内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年5月22日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 217 発言)

お答え申し上げます。

まさに、この建て替え決議等に賛成しなかった区分所有者への配慮、これは重要なことであるというふうにまずは認識しております。

その上で、区分所有法におきましては、建て替え決議等が成立した場合には、建て替え等に参加する区分所有者等は、建て替えに参加しない区分所有者に対しまして、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができるとされ、まず財産的観点からの配慮がされております。また、反対者は、この時価相当額の支払を受けるまでは専有部分を明け渡す必要がないというふうにされているほか、一定の場合には、裁判所が一年を超えない範囲内でその明渡しを猶予するということも可能とされております。

さらに、本改正法案による改正後のマンション再生法では、マンション再生事業の施行者や国及び地方公共団体におきまして居住の安定確保にもしっかりと取り組むということとしているところでありまして、再生前のマンションに居住していた方、この方の代替住居の手配についても配慮がされていると認識しております。

法務省といたしましては、ただいま申し上げたような建て替え決議等に賛成しなかった区分所有者への配慮に関する規定も含めて、今般の改正の趣旨、内容の周知、広報にしっかり努めてまいりたいと考えているところでございます。

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