楠田幹人国土交通省住宅局長

2025年5月22日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 217 発言)

お答えいたします。

マンションの再生等の事業を進めるに当たりましては、委員御指摘のとおり、様々な事情で事業に反対し転出される区分所有者や賃借人の方々に対しましても丁寧な対応を行うことが極めて重要であるというふうに認識をいたしております。

このような観点から、本改正法案では、区分所有法において適切な補償額による金銭的補償を行うことを規定をいたしますとともに、それに加えて、転出される方々が住まいの確保に困ることのないよう、丁寧に事業を進めていくことを求める規定として、マンション再生法において、国土交通大臣が作成する基本方針に定めなければならない事項として、居住していた区分所有者や賃借人の居住の安定確保に関する取組を位置付けますとともに、これらの取組について、地方公共団体や事業の施行者などが努力義務を負うことを明記することといたしております。

今後は、これらの規定の趣旨を踏まえ、高齢者や障害者の方々など特に配慮が必要な方々の居住の安定が確保されますよう、地方公共団体や関係団体等と連携をして、公営住宅等の公的賃貸住宅やセーフティーネット住宅等の供給促進、家賃等の債務保証制度や居住支援法人による相談対応等の利用促進、さらには住宅金融支援機構によるいわゆるリバースモーゲージ型の住宅ローンの提供などの取組を実施してまいります。

前後のやりとり

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