安江伸夫 (公明党)

2025年5月22日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 217 発言)

大切な答弁であったかというふうに思います。

いわゆる会社法の株主総会の招集通知の規定などにも同じような論点があるというふうに認識をしておりますけれども、やはりしっかりそことパラレルといいましょうか、やはり手続保障ということが極めて重要であるというふうに思っておりますので、財産権の重要な制約ということに鑑みて、こうした手続保障の観点からも現場で運用していただく方々にしっかりと周知をして、御説明をしていただきたいということもお願いをさせていただきます。

続きまして、賃貸借終了請求に当たっての賃借人の方の保護に関連をして確認をさせていただきます。

今回の法改正によりまして、老朽化マンションについて、区分所有者間の合意形成を促進し、その負担軽減を図るといった観点から、建物、敷地の一括売却や一棟リノベーションなどが多数決で可能となります。さらには、建て替え決議のときと同様に、耐震性不足やバリアフリーの観点などから多数決要件を更に緩和をし再生を進めること、これも今確認をさせていただいたところでもありますが、大変重要な意義を有するものと認識しております。

ところで、本改正案では、建て替え決議等がされた場合における賃借人の、賃貸借の、失礼しました、建て替え決議等がされた場合における賃貸借の終了請求の制度が設けられておりますけれども、住居は生活の基盤でございますから、実際に居住している賃借人の利益に配慮すること、これは極めて重要であると考えます。

本改正案では、賃貸借の終了請求に当たって、賃借人の保護としてどのような制度が設けられているか、確認をさせてください。

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