お答えいたします。
まず、様々な御意見や御提案がありました。そのことは真摯に受け止めなければいけないというふうに思います。
その上で私どもの考え方申し上げたいと思うんですが、まず、渡し切りの概念については、将来返還を要しないと、そういうものであるということを強く表す場合に用いられる用語である、そして過不足を生じても精算を行わないものとされています。このような理解は、条文上改めて定義を置くまでもなく、法令用語としても確立しているものと考えています。
そして、七党提出の案では、このような渡し切りを禁止することによって、今後、公職の候補者個人に対して何らかの対価の支払として金銭を渡す場合には、一つは、あらかじめ支出した額と渡された額を一致させるための精算をする、あるいは、二つ目、役務に対する報酬であれば個人の所得として課税の対象となる、このいずれかとなります。
したがって、渡し切りを禁止する本法案によって、国民に対し疑念を持たれるような抜け穴はなくなるというふうに考えています。
以上です。
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小沼巧(立憲)
分かりました。
その上で、次は、政策活動費のところについて議論の論点を移したいと思います。
政策活動費については衆第二号及び衆第六号の法案が提出されておりますが、まずは衆第六号、すなわち自民党提出の法案について伺いたいと思っております。
衆議院においては修正案の提出に至ったと、このように承知しておりますが、その修正案に至った理由と実際の実務への影響の有無、これについての見解を提出者からお願いいたします。
この発言のページ
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
我が党が提出した法案では、党から所属国会議員への渡し切りの方法による政策活動費を法律上明確に廃止をする提案をさせていただきました。その上で、委員御指摘のとおり、渡し切りによる支出が禁止されて最終的な支出を公開することに伴いまして、現実の政治活動の中では、外交上の秘密、支出先の法人の業務上の秘密、あるいは支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開しますと、国益を害したり相手方との信頼関係が崩れたりするおそれがあるため、公開方法工夫支出制度を提案し、その該当性については国会に設ける政治資金委員会において監査をするという仕組みを提案させ…
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小沼巧(立憲)
その方向性を踏まえて修正がなされたものが参院に原案として回付されてきたので、その案については私たちも賛同するところでございます。しかし、衆議院での議論を踏まえますと、どうやらまだ抜け穴があるのではないかと、こういうような指摘がなされていると承知しております。
そこで、衆法の第二号、立憲民主党の提案者に伺いますが、衆議院では、例えば十二月の十三日、サービスの対価として政策活動費的な政治家個人の所得になり得るお金が起こるであるとか、十二月の十七日、政策活動費イコール渡し切りではない、調査委託とか業務委託等の形式で限りなく抜け穴ができる可能性がある、このよう…
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- (上の発言)
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本庄知史(立憲)
お答えいたします。
まず、様々な御意見や御提案がありました。そのことは真摯に受け止めなければいけないというふうに思います。
その上で私どもの考え方申し上げたいと思うんですが、まず、渡し切りの概念については、将来返還を要しないと、そういうものであるということを強く表す場合に用いられる用語である、そして過不足を生じても精算を行わないものとされています。このような理解は、条文上改めて定義を置くまでもなく、法令用語としても確立しているものと考えています。
そして、七党提出の案では、このような渡し切りを禁止することによって、今後、公職の候補者個人に対して何らかの対価の支払として金銭を渡す場合には、一つは、あらかじめ支出した額と渡された額を一致させるための精算をする、あるいは、二つ目、役務に対する報酬であれば個人の所得として課税の対象となる、このいずれかとなります。
したがって、渡し切りを禁止する本法案によって、国民に対し疑念を持たれるような抜け穴はなくなるというふうに考えています。
以上です。
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小沼巧(立憲)
政策活動費については分かりました。
それでは、残りの時間については、政治改革全般についてお伺いをさせていただきながら、今後の議論に資する材料を提供させていただきたいなと思っております。
さて、現在、参議院においても政治倫理審査会等が行われている真っ最中でございますが、その中の単語では、いわゆる裏金という表現もあれば、いや、不記載なんだと、こういうような表現もあるわけでございます。
総務省に今日は来ていただいておりますので確認をいたしますが、政治資金規正法における不記載の位置付けはどのようなものであるか、まずは解説をしてください。
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20笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
政治資金規正法におきましては、第一条に目的が規定をされておるわけでございますが、政治団体等の政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支の公開及び政治資金の授受の規正等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とするとされております。
収支報告書は政治団体の収支の状況を公開するという重要な役割を担うものでございまして、第十二条第一項において、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載した収支報告書を作成をし、…
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小沼巧(立憲)
不記載だろうが裏金だろうが、どちらにせよ政治資金規正法上の違法になってしまうということであります。
通告をしていなかったところなんですが、総務省にもう一回だけお答えいただきたいことがあるんです。
昨日の参議院政治倫理審査会の議論を、会議録ないので拝聴しておりますと、不記載じゃなくて誤記載、誤った記載ということがありました。この誤記載ということについて、政治資金規正法上の位置付けは何でしょうか。
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