平田研国土交通省不動産・建設経済局長

2025年5月22日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 217 発言)

お答え申し上げます。

管理業者管理者方式は、専門的知見を有する管理業者による機動的なマンション管理を実現し、区分所有者の負担軽減につながることが期待されます。一方で、管理業者が工事等の発注者として自社や関連会社と直接取引を行うことが可能となり、区分所有者の利益に反する事態が生じるのではないかとの懸念が指摘されているところであります。

このため、本改正法案におきましては、管理業者が自社又は関連会社との取引を行う場合には、総会決議に先立ちまして区分所有者に対して当該取引に関する重要な事実を事前説明することを義務付け、管理業者がこうした義務を適切に履行しない場合には、マンション管理法に基づき、管理業者に対して業務停止命令等の措置を講じることとしております。具体的な説明事項としては、取引相手や取引内容、取引金額やその積算根拠、相見積りの内容や、相見積りを取らなかった場合はその理由等を省令で規定する予定であります。

こうしたことによりまして、区分所有者が取引の可否を判断するための十分な情報を得ることができ、区分所有者の利益に反する不当に高い金額での取引等を防ぐ機会が確保され、取引に係る透明化が図られるものと考えております。

前後のやりとり

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