お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、当然承継に関する規律を設けるべきであるという立場からは、現行法の下におきましても、その区分所有権の譲渡に伴いまして、その共用部分等について生じました損害賠償請求権が当然に移転するという現行法の解釈を取るべきであるというふうな指摘があること、これは承知をしております。
ただ、裁判例には、共用部分等について生じた損害賠償請求権につきましては、区分所有権が譲渡されたとしても、これに伴い当然に移転するものではないという理解を前提としたものがあるというふうに承知もしておりますし、もう既に委員の方から御紹介がございましたとおり、ここで問題になっております共用部分の瑕疵についての損害賠償請求権、これは、分譲業者から売買契約に基づきまして当初その区分所有権を、区分所有建物を購入したその当初の区分所有者ですね、これがそれぞれ締結しました売買契約によってそれぞれ取得するものでございますので、やはりこれは区分所有権とは別の財産権と、このように観念せざるを得ないというふうに制度上も考えております。
したがいまして、既に委員の方から御紹介ございましたとおり、一般的には、その区分所有権が譲渡をされたとしても、これに伴い当然に移転するものではないというふうに理解されているというふうに承知をしております。
175
中野洋昌(公明)国土交通大臣
発注者の信頼を裏切り、利益を損なう談合というのはあってはならないということでありまして、国土交通省ではこれまでも談合事案については厳正に対処をしてまいりました。
御指摘の事案につきましては、現在、独禁法を所管する公正取引委員会におきまして、その背景、手法等を含めて調査を進めているところでございます。独占禁止法違反が確定したものではありませんが、国土交通省としては、調査の進展、実態の解明を見守りつつ、その結果を踏まえ厳正に対処をするとともに、コンプライアンスの更なる徹底を図ってまいりたいと思います。
他方で、この案件は既に報道もされまして、管理組合や区…
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176浜浜口誠(国民)
ありがとうございました。
以上で質問を終わります。
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177
大門実紀史(共産)
大門です。
今回の法案は、全体として建て替えや補修を進めやすくするための改定だというふうに理解しておりますが、今日もありましたし、衆議院では大議論になりましたけれども、共有部分の損害賠償請求権については、これはちょっとかなり大変な項目だなと思っておりますので、その点について絞って質問をさせていただきます。
改正案は、欠陥マンションなどの補修、修繕、これ分譲事業者に旧区分所有者も含めて管理者が一括して損害賠償請求することが可能になるということですよね。これは前進だと思うんですが、ただ、旧区分所有者が別段の意思表示をすると、それぞれ、お金自分に欲しいとか…
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- (上の発言)
178内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、当然承継に関する規律を設けるべきであるという立場からは、現行法の下におきましても、その区分所有権の譲渡に伴いまして、その共用部分等について生じました損害賠償請求権が当然に移転するという現行法の解釈を取るべきであるというふうな指摘があること、これは承知をしております。
ただ、裁判例には、共用部分等について生じた損害賠償請求権につきましては、区分所有権が譲渡されたとしても、これに伴い当然に移転するものではないという理解を前提としたものがあるというふうに承知もしておりますし、もう既に委員の方から御紹介がございましたとおり、ここで問題になっております共用部分の瑕疵についての損害賠償請求権、これは、分譲業者から売買契約に基づきまして当初その区分所有権を、区分所有建物を購入したその当初の区分所有者ですね、これがそれぞれ締結しました売買契約によってそれぞれ取得するものでございますので、やはりこれは区分所有権とは別の財産権と、このように観念せざるを得ないというふうに制度上も考えております。
したがいまして、既に委員の方から御紹介ございましたとおり、一般的には、その区分所有権が譲渡をされたとしても、これに伴い当然に移転するものではないというふうに理解されているというふうに承知をしております。
179
大門実紀史(共産)
いや、だから、それどこかに書いてあるんですか。今しゃべっているだけじゃないんですか。
お聞きになっている先生方は何言っているか分からないと思うんですけど、このちょっと配った資料で見てもらいながらだと少しは分かる話かなと思いますけど、現行の区分所有法は、転売時に、転売したときに共有部分の損害賠償権が誰に帰属するのかは明確に定めてないんですよ。つまり、現場の解釈にずっと委ねられてきたわけですね。今おっしゃった旧区分所有者に帰属するというのは、先ほど言いました、ちょっと難しい、私たちには慣れない言い方ですが、分属帰属説というんですかね、で、新区分所有者に移る…
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180内内野宗揮法務省大臣官房審議官
個別の事案をここで御紹介することは困難なわけでありますけれども、今、私が先ほど少し申し上げましたところにございますとおり、この主語、この瑕疵に伴います損害賠償請求権、これはやはり、それぞれの分譲業者、このお示しいただきました資料でまいりますと、分譲業者と最初のAさんとの間のこの売買契約に基づいてそれぞれ取得する権利であります。したがいまして、これがいわゆる区分所有権という物権の譲渡と同様、それに移転して動いていくというのは、これは特段のやはり明文の規定というのは現行法上存在していないというふうに法務省としては認識をしておるところであります。
やはり、と…
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181
大門実紀史(共産)
あなた、本当に法務省の人ですか。契約関係で、それは契約によっていろいろやることはあるかも分からないけど、裁判になって、裁判になって、事実上、当然承継の考え方で現区分所有者に損害賠償されているんですよ。裁判を通じて、法の判断でされていることを言っているんですよね、言っているんですね。何かちょっと、もうちょっとちゃんとして答えてくれますか、こっちの方は素人なんだから。
ですから、当然承継の考え方は、もう既に行われている現行区分所有法の現場での解釈、確かにグレーゾーンあったと思うんですけどね、既に行われている実態から導き出されて、現場でこの問題ずっと取り組ん…
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