お答えいたします。
データベースによる情報の提供は、今御指摘のありました令和十年四月一日までに開始ということでございます。
具体的に申し上げますと、まず、順を追って御説明します。収支報告書に係るデータベースを用いた情報の提供、これにつきましては、まず収支報告書のオンライン提出の義務化が前提となります。このオンライン提出の義務化は令和八年分収支報告書から適用されます。すなわち、その令和八年分収支報告書の公表は、今の制度でいえば令和九年十一月末までに行われることになります。
そして、データベースの構築の準備を行った上で、令和八年分収支報告書の公表後のデータベース提供開始まで、これやはり、先ほど総務省からもお話ありましたように、一定の準備が掛かります。一定の準備が必要でございます。その一定の準備を行って円滑に施行されるようになる、そうした必要があることを踏まえまして、普通の条文のままでありましたら、平年ベースでこの令和八年収支報告書は令和九年末までに供用を開始するということになりますが、先ほどの繰り返しですが、一定の準備を行う必要があることから、附則の経過規定で読替えを行いまして、年度初め、令和十年四月一日までに提供を開始するというふうな御提案をさせていただいています。準備に掛かるということで、年度初め、すなわち令和十年四月一日という趣旨でございます。
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矢倉克夫(公明)
ソフトは導入しても実際現場に行って相談しなければいけない、こういう窓口対応という部分がネックであると言われることであれば、是非体制強化をお願いしたいと思います。
また、提案者にお伺いしたいと思うんですが、同法二十条五項、これデータベース化規定されておりまして、大事なことだと思います。改めて、このデータベース化の具体的内容についてお答えをいただきたいと思います。
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
我が党が提案している法案における収支報告書のデータベース化についてでございます。
今ほど総務省選挙部長から話ありましたように、収支報告書のオンライン提出、これを前提といたしまして、オンライン提出をまず義務付けをいたします。その義務付けをする政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書に記載された事項に関する情報を、オンライン提出の上、データベース化をすることを考えております。
具体的には、収支報告書の記載事項のうち、個人寄附者等、これは総務省令で定めることにしておりますが、個人寄附者及び個人のパーティー対価支払者等、…
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矢倉克夫(公明)
まあ名寄せもできる、で、入りと出で仮に不整合があれば、そこからまた不正というものが見えるような調査もし得る基礎にもなっていくという点でも重要かと思います。
このデータベース化なんですけど、同法の附則四条によると、令和十年四月一日からというふうに私は理解しているんですが、それでよいでしょうか。附則のこの読み方も含めて御説明をいただきたいと思います。
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
データベースによる情報の提供は、今御指摘のありました令和十年四月一日までに開始ということでございます。
具体的に申し上げますと、まず、順を追って御説明します。収支報告書に係るデータベースを用いた情報の提供、これにつきましては、まず収支報告書のオンライン提出の義務化が前提となります。このオンライン提出の義務化は令和八年分収支報告書から適用されます。すなわち、その令和八年分収支報告書の公表は、今の制度でいえば令和九年十一月末までに行われることになります。
そして、データベースの構築の準備を行った上で、令和八年分収支報告書の公表後のデータベース提供開始まで、これやはり、先ほど総務省からもお話ありましたように、一定の準備が掛かります。一定の準備が必要でございます。その一定の準備を行って円滑に施行されるようになる、そうした必要があることを踏まえまして、普通の条文のままでありましたら、平年ベースでこの令和八年収支報告書は令和九年末までに供用を開始するということになりますが、先ほどの繰り返しですが、一定の準備を行う必要があることから、附則の経過規定で読替えを行いまして、年度初め、令和十年四月一日までに提供を開始するというふうな御提案をさせていただいています。準備に掛かるということで、年度初め、すなわち令和十年四月一日という趣旨でございます。
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矢倉克夫(公明)
データベースについては令和十年四月一日までということで、これ大事な点でございますので、法案成立の暁にはこれ十分な予算もしっかり付けて早急に進めていただくように、これ政府に対しても要求をしたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
あわせて、同じ、同法でありますが、これ二十二条の八、四項、六項では、外国人、外国法人のパーティー対価の支払、これ禁止しているわけであります。
この理由と併せて、罰則がないことも併せて御説明をいただきたいと思います。
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
我が党が提出している法案中、外国人等によるパーティー券購入の禁止でございます。
外国人等による寄附の禁止、これは現行法二十二条の五に規定しております。それと同様に、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など、外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止する趣旨で提案をさせていただいているものでございます。
一方で、今回、外国人、外国法人のパーティー対価支払の禁止について罰則がないのがなぜかということでございます。
これ、寄附と異なりまして、やはりパーティー券の事業収入としての販売の実態を踏まえますと、直ちに罰則、…
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矢倉克夫(公明)
理解をいたしました。
また、附則九条になりますが、これ、国会議員が起訴された場合の政党交付金の交付を停止するこれ規定がございます。これ、国会議員が起訴されるということのこの重大事、それを政党のガバナンスの課題というふうにも捉え直した上で、あわせて、政党交付金がこれ税金を原資としているということも併せた上での規定であるかというふうに思います。
その点では、この国会議員が起訴されているということを重大に捉えるという点でも共通する点が、我々公明党が主張をしている、そうであれば歳費もこれ支給は停止すべきであるというような考えもあるかというふうに思いますが、今…
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