内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年5月22日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 217 発言)

お答え申し上げます。

現行の区分所有法におきまして、管理者は共用部分等について生じた損害賠償金等の請求及び受領について各区分所有者を代理し、規約又は集会の決議により各区分所有者のために原告又は被告として訴訟追行することができるとされております。

このような規律は、損害賠償金の請求権等の権利自体は各区分所有者に帰属していることを前提といたしまして、管理者にその権利についての代理行使、訴訟追行の権限を付与するものでありまして、管理者が受領した損害賠償金等については、あくまで各区分所有者に帰属をし、まさに御指摘のとおり、管理者又は管理組合に帰属することとなるものではございません。

そのため、現行の区分所有法の下でも、例えば管理者が現区分所有者を代理して、現区分所有者が分譲事業者に対して有する損害賠償請求権を代理行使し賠償金を受領した場合には、原則としてその賠償金を現区分所有者に引き渡さなければならないということになります。このことは、本改正法案の規律の下で、管理者が旧区分所有者が有する損害賠償請求権を代理行使し賠償金を受領した場合にも同様でございます。

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