ありがとうございます。
今後の設置法を議論していく中で大変に重要な御質問をいただいたかと思っております。これ、今後設置法を議論していく中でどういったことが論点になるのかという部分がございますので、少し丁寧に答弁をさせていただきたいと思います。
これまで衆議院、参議院の質疑を通じて度々この指摘があったところではありますが、具体的な実施法を制定するに当たりましては、例えば、一つには、政治資金監視委員会に具体的にどのような事務を行わせるのか、また、調査や収支報告書の訂正のための必要な措置などについて委員会にどこまでの権限を持たせることができるのか、これ、立入調査等も含めて、こういったところの議論になるかと思います。
さらには、委員会のこの政治からの独立性、これを実際にどのように担保することができるのか。また、委員会による監視と政治資金監査等との役割分担、これ、先ほども臼木答弁者から答弁があったところでございますが、この役割分担ないしはすみ分け、さらには、委員会を支える事務局の体制、今まさしく御質問いただいたところでございますが、この事務局の体制をどのようにしていくのか、こういった諸点について検討していく必要があると思っております。
今回のこの政治資金監視委員会は、国会に置かれる第三者機関に対してチェック機能を持たせようとする点でまさにこの憲政史上初めての試みでございまして、それゆえに各党各会派とともにしっかりと議論をしてまいりたいと思っておりますし、これらの点について精緻にかつ慎重に検討を重ねる必要、これがあると思っておりますので、様々な御議論を引き続き賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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矢倉克夫(公明)
今の趣旨のとおりの下で進めなきゃいけないと思いますが、先ほど臼木提案者の方からも国会事故調の話もあったかと思います。例えば、職員でいえば四十何人という理解だと思います。そういうことも含めて、いろんな類似のものも含めてまた想定した上でイメージを持って、早急に必要な予算も確保しつつ、成立に向けて動いていただきたいと思います。
その成立に向けての時期的なもの、あわせて、失礼しました、公明提案者に引き続きもう一個聞きたいと思うんです。先ほどの質問とかぶるところもあるかもしれませんが、この調査権限、国会に置いた場合でもあり得るという理解ですけど、今言った国会の原…
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中川康洋(公明)
ありがとうございます。御答弁申し上げます。
委員御指摘のとおり、先般の十二月五日の予算委員会での我が党の同僚議員の質疑におきまして、総理から、調査は国会の下に置いても可能だという、こういった答弁があり、その淵源は国政調査権にあるという趣旨の答弁があったところでございます。
これによって私どもは行政府から国会に置いても可能だというふうに判断をしたわけでありますが、この国会に置く場合、立入調査などの権限を行わせることは困難との主張、これ今までもそういった主張があったところでありますけれども、この総理の答弁によりまして不可能ではないというふうに考え、第三者…
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矢倉克夫(公明)
あわせて、中川議員にお伺いもしたいと思いますが、今、先ほど、その前の質問でもあったこの設置に向けてですが、別に法律で定めるというふうに同法二条ではしているわけであります。プログラム規定ということでありますが、この設置に当たって特に検討を要する事項は何であるか。また、この別に法律で定める、検討するに当たってはある程度の時間も掛けなきゃいけないと思いますが、時間を掛け得る背景というものも答弁をいただければと思います。
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- (上の発言)
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中川康洋(公明)
ありがとうございます。
今後の設置法を議論していく中で大変に重要な御質問をいただいたかと思っております。これ、今後設置法を議論していく中でどういったことが論点になるのかという部分がございますので、少し丁寧に答弁をさせていただきたいと思います。
これまで衆議院、参議院の質疑を通じて度々この指摘があったところではありますが、具体的な実施法を制定するに当たりましては、例えば、一つには、政治資金監視委員会に具体的にどのような事務を行わせるのか、また、調査や収支報告書の訂正のための必要な措置などについて委員会にどこまでの権限を持たせることができるのか、これ、立入調査等も含めて、こういったところの議論になるかと思います。
さらには、委員会のこの政治からの独立性、これを実際にどのように担保することができるのか。また、委員会による監視と政治資金監査等との役割分担、これ、先ほども臼木答弁者から答弁があったところでございますが、この役割分担ないしはすみ分け、さらには、委員会を支える事務局の体制、今まさしく御質問いただいたところでございますが、この事務局の体制をどのようにしていくのか、こういった諸点について検討していく必要があると思っております。
今回のこの政治資金監視委員会は、国会に置かれる第三者機関に対してチェック機能を持たせようとする点でまさにこの憲政史上初めての試みでございまして、それゆえに各党各会派とともにしっかりと議論をしてまいりたいと思っておりますし、これらの点について精緻にかつ慎重に検討を重ねる必要、これがあると思っておりますので、様々な御議論を引き続き賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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矢倉克夫(公明)
ありがとうございます。
もう一点。同法八条二号では、政治資金の制度に関する提言を行うことも役割として挙げておりますが、これに企業・団体献金の在り方に対する提言も含まれるという理解でよろしいのか、また、こういう提言はその委員会が自発的にテーマを設定して検討するものなのか、議長の諮問を受けて行うものなのか。これは公明、国民民主両提案者から答弁をいただきたいと思います。
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中川康洋(公明)
ありがとうございます。じゃ、まずは公明党側から答弁をさせていただきます。
本法律案における政治資金監視委員会によるこの提言機能、今回、この提言機能というのは非常に重要な内容でございますが、これはまさしく政治資金の制度全般にわたる内容が想定されているため、議員御指摘の企業・団体献金の在り方についても、この政治資金監視委員会が行う提言内容に含まれるものであると理解をいたしております。
また、この政治資金監視委員会については行政からも政治からも独立した第三者機関であることが適切であると考えておりまして、この提言のテーマについても、やはりこれは委員会の判断で…
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臼木秀剛(国民)
御質問ありがとうございます。
そもそも、我々がこの第三者機関として是非政治資金監視委員会を設置すべきだと考えるに至った理由としましては、これまで政治家自身が制度設計を行ってきたところでありますけれども、どうしても国民からお手盛りとの批判を受けてきた、また実際に抜け道ができてしまってきた、こういう反省に立ち、第三者の目を入れた判断が必要であるという考え方に立つものであります。先日のこの本委員会においても、ルールメーキング、それからジャッジメント、アンパイア、こういった一連の機能を第三者に委ねることによって、我々の活動は国民の目から見ても信頼に足るものであ…
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