高村正大 (自由民主党)法務副大臣

2025年5月22日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 217 発言)

お答えいたします。

本改正法案においては、区分所有権の譲渡がされた場合でも管理者は当該請求権を有する現区分所有者を代理等することができ、また、別段の意思表示がされない限り、当該請求権を有する旧区分所有者も代理等することができるとしているものでございます。

その上で、各区分所有建物における規約又は集会の決議により、旧区分所有者は共用部分について生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使につき別段の意思表示などをすることができないものとすること、旧区分所有者は共有部分について生じた損害賠償金につき個別に受領することはできず、管理者が代理受領した損害賠償金は建物の瑕疵の修補のため用いられるものとすることを定めることが可能であると考えております。

あらかじめこのような規定を定めておくこと等によって、旧区分所有者による別段の意思表示を制限し、損害賠償金の使途を制限することは可能であり、管理者が一括して損害賠償請求をした上で受領した損害賠償金を修繕費に用いることが可能になり、修繕費確保につながると考えております。

法務省としては、国土交通省との緊密な連携を図りながら、管理規約のひな形として実務上広く普及している標準管理規約を速やかに改定して、その周知徹底にしっかりと努めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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