平田研国土交通省不動産・建設経済局長

2025年5月22日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 217 発言)

お答え申し上げます。

管理業者管理者方式は、専門的知見を有する管理業者による機動的なマンション管理を実現し、区分所有者の負担軽減につながることが期待されます。

先ほど委員からも御指摘ございましたけれども、高齢化等による管理組合役員の担い手不足の情勢、これは今後とも続くものと想定されておりまして、この方式はマンション管理方式の選択肢の一つとして活用を図っていくことが必要であると考えております。一方で、この方式は、管理業者が工事等の発注者として自社や関連会社との直接取引を行うことが可能となるため、区分所有者の利益に反する事態が生じるのではないかとの懸念が指摘されているところであります。

このため、本改正法案におきましては、管理業者が自社又は関連会社との取引を行う場合には、総会決議に先立ち、区分所有者に対して取引相手や取引内容等を事前説明することを義務付け、管理業者がこうした義務を適切に履行しない場合には、マンション管理法に基づき、管理業者に対して業務停止命令等の措置を講じることとしております。これにより、区分所有者が取引の可否を判断するための十分な情報を得ることができ、区分所有者の利益に反する不当に高い金額等での取引を防ぐ機会が確保されると考えております。

管理業者管理者方式が適正に運営され、区分所有者が安心して同方式を活用できるよう、丁寧な周知などにもしっかり取り組んでまいります。

前後のやりとり

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