ちょっと追加して聞きますが、先ほどの質疑でも問題になった自民党都連の政治資金パーティーの問題ですね、あっ、自民党都連の問題、パーティーの問題ですが、二三年の十一月にしんぶん赤旗日曜版がこの購入した団体名や金額が不記載だというスクープをいたしましたけれども、その後、報道が続いて、都連はこの間、二二年と二三年の不記載、合わせて千二百九十万円を追加、追記訂正をしておりますし、赤旗新聞日曜版の十二月二十二日付けは、都議会自民党が開いた政治資金パーティーでノルマ分を超えて販売したパーティー券の収入を都議らは会派に納めず、裏金処理をしていたと、こういう疑いを報じておりますが、まあ安倍派と同じやり方なんですけどね。こういう地方議会や地方の組織の真相解明に活用できるんでしょうか。
井上哲士 (日本共産党)
2024年12月24日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)
前後のやりとり
御質問いただきましてありがとうございます。 この件につきましては、これまでも様々議論をされてきたところでございますが、登録政治資金監査人によるこの政治資金監査を受けた収支報告書は、総務省並びに都道府県選挙管理委員会に提出後、形式的チェックないしは外形的なチェックを受けることとなります。この形式的チェックを受けた収支報告書は、その年の秋頃に公表されることになりますが、今回設置が検討されておりますこの政治資金監視委員会は、その公表されたこの収支報告書を対象に、自らの判断に基づき収支報告書の記載の正確性に関する監視を行うと明記をこの法案にはしておりまして、そ…
いろいろ御答弁ありましたけれども、まだ疑念は残っております。 いずれにしても、私は、きちっと全部を公開をして、国民の監視の下に置くということが一番大事だと思うんですね。 そこで、収支報告書のデータベースについて自民党発議者にお聞きしますが、石破首相は本会議でこのデータベースについて、企業・団体献金を含む政治資金の透明性が飛躍的に高まると、こういうふうに述べられました。登録されるのは、政党本部、政治資金団体、国会議員の関係政治団体の収支報告書となっておりますが、都道府県選管に登録される国会議員関係の政治団体や地方議員、首長に関係する政治団体は含まれるん…
お答えいたします。 我が党が提出した規正法改正案において、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実を図ることによりまして政治資金の透明性の向上を図ることとしております。 具体的に申し上げますと、データベース化の前提となる収支報告書はオンライン提出を前提としております。このため、データベースを構成する収支報告書の情報につきましては、収支報告書のオンライン提出を今回義務付ける、まず政党本部、そして政治資金団体、そして国会議員関係政治団体、この三つの収支報告書に記載された事項に関する情報としております。 その上で、一点目の御質問でございます。 …
- (上の発言)
ちょっと追加して聞きますが、先ほどの質疑でも問題になった自民党都連の政治資金パーティーの問題ですね、あっ、自民党都連の問題、パーティーの問題ですが、二三年の十一月にしんぶん赤旗日曜版がこの購入した団体名や金額が不記載だというスクープをいたしましたけれども、その後、報道が続いて、都連はこの間、二二年と二三年の不記載、合わせて千二百九十万円を追加、追記訂正をしておりますし、赤旗新聞日曜版の十二月二十二日付けは、都議会自民党が開いた政治資金パーティーでノルマ分を超えて販売したパーティー券の収入を都議らは会派に納めず、裏金処理をしていたと、こういう疑いを報じておりますが、まあ安倍派と同じやり方なんですけどね。こういう地方議会や地方の組織の真相解明に活用できるんでしょうか。
お答えいたします。 データベース化の対象となります収支報告書は、オンライン提出を義務化をする、今般、政治団体、すなわち政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書ということになります。その上で、これらの国会議員関係政治団体から一千万円以上資金移転がある政治団体につきましては、国会議員政治団体とみなして、同じくオンライン提出の義務化及びデータベース化の対象となります。それ以外の団体につきましても、この国会議員政治団体から、あるいは政党からの資金移転、この自体はデータベース化によりまして検索可能な形で公開性が高まるわけでございます。 そうした…
結局、都議会の問題などがちゃんと解明に資するのかというのはよく分かりませんでした。
この法案には、データベースで掲載される収支報告書の公表期間が明記をされておりません。総務省のホームページでのインターネット公開と同じように、公表の期間を設けて、三年に限定するということもあり得るのか。それから、その年の収支報告書をいつまでにデータベースに公表、公開するかという、公開期限はどういうことになるんでしょうか。
お答えいたします。 まず、一点目の公表期限でございます。データベース化における収支報告書に記載された事項に関する情報の提供につきましては、いわゆる定期公表分ですね、毎年十一月三十日までに公表される収支報告書についてはその年の十二月三十一日、年末までにデータベース化による情報提供がなされます。そして、年の途中に解散した政治団体などの収支報告書につきましては、その収支報告書が公表された日以後遅滞なくそれぞれ開始をするという御提案をさせていただいています。 その上で、公表期間につきましては、それぞれの収支報告書が公表された日以後三年を経過する日、すなわち現…