もう一問積みますので、座ってから発言しますね。
御答弁ありがとうございます。傾聴に値するロジックではないかなと思いましたが、併せてもう一問だけ。
衆議院での議論及び参議院での議論でもありましたが、このいわゆる企業・団体献金の禁止ということにつきまして、一回やってみて、そして駄目だったらもう一回撤回するのかというような発言もあったところでございます。
井上提案者にお伺いしたいと思いますが、この企業・団体献金の禁止について、期限を設けて試行的に実施してみる、こういったことも立法政策論として許容できるのではないか、可能なのではないかと考えますが、この意見についての見解をお願いいたします。
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豊田俊郎(自民)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第二号)、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一号)及び政党助成法を廃止する法律案、以上五案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言を願います。
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小沼巧(立憲)
おはようございます。立憲民主党の小沼巧でございます。昨日に引き続きましてよろしくお願いいたします。
昨日の質疑で時間の途中となっておりました積み残しの論点、すなわち企業・団体献金の廃止、禁止についてから質問をさせていただきたいと思っております。
昨日、共産党の井上委員、提出者に伺いまして、企業・団体献金の規定、すなわち政治資金規正法の共産党提出案のうち政治団体を除くという規定を設けた趣旨について、そして、政治団体を除くという規定が抜け穴であるとの批判があるが、それに対してどう答えるかという見解について問いました。その次の積み残しについて問うてまいりた…
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井上哲士(共産)
お答えいたします。
繰り返し申し上げますが、この政治団体を除くという規定は、今回の我が党の提出法案で新たに盛り込んだのではありません。現在の政治資金規正法にある規定をそのまま残しているわけであります。それは、この規定を削除しますと、そうした政治団体を結成する目的そのものが達成できないなど、政治活動の自由や結社の自由等に対する強い制約となり得るからであります。
具体的にどのような問題が起きるのかという御質問ですが、例えば、ある政治家を応援したいという人たちが任意で政治団体をつくって、そして寄附を集めてその政治家の資金管理団体に寄附をすると、こういうこと…
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- (上の発言)
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小沼巧(立憲)
もう一問積みますので、座ってから発言しますね。
御答弁ありがとうございます。傾聴に値するロジックではないかなと思いましたが、併せてもう一問だけ。
衆議院での議論及び参議院での議論でもありましたが、このいわゆる企業・団体献金の禁止ということにつきまして、一回やってみて、そして駄目だったらもう一回撤回するのかというような発言もあったところでございます。
井上提案者にお伺いしたいと思いますが、この企業・団体献金の禁止について、期限を設けて試行的に実施してみる、こういったことも立法政策論として許容できるのではないか、可能なのではないかと考えますが、この意見についての見解をお願いいたします。
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井上哲士(共産)
お答えします。
我が党は、法律で禁止されていなくても、自ら企業・団体献金は受け取っておりません。企業・団体献金禁止を政策では掲げてもまだ受け取っているという党が受取をやめて個人献金に転換をしたらこんなに有権者との結び付きが広がったと、などアピールすることによって、企業・団体献金にしがみついておられる自民党を包囲をして、禁止へ進めていく大きな力にはなると思います。
ただ、この期限を決めた試行的実施ということは、禁止しても党の運営とかは大丈夫か、どんな効果があるのかということを検証するということになると思うんですが、この禁止に反対している政党の場合、運営…
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小沼巧(立憲)
それでは、昨日の議論の引き続きということにつきまして、衆法の第一一号、政治資金監視委員会等についての議論の続きをやらせていただければと思っております。
今日は明確に通告しております。なので、そのまんまの文言を読み上げることによって質問に代えたいと思います。
昨日のところでは、いわゆるあれですね、政治資金監視委員会の話について、公平中正という改め文でした。中正、中に正すと。中正という単語って余り聞かないよなという、こういう問題意識から、中立という単語が本当な意味での適切な文言なのではないだろうかということで議論をしたところでございますが、今日は明確に通…
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臼木秀剛(国民)
お答えをいたします。
我々が今回提案をさせていただいている政治資金監視委員会は、政治や行政からの独立性、中立性と、その適正な職務執行が期待されるものであり、これを委員の服務として具体化したものです。これを法文上の表現とするに当たって、先例、立法例を勘案しつつ、不偏不党かつ公平中正としております。すなわち、不偏不党とはいずれの主義、党派などにもくみしないこと、公平とは偏らずえこひいきのないこと、中正とは立場が偏らず正しいことであり、それぞれ意味内容が重なり合いつつ、一体としてさきに述べた趣旨を表現したものです。
一般日常用語や法令における表現として中立…
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