ありがとうございました。
以上で質問を終わります。
2025年5月22日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 217 発言)
ありがとうございました。
以上で質問を終わります。
お答えいたします。 今後、高経年マンションの更なる増加が見込まれる中で、御指摘のとおり、マンションの終活、大変重要な課題であると考えております。 マンションは私有財産でありますので、区分所有者の責任で適切に管理していただくことが基本であり、将来的に必要となる解体費につきましても、管理組合において計画的な積立てを行うなどの取組を行っていただくことが重要でございます。例えば、東京都板橋区の高島平ハイツ、築約五十年でございますが、そちらでは、修繕積立金の一部を災害時復旧積立金として積み立てた上で、災害が発生しなかった場合にはこれを解体費に充当するなど、計画…
ありがとうございます。しっかり取り組んでいただきたいと思います。
最後になりますが、マンションの大規模改修工事において、公取が談合があったということで約二十社に立入りをしたということがニュースにもなっております。
これだけ修繕費に対して課題がある中で談合とかが行われると、やはり修繕費の高止まりといったこともありますので、しっかりとした再発防止、原因も含めてやっていただく必要があるというふうに思っておりますので、この点、最後に確認させていただいて、質問を終わりたいと思います。
発注者の信頼を裏切り、利益を損なう談合というのはあってはならないということでありまして、国土交通省ではこれまでも談合事案については厳正に対処をしてまいりました。 御指摘の事案につきましては、現在、独禁法を所管する公正取引委員会におきまして、その背景、手法等を含めて調査を進めているところでございます。独占禁止法違反が確定したものではありませんが、国土交通省としては、調査の進展、実態の解明を見守りつつ、その結果を踏まえ厳正に対処をするとともに、コンプライアンスの更なる徹底を図ってまいりたいと思います。 他方で、この案件は既に報道もされまして、管理組合や区…
ありがとうございました。
以上で質問を終わります。
大門です。 今回の法案は、全体として建て替えや補修を進めやすくするための改定だというふうに理解しておりますが、今日もありましたし、衆議院では大議論になりましたけれども、共有部分の損害賠償請求権については、これはちょっとかなり大変な項目だなと思っておりますので、その点について絞って質問をさせていただきます。 改正案は、欠陥マンションなどの補修、修繕、これ分譲事業者に旧区分所有者も含めて管理者が一括して損害賠償請求することが可能になるということですよね。これは前進だと思うんですが、ただ、旧区分所有者が別段の意思表示をすると、それぞれ、お金自分に欲しいとか…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、当然承継に関する規律を設けるべきであるという立場からは、現行法の下におきましても、その区分所有権の譲渡に伴いまして、その共用部分等について生じました損害賠償請求権が当然に移転するという現行法の解釈を取るべきであるというふうな指摘があること、これは承知をしております。 ただ、裁判例には、共用部分等について生じた損害賠償請求権につきましては、区分所有権が譲渡されたとしても、これに伴い当然に移転するものではないという理解を前提としたものがあるというふうに承知もしておりますし、もう既に委員の方から御紹介がございました…
いや、だから、それどこかに書いてあるんですか。今しゃべっているだけじゃないんですか。 お聞きになっている先生方は何言っているか分からないと思うんですけど、このちょっと配った資料で見てもらいながらだと少しは分かる話かなと思いますけど、現行の区分所有法は、転売時に、転売したときに共有部分の損害賠償権が誰に帰属するのかは明確に定めてないんですよ。つまり、現場の解釈にずっと委ねられてきたわけですね。今おっしゃった旧区分所有者に帰属するというのは、先ほど言いました、ちょっと難しい、私たちには慣れない言い方ですが、分属帰属説というんですかね、で、新区分所有者に移る…