長谷川淳二 (自由民主党)

2024年12月24日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

お答えいたします。

データベースによる情報の提供は、今御指摘のありました令和十年四月一日までに開始ということでございます。

具体的に申し上げますと、まず、順を追って御説明します。収支報告書に係るデータベースを用いた情報の提供、これにつきましては、まず収支報告書のオンライン提出の義務化が前提となります。このオンライン提出の義務化は令和八年分収支報告書から適用されます。すなわち、その令和八年分収支報告書の公表は、今の制度でいえば令和九年十一月末までに行われることになります。

そして、データベースの構築の準備を行った上で、令和八年分収支報告書の公表後のデータベース提供開始まで、これやはり、先ほど総務省からもお話ありましたように、一定の準備が掛かります。一定の準備が必要でございます。その一定の準備を行って円滑に施行されるようになる、そうした必要があることを踏まえまして、普通の条文のままでありましたら、平年ベースでこの令和八年収支報告書は令和九年末までに供用を開始するということになりますが、先ほどの繰り返しですが、一定の準備を行う必要があることから、附則の経過規定で読替えを行いまして、年度初め、令和十年四月一日までに提供を開始するというふうな御提案をさせていただいています。準備に掛かるということで、年度初め、すなわち令和十年四月一日という趣旨でございます。

前後のやりとり

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