高村正大 (自由民主党)法務副大臣

2025年5月22日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 217 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、本改正法案の規律の下においても、建物の修繕に支障が生じることがないようにすることは重要でございます。

本改正法案の規律の下において、管理者が分譲業者から受領した損害賠償金の一部について修繕費用に充てることができない事案もあり得るとの御懸念があることは承知をしております。そのような事案については、損害賠償金の使途を制限することなどを内容とする集会の決議又は規約の定めとしておくことにより、実務上対応することができると考えております。

そして、損害賠償金を修繕費用に充当するなどの管理規約の定めについては、各マンションの実態に応じて設けていただけるように、このような定めを含む標準管理規約の周知徹底に取り組む必要があると考えております。

法務省といたしましては、マンション法を所管する国土交通省との緊密な連携の下、関係団体の協力も得ながら、全国各地で説明会を開催するなどして、法改正の施行までの間、その周知、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報にしっかりと努めていきたいと考えております。

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