中川康洋 (公明党)

2024年12月24日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

ありがとうございます。御質問をいただきましたので、御答弁を申し上げます。

昨日は、このまさしく政治資金監査、さらには総務省並びに都道府県選挙管理委員会が行う審査と我々が提案しております政治資金監視委員会におけるこの監視、これとの違いのところをるる御説明させていただき、御理解をいただいたところかと思います。

本日は、その政治資金監視委員会でのどのような監視等を、また調査等を行っていくのかという御質問をいただいたかと思っております。

我々が今回提案をしております政治資金監視委員会では、収支報告書の記載の正確性について、不記載や虚偽記入がないかどうか、いわゆる実質的なチェックを行うことを想定しております。総務省や都道府県選挙管理委員会というのは、いわゆる形式的、外形的なチェックというところでのすみ分けがされております。本法律案では、その事務の遂行のために、政治資金監視委員会が政党等に対し説明又は資料提出の要求その他必要な措置を行うことができるものとしているというふうに明記をいたしております。

そして、この必要な措置の内容そのものでございますが、これは実効性を確保する観点、また国会に置かれる機関としてどのような権限を持ち得るのか、またどのような権限まで持たせることができるのか、こういった観点から、例えば立入調査ができるのかどうかも含めて、今後具体的に検討をしていくことが想定をされております。

今お話がありました、例えば口座まで見ることができるのかどうか、これ、いわゆる調査の権限の中の範囲には入ることだと思いますし、今お話しの中で、家宅捜査というのは、これはまあ捜査機関が行うことでございますので、これは私どもの調査権限にはないかと思いますが、しかし、立入調査をどこまで許容するのか、こういったところについては、今後、設置法を議論していく中での議論の一つになるのではないかと思っております。

なお、膨大な数の国会議員関係政治団体の収支報告書、国会議員関係政治団体だけでも二千六百二十五ございますが、その収支報告書のうちからこの委員会がどのような端緒で調査を行うのか、またそのためにどのような体制が必要か、これ、るる他の委員からも質問等いただいたところでございますが、こういったことにつきましては、今後、各党各会派とも協議をしながら、具体的に、かつ精緻に検討してまいりたい、このように考えております。

以上でございます。

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