ありがとうございます。
御指摘のとおり、現在、国会議員関係政治団体につきましては、登録政治資金監査人による政治資金監査の仕組みがございます。政治資金監査につきましては、政治資金規正法及び政治資金監査マニュアルに従い、国会議員関係政治団体が管理すべき会計帳簿等の書類が保存されているかどうか、それらの書面の記載が整合的かどうかを外形的、定型的に確認する業務であると承知をしております。
これに対して、我々が提案している政治資金監視委員会による監視については、収支報告書の正確性、すなわち虚偽記入や不記載がないかどうかといった実質的なチェックまで行うことを想定しており、この点での違いがあると考えております。
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矢倉克夫(公明)
歳費法の課題であるので議運でということでありました。その趣旨としては、必ずしも今御提案のものと即そのものではないということだと思いますので、是非議運で引き続きの議論をしていただくように、またこれは要望をさせていただきたいと思います。
さて、次に、衆法第一一号の方をちょっとお伺いしたいと思います。
公明党は本年の一月に、政治改革ビジョン、これどこよりも早く提案をさせていただきまして、その際に一つ強調をさせていただいたのが、やはり、政治資金の流れを透明化していき、そして抑止力も含めて、調査権限も含めた強い権限を持つ第三者機関というのをこれ持たねばいけない…
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臼木秀剛(国民)
御質問ありがとうございます。
政治資金監視委員会につきましては、不偏不党かつ公平中正な立場から収支報告書の記載の正確性に関する監視及び政治資金の制度に関する提言をするものとし、これらに必要な調査及び研究を行うこととしております。これらの事務については、行政からも政治からも独立した第三者機関において実施することが我々は適切であると考えております。
党内での議論も行った際、仮に第三者機関を行政に設置した場合、立入検査等の強い権限を持たせやすいといったメリットがあること、これも、こういった意見もあったところではありますが、政治資金に関する第三者機関が行政に…
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矢倉克夫(公明)
ありがとうございます。
あわせて、続きまして、この新しく今提案をされている、また国民民主の提案者にお伺いしたいと思いますが、この新しく提案をされている政治資金監視委員会と現行の例えば登録政治資金監査人との違いについてもお伺いもしたいと思います。
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- (上の発言)
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
御指摘のとおり、現在、国会議員関係政治団体につきましては、登録政治資金監査人による政治資金監査の仕組みがございます。政治資金監査につきましては、政治資金規正法及び政治資金監査マニュアルに従い、国会議員関係政治団体が管理すべき会計帳簿等の書類が保存されているかどうか、それらの書面の記載が整合的かどうかを外形的、定型的に確認する業務であると承知をしております。
これに対して、我々が提案している政治資金監視委員会による監視については、収支報告書の正確性、すなわち虚偽記入や不記載がないかどうかといった実質的なチェックまで行うことを想定しており、この点での違いがあると考えております。
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矢倉克夫(公明)
書類が保存されているかどうか形式的にチェックするのとは別に実質的な権限を持たせるという、そこがまた違いであるということでありました。
まさに正確かどうか、そのためには、また引き続いてお伺いもしたいと思うんですが、これまでも議論があったところではありますが、例えばそういう疑惑があるときには立ち入って調査をする、こういった帳簿を確認するなどの権限もこの政治資金監視委員会に認めるべきとも考えます。そういう権限を持つことがまた不正の抑止というのにもつながるというふうに思っているんですが、この点について国民民主提案者からもお伺いもしたいと思います。
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臼木秀剛(国民)
お答えをいたします。
九条一項において、政治資金監視委員会は、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるものとしております。これは、不記載や虚偽記載などが疑われる場合に行うことを主に想定しているところであり、その上で、訂正をさせるための措置につなげていくものであります。
この必要な措置の内容につきましては、本委員会で御答弁をさせていただいているとおり、この我々が提出した法案はプログラム法でございますので、この監視の実効性を確保する観点、これは持ちつつも、国会に置く機関としてどのような権限を持ち得るか、このようなところにつきましては、…
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矢倉克夫(公明)
私たち公明党も、この第三者機関は、調査し、そして是正をし、公表をしていく、こういう機能を有するものでなければいけないと。当初は、そういう調査の部分では、従来の学者の皆様の意見ですと、行政調査という形で行政があるべきものなんじゃないかという観点からお伺いもしたところでありますが、様々な議論の下で、国会でも同様の調査はやり得るという前提になる。
そして、整理としては、設置場所がどこかということよりは、私たちも強調していたのは、第三者機関が持つ目的や機能ややはり権限であるということで、そういう部分では、この国会に置くことで当初私たちが想定していた第三者機関と…
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