これで最後にいたしますが、十三条におきまして、国は、収支報告書の記載方法等について、政治団体の会計責任者等からの照会及び相談並びに情報の提供等のための体制を整備するとされておりますけれども、これはどのようなものを考えているのか、御説明願います。
浜野喜史 (国民民主党)
2024年12月24日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
先ほど申し上げましたように、法改正が成立した暁には、その法律に基づいて適正に対処してまいります。
先ほど来申し上げているように、法改正をするかどうかという前提として、およそ政治資金に関することは、民主主義の大切なインフラでございます。各党各会派の議論の上に成案を得る努力をするということでございます。
したがいまして、我が党として一方的に出すかどうかというような御質問でありましたら、そういう考え方はございません。
残り時間で、国民民主党と公明党の提出いたしました政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案について、国民民主党の提案者であります臼木秀剛衆議院議員にお伺いしたいと思います。 十一条におきまして、委員会の委員長及び委員の推薦並びにその要請を受けて国政に関する調査を行うため、別に法律で定めるところにより国会に政治資金の透明性の確保に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会を置くものとするとされております。 なぜ議院運営委員会の合同協議会なのか、また、議院運営委員会に割当てのない少数会派にも配慮が必要という考え方も…
御質問ありがとうございます。 我々が提案させていただいております政治資金監視委員会につきましては、政治的中立性、高い独立性を持つとはいえ、今回、国会に置くということを我々としては提案をさせていただいておりますが、国会に置かれる以上、両議院の緩やかな監督の下にあると考えられます。そのため、このような政治資金監視委員会の監督につきましては、議院の運営に関係をするという考えの下、両議院の議院運営委員会の委員から構成される合同協議会が行うこととさせていただきました。 ちなみに、モデルとした福島第一原発事故の国会事故調査会、これを基に我々としては法案を組立てを…
- (上の発言)
これで最後にいたしますが、十三条におきまして、国は、収支報告書の記載方法等について、政治団体の会計責任者等からの照会及び相談並びに情報の提供等のための体制を整備するとされておりますけれども、これはどのようなものを考えているのか、御説明願います。
ありがとうございます。
この十三条につきましては、照会及び相談機能、元々、我々国民民主党の単独の法案を予定したものにはなかったもので、公明党さんとの協議の中で新たに入れたものでありまして、この委員会においても公明党さんの方から中心に御説明をさせていただいております。
十三条につきましては、国に対して、第三者機関による監視の仕組みを円滑に施行するために、政治団体の会計責任者等から照会や相談を応じるとともに適切な情報提供、助言を行う、このような体制整備を求めることとしており、実際には……
申合せの時間が参りましたので、時間でございますので、お答えは簡潔にお願いします。
米国、アメリカのFECのような助言的意見のような制度も参考になるというふうに考えております。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 浜野喜史: Yoshifumi Hamano 20221020.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 長谷川淳二: Junji Hasegawa 20221228.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Prime Minister's Official Residence、CC BY 4.0
- 臼木秀剛: Hidetake Usuki 20241118.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、台北駐日經濟文化代表處 札幌分處、Attribution
- 豊田俊郎: IMG Toshiro Toyoda at Kashiwa.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、さよならにっぽん、CC BY-SA 4.0