前向きな御答弁をいただきました。ありがとうございます。しっかりと検討をしていただければというふうに思います。
続きまして、管理業者が管理者を兼ねる場合の事前説明の義務化に関連しても確認をさせていただきます。
居住者の高齢化、共働き家庭の増加などにより、管理組合役員の担い手不足が深刻化しております。こうした中で、マンション管理業者による管理業者管理者方式が行われるケースが増加していると承知をしております。
そこで、国交省として、管理業者管理者方式の意義についてはどのように考えておられるのかを確認をするとともに、やはり利益相反の懸念も指摘されております。
今回の改正によって、管理業者が管理者を兼ねる場合の事前説明が義務化されることになります。住人の皆様が不測の不利益を被ることがないように大切な手当てであると認識をしております。その趣旨は、どこまでも、区分所有者の方々への丁寧な説明の機会を設けて、結果としてしっかり利益を守るということでございますから、この説明義務につきましては、形式的なものに陥るのではなく、実のある合目的的な説明の機会としていただきたいと思っております。
施行に当たっては、関係当事者の御意見を丁寧に伺い、法施行の準備に当たっていただきたいと存じますが、いかがでしょうか。
86楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えいたします。
マンションにおいては、新築時から適切な修繕積立金や修繕計画などを設定し、将来にわたって適正に管理を行いながら安心して居住できる環境を整備していくことが重要と考えております。
適切な修繕積立金の積立てなど、管理組合による自主的かつ継続的な取組を推進するため、令和四年に管理計画認定制度を開始をいたしましたが、本制度は既存マンションのみを対象とするものとなっております。
一方で、委員が御指摘されましたとおり、大規模修繕工事を適切に実施するために修繕積立金を引き上げようとしても、区分所有者間で合意が得られず、決議に至らないケースも見られ…
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87
安江伸夫(公明)
続きまして、マンション管理適正評価制度についてもお伺いをいたします。
マンション管理業業界では、管理組合における管理状況の見える化を図るため、マンション管理適正評価制度というものを運用をしています。これは、マンションの管理状態や管理組合運営の状態を六段階で評価をし、インターネットを通じて情報を公開する仕組みです。これにより、マンション管理の適正化が一層促されていくことが期待をされております。そして、この評価制度の活用を促進させることが管理組合における適正な管理や管理計画認定の取得促進にもつながるものと考えています。
そこで、評価制度の一層の活用促進を…
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88楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えいたします。
委員御指摘の一般社団法人マンション管理業協会のマンション管理適正評価制度につきましては、マンションの管理状況等を複数段階で評価し見える化することによって適正な管理につなげていく取組であるというふうに承知をいたしております。
このような民間団体の取組は、各管理組合が現在の管理水準や不足している事項等を客観的に把握し、管理水準の更なる向上に取り組みやすくなるとともに、最終的にはマンション管理法に基づく管理計画認定の取得につなげていくという効果も期待されるところでございます。
このため、民間団体の評価制度により一定の管理水準に達してい…
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- (上の発言)
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安江伸夫(公明)
前向きな御答弁をいただきました。ありがとうございます。しっかりと検討をしていただければというふうに思います。
続きまして、管理業者が管理者を兼ねる場合の事前説明の義務化に関連しても確認をさせていただきます。
居住者の高齢化、共働き家庭の増加などにより、管理組合役員の担い手不足が深刻化しております。こうした中で、マンション管理業者による管理業者管理者方式が行われるケースが増加していると承知をしております。
そこで、国交省として、管理業者管理者方式の意義についてはどのように考えておられるのかを確認をするとともに、やはり利益相反の懸念も指摘されております。
今回の改正によって、管理業者が管理者を兼ねる場合の事前説明が義務化されることになります。住人の皆様が不測の不利益を被ることがないように大切な手当てであると認識をしております。その趣旨は、どこまでも、区分所有者の方々への丁寧な説明の機会を設けて、結果としてしっかり利益を守るということでございますから、この説明義務につきましては、形式的なものに陥るのではなく、実のある合目的的な説明の機会としていただきたいと思っております。
施行に当たっては、関係当事者の御意見を丁寧に伺い、法施行の準備に当たっていただきたいと存じますが、いかがでしょうか。
90平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
お答え申し上げます。
管理業者管理者方式は、専門的知見を有する管理業者による機動的なマンション管理を実現し、区分所有者の負担軽減につながることが期待されます。今後とも高齢化等による管理組合役員の担い手不足の情勢は続くものと想定されておりまして、この方式はマンション管理方式の選択肢の一つとして活用を図っていくことが必要であると考えております。
一方で、この方式は、管理業者が工事等の発注者として自社や関連会社と直接取引を行うことが可能となるため、区分所有者の利益に反する事態が生じるのではないかとの懸念が指摘されております。
このため、本改正法案におきま…
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安江伸夫(公明)
法の趣旨がしっかり貫徹されるように、しっかりとした丁寧な対応をお願いしたいというふうに思います。
財産管理制度について伺います。
区分所有法の改正によりまして、マンションに特化をした財産管理制度が新たに創設をされることとなります。この制度によって、マンションの共用部分については、例えば、外壁の剥落などにより周辺地域の住民に危害が及ばないよう、裁判所の関与の下、財産管理人を選任することができるようになりますが、共用部分の管理についてはやはり専門的な知見が必要であるというふうに考えております。
こうした場合につきましては、マンション管理についての専門家…
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92内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
一般論といたしまして、管理不全共用部分管理人は管理不全共用部分管理命令の対象とされました共用部分等を適切に管理することを職務とするものでありまして、その職務内容に照らしてふさわしい者を選任することになると考えております。
個別の事案におきましてどのような者をその管理人として選任するかは、裁判所が管理人の行う具体的な職務内容を勘案して判断するということになりますため、一概にお答えするというのは困難でございますけれども、管理組合の運営に関わる問題や建物構造上の技術的問題等に対応することが必要となると、こういったような事案におきまして…
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