参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号
2024年12月24日・200 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 政治とカネの問題をなくしてほしい11人 / 23発言
- 企業・団体献金を禁止してほしい6人 / 15発言
発言の全文
令和六年十二月二十四日(火曜日) 午前九時開会 ───────────── 委員の異動 十二月二十三日 辞任 補欠選任 朝日健太郎君 神谷 政幸君 越智 俊之君 白坂 亜紀君 若林 洋平君 星 北斗君 山添 拓君 仁比 聡平君 十二月二十四日 辞任 補欠選任 三浦 信祐君 矢倉 克夫君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 豊田 俊郎君 理 事 磯崎 仁彦君 佐藤 正久君 永井 学君 藤井 一博君 小…
ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、朝日健太郎君、越智俊之君、若林洋平君及び山添拓君が委員を辞任され、その補欠として神谷政幸君、白坂亜紀君、星北斗君及び仁比聡平君が選任されました。
また、本日、三浦信祐君が委員を辞任され、その補欠として矢倉克夫君が選任されました。
─────────────
政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第二号)、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一号)及び政党助成法を廃止する法律案、以上五案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言を願います。
おはようございます。立憲民主党の小沼巧でございます。昨日に引き続きましてよろしくお願いいたします。 昨日の質疑で時間の途中となっておりました積み残しの論点、すなわち企業・団体献金の廃止、禁止についてから質問をさせていただきたいと思っております。 昨日、共産党の井上委員、提出者に伺いまして、企業・団体献金の規定、すなわち政治資金規正法の共産党提出案のうち政治団体を除くという規定を設けた趣旨について、そして、政治団体を除くという規定が抜け穴であるとの批判があるが、それに対してどう答えるかという見解について問いました。その次の積み残しについて問うてまいりた…
お答えいたします。 繰り返し申し上げますが、この政治団体を除くという規定は、今回の我が党の提出法案で新たに盛り込んだのではありません。現在の政治資金規正法にある規定をそのまま残しているわけであります。それは、この規定を削除しますと、そうした政治団体を結成する目的そのものが達成できないなど、政治活動の自由や結社の自由等に対する強い制約となり得るからであります。 具体的にどのような問題が起きるのかという御質問ですが、例えば、ある政治家を応援したいという人たちが任意で政治団体をつくって、そして寄附を集めてその政治家の資金管理団体に寄附をすると、こういうこと…
もう一問積みますので、座ってから発言しますね。 御答弁ありがとうございます。傾聴に値するロジックではないかなと思いましたが、併せてもう一問だけ。 衆議院での議論及び参議院での議論でもありましたが、このいわゆる企業・団体献金の禁止ということにつきまして、一回やってみて、そして駄目だったらもう一回撤回するのかというような発言もあったところでございます。 井上提案者にお伺いしたいと思いますが、この企業・団体献金の禁止について、期限を設けて試行的に実施してみる、こういったことも立法政策論として許容できるのではないか、可能なのではないかと考えますが、この意見…
お答えします。 我が党は、法律で禁止されていなくても、自ら企業・団体献金は受け取っておりません。企業・団体献金禁止を政策では掲げてもまだ受け取っているという党が受取をやめて個人献金に転換をしたらこんなに有権者との結び付きが広がったと、などアピールすることによって、企業・団体献金にしがみついておられる自民党を包囲をして、禁止へ進めていく大きな力にはなると思います。 ただ、この期限を決めた試行的実施ということは、禁止しても党の運営とかは大丈夫か、どんな効果があるのかということを検証するということになると思うんですが、この禁止に反対している政党の場合、運営…
それでは、昨日の議論の引き続きということにつきまして、衆法の第一一号、政治資金監視委員会等についての議論の続きをやらせていただければと思っております。 今日は明確に通告しております。なので、そのまんまの文言を読み上げることによって質問に代えたいと思います。 昨日のところでは、いわゆるあれですね、政治資金監視委員会の話について、公平中正という改め文でした。中正、中に正すと。中正という単語って余り聞かないよなという、こういう問題意識から、中立という単語が本当な意味での適切な文言なのではないだろうかということで議論をしたところでございますが、今日は明確に通…
お答えをいたします。 我々が今回提案をさせていただいている政治資金監視委員会は、政治や行政からの独立性、中立性と、その適正な職務執行が期待されるものであり、これを委員の服務として具体化したものです。これを法文上の表現とするに当たって、先例、立法例を勘案しつつ、不偏不党かつ公平中正としております。すなわち、不偏不党とはいずれの主義、党派などにもくみしないこと、公平とは偏らずえこひいきのないこと、中正とは立場が偏らず正しいことであり、それぞれ意味内容が重なり合いつつ、一体としてさきに述べた趣旨を表現したものです。 一般日常用語や法令における表現として中立…
昨日申し上げた、中立で、何で中立じゃないのということで申し上げて、例を幾つも申し上げましたですね。労働争議だったり、地方公務員だったり、義務教育だったり、労働金庫の政治的中立であったりということを申し上げてまいりました。その、これらにおいては、中立とか公正とか、そういった単語で表現されたものが今の法令の大多数の用例であります。 おっしゃった不偏不党ということ、ということにこだわるのであれば、中正というロジックは通じるとは思うんですけど、不偏不党というロジックを鑑みると、警察法と放送法の二つしかないんです、法令上ね、二つしかないんですよ。だけど、それ以外…
お答えをいたします。
先ほど御説明をしたとおり、政治や行政からの独立性、中立性とその適正な職務執行が期待されること、これは、今回の我々が提案をさせていただいている政治資金監視委員会の委員の服務として具体化し、法文上の表現として先例を勘案しつつ、不偏不党かつ公平中正としたものであります。このような趣旨を表した適切な表現と考えております。
また、中立の方が明確ではないかという御指摘もありましたが、法文上の表現として先例を勘案しつつ採用したものであり、我々としては適切な表現と考え、御審議をいただいているところであります。
じゃ、もう一個だけ。 先例ということに関して申し上げると、本件について、私もだてや酔狂で言っているわけじゃなくて、国会での過去の議論を踏まえて申し上げております。と申しますのも、実は、中正な立場においてということの用例が過去あって、中正という単語から中立という単語に改められたという例が幾つかあります。例えば税理士法の一部を改正する法律、そもそもの法律は昭和二十六年の法律なんですけれども、昭和五十五年の法改正におきましてこういう議論がありました。 現行法の中正とあるのを、これを独立公正と改められてとか、そういったような話だったんですけれども、何でこれを…
お答えをいたします。 先ほど来御説明をさせていただいているとおり、今回我々が設置を御提案させていただいている政治資金監視委員会につきましては、政治や行政からの独立性、中立性、またその適正な職務執行が期待される、これは先ほど来御答弁をさせていただいているとおりですが、憲政史上初めて国会内にこのような第三者機関を設置するということで、本委員会含め様々な委員の皆様方からその独立性や中立性についての懸念が示されているところであります。 我々としましては、その点をより明確に表す、そして実際に用例として用いられている不偏不党かつ公平中正という用語を条文として入れ…
明確にするために中正という単語を中立に変えましたという議論は、昭和五十五年、昭和五十六年なんですね。ということの指摘は改めて踏まえた上で、ただし、これがそういった趣旨なんだと、それが最適なんだということについては一つの意見として受け止めますので、それを踏まえて判断をしなければいかぬなと思っております。 準備をいただいた衆議院法制局を始めとしてだと思いますが、ちゃんと精緻にやっていただきまして、改めて敬意を申し上げたいと思っております。 その上で、第八条、同じような法文の第八条ですね。では、その公平中正ということの単語の徹底ということの意味内容について…
ありがとうございます。御答弁を申し上げます。 現状、政治資金規正法の運用として、何らかの事情によりこの政治団体側で収支報告書を正確に記載することができない場合に、記載できない項目について不明と記載された収支報告書の提出があっても、これは実務上受け付けない取扱いとはしていないというふうに承知をいたしております。 この件に関しましては、令和六年二月二十七日の衆議院の予算委員会の第二分科会で、御党の逢坂委員と政府参考人とのやり取りでも確認をされているところでございます。しかし、この場合、誓約書、これを提出させるということなんかの措置、こういったことも承知を…
分かりました。
その上で、次は、政策活動費のところについて議論の論点を移したいと思います。
政策活動費については衆第二号及び衆第六号の法案が提出されておりますが、まずは衆第六号、すなわち自民党提出の法案について伺いたいと思っております。
衆議院においては修正案の提出に至ったと、このように承知しておりますが、その修正案に至った理由と実際の実務への影響の有無、これについての見解を提出者からお願いいたします。
お答えいたします。 我が党が提出した法案では、党から所属国会議員への渡し切りの方法による政策活動費を法律上明確に廃止をする提案をさせていただきました。その上で、委員御指摘のとおり、渡し切りによる支出が禁止されて最終的な支出を公開することに伴いまして、現実の政治活動の中では、外交上の秘密、支出先の法人の業務上の秘密、あるいは支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開しますと、国益を害したり相手方との信頼関係が崩れたりするおそれがあるため、公開方法工夫支出制度を提案し、その該当性については国会に設ける政治資金委員会において監査をするという仕組みを提案させ…
その方向性を踏まえて修正がなされたものが参院に原案として回付されてきたので、その案については私たちも賛同するところでございます。しかし、衆議院での議論を踏まえますと、どうやらまだ抜け穴があるのではないかと、こういうような指摘がなされていると承知しております。 そこで、衆法の第二号、立憲民主党の提案者に伺いますが、衆議院では、例えば十二月の十三日、サービスの対価として政策活動費的な政治家個人の所得になり得るお金が起こるであるとか、十二月の十七日、政策活動費イコール渡し切りではない、調査委託とか業務委託等の形式で限りなく抜け穴ができる可能性がある、このよう…
お答えいたします。 まず、様々な御意見や御提案がありました。そのことは真摯に受け止めなければいけないというふうに思います。 その上で私どもの考え方申し上げたいと思うんですが、まず、渡し切りの概念については、将来返還を要しないと、そういうものであるということを強く表す場合に用いられる用語である、そして過不足を生じても精算を行わないものとされています。このような理解は、条文上改めて定義を置くまでもなく、法令用語としても確立しているものと考えています。 そして、七党提出の案では、このような渡し切りを禁止することによって、今後、公職の候補者個人に対して何ら…
政策活動費については分かりました。
それでは、残りの時間については、政治改革全般についてお伺いをさせていただきながら、今後の議論に資する材料を提供させていただきたいなと思っております。
さて、現在、参議院においても政治倫理審査会等が行われている真っ最中でございますが、その中の単語では、いわゆる裏金という表現もあれば、いや、不記載なんだと、こういうような表現もあるわけでございます。
総務省に今日は来ていただいておりますので確認をいたしますが、政治資金規正法における不記載の位置付けはどのようなものであるか、まずは解説をしてください。
政治資金規正法におきましては、第一条に目的が規定をされておるわけでございますが、政治団体等の政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支の公開及び政治資金の授受の規正等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とするとされております。 収支報告書は政治団体の収支の状況を公開するという重要な役割を担うものでございまして、第十二条第一項において、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載した収支報告書を作成をし、…
不記載だろうが裏金だろうが、どちらにせよ政治資金規正法上の違法になってしまうということであります。
通告をしていなかったところなんですが、総務省にもう一回だけお答えいただきたいことがあるんです。
昨日の参議院政治倫理審査会の議論を、会議録ないので拝聴しておりますと、不記載じゃなくて誤記載、誤った記載ということがありました。この誤記載ということについて、政治資金規正法上の位置付けは何でしょうか。
誤記載というのは、政治資金規正法上、規定ございませんで、先ほどの二十五条ですか、これは、虚偽の記入をした者については罰則の対象となるということでございますが、あくまでも故意又は重大な過失の場合ということでございます。これは、罰則を受ける、処分の対象となるのは、第一義的には会計責任者ということになろうかと思います。
誤記載というのは、確かに政治資金規正法上の定義がない。すなわち、法案審議をしているこの政治改革の特別委員会ですから、誤記載という単語が法改正、法制度によってどう使われるかというのはちょっと明確ではないなということが、残念ながら政倫審を踏まえても議論として出てきてしまった論点だと思っております。 ということを踏まえますと、いずれにせよ、現行法上においてさえ、政治資金報告書の不記載は問題であります、違法であります。 ということで、提案者、自民党の提案者及び立憲民主党の提案者、それぞれにお伺いしたいと思っておるのですが、今回は、一連の政治資金の不記載問題に…
おはようございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 今、小沼委員から御指摘の、いかに不記載を今後未然に防止できるのかという点につきましては、まずは、通常国会で我々が提出をし、そして改正が行われた通常国会における改正法、この中で位置付けられたところを幾つか御紹介させていただくと、一つが代表者の確認書制度の導入等による国会議員関係政治団体の代表者の責任強化、そして二つ目が収入面での政治資金監査の導入、三つ目が収支報告書のインターネット公表の義務化やデジタル化の推進などによる透明性の向上、四つ目が収支報告書の不記載等に係る収入等の国庫納付といった実効…
お答えいたします。 今、小泉議員からもお話のありました前国会での法改正、そして今回衆議院で可決をした法改正によって一定の前進はあったとは思います。それから、私ども提出した七党の案、政策活動費については完全に廃止ということで、ここは大きな前進だったと思います。 ただ一方で、やっぱり政倫審の今の様々な皆さんのお話を伺っていると、秘書に任せていたとか知らなかったということがかなりまかり通っている状況で、この裏金問題、不記載問題の本質を塞げているかというと、私はまだまだ課題が残っていると思います。 例えば、私どもが提出した法案では、代表者に国会議員が名前を…
その上で、まずは改めて自民党の提案者に追加で伺っていきたいと思っております。 政倫審の議論を仄聞していたり、あるいは、この委員会の中にも、実際、政倫審のメンバーとして出席をし質疑等を行ったり、議事運営の理事として、理事というのは幹事かな、としてやっている方も多数いらっしゃいます。その中での議論なんかを、及び実際にいた人間から話を聞きますと、どうやら、現行法、現行の政治資金規正法においても不記載というものに対する認識が軽い。不記載自体がそもそも違法であるにもかかわらず、その不記載ということに対しての認識を重く受け止めていない。秘書がやった、知らなかった、…
小沼委員が御指摘のとおり、今、遵法精神の欠如が我が党の議員の中にあったというのは否めない御指摘だと受け止めております。そういったことに鑑みて、我々、今自民党の中では、一人一人のコンプライアンスに対する意識、そしてガバナンスというものに対して、党でガバナンスコードをしっかりと作って、ガバナンス委員会も設置をして報告書を作成をし、その中で党運営が、一人一人の議員活動が行われるように新たに取組を始めたところでもあります。 そして、これは私自身も、今回このように法案提出者として深くこの問題、また委員会、法律に関わるようになって、改めて、この今委員会で議論されて…
是非、政倫審での議論も共有していただきたいなという意見がちょろっと出てきたところなので、それも踏まえて対応をお願いできればいいなと思いますし、何より、そもそも、あれなんですよ、政倫審では改正法があるからそれに従ってやるんだというような趣旨の発言があったと仄聞しておりますので、その改正法で未然防止については常会でやったというような答弁が発議者からありました。もう法改正の案文はできているわけですから、それに基づいて、類似の問題が次々と発生してしまうということは明らかに問題であり、仏作って魂入れずになっているような状況でございますので、これを是正しなければなら…
御答弁申し上げます。 まずは、呼んでいただきましてありがとうございました。 まず、今都連の関係者という言葉がありましたが、今問題になっている事案については関係をしておりませんので、そこは御理解いただければと、このように思います。 その上で、まさに今御指摘いただいたような東京都連、また都議会自民党の問題、これについては報道等を通じて承知をしてございます。他方で、告発がなされ、そしてその告発に基づいて捜査がどの程度進んでいるのか、さらには進んでいないのかも含めて提案者としては承知をしていない状況でありますので、この事案についてのコメントについては差し控…
承知していないというのも、これもまた政倫審で聞いたような、そしてまた、実態も含めて明らかにならなくてみんなフラストレーションがたまっちゃうような、そういうことになってしまうなと思います。 じゃ、答えられる範囲で答えていただきたいと思っております。 今回の報道等を見ますと、どうやら、パーティー券、結局はパーティー券、政治資金パーティー券だったり、企業・団体献金によるものの不記載が原因であったというように報道においては承知されております。この問題に、不記載になった根本というのは、根本というか資金の出元というのは、政治資金パーティーであったり企業・団体献金…
まさに先ほど申し上げたとおりであります。この問題について報道が多々あることは承知をしてございます。そして、告発がなされていることも承知をしております。告発に基づいて捜査が行われているのか、あるいは行われていないのか、さらにどこまで進んでいるのか、このことについては提案者として承知をしておりませんので詳細なコメントは差し控えたいと、このように思いますが、報道を聞く、あるいは報道を読む限りにおいては、パーティーを通じて問題が指摘をされているものと承知をしております。
もう一つ、答えられる範囲内で教えてください。
都連等の幹事長なりなんなりという方が、実際にはこのような不記載も含めて指導をしていた、こういうような情報も寄せられておりますけれども、これについて、都連に所属の議員としてどのようにお答えになりますか。
お答え申し上げます。
私は都連の幹事長ではありませんので、どういうことがあったかは一切承知をしてございません。お答えのしようがないと思います。
残念ながら、実態も含めて明らかにならないなということでございます。 法改正において、元々の政治不信の払拭ということなのであれば、それを踏まえた上で誠実な対応、実態解明した上で法案提出して、これだったらきれいさっぱりだということなのであればまだ理解もできるんだけれども、残念ながら現段階ではそういうようになっていないということでございます。 最後に短くお伺いしたいと思います。自民党の提案者に伺います。 今の話については、企業・団体献金にせよ政治資金パーティーにせよ、善悪の問題ではないです。善悪の問題ではないにせよ、政治資金パーティーや企業・団体献金に関…
そういった小沼先生の提案も含めて、幅広い議論が必要だとは思います。 ただ、この一回試しにやってみるという小沼先生のアイデアですね、これが例えば、かつて民主党政権ができたときに、一回、企業・団体献金を受入れやめてみたけれども、やっぱり個人献金はそんなに集まらないし、もう一回再開するしかないというような歴史があったことを踏まえてお考えであれば、やはり今、政党交付金で党運営を、七割自民党、八割が御党含めて野党、こういった状況にある中で、一足飛びに、個人献金でそれだけ集まるかということの確証が持てない中で、方向性の中で、促進する努力は一定の共有されているところ…
時間ですので、お答えは簡潔に願います。
企業・団体献金の全面禁止というのは、私はやはり幅広く議論し、慎重に考えるべきだと思っております。
時間だから終わりますが、それもアジャイルにやったらどうですかという提案でした。
終わります。
おはようございます。公明党の矢倉克夫です。 各委員、お疲れさまです。また、提案者の皆様、ありがとうございます。 参議院の議論も三日目となり、まとめる段階も視野に入ってきたと思っております。確認の意味も込めて、重複する部分もあるかもしれませんが、引き続き幾らか質問をさせていただきたいと思います。 まず、衆法第六号になります。十四条三項では、収支報告書のこれデジタル化規定を、オンライン化規定をされているわけでありますが、義務化で。現法、政治資金規正法十九条十五で、国会議員関係政治団体、努力義務にこれ課されているわけであります。 まず、総務省に、この政…
お答えいたします。
総務大臣届出の国会議員関係政治団体について申し上げます。
直近の令和五年分の収支報告書をオンラインにより提出した者の割合は一二・三%となってございます。
まだ一二・三%、まあ私たち自身も、私自身も含めて努めていかなければいけないところでありますが、改めて、今、まだ現状でこれだけ少ない理由は何と捉えているか、また、それに対する対策をどのように図っていくのか。
衆法六号の方では、今後は政党本部や政治資金団体もこれ義務化として対象になるわけであります。早急に課題があれば対応すべきと考えますが、御見解を伺いたいと思います。
オンライン提出でございますが、収支報告書をオンラインで提出いただくためには、まず、総務省が提供しております会計帳簿・収支報告書作成ソフトを利用して会計帳簿、収支報告書を作成していただく必要がございます。 現状でございますが、各政治団体から総務省に提出された収支報告書を見る限り、国会議員関係政治団体の多く、大体八割ぐらいはもうそのソフトを御利用いただいていると認識をしておりますが、紙での提出に慣れているとか、総務省や都道府県選管の窓口で記載に関して質問ができることからオンラインではなくて紙により提出している政治団体もあると承知しており、オンライン提出率は…
ソフトは導入しても実際現場に行って相談しなければいけない、こういう窓口対応という部分がネックであると言われることであれば、是非体制強化をお願いしたいと思います。
また、提案者にお伺いしたいと思うんですが、同法二十条五項、これデータベース化規定されておりまして、大事なことだと思います。改めて、このデータベース化の具体的内容についてお答えをいただきたいと思います。
お答えいたします。 我が党が提案している法案における収支報告書のデータベース化についてでございます。 今ほど総務省選挙部長から話ありましたように、収支報告書のオンライン提出、これを前提といたしまして、オンライン提出をまず義務付けをいたします。その義務付けをする政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書に記載された事項に関する情報を、オンライン提出の上、データベース化をすることを考えております。 具体的には、収支報告書の記載事項のうち、個人寄附者等、これは総務省令で定めることにしておりますが、個人寄附者及び個人のパーティー対価支払者等、…
まあ名寄せもできる、で、入りと出で仮に不整合があれば、そこからまた不正というものが見えるような調査もし得る基礎にもなっていくという点でも重要かと思います。
このデータベース化なんですけど、同法の附則四条によると、令和十年四月一日からというふうに私は理解しているんですが、それでよいでしょうか。附則のこの読み方も含めて御説明をいただきたいと思います。
お答えいたします。 データベースによる情報の提供は、今御指摘のありました令和十年四月一日までに開始ということでございます。 具体的に申し上げますと、まず、順を追って御説明します。収支報告書に係るデータベースを用いた情報の提供、これにつきましては、まず収支報告書のオンライン提出の義務化が前提となります。このオンライン提出の義務化は令和八年分収支報告書から適用されます。すなわち、その令和八年分収支報告書の公表は、今の制度でいえば令和九年十一月末までに行われることになります。 そして、データベースの構築の準備を行った上で、令和八年分収支報告書の公表後のデ…
データベースについては令和十年四月一日までということで、これ大事な点でございますので、法案成立の暁にはこれ十分な予算もしっかり付けて早急に進めていただくように、これ政府に対しても要求をしたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
あわせて、同じ、同法でありますが、これ二十二条の八、四項、六項では、外国人、外国法人のパーティー対価の支払、これ禁止しているわけであります。
この理由と併せて、罰則がないことも併せて御説明をいただきたいと思います。
お答えいたします。 我が党が提出している法案中、外国人等によるパーティー券購入の禁止でございます。 外国人等による寄附の禁止、これは現行法二十二条の五に規定しております。それと同様に、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など、外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止する趣旨で提案をさせていただいているものでございます。 一方で、今回、外国人、外国法人のパーティー対価支払の禁止について罰則がないのがなぜかということでございます。 これ、寄附と異なりまして、やはりパーティー券の事業収入としての販売の実態を踏まえますと、直ちに罰則、…
理解をいたしました。 また、附則九条になりますが、これ、国会議員が起訴された場合の政党交付金の交付を停止するこれ規定がございます。これ、国会議員が起訴されるということのこの重大事、それを政党のガバナンスの課題というふうにも捉え直した上で、あわせて、政党交付金がこれ税金を原資としているということも併せた上での規定であるかというふうに思います。 その点では、この国会議員が起訴されているということを重大に捉えるという点でも共通する点が、我々公明党が主張をしている、そうであれば歳費もこれ支給は停止すべきであるというような考えもあるかというふうに思いますが、今…
お答えいたします。 我が党が提出した法案中、国会議員が起訴された場合に政党交付金の交付を停止する、これにつきましては盛り込んでいるところでございます。今回の法案の附則第九条において、この法律を、我が党が提出している法律案の成立の暁の後、公布後一年以内をめどとして法制上の措置を講ずるということで提案させていただいています。 一方で、委員御指摘の歳費の取扱いでございます。これは、御党との間での連立政権合意に、当選無効となった議員の歳費返納などを義務付ける法改正について記述があるということでございます。 ただ、これは歳費に関することでございます。国会議員…
歳費法の課題であるので議運でということでありました。その趣旨としては、必ずしも今御提案のものと即そのものではないということだと思いますので、是非議運で引き続きの議論をしていただくように、またこれは要望をさせていただきたいと思います。 さて、次に、衆法第一一号の方をちょっとお伺いしたいと思います。 公明党は本年の一月に、政治改革ビジョン、これどこよりも早く提案をさせていただきまして、その際に一つ強調をさせていただいたのが、やはり、政治資金の流れを透明化していき、そして抑止力も含めて、調査権限も含めた強い権限を持つ第三者機関というのをこれ持たねばいけない…
御質問ありがとうございます。 政治資金監視委員会につきましては、不偏不党かつ公平中正な立場から収支報告書の記載の正確性に関する監視及び政治資金の制度に関する提言をするものとし、これらに必要な調査及び研究を行うこととしております。これらの事務については、行政からも政治からも独立した第三者機関において実施することが我々は適切であると考えております。 党内での議論も行った際、仮に第三者機関を行政に設置した場合、立入検査等の強い権限を持たせやすいといったメリットがあること、これも、こういった意見もあったところではありますが、政治資金に関する第三者機関が行政に…
ありがとうございます。
あわせて、続きまして、この新しく今提案をされている、また国民民主の提案者にお伺いしたいと思いますが、この新しく提案をされている政治資金監視委員会と現行の例えば登録政治資金監査人との違いについてもお伺いもしたいと思います。
ありがとうございます。 御指摘のとおり、現在、国会議員関係政治団体につきましては、登録政治資金監査人による政治資金監査の仕組みがございます。政治資金監査につきましては、政治資金規正法及び政治資金監査マニュアルに従い、国会議員関係政治団体が管理すべき会計帳簿等の書類が保存されているかどうか、それらの書面の記載が整合的かどうかを外形的、定型的に確認する業務であると承知をしております。 これに対して、我々が提案している政治資金監視委員会による監視については、収支報告書の正確性、すなわち虚偽記入や不記載がないかどうかといった実質的なチェックまで行うことを想定…
書類が保存されているかどうか形式的にチェックするのとは別に実質的な権限を持たせるという、そこがまた違いであるということでありました。
まさに正確かどうか、そのためには、また引き続いてお伺いもしたいと思うんですが、これまでも議論があったところではありますが、例えばそういう疑惑があるときには立ち入って調査をする、こういった帳簿を確認するなどの権限もこの政治資金監視委員会に認めるべきとも考えます。そういう権限を持つことがまた不正の抑止というのにもつながるというふうに思っているんですが、この点について国民民主提案者からもお伺いもしたいと思います。
お答えをいたします。 九条一項において、政治資金監視委員会は、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるものとしております。これは、不記載や虚偽記載などが疑われる場合に行うことを主に想定しているところであり、その上で、訂正をさせるための措置につなげていくものであります。 この必要な措置の内容につきましては、本委員会で御答弁をさせていただいているとおり、この我々が提出した法案はプログラム法でございますので、この監視の実効性を確保する観点、これは持ちつつも、国会に置く機関としてどのような権限を持ち得るか、このようなところにつきましては、…
私たち公明党も、この第三者機関は、調査し、そして是正をし、公表をしていく、こういう機能を有するものでなければいけないと。当初は、そういう調査の部分では、従来の学者の皆様の意見ですと、行政調査という形で行政があるべきものなんじゃないかという観点からお伺いもしたところでありますが、様々な議論の下で、国会でも同様の調査はやり得るという前提になる。 そして、整理としては、設置場所がどこかということよりは、私たちも強調していたのは、第三者機関が持つ目的や機能ややはり権限であるということで、そういう部分では、この国会に置くことで当初私たちが想定していた第三者機関と…
御質問いただきまして大変ありがとうございます。 政治資金監視委員会のまさしく規模や予算という、こういったことの御質問かと思います。 我々の今回の法案は、これ何度も申しておって恐縮ですが、プログラム法案ということでございます。ゆえに、今回可決、成立をいただきましたら、今後、政治資金の透明性を確保するために、この委員会に具体的にどのような事務や権限を付与するのか、これを検討していくことになりますが、この委員会の委員構成でありますとか事務局の体制については、その検討結果に見合ったやはり十分なものにしていく、これが必要であると私どもは考えております。具体的な…
今の趣旨のとおりの下で進めなきゃいけないと思いますが、先ほど臼木提案者の方からも国会事故調の話もあったかと思います。例えば、職員でいえば四十何人という理解だと思います。そういうことも含めて、いろんな類似のものも含めてまた想定した上でイメージを持って、早急に必要な予算も確保しつつ、成立に向けて動いていただきたいと思います。 その成立に向けての時期的なもの、あわせて、失礼しました、公明提案者に引き続きもう一個聞きたいと思うんです。先ほどの質問とかぶるところもあるかもしれませんが、この調査権限、国会に置いた場合でもあり得るという理解ですけど、今言った国会の原…
ありがとうございます。御答弁申し上げます。 委員御指摘のとおり、先般の十二月五日の予算委員会での我が党の同僚議員の質疑におきまして、総理から、調査は国会の下に置いても可能だという、こういった答弁があり、その淵源は国政調査権にあるという趣旨の答弁があったところでございます。 これによって私どもは行政府から国会に置いても可能だというふうに判断をしたわけでありますが、この国会に置く場合、立入調査などの権限を行わせることは困難との主張、これ今までもそういった主張があったところでありますけれども、この総理の答弁によりまして不可能ではないというふうに考え、第三者…
あわせて、中川議員にお伺いもしたいと思いますが、今、先ほど、その前の質問でもあったこの設置に向けてですが、別に法律で定めるというふうに同法二条ではしているわけであります。プログラム規定ということでありますが、この設置に当たって特に検討を要する事項は何であるか。また、この別に法律で定める、検討するに当たってはある程度の時間も掛けなきゃいけないと思いますが、時間を掛け得る背景というものも答弁をいただければと思います。
ありがとうございます。 今後の設置法を議論していく中で大変に重要な御質問をいただいたかと思っております。これ、今後設置法を議論していく中でどういったことが論点になるのかという部分がございますので、少し丁寧に答弁をさせていただきたいと思います。 これまで衆議院、参議院の質疑を通じて度々この指摘があったところではありますが、具体的な実施法を制定するに当たりましては、例えば、一つには、政治資金監視委員会に具体的にどのような事務を行わせるのか、また、調査や収支報告書の訂正のための必要な措置などについて委員会にどこまでの権限を持たせることができるのか、これ、立…
ありがとうございます。
もう一点。同法八条二号では、政治資金の制度に関する提言を行うことも役割として挙げておりますが、これに企業・団体献金の在り方に対する提言も含まれるという理解でよろしいのか、また、こういう提言はその委員会が自発的にテーマを設定して検討するものなのか、議長の諮問を受けて行うものなのか。これは公明、国民民主両提案者から答弁をいただきたいと思います。
ありがとうございます。じゃ、まずは公明党側から答弁をさせていただきます。 本法律案における政治資金監視委員会によるこの提言機能、今回、この提言機能というのは非常に重要な内容でございますが、これはまさしく政治資金の制度全般にわたる内容が想定されているため、議員御指摘の企業・団体献金の在り方についても、この政治資金監視委員会が行う提言内容に含まれるものであると理解をいたしております。 また、この政治資金監視委員会については行政からも政治からも独立した第三者機関であることが適切であると考えておりまして、この提言のテーマについても、やはりこれは委員会の判断で…
御質問ありがとうございます。 そもそも、我々がこの第三者機関として是非政治資金監視委員会を設置すべきだと考えるに至った理由としましては、これまで政治家自身が制度設計を行ってきたところでありますけれども、どうしても国民からお手盛りとの批判を受けてきた、また実際に抜け道ができてしまってきた、こういう反省に立ち、第三者の目を入れた判断が必要であるという考え方に立つものであります。先日のこの本委員会においても、ルールメーキング、それからジャッジメント、アンパイア、こういった一連の機能を第三者に委ねることによって、我々の活動は国民の目から見ても信頼に足るものであ…
済みません、ちょっと一問飛ばさせていただいて、自民提案者にちょっとお伺いもしたいと思うんですが、今、企業・団体献金の話もありました。世論も非常にこれについては厳しい意見がある。
小泉提案者に聞きたいと思うんですが、この企業・団体献金のいかなる側面がこれ世論の批判を浴びていると考えているのか、まずお伺いしたいと思います。
企業・団体献金に対する国民の皆さんの受け止めの中で、批判ばかりではなくなってきたとは感じています。今回、世論調査で、一部の世論調査では、これは読売新聞ですけれども、企業・団体献金は残すが公開を強化すべき、これは六〇%です。我々は、企業・団体献金は禁止ではなく公開と言って、続けて言っていますけれども、その思いを一定御理解をいただいている方もいらっしゃるとは思います。 一方、この企業・団体献金は、イメージとして非常に厳しい見方をされているというものもありますが、その一因は恐らく、大きな額をもって政策をゆがめているのではないか、こういった受け止めをされている…
まさに献金の問題点は、それを使って政治に影響力を行使しているのではないか、こういう大きな御懸念かというふうに思います。 様々な企業、例えば皆さんがイメージされている大企業の献金というのもあれば、中小・小規模事業者の方が本当に支援の思いで献金されるという方もあるかもしれない。まあ、私などは特に企業献金を受けていないので、そこは推測の部分にはあるわけでありますが、そういうものも様々な形態があるという中で、そうであれば、個人献金も一方で影響力も行使し得るものもあるかもしれない。ということであれば、実質的に影響力を行使し得るような献金というものをより規制すると…
規制の中では、今も既に、先ほど矢倉委員が御指摘をされたように、七百五十万円から一億円という、この量的な規制が企業・団体献金には入っているという中で、改めて私は大事なことは、やはり公開をしっかりとしていくというところが大事だと思っているので、禁止よりも公開が必要だということを主張させていただいております。 そして、今、第三者機関に投げた方がいいという、この考え方はよく分かります。一方で、その議論をどのような形でするかにもよると思います。やはりこの政治の現場で実際に動いている我々が現場のことは分かるという中においては、有識者の方の考えを伺った上で、最後は決…
先ほど言ったのは、この大きなところが大きな資金、それだけ、一億という枠を持ち、それがまた集まっていけば更に大きな影響力を持っていく、大きなところほど外形的に見れば影響力を行使し得るんじゃないかという不信は拭えないから、それを下げるべきだというのがまず一点であります。
あわせて、当然我々が最後決めるべきでありますが、決めるための土壌も含めて公平中立な立場からいろいろ御提案をいただくということを、この問題に関しては更に重要視すべきなんじゃないかなというふうに私自身は思わせていただいているところです。
あわせて、これはもうやはり最後は……
申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
お金の掛からない政治というのをやっていくべきだというふうに思いますので、その点も含めて引き続き検討することを、していきたいということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いをします。 恐らくこれが最後の質疑になるんだろうと思いますので、確認をさせていただきたい点、そしてまた、残された課題もあると思っていますので、これからの議論に資するような質問等もさせていただきたいと思います。 まず、政策活動費についてでございます。 先般も質問させていただきましたが、ここに至るまで、自民党さんにおかれては、要配慮支出であったり公開方法工夫支出というものを設ける必要性があるんだということをおっしゃっていたわけですが、最終的にはいわゆる野党案を丸のみされて今ここにあるわけでありますが、この今回のこ…
お答えいたします。
今回の政治資金規正法の再改正案の提案者の立場としてお答え申し上げますと、これまでるる答弁してきましたとおり、国会における審議等を踏まえまして、本国会中に成案を得る観点から、そして政治改革を前に進めることが第一と考えた結果、我が党が提出した法案の修正、すなわち公開方法工夫支出については取りやめということに至ったものでございます。その上で、六会派共同提出法案に賛成をさせていただきました。
したがいまして、法案成立の暁には、改正法に基づいて適切に、適正に対処をしてまいりたいと思います。
念のために確認ですが、先ほど申し上げた、この少数与党ではないという、状況が変わってもこれを変える考えはないということでよろしいんですよね。
お答え申し上げます。
もし将来、自公が再び衆議院で過半数を取ったらという大変有り難い仮定でございますけれども、およそこれ政治資金は、民主主義を支える重要なインフラでございます。本国会における議論のように、できる限り多くの会派が合意に得るべく各党各派で議論をして成案を得る努力をした上で、一致を見たものについては法案化するということをしております。
したがいまして、仮定の話にはお答えできませんけれども、仮にそのような場合になったとしても、今までのこの政治資金規正法の改正の成案を得る努力という中で対応していくものと考えております。
未練がましいことなく、すぱっとやっぱりこの機会に、こういうふうに変わったわけですから、しっかりやっていただきたいと思います。 次に、企業・団体献金の禁止についてお尋ねをします。 御承知のとおり、来年の三月までにその取扱いの結論を得るということになっているわけですが、今のところ自民党と野党、野党の中でも確かに微妙に違いはありますけれども、大きな溝があって、野党は大きい方向性としては禁止をすべきだというところにあるわけで、現段階では自民党と野党の間のかなり開きがあると思っていますけれども、やはり長年のこの懸案の事項にやっぱり終止符を打っていく、また、政治…
柴田委員のお立場は、企業・団体献金の禁止をするということ自体が歴史的英断であるという御評価なのかもしれませんが、政治が弱くなることにつながるのであれば、それは英断とは言えないというふうに考えます。 やはり、我々自民党は、企業・団体献金を禁止ではなく公開だと言い続けているのは、やはり政党交付金の一本足打法で税金丸抱えの政党にはなりたくないという、そういう考え方を持っています。仮に野党の皆さんが言うように企業・団体献金を廃止ということになれば、今八割、政党交付金に依存している野党の皆さんは、今以上に税金丸抱えの傾向になります。 個人献金を促進をする、それ…
今答弁の中で、政治が弱くなるということもおっしゃいましたが、決してそういうことには基本的にならないのではないかと私は考えますし、先ほど申し上げましたように、戦後だけを振り返っても、造船疑獄など、ロッキードもありましたが、佐川急便もそうですが、みんな個人献金ではなくて、労働組合のものでもなくて、企業からのものなんですね。だから、このスキャンダルとか疑獄の大本になってきたのは企業・団体献金にあったわけですから、ここをやっぱり禁止に向かっていくということこそ、日本のこの議会政治とか政党政治をより良いものにするものの第一歩だと私は考えますが、全く歩み寄る、譲ると…
仮に企業・団体献金がなくなり、個人献金が促進されたときに、今度は個人献金の中の問題は出てくると思います。
まさに、企業の献金が全て悪で個人の献金は全て善という立場に立たないと言っているのは、これは、今、野党の方であっても、オンライン上でホームページから個人献金と企業・団体献金を募るページを作っているという方も、野党の中で企業・団体献金の禁止を訴えている方の中でもいらっしゃいます、確認をしています。そういった中で、個人の方だったらそういった問題は起きないという前提の議論は、私はそれは違うとは思います。
恐らくこれ、どれだけやっても、これなかなか現時点では溝が埋まっていかないので、ほかの質問に移りたいと思いますけれども、来年の三月に向けて、我が党も完全に抜け穴のない法案を出す、この企業・団体献金についてですね、つもりにしていますので、この禁止に向けた議論を我々も主導していけるように頑張ってまいりたいと思いますが、自民党においてもしっかり考えていただきたいということを改めて申し上げておきたいと思います。 次に、政治と金の問題をちょっとまた新たにという、これは昔からあった問題なのかもしれませんが、あえて議員名は申し上げませんけれども、自民党の、所属する、衆…
私、今、党を代表するというよりも法案の提出者として申し上げなければいけない立場ですが、今回の今御指摘あった件については、まず大事なことは、疑惑を持たれた御本人がしっかりとそこについて説明を果たすということがまず大事なことだと考えております。
まあ恐らく、想像するに、こういう事例は他の議員の人にもあり得るのではないかと。これだけ企業・団体献金ももらっていらっしゃる、党費の肩代わりもしてもらっているという事例は恐らくおありなんだろうと思います。 そこで、ちょっと、通告していませんが、先ほどの議論の中で、この委員会でのやり取りは、ちょっと正式な組織体の名前、ちょっと失念というか、おっしゃらなかったかもしれませんが、党内、情報を共有するというか、そういう場を設けたいということをおっしゃっておられましたが、この架空党員、幽霊党員、あるいはその企業の立替えによる党費の立替え、こういった問題もそういう場…
この委員会で審議をされていることについては、幅広く共有をさせていただきたいと思います。
やはり自民党の中で、これは国会議員、また地方議員、全国で支えていただいている方々いますので、そういった方々に、この企業・団体献金のことは報道でされますけれども、それだけではなくて、例えば各党の収入の構造、そして労働組合との関係、機関紙で成り立っている政党のこと、そういったことも含めて、やはり、指摘をされている我々のことだけに限らず、この政治のインフラづくりをやるわけですから、そういった情報を含めて共有をされる場をつくらなければならないと思っています。
この企業による党費の立替えの問題、これもしっかり一回調査をされてしかるべきだということは申し上げておきたいと思います。 時間がちょっとなくなってきましたので、幾つか飛ばさせていただいて、政治資金のこの公開化を進めるというのは大変重要なことでありますが、透明性を向上させる。そこで、三つあったんですが、一つだけ、時間の関係で、聞かさせていただきたいと思いますが。 そのためには、政治資金の適正化、透明化を図っていくためには、やはりこの複式簿記の導入というものが欠かせないのではないか。今だといわゆる単式簿記に近いものでやっていて、この前の池下発議者もここでち…
現在の政治資金規正法の下での収支報告書の作成は、単式簿記で作成されております。 単式簿記は、収入又は支出を個別に記載、記録するのみとなっておりまして、どの資金源からどの支出項目に充てられたかということが非常に不明瞭であります。また、資金の追跡や誤りの発見というのが非常に困難で、そして不正が見逃される可能性が高いという実態があります。また、単式簿記では資産と負債を管理する仕組みが組み込まれておりませんので、帳簿上の記録と現実の資金状況との不一致を発見することが困難です。このように、単式簿記は正確性や網羅性、検証可能性が十分とは言えません。 我が党は、民…
ありがとうございました。 データベース化を進めるのはもちろん大事なことだと思いますが、この複式簿記を導入をしてよりこの透明性のあるもの、あるいはしっかりと管理できるものにしていくという必要があると、これがこれからの政治とお金の問題についての一つの大きなテーマになると思っていますので、是非この点も議論を進めていきたいものだと思います。 次に、オンライン提出について先ほど質疑がありましたのでちょっと飛ばさせていただいて、政治資金の世襲禁止についてお尋ねをします。 この世襲が進んでいくと非常にこの人材供給ルートが固定化されて政治の硬直化を招くのではないか…
今御指摘のような世襲、この三親等以内で同じ選挙区でということは数は把握をしておりませんが、我が党としては、三親等以内の親族だからという理由で候補者となること、これだけではなくて、しっかりと幅広く公募をして、そして広く地元の理解もあって、そういった方々が集まってくるような自民党でなくてはならないというふうに思っていますので、世襲だからそれをそのまま次はこの人ということには必ずしもなっていない、そういったふうには御理解いただきたいと思います。
具体的な数字は今分からないということですが、かなり恐らく各党の中では高い比率があるんだろうと思っていますが、世襲というものを全く否定をするものではありませんけれども、現実として世襲の方、そうでない方と比較すると、そうでない候補者というのはよりスタート地点から不利な状況に置かれるというのがあるのではないかと思っていますが、そこでまず、今、今日、各党の発議者の皆さんに、なるべくできたら短くでお願いをしたいと思いますが、この世襲の問題について、政界への新規参入の観点からどのような問題意識を持っていらっしゃるのか、短く答弁をしていただければと思います。よろしくお…
世襲候補は、いわゆる地盤、看板、かばん、後援会組織、それから知名度、そして潤沢な資金、この面で世襲じゃない一般の候補者より極めて有利な環境にあり、これを放置すると、やっぱり新しい人材がそれに対抗して選挙に出る、勝つということが非常に難しい、門戸が狭まる。その結果、その選挙区が世襲議員の一族あるいはその後援会の既得権みたいなことになってしまえば、これは多様な民意が政治に反映されなくなる点で大変問題があると考えております。 我々は、立候補の自由までは規制が難しいものの、特にかばん、資金の面に着目をして、候補者間のこの資金面の不公平を是正する観点から、政治資…
お答えいたします。 我が国における国会議員の世襲の割合は約三割程度と言われておりまして、多くの先進国よりも高い水準にあります。 いわゆる世襲議員は、選挙に必要な地盤、看板、かばんの三バンを親族から引き継ぐことができるということで、一般の候補者よりも選挙そのものや政党の公認時に有利だということが言われております。そのため、政界へのつてのない若者あるいは新規参入者、これが入ってくることを阻んでおりまして、そして政治を硬直化させるという指摘、これは度々なされてきております。 よく、こういった議論のときに、世襲議員にも優秀な人もいればそうでない人もいるとい…
この件につきましては、あくまでも法案提出者の立場でお答えを申し上げたいと思いますが、私はこれまで、市会、県会、さらには衆議院と様々な選挙に立候補させていただきましたが、立候補する立場としては、仮にそれが世襲であろうとなかろうと、何人にもこの立候補する自由というもの、これはしっかりと守られなければならないというふうに考えております。
また、仮に世襲候補というものを制限するのであれば、それは各政党において、各政党の考え方に従い決められるものではないかと思いますし、最終的にはその適否は有権者において判断がなされるもの、このように考えております。
御質問ありがとうございます。国民民主党の発議者としてお答えをさせていただきます。 我々国民民主党は、様々な知見、経験を有する方々、多種多様な人材が政治に参画することが望ましいと考えております。そのため、直ちに、世襲という言葉自体の定義も定かではないため、親が政治家であったり親族が政治家ということをもって直ちに立候補の自由を阻害する要因となり得ますので、禁止されるものではないと考えております。 ただし、委員も御指摘のとおり、同一選挙区であったり政治資金のそのままの引継ぎであったり、こういった、いわゆる先ほど来答弁がありますが、三バンを引き継ぐという意味…
世襲の、新規参入のそのものの問題というよりは、今回のこの世襲に限りませんけれども、課題認識が固定化されるということが非常に一番問題なんだと思います。 今日も、委員、様々いらっしゃいますけど、バックボーンいろいろあると思いますが、例えば非正規雇用だとか低賃金労働者とか高卒とか、全部私ですけど、そういった人間が議席を持っているということは非常に重要で、これからも日本には新しい背景を持った人出てきますから、いずれそういった方々が議席を得るということは非常に重要だと思っています。 そういう様々な背景を持った方々が、今日、こうして委員会のように、議員間討議で成…
保守党の河村でございますが、まあこれはもうとんでもないことで、なかなかこの経済的な面から制限を掛けるというのは一つの面白い工夫だと思いますね、これ。 そもそもこれ、議会って何でできたかいったら、国王が長いことやっとると、フランスで、ルイ十四世、十五世、十六世とかですね、本当どうしてもとんでもないことになるわけですよ、これは。だから任期を短くすると。そのための工夫、シンボルとして世襲いうのはいかぬということになってきて当たり前のことです。 で、特にいかぬのは、あっ、それから、アメリカなんかでは、どちらかいうと、世襲候補は不利だと言われておるぐらいですね…
それぞれどうもありがとうございました。
ちょっと時間がなくなってきたので、最後に政党法の問題について取り上げたいと思います。
いろんなこんな問題起きるのも、やっぱりこの国で政党法が制定をされてこなかったという一因が正直あると思っていまして、やっぱりこの政党法の必要性が、政治と金の問題を解決する、あるいは、この政党が今政治の主役にあるわけですが、そういった法的な枠組みがないというのは問題だと思いますが、その政党法の必要性について維新の発議者に聞いて、終わりにしたいと思います。
お答えいたします。
政治資金規正法の趣旨というのは、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動を国民の不断の監視と批判の下に置くことにありまして、政治資金の収支が公開されれば、一定程度法の趣旨を満たすことになってしまいます。したがって、今提案されているような第三者機関等に関しても、基本的には、この趣旨で、政治資金の収支が公開されれば、一定程度法の趣旨を満たすということになってしまうんです。ですから、それは国民の期待に沿うものではないと思っております。
時間ですので、お答えは簡潔に願います。
したがって、政党が行う支出が内容的に正しいか否かを問題にするものではないということから、こういったことをしっかり位置付けていくためには、政党法のような形でこの政党の責務や公共性などを定義していくこと、綱領など内部秩序に関する定義、また、マニフェストの内容、策定手続、そして資金の使い方等も含めた、政党とはどのようなものであるかということを定めていくことが必要だと考えております。
以上です。
時間です。
はい。
時間が来ましたので終わります。
国民民主党の浜野喜史でございます。 まずは、自民党の法案提出者にお伺いしたいと思います。 通告している内容、ちょっと順番を変えて質問させていただきますので、御理解をお願い申し上げます。 私は、自民党のその不記載の問題、発覚をしてかれこれ一年程度たったということだと思うんですけれども、失礼ながら、それを受けて自民党が取ってこられた対応は、もう的を外し続けているんじゃないかなというふうに私はもう失礼ながら思っているところなんです。これ正直なところですね。 まずお伺いしたいのは、派閥の解消ですね、解散、行われました。で、私、これ約一年前ですかね、もう本…
派閥につきましては、全く無関係だというふうに浜野先生はおっしゃいますけれども、全く無関係だとは言えないんじゃないでしょうか。 というのも、あの不記載の事案は派閥によるパーティーで起きたわけですから、まずは我々として、党として派閥によるパーティーを禁止をしたと、そして派閥自体も解消しようと、これは岸田前総理の下でそういった判断をされたわけであります。 そして、もちろん派閥というのは、以前も答弁させていただきましたが、人事とお金で党の中で影響力を行使をするということが派閥の弊害として言われましたけれども、政策の方向性が同じだったり思いを同じくする人が集ま…
ありがとうございます。 御説明いただきましたように、私もその不記載の件への対応と派閥の解散という派閥の問題が全く関係ないというふうには思いませんけれども、今の御説明の流れでいけば、やるべきは、派閥がなぜこういうことをやってしまったのかということを派閥として解明する努力をまずしていただくということだと思うんですね。それをせずに派閥を解散しますということは、私が理解するに、結局のところ、目先を変えようというふうにされたんじゃないかなというふうに推察するんですね。 結果として、目先を変えようとしたんだけれども、それは功を奏さなかったと、国民の皆様方から理解…
全く当たらないと思います。
そもそも、党内で派閥解消をあのとき訴えたのは、私もそうですし、菅元総理も訴えていました。私以上に菅元総理は一貫して無派閥を貫き、一貫して派閥解消を訴えてきた方ですから、目先を変えようということではなくて、まさに信念が今回の局面も訴え続け、それで最終的にそれを判断されたのは時の総理・総裁である岸田前総理・総裁の中で派閥は解消しようと、そういうふうになったことだと受け止めています。
ありがとうございます。 ここはもう見解の相違ということになるのかも分かりません。私、正直なところ、自民党の皆様方の中にも私と同じ考え方を持っている方がそれなりにおられるのじゃないかなというふうに拝察をするところでございます。目先を変える対応を私はされたんじゃないかなというふうに疑念を持っております。なぜ派閥を解散したのかということを、私、本当に正直なところ、いまだに理解できないということは申し上げておきたいと思います。 その上で、その後いろんな対応もされてこられました。そして今、政治倫理審査会に出席をされて、衆参で弁明そして質疑が行われております。こ…
この政倫審の出席をもって、それで信頼が直ちに回復するということではないと思います。やはり、何かこれをやれば回復をするというものがあればここまで長引く状況にはなっていないはずですし、我々として、やはり積み上げた信頼が崩壊した後に、もう一回この信頼を回復するために長い時間が掛かる、不断の取組が必要だ、こういったことは受け止めなければならないと思っていますので、今後も不断の信頼回復の取組を重ねるべきだと考えております。
率直にお答えいただいたと思います。
私も、この政治倫理審査会への対応、出席をして弁明されておられる、これは何といいますか、肯定的に捉えておりますけれども、それをもって、今の状況を見てみましたときに、自民党に対する信頼が回復するというような状況にはやはりないというふうに言わざるを得ないんじゃないかなというふうに思います。
更にお伺いしますけれども、今回の法改正が実現すれば、これまた自民党に対する信頼回復ということにつながるのかどうか、この辺りはいかがお考えでしょうか。
今回、特に国民の皆さんから疑念を持たれた一つが、自民党の幹事長に年間約十億円の領収書の必要のない政策活動費が行き渡ると、これが何に使われているか分からない、ここはもうなくなるわけです。そういったことも含めて、今後、政党の支出は全て公開をされると。 自民党としては、政党というものは、外交も含めて、プライバシーの保護も含めて一定の公表に工夫が必要な機密的なものというのはあり得るという立場を取っていますが、やはり問題を起こしてしまった当事者として、それは野党の皆さんの声にも耳を傾けて、とにかく年内に成案を得るための環境づくりを我々も率先して行わなければならな…
私も同じような認識に立っております。自民党に対する信頼回復の一助にはなるんじゃないかなというふうに思いますけれども、大きく信頼が回復されるということにもならないんだろうというふうに私は見ているところでございます。 その上でお伺いするんですけど、結局のところ、今年の春先辺りでしたですかね、党で弁護士さん等も交えていろんなヒアリングもされて調査をした。これがやはり十分になされなかった、不十分であったということが、結局のところ、どういう経過で、誰がどういう目的を持ってこういう不記載ということを、過去からですね、実行されてきたのかということがほとんどもう解明さ…
るる御指摘いただいている一つ一つ、どれかが信頼回復の万能薬ということはないと考えています。 やはり、これから我々は失ったものをもう一回積み上げる、この年月は掛かると思います。その中で、できる限りのその真摯な取組を重ねていくことをこれからもお約束をしなければなりません。 一方で、やはり国民の皆さんが求めていることは、これだけ混迷する世界の情勢と、国内の課題も物価高等を含めて国民生活上の課題が山積している中で、その今の国民の暮らしに直結するような課題に政治はエネルギーを割いてもらいたいという願いでもあると思いますし、まさに国民民主党さんが衆議院選挙であれ…
おっしゃったように、信頼回復に万能薬ですかね、それはないというふうに、私も全く同じです。ただ、これやはり、なぜこういうことが起こったのかということを解明しない以上、私はなかなかこれ信頼の回復ということに至らないんじゃないかなと思うんですね。 過去のことなんですけれども改めて申し上げておきますと、この調査をされたその際のヒアリングの聴取事項ですね、これを改めて振り返ってみますと、本当になぜこんなことが起こったのかということを調査しようというような聴取事項になっていないんです、これは。 申し上げますと、聴き取り調査の聴取事項。収支報告書の訂正内容、不記載…
一定の報告書の中で明らかになったこともあることも事実です。そして、検察という大きな捜査権限があるところが判断を下して、司法の判断は下ったわけですよね。それで、さらに選挙において、非公認の方も出、そして対象の議員は全員重複立候補は禁止という党の判断をして、その上でなおもう一回頑張れという方は、有権者の皆さんからもう一度国会の方に送り出していただいたわけです。 やはり、こういった私は国民の皆さんの判断は大きいと思いますし、その上でもなおその後に、今も現在進行形で政倫審などでの弁明を続けています。やはり、こういった取組をこれからも重ねていって、自民党全体とし…
不記載の問題が発覚して以降、様々な対応をされてきたということはもう私も認めるところであります。ただ、残念ながら、もうこれで終わりますけれども、肝腎なところを解明して説明されていない、したがって納得感がないという状態がずっと続いているんじゃないかなと思うんですね。 そして、昨日ですか、そのけじめを付ける意味で寄附をするということですね。これも一つのその国民の皆様方に対する説明であったり、誠意を表すということなのかもしれませんけれども、失礼ながら、私、また訳分からなくなってしまったという状態を自民党の皆様方がまた生み出してしまっているんじゃないかなという気…
お答えいたします。 その前に、先ほど矢倉委員に対して、政党交付金の交付停止に係る条文が附則第九条と申し上げましたが、附則十条の誤りでございます。衆議院での修正を踏まえてでございます。訂正をさせていただきます。 その上で、今のお尋ねでございます。 公開方法工夫支出につきまして、我が党は、政党が政治活動を行うに当たって、現実の問題として必要なものとして制度創設を御提案してきたものでございます。しかしながら、委員から御指摘のありましたように、衆議院における審議では、一部の会派からはその必要性を認めていただく御発言もございました。ただ一方で、政策立案に当た…
前回の質問内容と重複してしまうかも分かりませんけど、もう一回質問させてください。
今後、公開方法工夫支出として行おうとした支出はできないという理解でしょうか。いかがでしょうか。
お答えいたします。 まず前提として、我が党が提出した法案では、党から所属国会議員への渡し切りの方法による政策活動費を明確に廃止をしております。この部分については六会派共同提案と同じでございます。これにつきましては私ども賛成させていただく形で、政策活動費については全廃ということになります。 その上で、渡し切りによる経費支出が禁止され、最終的な支出先を公開することに伴い、現実の政治活動の中では、外交上の秘密や支出先の法人の業務上の秘密、支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開すると、国益を害したり相手方との信頼関係が崩れたりするおそれがあるため、公開…
余りよく分かりませんでしたけれども、まあ結構です。
先ほどの柴田議員の質問とも関連するんですけど、公開方法工夫支出について、これ最後の質問です、最後の質問といたします。
今後、公開方法工夫支出として行おうとした支出が認められるよう、法改正を求めていくという考えなのかどうか、見解をお伺いしたいと思います。
お答えいたします。
先ほど申し上げましたように、法改正が成立した暁には、その法律に基づいて適正に対処してまいります。
先ほど来申し上げているように、法改正をするかどうかという前提として、およそ政治資金に関することは、民主主義の大切なインフラでございます。各党各会派の議論の上に成案を得る努力をするということでございます。
したがいまして、我が党として一方的に出すかどうかというような御質問でありましたら、そういう考え方はございません。
残り時間で、国民民主党と公明党の提出いたしました政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案について、国民民主党の提案者であります臼木秀剛衆議院議員にお伺いしたいと思います。 十一条におきまして、委員会の委員長及び委員の推薦並びにその要請を受けて国政に関する調査を行うため、別に法律で定めるところにより国会に政治資金の透明性の確保に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会を置くものとするとされております。 なぜ議院運営委員会の合同協議会なのか、また、議院運営委員会に割当てのない少数会派にも配慮が必要という考え方も…
御質問ありがとうございます。 我々が提案させていただいております政治資金監視委員会につきましては、政治的中立性、高い独立性を持つとはいえ、今回、国会に置くということを我々としては提案をさせていただいておりますが、国会に置かれる以上、両議院の緩やかな監督の下にあると考えられます。そのため、このような政治資金監視委員会の監督につきましては、議院の運営に関係をするという考えの下、両議院の議院運営委員会の委員から構成される合同協議会が行うこととさせていただきました。 ちなみに、モデルとした福島第一原発事故の国会事故調査会、これを基に我々としては法案を組立てを…
これで最後にいたしますが、十三条におきまして、国は、収支報告書の記載方法等について、政治団体の会計責任者等からの照会及び相談並びに情報の提供等のための体制を整備するとされておりますけれども、これはどのようなものを考えているのか、御説明願います。
ありがとうございます。
この十三条につきましては、照会及び相談機能、元々、我々国民民主党の単独の法案を予定したものにはなかったもので、公明党さんとの協議の中で新たに入れたものでありまして、この委員会においても公明党さんの方から中心に御説明をさせていただいております。
十三条につきましては、国に対して、第三者機関による監視の仕組みを円滑に施行するために、政治団体の会計責任者等から照会や相談を応じるとともに適切な情報提供、助言を行う、このような体制整備を求めることとしており、実際には……
申合せの時間が参りましたので、時間でございますので、お答えは簡潔にお願いします。
米国、アメリカのFECのような助言的意見のような制度も参考になるというふうに考えております。
時間です。
終わります。
日本共産党の井上哲士です。 前回、十八日の質疑の際に、総選挙での審判に応えて国民の求める政治改革を行うためにはこの裏金問題の真相解明が不可欠だと質問をいたしました。小泉発議者は、不断の説明責任を個々に果たしていただくことが大事だと答弁をされました。 個々の議員が真相、説明責任を果たすことは、これは国民の責任です。同時に、これ、裏金問題は派閥による組織的な違法行為であって、多くの派閥が解消された下で、とりわけ党としての真相解明が厳しく求められております。 その日の衆参の政治倫理審査会で裏金議員からの弁明と質疑が行われましたけど、知らなかった、事務方が…
まず、個々で説明責任は不断に必要だというのは井上先生の共有していただいている御理解だと思うんですけれども、党として、派閥というものは正式な機関ではないというのがまずあります。 そして、例えば、私も無派閥で十五年間政治活動やってまいりました。隣で答弁に立っている長谷川議員も無派閥であります。そういった派閥のメンバーではない政治活動を続けている自民党の議員にとっては、派閥のことを説明をしろと言われましても、我々では分かりかねるところがあるのも事実です。 その上で、党としてどういうふうにこの問題に対処するかというのは、やはりまずは、派閥で起きてしまったこと…
今いろいろ言われました。例えば非公認にしたと。しかし、実際は、赤旗新聞が暴いたように、非公認の人にも事実上の裏公認のあの二千万円が渡されていたんですよ。司法の判断下ったと言いますけれども、確かに、刑事判断、これは金額で区切ったというふうにも言われておりますけれども、これ自身、国民納得しておりませんし、いずれにしても、いつ誰が何のために始めて何に使ったかという真相は、それでは全く解明をされていないんです。 衆議院の政倫審では、萩生田衆議院議員、元文科大臣が、政治資金パーティー券販売のノルマ超過分について、派閥から二〇〇四年に不記載にするよう事務所担当者が…
今政倫審に弁明をされたお二人の御発言を紹介されましたけれども、まさにお二方が言っているとおり、その人たちが説明する責任があるということをやはり当事者の方々が果たしていただくということだと思います。 党として、こういった課題についてはもう随時一つ一つの信頼回復の取組を重ねておりますので、今後大切なことは、今回、国会中に仮に今の御審議をいただいている法案が可決し成立した暁に、その新しい政治資金規正法の下で、遵法精神をしっかりと持った上で対応していく、そういったことで今まで起こしてしまったようなことが起きないような自民党の姿を見ていただく、こういった形をもっ…
先ほども、春に自民党が行った調査がそもそもこういう真相解明の質問項目すらなかったという指摘もありました。 結局、今の答弁聞いてみましても、それを踏まえて、やはり自民党の責任として改めて真相解明をするという言葉はないわけですよ。個々が個々がということを言うだけで、これではおよそ国民の信頼回復できない、そして金権政治の根を絶つことできないということを改めて指摘をしたいと思います。 その上で、政治資金監視委員会の設置法案についてお聞きします。 二〇〇七年の法改定で導入された政治資金監査制度によって、総務省に五人で構成される第三者委員会、政治資金適正化委員…
御質問ありがとうございます。 今回、我々が提案させていただいた政治資金監視委員会による監視と現在の登録監査人による政治資金監査制度の違いとしましては、現在の登録政治資金監査人による政治資金監査につきましては、本委員会でも御説明をしているとおり、外形的、定型的な確認作業にとどまるというふうに考えております。一方で、我々が提案している監視につきましては、収支報告書の正確性、すなわち虚偽記入や不記載がないかどうか実質的なチェックまで行うことを想定をしております。 そのため、外形的なチェックを行う現行の登録政治資金監査人の政治資金監査と我々が提案している政治…
外形的と言われましたが、そもそも現行の政治資金監査制度が有効に機能しているのかどうか問う必要があると思うんですね。 昨日、あの二〇一九年の参議院選広島選挙区での河井夫妻の選挙買収事件についても質問がありました。 この現職法務大臣だった衆議院議員の河井克行氏が、妻の河井案里氏を参議院議員に当選させる目的で地方議員ら百人に計二千八百七十一万円をばらまいたわけですね。この河井陣営には自民党本部から合計一億五千万円の政治資金が提供されて、さらに、検察当局が押収した河井克行氏の手書きメモには、安倍総理二千八百万円、菅官房長官五百万円、二階幹事長三千三百万円、甘…
御質問いただきましてありがとうございます。 政治資金監査制度が有効に機能しているのかどうかということの御趣旨かと思います。 それで、個別の案件については、私どもは法案提出者でございますので、その言及は避けたいと思いますが、議員も御承知のとおり、平成十九年の十二月の政治資金規正法の改正によりまして、国会議員関係政治団体については、あらかじめ収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金適正化委員会が行う研修を修了したこの登録政治資金監査人によるこの政治資金監査を受けることが義務付けられております。また、この登録政治資金監査人による監査により政治資金団…
河井夫妻の買収事件だけではなくて、寺田稔総務大臣の関係政治団体の領収書偽造疑惑も当時質問いたしましたけれども、ここでも監査が十分に機能していなかったということが明らかになったと思うんですよ。
問題のある監査で個別に指導、助言を受けた監査人は過去八年で二百七十六人、それから制度上の逸脱のあった報告書の件数は三百七十件に上がっております。こういう下で、新たな第三者委員会ということがこの屋上屋を重ねるだけになるんではないかと、違法や脱法行為を行っている政治団体の収支報告書にお墨付きを与えるだけの隠れみのになる、そういうおそれはないでしょうか。
御質問いただきましてありがとうございます。 この件につきましては、これまでも様々議論をされてきたところでございますが、登録政治資金監査人によるこの政治資金監査を受けた収支報告書は、総務省並びに都道府県選挙管理委員会に提出後、形式的チェックないしは外形的なチェックを受けることとなります。この形式的チェックを受けた収支報告書は、その年の秋頃に公表されることになりますが、今回設置が検討されておりますこの政治資金監視委員会は、その公表されたこの収支報告書を対象に、自らの判断に基づき収支報告書の記載の正確性に関する監視を行うと明記をこの法案にはしておりまして、そ…
いろいろ御答弁ありましたけれども、まだ疑念は残っております。 いずれにしても、私は、きちっと全部を公開をして、国民の監視の下に置くということが一番大事だと思うんですね。 そこで、収支報告書のデータベースについて自民党発議者にお聞きしますが、石破首相は本会議でこのデータベースについて、企業・団体献金を含む政治資金の透明性が飛躍的に高まると、こういうふうに述べられました。登録されるのは、政党本部、政治資金団体、国会議員の関係政治団体の収支報告書となっておりますが、都道府県選管に登録される国会議員関係の政治団体や地方議員、首長に関係する政治団体は含まれるん…
お答えいたします。 我が党が提出した規正法改正案において、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実を図ることによりまして政治資金の透明性の向上を図ることとしております。 具体的に申し上げますと、データベース化の前提となる収支報告書はオンライン提出を前提としております。このため、データベースを構成する収支報告書の情報につきましては、収支報告書のオンライン提出を今回義務付ける、まず政党本部、そして政治資金団体、そして国会議員関係政治団体、この三つの収支報告書に記載された事項に関する情報としております。 その上で、一点目の御質問でございます。 …
ちょっと追加して聞きますが、先ほどの質疑でも問題になった自民党都連の政治資金パーティーの問題ですね、あっ、自民党都連の問題、パーティーの問題ですが、二三年の十一月にしんぶん赤旗日曜版がこの購入した団体名や金額が不記載だというスクープをいたしましたけれども、その後、報道が続いて、都連はこの間、二二年と二三年の不記載、合わせて千二百九十万円を追加、追記訂正をしておりますし、赤旗新聞日曜版の十二月二十二日付けは、都議会自民党が開いた政治資金パーティーでノルマ分を超えて販売したパーティー券の収入を都議らは会派に納めず、裏金処理をしていたと、こういう疑いを報じてお…
お答えいたします。 データベース化の対象となります収支報告書は、オンライン提出を義務化をする、今般、政治団体、すなわち政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書ということになります。その上で、これらの国会議員関係政治団体から一千万円以上資金移転がある政治団体につきましては、国会議員政治団体とみなして、同じくオンライン提出の義務化及びデータベース化の対象となります。それ以外の団体につきましても、この国会議員政治団体から、あるいは政党からの資金移転、この自体はデータベース化によりまして検索可能な形で公開性が高まるわけでございます。 そうした…
結局、都議会の問題などがちゃんと解明に資するのかというのはよく分かりませんでした。
この法案には、データベースで掲載される収支報告書の公表期間が明記をされておりません。総務省のホームページでのインターネット公開と同じように、公表の期間を設けて、三年に限定するということもあり得るのか。それから、その年の収支報告書をいつまでにデータベースに公表、公開するかという、公開期限はどういうことになるんでしょうか。
お答えいたします。 まず、一点目の公表期限でございます。データベース化における収支報告書に記載された事項に関する情報の提供につきましては、いわゆる定期公表分ですね、毎年十一月三十日までに公表される収支報告書についてはその年の十二月三十一日、年末までにデータベース化による情報提供がなされます。そして、年の途中に解散した政治団体などの収支報告書につきましては、その収支報告書が公表された日以後遅滞なくそれぞれ開始をするという御提案をさせていただいています。 その上で、公表期間につきましては、それぞれの収支報告書が公表された日以後三年を経過する日、すなわち現…
やはり三年ということなんですね。 自民党はこの間、企業・団体献金について言うと、禁止よりも公開、透明性が重要と繰り返し強調をされてきました。しかし、この間、政治資金の公開を後退させる改悪が続いてきました。 収支報告書の要旨は、国会議員の政治団体の収入総額や支出総額、収入の内訳、支出の内訳、さらに寄附者の氏名やそれぞれの寄附額など、収支報告書の根幹部分が記載されておって、これまで官報や都道府県の公報で公表されておりました。ところが、通常国会で成立した改定法では、官報や都道府県公報への政治資金収支報告書の要旨の作成義務、公開を削除をいたしました。透明性の…
公開を逆行させている、改悪だということは、その御指摘当たらないと考えています。 さきの通常国会で成立した改正規正法の施行前である現行法におきましても、収支報告書をインターネットで公表する場合には収支報告書の要旨を公表する必要がない旨が定められておりまして、この規定に基づいて、現在四十七都道府県中四十道府県において収支報告書の要旨が既に廃止をされている現状でもあります。インターネットで公表された収支報告書は、誰でも容易に閲覧、保存できる状況であります。インターネット公表の義務化に加えて、要旨の作成、公表を再び義務付けることは、都道府県、特に既に要旨を廃止…
私は、通常国会の法案だけじゃなくて、二〇〇七年、一貫してそういう改悪が行われてきて、ついにこの要旨の問題でも、事実上もう……
申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
見えないということになる、こういう公開に逆行することは透明性を高めることと矛盾をしていると、速やかに国民に公開し、永久に保存していくと、そのことこそが必要だということを強く求めまして、質問を終わります。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 昨日に引き続き、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案について質問いたします。 昨日の質疑で、総務省の政治資金適正化委員会が行っている監査はあくまで形式的な審査にとどまる、領収書と記載の内容が合っているのか、領収書の記載の形式が合っているのか、こういった確認にとどまっている、今回提出した法案にある政治資金監視委員会については、その中身、実質的なところも含めて監査を行うといった趣旨の答弁をいただきました。 この答弁を聞く限りは一歩前進だとは思います。問題は、政治資金…
ありがとうございます。御質問をいただきましたので、御答弁を申し上げます。 昨日は、このまさしく政治資金監査、さらには総務省並びに都道府県選挙管理委員会が行う審査と我々が提案しております政治資金監視委員会におけるこの監視、これとの違いのところをるる御説明させていただき、御理解をいただいたところかと思います。 本日は、その政治資金監視委員会でのどのような監視等を、また調査等を行っていくのかという御質問をいただいたかと思っております。 我々が今回提案をしております政治資金監視委員会では、収支報告書の記載の正確性について、不記載や虚偽記入がないかどうか、い…
ありがとうございました。 もう一つ、政治資金監視委員会の実務で気になる点がございます。 総務省が令和五年十一月二十四日に発表した令和四年分政治資金収支報告書の概要、総務大臣届出分によりますと、政党本部は十団体、政党支部は二百十団体、そのほかの政治団体は二千七百六十一団体となっています。これだけの政治団体の監査を行うとなると、膨大な人員と予算が掛かるのではないかと想像します。 れいわ新選組党本部が提出した令和四年度政治資金収支報告書においては、支出に計上した領収書の総数は約一万二千三百枚でした。少数政党であります私たちれいわ新選組ですらそれだけ多くの…
御質問をいただきありがとうございます。御答弁を申し上げます。 まず、私どもが今回法案提出をしております政治資金監視委員会のその監査対象は、いわゆる国会議員関係政治団体でございます。ですから、約、令和四年末で二千六百二十五ということになります。これが、いわゆる監査対象として考えておるところでございます。 さらには、その監査のフローでございますけれども、まずは、一義的に、いわゆる収支報告書がまとめられまして、それを総務省並びに都道府県選挙管理委員会の方で、いわゆる外形的、形式的なチェックがなされるものと思います。ここでもいわゆる修正等は、訂正等は当然され…
次は、政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対する修正案について質問いたします。 れいわ新選組は、政治資金パーティーそのものを禁止すべきと、改めて主張しておきます。 昨日の質疑で、特例上場日本法人とはどんな法人なのかと質問いたしました。特例上場法人は、日本法人ではあるが、外国人が株式を半分以上保有していて、かつ五年以上上場している会社との答弁がありました。 また、特例上場法人を除外した理由については、寄附と同等の扱いとするためといった趣旨の答弁でした。この寄附と同等にしたという根拠がいま一つ理解できませんでしたので、法案提出者に更に詳しい答弁を求…
お答えいたします。 外国人等によるパーティー券購入禁止の除外として特例上場日本法人を置いているということについての詳細な理由というお尋ねでございます。 まず、外国人によるパーティー券購入の禁止の御提案をさせていただいているのは、外国人等による寄附の禁止、これと同様に、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など、外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止する趣旨でございます。したがいまして、パラレルに特例上場日本法人を同じように除外をさせていただいたというところでございます。 その寄附における特例上場日本法人を除いている理由を御説明申…
ありがとうございました。
昨日私が質問した内容で答弁いただけなかった点がございましたので、再度質問いたします。
昨日私は、特例上場日本法人、何社あるのかとお聞きいたしました。私も金融庁や参議院財政金融調査室にも問合せしましたが、その数や具体的な社名は把握されていないということでした。
法案提出者は、特例上場法人は何社あるのか、また、その具体名は把握されていますでしょうか。把握されていましたらお答えください。
お答えいたします。
特例上場日本法人に相当する具体的な法人ということでございます。
私どもも、今回の提案、あくまでも寄附禁止と言わばパラレルな形で対象から除外するという御提案をさせていただいています。したがいまして、新規にこれを除外するという御提案ではございません。
したがいまして、この特例上場日本法人がどの程度あるかというのは、私どもも把握していないところでございます。
挙手願います。質問を続けてください。どうぞ。
ありがとうございます。 最後に一言申し上げます。 政治改革特別委員会は、衆議院で九本の法案を十九時間半、参議院では五本の法案を僅か十時間で審議しました。会期終盤で委員会日程の調整も困難を極め、私も予定が立てられず、訪問入浴をキャンセルする日が続きました。ヘルパーさんの人繰りにも苦労しました。 入浴は私の大きな楽しみの一つでもあり、難病患者である私が体調を保つための重要な要素の一つであります。皆様は早朝や夜間に自分の好きなタイミングで入浴できるかもしれませんが、障害者や難病患者はそうはいかないのです。 私の個人事情はさておき、本来なら、会期を大幅に…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
この際、お諮りをいたします。
委員外議員浜田聡君及び神谷宗幣君から政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第二号)外四案についての質疑のための発言を求められておりますので、これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。
それでは、まず浜田君に発言を許します。浜田聡君。
ありがとうございます。NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。 まず、委員外議員である私に質問の機会をいただいたことについて、豊田委員長と、そして小沼理事を始めとする委員会の皆様の御配慮に感謝申し上げます。ありがとうございます。 今回、政治資金規正法に関する私の基本的な考えを簡潔に申し上げますと、重要なのは透明性であると思います。といいますのも、各種の禁止規定を作っても、それらをかいくぐって抜け穴を突いた方法というものは常に発案されることが容易に想像されるわけでございます。であれば、透明性を一段と向上させて有権者の判断材料を増やして、あとは有権者…
お答えいたします。 我が党が提出をした規正法改正案におきましては、データベース化による透明性の向上を図っているところでございます。 その対象でございます。御指摘のあったとおり、データベースを構成する収支報告書につきましては、収支報告書のオンライン提出、今般義務付けをいたします。このオンライン提出が義務付けられる、一つは政党本部、二つは政治資金団体、そして三つは国会議員関係政治団体の収支報告書に記載された事項に関する情報とさせていただいています。 その他の政治団体についてはというお尋ねでございます。現状を申し上げると、その他の政治団体、現在五万以上存…
ありがとうございます。IT技術は進化し続けておりますので、今後全ての政治団体対象にしてもいいのではないかと考えております。
次、もう質問飛ばしまして、最後の質問になります。
政治資金パーティーを行った場合、パーティー券の売上げから必要経費を差し引いて、残った収益には課税するべきではないかということでございます。政党がグッズ販売を行った場合には課税の対象となることと整合性が取れていないのではないかということに関する質問でございます。御答弁よろしくお願いします。
お答えいたします。 まず、政治資金パーティーの意義について申し上げますと、政治資金パーティーの開催は、憲法二十一条で保障されている政治活動の自由の一つの形態でございます。人を集めて政策を訴え、併せて賛同、共鳴していただいた方から資金を広く募ることは、諸外国でも実際に行われているところでございます。我が党は、やはり民主主義を支えるためには、多様な利益や意見を集約し政策に反映していくことが求められていると考えております。 したがいまして、我が党の活動を支える政治資金も多様な考え方を持つ多様な担い手によって拠出されることが重要であり、政治資金パーティー開催…
時間ですので、お答えは簡潔に願います。
はい。
バランスのある収入が望ましいと考えて、その上で、政治資金規正法において政治資金パーティーが位置付けられ、収支の公開基準を含めた仕組みが設けられることを踏まえ、法人税法上、政治団体が政治資金を集めることを目的としたパーティーを開催し会費を受け取る行為は法令に規定された収支事業には当たらないということで課税当局として判断され、課税関係は生じていないというふうに理解をしています。
時間です。
はい。
質問の機会いただきましてありがとうございます。終わります。
次に、神谷君に発言を許します。神谷宗幣君。
参政党の神谷宗幣です。このような質問の機会与えていただきまして、皆様ありがとうございます。
今回、三法案の内容を見せていただきますと、どれも参政党としておおむね賛成できるものではないかというふうに思っておるのですが、その中で、もう過去のこれまでの質疑に出ておりましたので重ねてになるんですが、外国人、外国法人からの政治資金パーティーの対価を受け取ってはならないとした趣旨ですね、これはもうお答えは結構です、さっき聞きました。チェックの方法も先ほど出ていましたけど、改めて、どのようにチェックするかだけ教えてください。
お答えいたします。
外国人等によるパーティー購入の禁止の実効性を確保する手段として、告知義務、書面による告知義務を課しております。外国人、外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることはできない旨を告知することを義務付けることによりまして、政治資金パーティーに対する対価の支払として、外国人、外国法人等の対価の支払を禁じることの実効性の確保を図っているところでございます。
ありがとうございます。告知するだけなのでなかなかチェックのしようがないというふうな状況なのかなというふうに考えています。 それから、先ほど舩後議員からももう同じ質問がありましたので少し通告と変えますけれども、現行の政治資金規正法では、企業や団体献金について、外国人又は外国法人の株主が過半数を占める日本企業であっても、五年以上上場していたら寄附してもいいと、特例上場企業は除外するということになっているということを理解しました。その根拠も先ほどお答えありましたので、これも回答は結構です。 ただ、先ほど聞いていて問題に思ったのが、この企業のリストとかがない…
お答えいたします。 その特例上場日本法人の実際のリストということでございます。この平成十八年改正のときにもまさにその議論がございました。 要は、外国人持ち株比率というのは日々刻々と変わっているものでございます。それについて、今ある有価証券報告書あるいは株式大量保有報告書、こうしたものの提出義務を課せられております。やはり、その都度、その制度、仕組みの中で確認をして実効性を確保するという考え方の下に、寄附における寄附禁止からの除外が図られています。 今回のパーティー券の購入、対価支払の禁止についても同じように、現行の有価証券報告書あるいは株式大量保有…
透明性の議論がされていたと思います。透明性で企業名を出したとしても、結局それがどういうところに適用され、除外されるのかされないのか分からないと、一個一個それ調べていくというのは、これ国民の皆さんでチェックしてくださいといってもなかなか難しいんじゃないかなというふうに思うんですね。 この議論は、二〇〇六年、先ほど平成十八年とおっしゃっていました、小泉さんのお父さんが総理辞められた直後ですけれども、そのときに議論がなされていまして、議事録見ましたら、今日もいらっしゃいますけど、仁比聡平議員なんかも指摘されていまして、これ、外資の規制は緩和すべきじゃないとい…
暫時休憩します。
午後零時七分休憩
─────・─────
午後零時十三分開会
ただいまから政治改革に関する特別委員会を再開いたします。
政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第二号)、政治資金規正法等の一部を改正する法律案及び政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
他に御発言もないようですから、三案に対する質疑は終局したものと認めます。
これより三案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
自由民主党の藤井一博です。 ただいま議題となりました三法案について、会派を代表し、賛成の立場で討論をいたします。 まず冒頭、今般の政治資金問題について深くおわびを申し上げます。 我が党は、この件について真摯に反省し、コンプライアンスの強化のための党則等やガバナンスコードの改訂、そして、さきの通常国会では、政治資金パーティー購入者の公開基準額の引下げ、収支報告書の不記載、虚偽記載への監督義務違反に対する罰則強化などを含む政治資金規正法の改正を行いました。 また、今国会では、改正された政治資金規正法の附則にあった外国人等による政治資金パーティー対価支…
立憲民主・社民・無所属の小沼巧です。 会派を代表して、三案にいずれも賛成の立場から討論を行います。 まず、委員外議員について、希望があった各党各会派の質疑が実現できたことはよかったと思います。 さて、政策活動費の廃止を行おうとする衆第二号は、立憲を含む六会派による共同提案であり、自民、公明の与党を含む主要会派の賛成により、衆議院から送付されました。 自民提出の衆第六号は、政策活動費の廃止をうたう一方、衆議院での修正議決前の段階では、一つ、渡し切りによる経費支出の禁止が適用される主体の範囲が限定的であること、二つ、公開方法工夫支出、すなわち本年十二…
公明党の里見隆治です。 私は、公明党を代表して、政治改革関連三法案に対して賛成の立場から討論を行います。 政治改革に与党も野党もありません。衆議院において、各党が独自の主張に基づき法案を提出される中で、合意形成に汗をかき、三本の法案を参議院にお送りいただいたことに敬意と感謝を申し上げます。 特に、公明党としましては、本年一月に発表しました政治改革ビジョンにおいて第三者機関を掲げて以来、その設置を訴え続け、さきの通常国会では、参考人からも政治資金透明化の鍵との評価を受け、衆議院での審議の過程で公明党として自民党案に対する修正協議でその設置を明記、さら…
日本維新の会、青島健太です。 会派を代表し、ただいま議題となりました日本維新の会ほか野党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、自民党提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案及び政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。 この一年間、自民党派閥によるいわゆる裏金問題は、自民党のみならず政治全体の信頼を大きく揺さぶってきました。その中で、我々野党は、真実の追及をするとともに、政治の信頼を取り戻すべく、解決に向けた立法措置にも取り組みました。 今般の政治改革では、政治資…
国民民主党・新緑風会の上田清司です。 会派を代表し、国民民主党ほか六党共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、いわゆる政策活動費廃止法案、及び修正後の自民党提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案、並びに国民民主党、公明党共同提出の政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案の三案について賛成の立場から討論します。 まず、いわゆる政策活動費廃止法案につきましては、野党会派が一丸となって共同提出し、衆参両院の委員の皆様を始め、衆議院にて与野党間の修正協議に当たった関係各位に深く敬意を表します。 民…
私は、日本共産党を代表して、提出法案に対する討論を行います。 本臨時国会に求められたことは、総選挙での国民の審判に応え、自民党裏金問題の真相究明と金権腐敗政治の一掃です。ところが、政倫審でも全く事実が明らかになっていません。更なる真相の解明が必要です。 企業・団体献金の全面禁止こそ、政治改革の核心です。そもそも営利を目的とする企業が政治に金を出せば、必ず見返りを期待するものです。企業、団体の政治献金は、本質的に賄賂性を持つものです。選挙権を持たない企業が巨大な資金力によって政治に影響力を行使し、金の力で政治をゆがめることは、国民一人一人の権利である参…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 会派を代表して、衆第六号、政治資金規正法等の一部を改正する法律案に反対、衆第一一号、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案に反対の立場から討論いたします。 れいわ新選組は、一貫して、法案の審議よりも裏金議員の自首若しくは議員辞職と裏金問題の真相究明が先だと言い続けてきました。泥棒に泥棒を捕まえる法律を作らせてどうするのですか。発覚から一年以上がたっていまだに、いつ誰が何のために始めたのか、裏金が何に使われたのか、何一つ明らかになっていません。 裏金議員がはびこる根…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
他に御意見もないようですから、三案に対する討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
まず、政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第二号)について採決を行います。
本案に賛成の方の起立を願います。
〔賛成者起立〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、政治資金規正法等の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の起立を願います。
〔賛成者起立〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の起立を願います。
〔賛成者起立〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、三案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
発議者及び大臣は御退席をいただいて結構です。
─────────────
これより請願の審査を行います。
第一二八号金権腐敗政治一掃に関する請願外十一件を議題といたします。
これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることになりました。
以上のとおり決定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。よって、さよう決定をいたしました。
─────────────
継続調査要求に関する件についてお諮りをいたします。
政治改革に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
本日はこれにて散会をいたします。
午後零時四十分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、22件)
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- 臼木秀剛: Hidetake Usuki 20241118.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、台北駐日經濟文化代表處 札幌分處、Attribution
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- 柴田巧: Takumi Shibata cropped 1 20260917takaichinaikaku02.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Japan 内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
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