その方向性を踏まえて修正がなされたものが参院に原案として回付されてきたので、その案については私たちも賛同するところでございます。しかし、衆議院での議論を踏まえますと、どうやらまだ抜け穴があるのではないかと、こういうような指摘がなされていると承知しております。
そこで、衆法の第二号、立憲民主党の提案者に伺いますが、衆議院では、例えば十二月の十三日、サービスの対価として政策活動費的な政治家個人の所得になり得るお金が起こるであるとか、十二月の十七日、政策活動費イコール渡し切りではない、調査委託とか業務委託等の形式で限りなく抜け穴ができる可能性がある、このような指摘がなされたと伺っております。
立憲民主党に伺います。
政策活動費の禁止において、このように渡し切りの方法による支出の禁止、今自民党からの発議者もあった単語でございますけれども、これだけでは抜け穴がある、条文修正すればよかった、こういうような批判に対しての受け止めをお願いいたします。
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中川康洋(公明)
ありがとうございます。御答弁を申し上げます。
現状、政治資金規正法の運用として、何らかの事情によりこの政治団体側で収支報告書を正確に記載することができない場合に、記載できない項目について不明と記載された収支報告書の提出があっても、これは実務上受け付けない取扱いとはしていないというふうに承知をいたしております。
この件に関しましては、令和六年二月二十七日の衆議院の予算委員会の第二分科会で、御党の逢坂委員と政府参考人とのやり取りでも確認をされているところでございます。しかし、この場合、誓約書、これを提出させるということなんかの措置、こういったことも承知を…
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小沼巧(立憲)
分かりました。
その上で、次は、政策活動費のところについて議論の論点を移したいと思います。
政策活動費については衆第二号及び衆第六号の法案が提出されておりますが、まずは衆第六号、すなわち自民党提出の法案について伺いたいと思っております。
衆議院においては修正案の提出に至ったと、このように承知しておりますが、その修正案に至った理由と実際の実務への影響の有無、これについての見解を提出者からお願いいたします。
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
我が党が提出した法案では、党から所属国会議員への渡し切りの方法による政策活動費を法律上明確に廃止をする提案をさせていただきました。その上で、委員御指摘のとおり、渡し切りによる支出が禁止されて最終的な支出を公開することに伴いまして、現実の政治活動の中では、外交上の秘密、支出先の法人の業務上の秘密、あるいは支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開しますと、国益を害したり相手方との信頼関係が崩れたりするおそれがあるため、公開方法工夫支出制度を提案し、その該当性については国会に設ける政治資金委員会において監査をするという仕組みを提案させ…
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- (上の発言)
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小沼巧(立憲)
その方向性を踏まえて修正がなされたものが参院に原案として回付されてきたので、その案については私たちも賛同するところでございます。しかし、衆議院での議論を踏まえますと、どうやらまだ抜け穴があるのではないかと、こういうような指摘がなされていると承知しております。
そこで、衆法の第二号、立憲民主党の提案者に伺いますが、衆議院では、例えば十二月の十三日、サービスの対価として政策活動費的な政治家個人の所得になり得るお金が起こるであるとか、十二月の十七日、政策活動費イコール渡し切りではない、調査委託とか業務委託等の形式で限りなく抜け穴ができる可能性がある、このような指摘がなされたと伺っております。
立憲民主党に伺います。
政策活動費の禁止において、このように渡し切りの方法による支出の禁止、今自民党からの発議者もあった単語でございますけれども、これだけでは抜け穴がある、条文修正すればよかった、こういうような批判に対しての受け止めをお願いいたします。
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本庄知史(立憲)
お答えいたします。
まず、様々な御意見や御提案がありました。そのことは真摯に受け止めなければいけないというふうに思います。
その上で私どもの考え方申し上げたいと思うんですが、まず、渡し切りの概念については、将来返還を要しないと、そういうものであるということを強く表す場合に用いられる用語である、そして過不足を生じても精算を行わないものとされています。このような理解は、条文上改めて定義を置くまでもなく、法令用語としても確立しているものと考えています。
そして、七党提出の案では、このような渡し切りを禁止することによって、今後、公職の候補者個人に対して何ら…
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小沼巧(立憲)
政策活動費については分かりました。
それでは、残りの時間については、政治改革全般についてお伺いをさせていただきながら、今後の議論に資する材料を提供させていただきたいなと思っております。
さて、現在、参議院においても政治倫理審査会等が行われている真っ最中でございますが、その中の単語では、いわゆる裏金という表現もあれば、いや、不記載なんだと、こういうような表現もあるわけでございます。
総務省に今日は来ていただいておりますので確認をいたしますが、政治資金規正法における不記載の位置付けはどのようなものであるか、まずは解説をしてください。
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20笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
政治資金規正法におきましては、第一条に目的が規定をされておるわけでございますが、政治団体等の政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支の公開及び政治資金の授受の規正等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とするとされております。
収支報告書は政治団体の収支の状況を公開するという重要な役割を担うものでございまして、第十二条第一項において、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載した収支報告書を作成をし、…
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