はい。
バランスのある収入が望ましいと考えて、その上で、政治資金規正法において政治資金パーティーが位置付けられ、収支の公開基準を含めた仕組みが設けられることを踏まえ、法人税法上、政治団体が政治資金を集めることを目的としたパーティーを開催し会費を受け取る行為は法令に規定された収支事業には当たらないということで課税当局として判断され、課税関係は生じていないというふうに理解をしています。
2024年12月24日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)
はい。
バランスのある収入が望ましいと考えて、その上で、政治資金規正法において政治資金パーティーが位置付けられ、収支の公開基準を含めた仕組みが設けられることを踏まえ、法人税法上、政治団体が政治資金を集めることを目的としたパーティーを開催し会費を受け取る行為は法令に規定された収支事業には当たらないということで課税当局として判断され、課税関係は生じていないというふうに理解をしています。
ありがとうございます。IT技術は進化し続けておりますので、今後全ての政治団体対象にしてもいいのではないかと考えております。
次、もう質問飛ばしまして、最後の質問になります。
政治資金パーティーを行った場合、パーティー券の売上げから必要経費を差し引いて、残った収益には課税するべきではないかということでございます。政党がグッズ販売を行った場合には課税の対象となることと整合性が取れていないのではないかということに関する質問でございます。御答弁よろしくお願いします。
お答えいたします。 まず、政治資金パーティーの意義について申し上げますと、政治資金パーティーの開催は、憲法二十一条で保障されている政治活動の自由の一つの形態でございます。人を集めて政策を訴え、併せて賛同、共鳴していただいた方から資金を広く募ることは、諸外国でも実際に行われているところでございます。我が党は、やはり民主主義を支えるためには、多様な利益や意見を集約し政策に反映していくことが求められていると考えております。 したがいまして、我が党の活動を支える政治資金も多様な考え方を持つ多様な担い手によって拠出されることが重要であり、政治資金パーティー開催…
時間ですので、お答えは簡潔に願います。
はい。
バランスのある収入が望ましいと考えて、その上で、政治資金規正法において政治資金パーティーが位置付けられ、収支の公開基準を含めた仕組みが設けられることを踏まえ、法人税法上、政治団体が政治資金を集めることを目的としたパーティーを開催し会費を受け取る行為は法令に規定された収支事業には当たらないということで課税当局として判断され、課税関係は生じていないというふうに理解をしています。
時間です。
はい。
質問の機会いただきましてありがとうございます。終わります。
次に、神谷君に発言を許します。神谷宗幣君。