長谷川淳二 (自由民主党)

2024年12月24日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

お答えいたします。

我が党が提出した規正法改正案において、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実を図ることによりまして政治資金の透明性の向上を図ることとしております。

具体的に申し上げますと、データベース化の前提となる収支報告書はオンライン提出を前提としております。このため、データベースを構成する収支報告書の情報につきましては、収支報告書のオンライン提出を今回義務付ける、まず政党本部、そして政治資金団体、そして国会議員関係政治団体、この三つの収支報告書に記載された事項に関する情報としております。

その上で、一点目の御質問でございます。

都道府県選管に提出された国会議員関係政治団体の収支報告書、これは、データベース化は、オンライン提出の対象は総務大臣提出分だけでなく、各都道府県選管分に提出されたものもオンライン提出の義務化の対象としております。したがいまして、各都道府県選管に提出された国会議員関係政治団体収支報告書も対象となります。

次に、地方議員や首長に関係する政治団体ということでございます。

ちょっと意味合いにもよりますけれども、いずれにしても、先ほど申し上げた三つの類型、具体的には、やはり国会議員政治団体にこの地方議員や首長に関係する政治団体が該当するかどうか、国会議員政治団体から一千万円以上の資金移転がある政治団体は国会議員政治団体と同じみなしとなりまして対象となります、したがいまして、そういうところで該当するかどうかの判断になります。

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