お答えいたします。
外国人等によるパーティー券購入禁止の除外として特例上場日本法人を置いているということについての詳細な理由というお尋ねでございます。
まず、外国人によるパーティー券購入の禁止の御提案をさせていただいているのは、外国人等による寄附の禁止、これと同様に、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など、外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止する趣旨でございます。したがいまして、パラレルに特例上場日本法人を同じように除外をさせていただいたというところでございます。
その寄附における特例上場日本法人を除いている理由を御説明申し上げますと、まず、この特例上場日本法人を除外したのが平成十八年改正でございました。そのときに、まず、外国人持ち株比率が五〇%を超えている上場会社については、まず、所有と経営が分離している、所有者である外国人株主が日本法人の経営に与える影響を防ぎ得ること、具体的に申し上げますと、株主と経営に関わる取締役の立場が分離しております。
寄附の観点からいいますと、株主の中には外国人が半分超含まれているとしても、寄附するか否かの意思決定は所有と経営の分離に基づいて取締役が行うと、そういう立場で意思決定との分離、その分離が図られていること、これが一点でございます。
二点目が、株主数等に関し厳しい上場審査基準が課せられております。外国人株主を含む少数特定持ち株数や株主数に対して厳しい上場審査基準が設けられています。これが二点。
そして、三点目が、有価証券報告書や株式大量保有報告書の提出義務を課せられています。この有価証券報告書等によって、外国人保有者がいるかどうかもきちんと確認ができると。
こうしたことを踏まえまして、特例上場日本法人については、我が国の政治や選挙が外国人の勢力によって影響を受けることを未然に防止するという趣旨には反しないという考え方の下に、特例上場日本法人を除いておるところでございます。
この平成十八年改正につきましては、自民党、当時の民主党、公明党、国民新党が賛成の上、成立をしております。
したがいまして、今般の外国人等によるパーティー券購入の禁止につきましても、同様に特例上場日本法人は除いているという流れでございます。
以上でございます。
153
舩後靖彦(れいわ)
ありがとうございました。
もう一つ、政治資金監視委員会の実務で気になる点がございます。
総務省が令和五年十一月二十四日に発表した令和四年分政治資金収支報告書の概要、総務大臣届出分によりますと、政党本部は十団体、政党支部は二百十団体、そのほかの政治団体は二千七百六十一団体となっています。これだけの政治団体の監査を行うとなると、膨大な人員と予算が掛かるのではないかと想像します。
れいわ新選組党本部が提出した令和四年度政治資金収支報告書においては、支出に計上した領収書の総数は約一万二千三百枚でした。少数政党であります私たちれいわ新選組ですらそれだけ多くの…
この発言のページ
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中川康洋(公明)
御質問をいただきありがとうございます。御答弁を申し上げます。
まず、私どもが今回法案提出をしております政治資金監視委員会のその監査対象は、いわゆる国会議員関係政治団体でございます。ですから、約、令和四年末で二千六百二十五ということになります。これが、いわゆる監査対象として考えておるところでございます。
さらには、その監査のフローでございますけれども、まずは、一義的に、いわゆる収支報告書がまとめられまして、それを総務省並びに都道府県選挙管理委員会の方で、いわゆる外形的、形式的なチェックがなされるものと思います。ここでもいわゆる修正等は、訂正等は当然され…
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舩後靖彦(れいわ)
次は、政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対する修正案について質問いたします。
れいわ新選組は、政治資金パーティーそのものを禁止すべきと、改めて主張しておきます。
昨日の質疑で、特例上場日本法人とはどんな法人なのかと質問いたしました。特例上場法人は、日本法人ではあるが、外国人が株式を半分以上保有していて、かつ五年以上上場している会社との答弁がありました。
また、特例上場法人を除外した理由については、寄附と同等の扱いとするためといった趣旨の答弁でした。この寄附と同等にしたという根拠がいま一つ理解できませんでしたので、法案提出者に更に詳しい答弁を求…
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
外国人等によるパーティー券購入禁止の除外として特例上場日本法人を置いているということについての詳細な理由というお尋ねでございます。
まず、外国人によるパーティー券購入の禁止の御提案をさせていただいているのは、外国人等による寄附の禁止、これと同様に、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など、外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止する趣旨でございます。したがいまして、パラレルに特例上場日本法人を同じように除外をさせていただいたというところでございます。
その寄附における特例上場日本法人を除いている理由を御説明申し上げますと、まず、この特例上場日本法人を除外したのが平成十八年改正でございました。そのときに、まず、外国人持ち株比率が五〇%を超えている上場会社については、まず、所有と経営が分離している、所有者である外国人株主が日本法人の経営に与える影響を防ぎ得ること、具体的に申し上げますと、株主と経営に関わる取締役の立場が分離しております。
寄附の観点からいいますと、株主の中には外国人が半分超含まれているとしても、寄附するか否かの意思決定は所有と経営の分離に基づいて取締役が行うと、そういう立場で意思決定との分離、その分離が図られていること、これが一点でございます。
二点目が、株主数等に関し厳しい上場審査基準が課せられております。外国人株主を含む少数特定持ち株数や株主数に対して厳しい上場審査基準が設けられています。これが二点。
そして、三点目が、有価証券報告書や株式大量保有報告書の提出義務を課せられています。この有価証券報告書等によって、外国人保有者がいるかどうかもきちんと確認ができると。
こうしたことを踏まえまして、特例上場日本法人については、我が国の政治や選挙が外国人の勢力によって影響を受けることを未然に防止するという趣旨には反しないという考え方の下に、特例上場日本法人を除いておるところでございます。
この平成十八年改正につきましては、自民党、当時の民主党、公明党、国民新党が賛成の上、成立をしております。
したがいまして、今般の外国人等によるパーティー券購入の禁止につきましても、同様に特例上場日本法人は除いているという流れでございます。
以上でございます。
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舩後靖彦(れいわ)
ありがとうございました。
昨日私が質問した内容で答弁いただけなかった点がございましたので、再度質問いたします。
昨日私は、特例上場日本法人、何社あるのかとお聞きいたしました。私も金融庁や参議院財政金融調査室にも問合せしましたが、その数や具体的な社名は把握されていないということでした。
法案提出者は、特例上場法人は何社あるのか、また、その具体名は把握されていますでしょうか。把握されていましたらお答えください。
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
特例上場日本法人に相当する具体的な法人ということでございます。
私どもも、今回の提案、あくまでも寄附禁止と言わばパラレルな形で対象から除外するという御提案をさせていただいています。したがいまして、新規にこれを除外するという御提案ではございません。
したがいまして、この特例上場日本法人がどの程度あるかというのは、私どもも把握していないところでございます。
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豊田俊郎(自民)
挙手願います。質問を続けてください。どうぞ。
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