ありがとうございます。御質問をいただきましたので、御答弁を申し上げます。
昨日は、このまさしく政治資金監査、さらには総務省並びに都道府県選挙管理委員会が行う審査と我々が提案しております政治資金監視委員会におけるこの監視、これとの違いのところをるる御説明させていただき、御理解をいただいたところかと思います。
本日は、その政治資金監視委員会でのどのような監視等を、また調査等を行っていくのかという御質問をいただいたかと思っております。
我々が今回提案をしております政治資金監視委員会では、収支報告書の記載の正確性について、不記載や虚偽記入がないかどうか、いわゆる実質的なチェックを行うことを想定しております。総務省や都道府県選挙管理委員会というのは、いわゆる形式的、外形的なチェックというところでのすみ分けがされております。本法律案では、その事務の遂行のために、政治資金監視委員会が政党等に対し説明又は資料提出の要求その他必要な措置を行うことができるものとしているというふうに明記をいたしております。
そして、この必要な措置の内容そのものでございますが、これは実効性を確保する観点、また国会に置かれる機関としてどのような権限を持ち得るのか、またどのような権限まで持たせることができるのか、こういった観点から、例えば立入調査ができるのかどうかも含めて、今後具体的に検討をしていくことが想定をされております。
今お話がありました、例えば口座まで見ることができるのかどうか、これ、いわゆる調査の権限の中の範囲には入ることだと思いますし、今お話しの中で、家宅捜査というのは、これはまあ捜査機関が行うことでございますので、これは私どもの調査権限にはないかと思いますが、しかし、立入調査をどこまで許容するのか、こういったところについては、今後、設置法を議論していく中での議論の一つになるのではないかと思っております。
なお、膨大な数の国会議員関係政治団体の収支報告書、国会議員関係政治団体だけでも二千六百二十五ございますが、その収支報告書のうちからこの委員会がどのような端緒で調査を行うのか、またそのためにどのような体制が必要か、これ、るる他の委員からも質問等いただいたところでございますが、こういったことにつきましては、今後、各党各会派とも協議をしながら、具体的に、かつ精緻に検討してまいりたい、このように考えております。
以上でございます。
149
豊田俊郎(自民)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
この発言のページ
150
豊田俊郎(自民)
速記を起こしてください。
この発言のページ
151
舩後靖彦(れいわ)
れいわ新選組、舩後靖彦でございます。
昨日に引き続き、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案について質問いたします。
昨日の質疑で、総務省の政治資金適正化委員会が行っている監査はあくまで形式的な審査にとどまる、領収書と記載の内容が合っているのか、領収書の記載の形式が合っているのか、こういった確認にとどまっている、今回提出した法案にある政治資金監視委員会については、その中身、実質的なところも含めて監査を行うといった趣旨の答弁をいただきました。
この答弁を聞く限りは一歩前進だとは思います。問題は、政治資金…
この発言のページ
- (上の発言)
152
中川康洋(公明)
ありがとうございます。御質問をいただきましたので、御答弁を申し上げます。
昨日は、このまさしく政治資金監査、さらには総務省並びに都道府県選挙管理委員会が行う審査と我々が提案しております政治資金監視委員会におけるこの監視、これとの違いのところをるる御説明させていただき、御理解をいただいたところかと思います。
本日は、その政治資金監視委員会でのどのような監視等を、また調査等を行っていくのかという御質問をいただいたかと思っております。
我々が今回提案をしております政治資金監視委員会では、収支報告書の記載の正確性について、不記載や虚偽記入がないかどうか、いわゆる実質的なチェックを行うことを想定しております。総務省や都道府県選挙管理委員会というのは、いわゆる形式的、外形的なチェックというところでのすみ分けがされております。本法律案では、その事務の遂行のために、政治資金監視委員会が政党等に対し説明又は資料提出の要求その他必要な措置を行うことができるものとしているというふうに明記をいたしております。
そして、この必要な措置の内容そのものでございますが、これは実効性を確保する観点、また国会に置かれる機関としてどのような権限を持ち得るのか、またどのような権限まで持たせることができるのか、こういった観点から、例えば立入調査ができるのかどうかも含めて、今後具体的に検討をしていくことが想定をされております。
今お話がありました、例えば口座まで見ることができるのかどうか、これ、いわゆる調査の権限の中の範囲には入ることだと思いますし、今お話しの中で、家宅捜査というのは、これはまあ捜査機関が行うことでございますので、これは私どもの調査権限にはないかと思いますが、しかし、立入調査をどこまで許容するのか、こういったところについては、今後、設置法を議論していく中での議論の一つになるのではないかと思っております。
なお、膨大な数の国会議員関係政治団体の収支報告書、国会議員関係政治団体だけでも二千六百二十五ございますが、その収支報告書のうちからこの委員会がどのような端緒で調査を行うのか、またそのためにどのような体制が必要か、これ、るる他の委員からも質問等いただいたところでございますが、こういったことにつきましては、今後、各党各会派とも協議をしながら、具体的に、かつ精緻に検討してまいりたい、このように考えております。
以上でございます。
153
舩後靖彦(れいわ)
ありがとうございました。
もう一つ、政治資金監視委員会の実務で気になる点がございます。
総務省が令和五年十一月二十四日に発表した令和四年分政治資金収支報告書の概要、総務大臣届出分によりますと、政党本部は十団体、政党支部は二百十団体、そのほかの政治団体は二千七百六十一団体となっています。これだけの政治団体の監査を行うとなると、膨大な人員と予算が掛かるのではないかと想像します。
れいわ新選組党本部が提出した令和四年度政治資金収支報告書においては、支出に計上した領収書の総数は約一万二千三百枚でした。少数政党であります私たちれいわ新選組ですらそれだけ多くの…
この発言のページ
154
中川康洋(公明)
御質問をいただきありがとうございます。御答弁を申し上げます。
まず、私どもが今回法案提出をしております政治資金監視委員会のその監査対象は、いわゆる国会議員関係政治団体でございます。ですから、約、令和四年末で二千六百二十五ということになります。これが、いわゆる監査対象として考えておるところでございます。
さらには、その監査のフローでございますけれども、まずは、一義的に、いわゆる収支報告書がまとめられまして、それを総務省並びに都道府県選挙管理委員会の方で、いわゆる外形的、形式的なチェックがなされるものと思います。ここでもいわゆる修正等は、訂正等は当然され…
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舩後靖彦(れいわ)
次は、政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対する修正案について質問いたします。
れいわ新選組は、政治資金パーティーそのものを禁止すべきと、改めて主張しておきます。
昨日の質疑で、特例上場日本法人とはどんな法人なのかと質問いたしました。特例上場法人は、日本法人ではあるが、外国人が株式を半分以上保有していて、かつ五年以上上場している会社との答弁がありました。
また、特例上場法人を除外した理由については、寄附と同等の扱いとするためといった趣旨の答弁でした。この寄附と同等にしたという根拠がいま一つ理解できませんでしたので、法案提出者に更に詳しい答弁を求…
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