ありがとうございます。御答弁を申し上げます。
現状、政治資金規正法の運用として、何らかの事情によりこの政治団体側で収支報告書を正確に記載することができない場合に、記載できない項目について不明と記載された収支報告書の提出があっても、これは実務上受け付けない取扱いとはしていないというふうに承知をいたしております。
この件に関しましては、令和六年二月二十七日の衆議院の予算委員会の第二分科会で、御党の逢坂委員と政府参考人とのやり取りでも確認をされているところでございます。しかし、この場合、誓約書、これを提出させるということなんかの措置、こういったことも承知をいたしております。
なお、この政治資金規正法第一条は、この法律は、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするためというふうに規定をいたしておりまして、このためには、収支を正確に記載した収支報告書を国民の前にオープンにするということ、これが極めて重要であると私どもは考えております。この政治資金規正法の趣旨から鑑みますと、正当の理由なく不明との記載をすることについてはその趣旨にそぐわないのではないか、このように考えるところでございます。
その上で、政治資金監視委員会では、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性の監視として、不記載や虚偽記入がないかどうかをチェックすることとしたところでございます。委員御指摘のようなこの不明という記載についても、それが虚偽記入でないかどうか、真にやむを得ない事情によるものかどうか、当然、委員会のチェックの対象になり得るのではないか、このように考えております。
いずれにいたしましても、この監視の具体的な在り方については今後しっかりと議論をしてまいりたいと、このように考えております。
以上でございます。
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小沼巧(立憲)
じゃ、もう一個だけ。
先例ということに関して申し上げると、本件について、私もだてや酔狂で言っているわけじゃなくて、国会での過去の議論を踏まえて申し上げております。と申しますのも、実は、中正な立場においてということの用例が過去あって、中正という単語から中立という単語に改められたという例が幾つかあります。例えば税理士法の一部を改正する法律、そもそもの法律は昭和二十六年の法律なんですけれども、昭和五十五年の法改正におきましてこういう議論がありました。
現行法の中正とあるのを、これを独立公正と改められてとか、そういったような話だったんですけれども、何でこれを…
この発言のページ
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臼木秀剛(国民)
お答えをいたします。
先ほど来御説明をさせていただいているとおり、今回我々が設置を御提案させていただいている政治資金監視委員会につきましては、政治や行政からの独立性、中立性、またその適正な職務執行が期待される、これは先ほど来御答弁をさせていただいているとおりですが、憲政史上初めて国会内にこのような第三者機関を設置するということで、本委員会含め様々な委員の皆様方からその独立性や中立性についての懸念が示されているところであります。
我々としましては、その点をより明確に表す、そして実際に用例として用いられている不偏不党かつ公平中正という用語を条文として入れ…
この発言のページ
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小沼巧(立憲)
明確にするために中正という単語を中立に変えましたという議論は、昭和五十五年、昭和五十六年なんですね。ということの指摘は改めて踏まえた上で、ただし、これがそういった趣旨なんだと、それが最適なんだということについては一つの意見として受け止めますので、それを踏まえて判断をしなければいかぬなと思っております。
準備をいただいた衆議院法制局を始めとしてだと思いますが、ちゃんと精緻にやっていただきまして、改めて敬意を申し上げたいと思っております。
その上で、第八条、同じような法文の第八条ですね。では、その公平中正ということの単語の徹底ということの意味内容について…
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- (上の発言)
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中川康洋(公明)
ありがとうございます。御答弁を申し上げます。
現状、政治資金規正法の運用として、何らかの事情によりこの政治団体側で収支報告書を正確に記載することができない場合に、記載できない項目について不明と記載された収支報告書の提出があっても、これは実務上受け付けない取扱いとはしていないというふうに承知をいたしております。
この件に関しましては、令和六年二月二十七日の衆議院の予算委員会の第二分科会で、御党の逢坂委員と政府参考人とのやり取りでも確認をされているところでございます。しかし、この場合、誓約書、これを提出させるということなんかの措置、こういったことも承知をいたしております。
なお、この政治資金規正法第一条は、この法律は、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするためというふうに規定をいたしておりまして、このためには、収支を正確に記載した収支報告書を国民の前にオープンにするということ、これが極めて重要であると私どもは考えております。この政治資金規正法の趣旨から鑑みますと、正当の理由なく不明との記載をすることについてはその趣旨にそぐわないのではないか、このように考えるところでございます。
その上で、政治資金監視委員会では、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性の監視として、不記載や虚偽記入がないかどうかをチェックすることとしたところでございます。委員御指摘のようなこの不明という記載についても、それが虚偽記入でないかどうか、真にやむを得ない事情によるものかどうか、当然、委員会のチェックの対象になり得るのではないか、このように考えております。
いずれにいたしましても、この監視の具体的な在り方については今後しっかりと議論をしてまいりたいと、このように考えております。
以上でございます。
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小沼巧(立憲)
分かりました。
その上で、次は、政策活動費のところについて議論の論点を移したいと思います。
政策活動費については衆第二号及び衆第六号の法案が提出されておりますが、まずは衆第六号、すなわち自民党提出の法案について伺いたいと思っております。
衆議院においては修正案の提出に至ったと、このように承知しておりますが、その修正案に至った理由と実際の実務への影響の有無、これについての見解を提出者からお願いいたします。
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
我が党が提出した法案では、党から所属国会議員への渡し切りの方法による政策活動費を法律上明確に廃止をする提案をさせていただきました。その上で、委員御指摘のとおり、渡し切りによる支出が禁止されて最終的な支出を公開することに伴いまして、現実の政治活動の中では、外交上の秘密、支出先の法人の業務上の秘密、あるいは支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開しますと、国益を害したり相手方との信頼関係が崩れたりするおそれがあるため、公開方法工夫支出制度を提案し、その該当性については国会に設ける政治資金委員会において監査をするという仕組みを提案させ…
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小沼巧(立憲)
その方向性を踏まえて修正がなされたものが参院に原案として回付されてきたので、その案については私たちも賛同するところでございます。しかし、衆議院での議論を踏まえますと、どうやらまだ抜け穴があるのではないかと、こういうような指摘がなされていると承知しております。
そこで、衆法の第二号、立憲民主党の提案者に伺いますが、衆議院では、例えば十二月の十三日、サービスの対価として政策活動費的な政治家個人の所得になり得るお金が起こるであるとか、十二月の十七日、政策活動費イコール渡し切りではない、調査委託とか業務委託等の形式で限りなく抜け穴ができる可能性がある、このよう…
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