千件のKPIということで目標値があるということでございますから、関係するところと連携をしていただいて、是非この目標値に達成していただいて、建て替え等々を含めて行ってもらいたいと思っていますし、また、少し安心しましたけれども、その予算面だとか融資、あるいは高齢者ですよね、やはり高齢者の方が、言葉が適切かどうか分かりませんけれども、あと何年住むのか生きるのか分からない中で、やっぱり高額の負担というのは難しい状況があるかと思いますので、そういったところの御配慮もいただければと、こういうふうに思っています。
次に、マンションの、本法案のある意味肝でもありますけれども、この共用部分に関わる損害賠償請求権等の行使の円滑化について伺いたいと思います。
分譲マンションでは、この共用部分について瑕疵があり、各区分所有者がその損害賠償請求を別々に行ったとしても、この賠償金はそれぞれの当然持分割合になるため少額にとどまると思っています。そうしたことによって、この瑕疵の十分な補修ができない場合があります。このため、現行の区分所有法では、管理者は共用部分について生じた損害賠償金等の請求及び受領について各区分所有者を代理し、各区分所有者のために訴訟追行することができるとされています。
他方で、裁判例には、この共用部分等に関わる請求権に生じた後にこの区分所有権が譲渡された場合には、旧区分所有者との関係だけでなくて、現に区分所有者である者との関係においても管理者による訴えが不適法となるとのこの取扱いをしたものがあるというふうに聞いています。これにより、管理者が共用部分の瑕疵を補修するための費用を得られず、対策を講じるのが難しい状態になっています。
そこで、本法律案では、区分所有法を改正し、管理者は、共用部分等に関わる請求権を有する者が区分所有権の譲渡により区分所有者でなくなった場合であっても、その旧区分所有者を含めてこの共用部分等に関わる請求権を有する者全体を代理することができることとしています。しかし、本法律案では、これに加えて、別段の意思表示をした旧区分所有者については、管理者はこの者の代理はできないこととしています。これでは、この旧区分所有者が代理を拒んだ場合には瑕疵の補修に必要な損害賠償金の請求を十分に行えないような状況が発生するんだと、こういうようなおそれがあると思います。
この別段の意思表示をした旧区分所有者をこの代理対象から除外した理由、これは何なのかということで、これは高村副大臣の御答弁をお願いしたいと思います。
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豊田俊郎(自民)
いや、本当に、栃木県でも、高根沢にはマンションあるかどうか分かりませんけれども、多分、宇都宮には相当な数があるというふうに思います。また、私の地域もそうなんですけれども、一気にベッドタウン化したときに、住宅公団が建てた住宅も、賃貸の部分と分譲をしたマンション、これ二通りございますけれども、本当にこの分譲したマンションについては建て替えが難しい、また大規模改修が難しいと言われているわけでございますけれども、私としては、引き続き関係者間で連携して、マンションの適正管理や円滑な再生に向けた取組、そして、予算化をして支援をするということでございますけれども、その…
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森屋隆(立憲)
立憲民主・社民・無所属会派の森屋隆でございます。
約二十年ぶりとなる区分所有法の改正も含まれる本法律案は、今後、老朽化したマンション等の増加が見込まれる中で、これらの適切な維持管理、そして建て替え等、今ありましたけれども、この建て替え等の促進を図るものと承知をしています。
何点か質問をさせていただきます。
まず、この老朽化マンションは増加している一方で、マンションの建て替え等の実績は令和六年四月一日までの累計で二百九十七件、約二万四千戸であり、また、マンションの敷地売却の実績は累計で十一件、七百戸にとどまっています。
まず初めに国土交通大臣に伺い…
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
森屋委員にお答え申し上げます。
質問二点あったかと思いますので、二つお答えをさせていただきます。
委員御指摘のとおり、まさにマンションの再生等を進めるためには、一つは合意形成の促進ということであるんですが、もう一つはやはり負担軽減、保留床の確保等による負担軽減に取り組むことが重要であるというふうに考えております。
どのくらい進むのかというところでございますが、本改正案におきまして、建物、敷地の一括売却等を多数決議で行うことや、耐震性が不十分等の場合に多数決要件を更に緩和をすること、あるいは隣接地の権利を再生後マンションの区分所有権に変換をすること、…
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- (上の発言)
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森屋隆(立憲)
千件のKPIということで目標値があるということでございますから、関係するところと連携をしていただいて、是非この目標値に達成していただいて、建て替え等々を含めて行ってもらいたいと思っていますし、また、少し安心しましたけれども、その予算面だとか融資、あるいは高齢者ですよね、やはり高齢者の方が、言葉が適切かどうか分かりませんけれども、あと何年住むのか生きるのか分からない中で、やっぱり高額の負担というのは難しい状況があるかと思いますので、そういったところの御配慮もいただければと、こういうふうに思っています。
次に、マンションの、本法案のある意味肝でもありますけれども、この共用部分に関わる損害賠償請求権等の行使の円滑化について伺いたいと思います。
分譲マンションでは、この共用部分について瑕疵があり、各区分所有者がその損害賠償請求を別々に行ったとしても、この賠償金はそれぞれの当然持分割合になるため少額にとどまると思っています。そうしたことによって、この瑕疵の十分な補修ができない場合があります。このため、現行の区分所有法では、管理者は共用部分について生じた損害賠償金等の請求及び受領について各区分所有者を代理し、各区分所有者のために訴訟追行することができるとされています。
他方で、裁判例には、この共用部分等に関わる請求権に生じた後にこの区分所有権が譲渡された場合には、旧区分所有者との関係だけでなくて、現に区分所有者である者との関係においても管理者による訴えが不適法となるとのこの取扱いをしたものがあるというふうに聞いています。これにより、管理者が共用部分の瑕疵を補修するための費用を得られず、対策を講じるのが難しい状態になっています。
そこで、本法律案では、区分所有法を改正し、管理者は、共用部分等に関わる請求権を有する者が区分所有権の譲渡により区分所有者でなくなった場合であっても、その旧区分所有者を含めてこの共用部分等に関わる請求権を有する者全体を代理することができることとしています。しかし、本法律案では、これに加えて、別段の意思表示をした旧区分所有者については、管理者はこの者の代理はできないこととしています。これでは、この旧区分所有者が代理を拒んだ場合には瑕疵の補修に必要な損害賠償金の請求を十分に行えないような状況が発生するんだと、こういうようなおそれがあると思います。
この別段の意思表示をした旧区分所有者をこの代理対象から除外した理由、これは何なのかということで、これは高村副大臣の御答弁をお願いしたいと思います。
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高村正大(自民)法務副大臣
お答え申し上げます。
本改正法案では、管理者は、共有部分等について生じた損害賠償金の請求権を有する旧区分所有者を代理等することができるとしつつ、旧区分所有者が別段の意思表示をした場合には当該旧区分所有者を代理等することができないとしております。
旧区分所有者は、現区分所有者と異なり、規約の変更や集会の決議に参加する立場にないため、管理者の代理権の制限を提案することができず、また、集会の決議による管理者の解任や裁判所への解任請求をすることもできません。
このように、旧区分所有者には管理者の監督方法がないため、法律で一律に管理者による代理等を強制するこ…
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森屋隆(立憲)
やはり問題は残るのかなと、こういうふうに思っているんですけれども、そういった観点でもう一つお聞きをしますけれども、一部の団体においては、この旧区分所有者から新区分所有者へ所有権が移転する際に、損害賠償請求権も新区分所有者に当然移転されるべきと、こう主張がされております。
本法律案が提出されるこの過程において、区分所有法制のこの見直しを要する要件というんですかね、要綱の答申した法制審議会の部会においても、この当然承継について議論があったものと承知はしているんですけれども、具体的にどのような議論があって当該規定を改定案に設けないこととなったのか、これについ…
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27内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
法制審議会区分所有法制部会におきましては、共用部分等について生じた損害賠償金に関する請求権の行使の円滑化について調査審議が重ねられております。
同部会におきます議論を踏まえまして、事務局案といたしまして、当該請求権につきまして、管理者は区分所有者及び旧区分所有者を代理等することができることとしつつ、今、副大臣からも申し上げましたとおり、別段の意思表示をした旧区分所有者は代理等の対象外とする案が提案されたところでございました。
この事務局案に対しましては、御指摘のような当然承継の立場から、当該請求権の発生後に区分所有権が譲渡され…
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