お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、法務省といたしましても、建て替え決議等によりまして退去せざるを得ない賃借人への配慮、これも重要であると認識をしております。本改正法案でも、そのような方への配慮に関する規定を設けることとしております。
まず、賃貸借の終了請求がされた場合でありましても、請求から六か月を経過しなければ終了しないことといたしまして、代替住居等を探索するための時間的猶予を設けております。また、賃貸借契約が終了することによる賃借人の損失を補償するために、賃貸されている専有部分の区分所有者は、専有部分の賃借人に対しまして、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金、これを支払わなければならないこととしております。さらに、この補償金の受領を確保するため、補償金の支払と専有部分の明渡しは同時履行といたしまして、補償金の支払を受けるまでは専有部分の明渡しを拒むことができることとしております。
このような賃貸借終了請求制度における賃借人の保護の措置に加えまして、本改正法案による改正後のマンション再生法では、マンションの再生事業の施行者や国及び地方公共団体におきまして居住の安定確保にもしっかりと取り組むこととしているところであり、再生前のマンションに居住していた借家権者及び転出する区分所有者の代替住居の手配についても配慮がされているところと承知しております。
このように、本改正法案では、相応の期間の専有部分の利用を保障した上で、適切な補償額による金銭的補償を確保するなどしておりまして、賃借人の利益保護に適切に配慮していると考えているところでございます。
97
安江伸夫(公明)
ありがとうございました。
ただ、いずれにいたしましても、財産権の強い制約があるということなんだろうなというふうに理解をしております。そういう意味では、やはり手続保障という観点からも十分な手当てがなされるべきであるというふうに考えております。
先ほども森屋委員の方からも招集通知の関連についても御指摘がありましたが、私からも確認をさせていただきます。
手続保障の観点から、やはり決議に参加をする区分所有者において建物がどの事由に該当をしているのかが明示されなければならないというふうに考えております。そして、建て替え決議を目的とする集会の招集通知におきまし…
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98内内野宗揮法務省大臣官房審議官
まず、恐縮でございますが、先ほど発言の中で、客観的事由がある場合には要件を引き上げるとどうやら申し上げたようでございまして、引き下げるの言い間違いでございます。大変失礼いたしました。訂正させていただきます。
今の御質問に関してでございます。
まず、現行の区分所有法におきましては、建て替え決議を会議の目的とする集会の招集通知には、議案の要領のほか、建て替えを必要とする理由、こういったことをも通知しなければならないとされておりまして、本改正法案におきましても基本的にこの規律は維持されております。
一般論といたしましては、建て替えを必要とする理由について…
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99
安江伸夫(公明)
大切な答弁であったかというふうに思います。
いわゆる会社法の株主総会の招集通知の規定などにも同じような論点があるというふうに認識をしておりますけれども、やはりしっかりそことパラレルといいましょうか、やはり手続保障ということが極めて重要であるというふうに思っておりますので、財産権の重要な制約ということに鑑みて、こうした手続保障の観点からも現場で運用していただく方々にしっかりと周知をして、御説明をしていただきたいということもお願いをさせていただきます。
続きまして、賃貸借終了請求に当たっての賃借人の方の保護に関連をして確認をさせていただきます。
今回の…
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- (上の発言)
100内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、法務省といたしましても、建て替え決議等によりまして退去せざるを得ない賃借人への配慮、これも重要であると認識をしております。本改正法案でも、そのような方への配慮に関する規定を設けることとしております。
まず、賃貸借の終了請求がされた場合でありましても、請求から六か月を経過しなければ終了しないことといたしまして、代替住居等を探索するための時間的猶予を設けております。また、賃貸借契約が終了することによる賃借人の損失を補償するために、賃貸されている専有部分の区分所有者は、専有部分の賃借人に対しまして、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金、これを支払わなければならないこととしております。さらに、この補償金の受領を確保するため、補償金の支払と専有部分の明渡しは同時履行といたしまして、補償金の支払を受けるまでは専有部分の明渡しを拒むことができることとしております。
このような賃貸借終了請求制度における賃借人の保護の措置に加えまして、本改正法案による改正後のマンション再生法では、マンションの再生事業の施行者や国及び地方公共団体におきまして居住の安定確保にもしっかりと取り組むこととしているところであり、再生前のマンションに居住していた借家権者及び転出する区分所有者の代替住居の手配についても配慮がされているところと承知しております。
このように、本改正法案では、相応の期間の専有部分の利用を保障した上で、適切な補償額による金銭的補償を確保するなどしておりまして、賃借人の利益保護に適切に配慮していると考えているところでございます。
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安江伸夫(公明)
ありがとうございました。
今の中で、特にやはり重要だと思うのは、賃貸借の終了による通常生ずる損失の補償金、これがしっかりと支払われることであるというふうに考えます。その金額が仮に低廉なものになってしまっては、賃借人が適切に保護されるとは言い難いというふうに考えます。
そこで、確認いたしますけれども、この賃貸借の終了により生ずる、通常生ずる損失の補償金、その額はどのように算定をされるのか、そして、その妥当性が担保されるためにも、法務省はその算定基準などをしっかりと公表していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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102内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
賃借人に通常生ずる損失の内容につきましては、法制審議会区分所有法制部会におきまして、公共用地の取得に伴う損失補償基準における借家人等が受ける補償、いわゆる通損補償と同水準としつつ、公共用地の取得の場合との異同を踏まえた上で適切な額が算定されるべきであると指摘されたところであります。
一般論といたしましては、法務省としてもそのように定められるべきものと考えているところでございます。その上で、個別具体的な事案に応じ、公共用地の取得の場合との異同を踏まえた上で適切な額が算定されることになると考えております。
法務省といたしましては、…
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安江伸夫(公明)
賃借人への配慮ということも重要でございますけれども、やはり決議には反対したけれども結果的に退出せざるを得なくなる区分所有者の方も制度上出てくるということになります。そうした方々への適正な補償がなされると同時に、丁寧な対応を行うということが極めて重要であるというふうに考えます。
政府におきましては、新たな住まいの確保に関する支援も含めて、こうした反対者や賃借人に対するきめ細やかな対応、これを徹底をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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