もうちょっと法律用語を分かりやすく言ってほしいなと思いましたけれども。
しかし、今のマンションの持ち主が損害賠償請求を旧区分所有者であった売主に求めたくても、住民票などをたどらないと探すことができなかったり、あるいは見付からなかったりという場合もあります。
また、修繕が必要なマンションに車椅子の居住者の方がいる場合、共用部分のエレベーターや廊下、エントランス、あとスロープなど、早急に修繕しなければ生活に支障を来してしまう場合があります。そのような不合理な状況では安心して住み続けるということはできませんので、再検討する必要があると考えます。
次に、マンションの建て替えに反対している人たちの住まいの権利についてお聞きします。
現在、マンションの建て替えには住民の八〇%の賛成が必要ですけれども、今回の改正では、耐震基準を満たしていないなどの場合には七五%に引き下げられています。さらに、建て替え決議に必要な総数から、所在の不明な人がいる場合には、裁判所から認定されれば総数から除くことができ、今より賛成の人が少なくても建て替えができるようになります。
しかし、要件を緩和すれば、反対をしている人たちは建て替えに必要な追加費用の支払を求められ、それが払えない場合には事実上出ていかなければならないということになってしまいます。
例えば、資料二の記事によると、国立市の富士見台団地では、二〇一七年に建て替えの決議がされ、そこに住んでいた高齢の姉妹に建て替えの追加費用が一千万円近く掛かり、その上、マンションの建て替えまでの仮住まいの費用も約三百四十万円掛かるため建て替えの決議に反対していましたが、結果として賛成多数で可決されてしまいました。しかし、このような高齢者の方々は、長年住んでいたマンションを追い出された場合、年金暮らしの人が多いため新たな物件の購入も困難であり、賃貸物件に移り住もうとしても、孤独死などの懸念から家を貸してくれる大家さんが見付からなかったりと、住まいの権利が保障されていない状況です。
今回の改正案の検討会である法制審議会の部会においても、身寄りのない高齢者や障害者などの住宅弱者への配慮を求める意見が出されていましたが、このマンションの建て替えが進めば住宅の確保ができない人が増えてしまうおそれがあります。様々な事情を抱えた人がいますので、建て替えに反対した人が、住まいの権利を保障するためにも、建て替えによって出ていかざるを得ない人たちが安心して住める公営住宅を増やしたり家賃補助を出すなど、国からの個別支援を考えるべきだと思いますが、国交省のお考えをお聞かせください。
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大門実紀史(共産)
これだけの法務省は力入れた提案しているんだから、もう少しまともに答えられませんか。堂々と、もっときちっとした法的な答弁できないんですか。その程度でこれだけ現場の人たち困らせるんですか、法務省は。
管理規約の話も出ましたけれど、これはっきり言って遡及効果ありませんよね。実際の拘束力にもちょっとおぼつかないですよね。だって、あれですか、マンション管理標準規約の調査によると、標準管理規約におおむね準拠しているのは三五%ぐらいの、つまり約三分の二程度の管理組合では標準管理規約に即応していないということですよね。しかも、今回、やってくれと言ったって、管理規約の改…
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190木木村英子(れいわ)
れいわ新選組の木村英子です。
本日は、マンション関連法改正案について質問いたします。
今回の法改正は、マンションが老朽化し、外壁が剥がれるなどの欠損などがあった場合に建て替えを進めるための法案となっています。
しかし、現在、マンションを所有している人が、マンションの欠陥を見付け、修繕するために施工業者に損害賠償請求をしようとした場合、マンションの区分所有者で構成されている管理組合が元の所有者に通知しなければいけない制度となっています。しかし、元の所有者が損害賠償請求を拒否した場合、マンションに住んでいる人やその周辺の方々の安全が守られない危険性があ…
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191内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
お尋ねは、分譲事業者と買主であります区分所有者との間の売買契約の契約不適合責任に基づく損害賠償請求権を念頭に置かれているものと理解しております。
この損害賠償請求権は、売主である分譲事業者と買主である区分所有者との間の契約関係により、買主が取得する損害賠償請求権でありまして、区分所有権や共有部分に係る持分権とは別個の債権であります。
このような区分所有権等とは別個の財産権である損害賠償請求権について、区分所有権等の譲渡に伴い、区分所有者の意思にかかわらずに、その処分や移転を一律に強制する特別な規律を設けることは、財産権の保障等…
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- (上の発言)
192木木村英子(れいわ)
もうちょっと法律用語を分かりやすく言ってほしいなと思いましたけれども。
しかし、今のマンションの持ち主が損害賠償請求を旧区分所有者であった売主に求めたくても、住民票などをたどらないと探すことができなかったり、あるいは見付からなかったりという場合もあります。
また、修繕が必要なマンションに車椅子の居住者の方がいる場合、共用部分のエレベーターや廊下、エントランス、あとスロープなど、早急に修繕しなければ生活に支障を来してしまう場合があります。そのような不合理な状況では安心して住み続けるということはできませんので、再検討する必要があると考えます。
次に、マンションの建て替えに反対している人たちの住まいの権利についてお聞きします。
現在、マンションの建て替えには住民の八〇%の賛成が必要ですけれども、今回の改正では、耐震基準を満たしていないなどの場合には七五%に引き下げられています。さらに、建て替え決議に必要な総数から、所在の不明な人がいる場合には、裁判所から認定されれば総数から除くことができ、今より賛成の人が少なくても建て替えができるようになります。
しかし、要件を緩和すれば、反対をしている人たちは建て替えに必要な追加費用の支払を求められ、それが払えない場合には事実上出ていかなければならないということになってしまいます。
例えば、資料二の記事によると、国立市の富士見台団地では、二〇一七年に建て替えの決議がされ、そこに住んでいた高齢の姉妹に建て替えの追加費用が一千万円近く掛かり、その上、マンションの建て替えまでの仮住まいの費用も約三百四十万円掛かるため建て替えの決議に反対していましたが、結果として賛成多数で可決されてしまいました。しかし、このような高齢者の方々は、長年住んでいたマンションを追い出された場合、年金暮らしの人が多いため新たな物件の購入も困難であり、賃貸物件に移り住もうとしても、孤独死などの懸念から家を貸してくれる大家さんが見付からなかったりと、住まいの権利が保障されていない状況です。
今回の改正案の検討会である法制審議会の部会においても、身寄りのない高齢者や障害者などの住宅弱者への配慮を求める意見が出されていましたが、このマンションの建て替えが進めば住宅の確保ができない人が増えてしまうおそれがあります。様々な事情を抱えた人がいますので、建て替えに反対した人が、住まいの権利を保障するためにも、建て替えによって出ていかざるを得ない人たちが安心して住める公営住宅を増やしたり家賃補助を出すなど、国からの個別支援を考えるべきだと思いますが、国交省のお考えをお聞かせください。
193楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えいたします。
マンションの建て替えを進めるに当たりましては、様々な事情で事業に反対し、転出をされる区分所有者などの方々に対しても丁寧な対応を行うことが極めて重要であるというふうに認識をいたしております。
マンションは、区分所有形態という性格上、建て替えを円滑に進めるためには管理組合内の合意形成が不可欠であります。仮に反対者等がいる場合にも、住民の安全や良好な居住環境を守るという公益性の観点から、区分所有法では、適切な補償額による金銭的補償を行うなどの財産権への必要な配慮を厳格な手続の下で規定をした上で、多数決で意思決定を行うことができるというこ…
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194木木村英子(れいわ)
問題なのは、そのマンションを出ていかなければいけない人のその後の住まいというものをどう確保していくかということだと思います。
次に、マンションを借りている方の住まいの権利の保障についてお聞きします。
今回の改正案には、建て替えの場合の賃貸借終了請求制度が盛り込まれています。この制度は、マンションの建て替えが決まった場合に、区分所有者からマンションを借りて住んでいる人に対しマンションの返却を求めることができる制度となっています。そして、区分所有者が補償金さえ払えば、借主は六か月以内にマンションから出ていかなければなりません。たとえ本人が出ていくことを拒…
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195内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し……(発言する者あり)あっ、失礼しました。
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