長谷川淳二 (自由民主党)

2024年12月24日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

お答えいたします。

外国人等によるパーティー券購入禁止の除外として特例上場日本法人を置いているということについての詳細な理由というお尋ねでございます。

まず、外国人によるパーティー券購入の禁止の御提案をさせていただいているのは、外国人等による寄附の禁止、これと同様に、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など、外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止する趣旨でございます。したがいまして、パラレルに特例上場日本法人を同じように除外をさせていただいたというところでございます。

その寄附における特例上場日本法人を除いている理由を御説明申し上げますと、まず、この特例上場日本法人を除外したのが平成十八年改正でございました。そのときに、まず、外国人持ち株比率が五〇%を超えている上場会社については、まず、所有と経営が分離している、所有者である外国人株主が日本法人の経営に与える影響を防ぎ得ること、具体的に申し上げますと、株主と経営に関わる取締役の立場が分離しております。

寄附の観点からいいますと、株主の中には外国人が半分超含まれているとしても、寄附するか否かの意思決定は所有と経営の分離に基づいて取締役が行うと、そういう立場で意思決定との分離、その分離が図られていること、これが一点でございます。

二点目が、株主数等に関し厳しい上場審査基準が課せられております。外国人株主を含む少数特定持ち株数や株主数に対して厳しい上場審査基準が設けられています。これが二点。

そして、三点目が、有価証券報告書や株式大量保有報告書の提出義務を課せられています。この有価証券報告書等によって、外国人保有者がいるかどうかもきちんと確認ができると。

こうしたことを踏まえまして、特例上場日本法人については、我が国の政治や選挙が外国人の勢力によって影響を受けることを未然に防止するという趣旨には反しないという考え方の下に、特例上場日本法人を除いておるところでございます。

この平成十八年改正につきましては、自民党、当時の民主党、公明党、国民新党が賛成の上、成立をしております。

したがいまして、今般の外国人等によるパーティー券購入の禁止につきましても、同様に特例上場日本法人は除いているという流れでございます。

以上でございます。

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