前回の質問内容と重複してしまうかも分かりませんけど、もう一回質問させてください。
今後、公開方法工夫支出として行おうとした支出はできないという理解でしょうか。いかがでしょうか。
2024年12月24日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)
前回の質問内容と重複してしまうかも分かりませんけど、もう一回質問させてください。
今後、公開方法工夫支出として行おうとした支出はできないという理解でしょうか。いかがでしょうか。
一定の報告書の中で明らかになったこともあることも事実です。そして、検察という大きな捜査権限があるところが判断を下して、司法の判断は下ったわけですよね。それで、さらに選挙において、非公認の方も出、そして対象の議員は全員重複立候補は禁止という党の判断をして、その上でなおもう一回頑張れという方は、有権者の皆さんからもう一度国会の方に送り出していただいたわけです。 やはり、こういった私は国民の皆さんの判断は大きいと思いますし、その上でもなおその後に、今も現在進行形で政倫審などでの弁明を続けています。やはり、こういった取組をこれからも重ねていって、自民党全体とし…
不記載の問題が発覚して以降、様々な対応をされてきたということはもう私も認めるところであります。ただ、残念ながら、もうこれで終わりますけれども、肝腎なところを解明して説明されていない、したがって納得感がないという状態がずっと続いているんじゃないかなと思うんですね。 そして、昨日ですか、そのけじめを付ける意味で寄附をするということですね。これも一つのその国民の皆様方に対する説明であったり、誠意を表すということなのかもしれませんけれども、失礼ながら、私、また訳分からなくなってしまったという状態を自民党の皆様方がまた生み出してしまっているんじゃないかなという気…
お答えいたします。 その前に、先ほど矢倉委員に対して、政党交付金の交付停止に係る条文が附則第九条と申し上げましたが、附則十条の誤りでございます。衆議院での修正を踏まえてでございます。訂正をさせていただきます。 その上で、今のお尋ねでございます。 公開方法工夫支出につきまして、我が党は、政党が政治活動を行うに当たって、現実の問題として必要なものとして制度創設を御提案してきたものでございます。しかしながら、委員から御指摘のありましたように、衆議院における審議では、一部の会派からはその必要性を認めていただく御発言もございました。ただ一方で、政策立案に当た…
前回の質問内容と重複してしまうかも分かりませんけど、もう一回質問させてください。
今後、公開方法工夫支出として行おうとした支出はできないという理解でしょうか。いかがでしょうか。
お答えいたします。 まず前提として、我が党が提出した法案では、党から所属国会議員への渡し切りの方法による政策活動費を明確に廃止をしております。この部分については六会派共同提案と同じでございます。これにつきましては私ども賛成させていただく形で、政策活動費については全廃ということになります。 その上で、渡し切りによる経費支出が禁止され、最終的な支出先を公開することに伴い、現実の政治活動の中では、外交上の秘密や支出先の法人の業務上の秘密、支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開すると、国益を害したり相手方との信頼関係が崩れたりするおそれがあるため、公開…
余りよく分かりませんでしたけれども、まあ結構です。
先ほどの柴田議員の質問とも関連するんですけど、公開方法工夫支出について、これ最後の質問です、最後の質問といたします。
今後、公開方法工夫支出として行おうとした支出が認められるよう、法改正を求めていくという考えなのかどうか、見解をお伺いしたいと思います。
お答えいたします。
先ほど申し上げましたように、法改正が成立した暁には、その法律に基づいて適正に対処してまいります。
先ほど来申し上げているように、法改正をするかどうかという前提として、およそ政治資金に関することは、民主主義の大切なインフラでございます。各党各会派の議論の上に成案を得る努力をするということでございます。
したがいまして、我が党として一方的に出すかどうかというような御質問でありましたら、そういう考え方はございません。