次は、政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対する修正案について質問いたします。
れいわ新選組は、政治資金パーティーそのものを禁止すべきと、改めて主張しておきます。
昨日の質疑で、特例上場日本法人とはどんな法人なのかと質問いたしました。特例上場法人は、日本法人ではあるが、外国人が株式を半分以上保有していて、かつ五年以上上場している会社との答弁がありました。
また、特例上場法人を除外した理由については、寄附と同等の扱いとするためといった趣旨の答弁でした。この寄附と同等にしたという根拠がいま一つ理解できませんでしたので、法案提出者に更に詳しい答弁を求めます。
152
中川康洋(公明)
ありがとうございます。御質問をいただきましたので、御答弁を申し上げます。
昨日は、このまさしく政治資金監査、さらには総務省並びに都道府県選挙管理委員会が行う審査と我々が提案しております政治資金監視委員会におけるこの監視、これとの違いのところをるる御説明させていただき、御理解をいただいたところかと思います。
本日は、その政治資金監視委員会でのどのような監視等を、また調査等を行っていくのかという御質問をいただいたかと思っております。
我々が今回提案をしております政治資金監視委員会では、収支報告書の記載の正確性について、不記載や虚偽記入がないかどうか、い…
この発言のページ
153
舩後靖彦(れいわ)
ありがとうございました。
もう一つ、政治資金監視委員会の実務で気になる点がございます。
総務省が令和五年十一月二十四日に発表した令和四年分政治資金収支報告書の概要、総務大臣届出分によりますと、政党本部は十団体、政党支部は二百十団体、そのほかの政治団体は二千七百六十一団体となっています。これだけの政治団体の監査を行うとなると、膨大な人員と予算が掛かるのではないかと想像します。
れいわ新選組党本部が提出した令和四年度政治資金収支報告書においては、支出に計上した領収書の総数は約一万二千三百枚でした。少数政党であります私たちれいわ新選組ですらそれだけ多くの…
この発言のページ
154
中川康洋(公明)
御質問をいただきありがとうございます。御答弁を申し上げます。
まず、私どもが今回法案提出をしております政治資金監視委員会のその監査対象は、いわゆる国会議員関係政治団体でございます。ですから、約、令和四年末で二千六百二十五ということになります。これが、いわゆる監査対象として考えておるところでございます。
さらには、その監査のフローでございますけれども、まずは、一義的に、いわゆる収支報告書がまとめられまして、それを総務省並びに都道府県選挙管理委員会の方で、いわゆる外形的、形式的なチェックがなされるものと思います。ここでもいわゆる修正等は、訂正等は当然され…
この発言のページ
- (上の発言)
155
舩後靖彦(れいわ)
次は、政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対する修正案について質問いたします。
れいわ新選組は、政治資金パーティーそのものを禁止すべきと、改めて主張しておきます。
昨日の質疑で、特例上場日本法人とはどんな法人なのかと質問いたしました。特例上場法人は、日本法人ではあるが、外国人が株式を半分以上保有していて、かつ五年以上上場している会社との答弁がありました。
また、特例上場法人を除外した理由については、寄附と同等の扱いとするためといった趣旨の答弁でした。この寄附と同等にしたという根拠がいま一つ理解できませんでしたので、法案提出者に更に詳しい答弁を求めます。
156
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
外国人等によるパーティー券購入禁止の除外として特例上場日本法人を置いているということについての詳細な理由というお尋ねでございます。
まず、外国人によるパーティー券購入の禁止の御提案をさせていただいているのは、外国人等による寄附の禁止、これと同様に、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など、外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止する趣旨でございます。したがいまして、パラレルに特例上場日本法人を同じように除外をさせていただいたというところでございます。
その寄附における特例上場日本法人を除いている理由を御説明申…
この発言のページ
157
舩後靖彦(れいわ)
ありがとうございました。
昨日私が質問した内容で答弁いただけなかった点がございましたので、再度質問いたします。
昨日私は、特例上場日本法人、何社あるのかとお聞きいたしました。私も金融庁や参議院財政金融調査室にも問合せしましたが、その数や具体的な社名は把握されていないということでした。
法案提出者は、特例上場法人は何社あるのか、また、その具体名は把握されていますでしょうか。把握されていましたらお答えください。
この発言のページ
158
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
特例上場日本法人に相当する具体的な法人ということでございます。
私どもも、今回の提案、あくまでも寄附禁止と言わばパラレルな形で対象から除外するという御提案をさせていただいています。したがいまして、新規にこれを除外するという御提案ではございません。
したがいまして、この特例上場日本法人がどの程度あるかというのは、私どもも把握していないところでございます。
この発言のページ