を公表することができるとされておりますけれども、公表することによってどのような効果が期待できると考えているのか、お伺いします。
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130楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えいたします。
危険なマンションに対する建て替え等の勧告制度は、地方公共団体という公的な立場から指摘を行い、それを契機として区分所有者がマンションの再生に向けた取組を進めることを促すために設けることとしたものでございます。
また、マンションが危険な状態となった場合には、当該マンションの住民だけでなく、その周辺の住民等への影響も大きいことから、区分所有者が勧告に従わず危険なマンションがそのままの状態で放置されることを抑止するため、正当な理由がなく勧告に従わなかった場合には、地方公共団体がその旨を公表することができることといたしております。
公表自…
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131石石井章(維新)
分かりました。
地方公共団体による助言、指導、これもう多分従わない人も多いと思うんですよ、もう恐らく。で、勧告にも従わないようなマンションの区分所有者は、たとえ自分たちのマンションが管理不全で危険であるということを公表されたとしても、適正管理や再生等に向けたインセンティブが働くとは到底思えないわけですね。いかがですか。
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