したがって、政党が行う支出が内容的に正しいか否かを問題にするものではないということから、こういったことをしっかり位置付けていくためには、政党法のような形でこの政党の責務や公共性などを定義していくこと、綱領など内部秩序に関する定義、また、マニフェストの内容、策定手続、そして資金の使い方等も含めた、政党とはどのようなものであるかということを定めていくことが必要だと考えております。
以上です。
2024年12月24日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)
したがって、政党が行う支出が内容的に正しいか否かを問題にするものではないということから、こういったことをしっかり位置付けていくためには、政党法のような形でこの政党の責務や公共性などを定義していくこと、綱領など内部秩序に関する定義、また、マニフェストの内容、策定手続、そして資金の使い方等も含めた、政党とはどのようなものであるかということを定めていくことが必要だと考えております。
以上です。
それぞれどうもありがとうございました。
ちょっと時間がなくなってきたので、最後に政党法の問題について取り上げたいと思います。
いろんなこんな問題起きるのも、やっぱりこの国で政党法が制定をされてこなかったという一因が正直あると思っていまして、やっぱりこの政党法の必要性が、政治と金の問題を解決する、あるいは、この政党が今政治の主役にあるわけですが、そういった法的な枠組みがないというのは問題だと思いますが、その政党法の必要性について維新の発議者に聞いて、終わりにしたいと思います。
お答えいたします。
政治資金規正法の趣旨というのは、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動を国民の不断の監視と批判の下に置くことにありまして、政治資金の収支が公開されれば、一定程度法の趣旨を満たすことになってしまいます。したがって、今提案されているような第三者機関等に関しても、基本的には、この趣旨で、政治資金の収支が公開されれば、一定程度法の趣旨を満たすということになってしまうんです。ですから、それは国民の期待に沿うものではないと思っております。
時間ですので、お答えは簡潔に願います。
したがって、政党が行う支出が内容的に正しいか否かを問題にするものではないということから、こういったことをしっかり位置付けていくためには、政党法のような形でこの政党の責務や公共性などを定義していくこと、綱領など内部秩序に関する定義、また、マニフェストの内容、策定手続、そして資金の使い方等も含めた、政党とはどのようなものであるかということを定めていくことが必要だと考えております。
以上です。
時間です。
はい。
時間が来ましたので終わります。
国民民主党の浜野喜史でございます。 まずは、自民党の法案提出者にお伺いしたいと思います。 通告している内容、ちょっと順番を変えて質問させていただきますので、御理解をお願い申し上げます。 私は、自民党のその不記載の問題、発覚をしてかれこれ一年程度たったということだと思うんですけれども、失礼ながら、それを受けて自民党が取ってこられた対応は、もう的を外し続けているんじゃないかなというふうに私はもう失礼ながら思っているところなんです。これ正直なところですね。 まずお伺いしたいのは、派閥の解消ですね、解散、行われました。で、私、これ約一年前ですかね、もう本…