お答えいたします。
我が党が提出した規正法改正案において、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実を図ることによりまして政治資金の透明性の向上を図ることとしております。
具体的に申し上げますと、データベース化の前提となる収支報告書はオンライン提出を前提としております。このため、データベースを構成する収支報告書の情報につきましては、収支報告書のオンライン提出を今回義務付ける、まず政党本部、そして政治資金団体、そして国会議員関係政治団体、この三つの収支報告書に記載された事項に関する情報としております。
その上で、一点目の御質問でございます。
都道府県選管に提出された国会議員関係政治団体の収支報告書、これは、データベース化は、オンライン提出の対象は総務大臣提出分だけでなく、各都道府県選管分に提出されたものもオンライン提出の義務化の対象としております。したがいまして、各都道府県選管に提出された国会議員関係政治団体収支報告書も対象となります。
次に、地方議員や首長に関係する政治団体ということでございます。
ちょっと意味合いにもよりますけれども、いずれにしても、先ほど申し上げた三つの類型、具体的には、やはり国会議員政治団体にこの地方議員や首長に関係する政治団体が該当するかどうか、国会議員政治団体から一千万円以上の資金移転がある政治団体は国会議員政治団体と同じみなしとなりまして対象となります、したがいまして、そういうところで該当するかどうかの判断になります。
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井上哲士(共産)
河井夫妻の買収事件だけではなくて、寺田稔総務大臣の関係政治団体の領収書偽造疑惑も当時質問いたしましたけれども、ここでも監査が十分に機能していなかったということが明らかになったと思うんですよ。
問題のある監査で個別に指導、助言を受けた監査人は過去八年で二百七十六人、それから制度上の逸脱のあった報告書の件数は三百七十件に上がっております。こういう下で、新たな第三者委員会ということがこの屋上屋を重ねるだけになるんではないかと、違法や脱法行為を行っている政治団体の収支報告書にお墨付きを与えるだけの隠れみのになる、そういうおそれはないでしょうか。
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137
中川康洋(公明)
御質問いただきましてありがとうございます。
この件につきましては、これまでも様々議論をされてきたところでございますが、登録政治資金監査人によるこの政治資金監査を受けた収支報告書は、総務省並びに都道府県選挙管理委員会に提出後、形式的チェックないしは外形的なチェックを受けることとなります。この形式的チェックを受けた収支報告書は、その年の秋頃に公表されることになりますが、今回設置が検討されておりますこの政治資金監視委員会は、その公表されたこの収支報告書を対象に、自らの判断に基づき収支報告書の記載の正確性に関する監視を行うと明記をこの法案にはしておりまして、そ…
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井上哲士(共産)
いろいろ御答弁ありましたけれども、まだ疑念は残っております。
いずれにしても、私は、きちっと全部を公開をして、国民の監視の下に置くということが一番大事だと思うんですね。
そこで、収支報告書のデータベースについて自民党発議者にお聞きしますが、石破首相は本会議でこのデータベースについて、企業・団体献金を含む政治資金の透明性が飛躍的に高まると、こういうふうに述べられました。登録されるのは、政党本部、政治資金団体、国会議員の関係政治団体の収支報告書となっておりますが、都道府県選管に登録される国会議員関係の政治団体や地方議員、首長に関係する政治団体は含まれるん…
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
我が党が提出した規正法改正案において、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実を図ることによりまして政治資金の透明性の向上を図ることとしております。
具体的に申し上げますと、データベース化の前提となる収支報告書はオンライン提出を前提としております。このため、データベースを構成する収支報告書の情報につきましては、収支報告書のオンライン提出を今回義務付ける、まず政党本部、そして政治資金団体、そして国会議員関係政治団体、この三つの収支報告書に記載された事項に関する情報としております。
その上で、一点目の御質問でございます。
都道府県選管に提出された国会議員関係政治団体の収支報告書、これは、データベース化は、オンライン提出の対象は総務大臣提出分だけでなく、各都道府県選管分に提出されたものもオンライン提出の義務化の対象としております。したがいまして、各都道府県選管に提出された国会議員関係政治団体収支報告書も対象となります。
次に、地方議員や首長に関係する政治団体ということでございます。
ちょっと意味合いにもよりますけれども、いずれにしても、先ほど申し上げた三つの類型、具体的には、やはり国会議員政治団体にこの地方議員や首長に関係する政治団体が該当するかどうか、国会議員政治団体から一千万円以上の資金移転がある政治団体は国会議員政治団体と同じみなしとなりまして対象となります、したがいまして、そういうところで該当するかどうかの判断になります。
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井上哲士(共産)
ちょっと追加して聞きますが、先ほどの質疑でも問題になった自民党都連の政治資金パーティーの問題ですね、あっ、自民党都連の問題、パーティーの問題ですが、二三年の十一月にしんぶん赤旗日曜版がこの購入した団体名や金額が不記載だというスクープをいたしましたけれども、その後、報道が続いて、都連はこの間、二二年と二三年の不記載、合わせて千二百九十万円を追加、追記訂正をしておりますし、赤旗新聞日曜版の十二月二十二日付けは、都議会自民党が開いた政治資金パーティーでノルマ分を超えて販売したパーティー券の収入を都議らは会派に納めず、裏金処理をしていたと、こういう疑いを報じてお…
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
データベース化の対象となります収支報告書は、オンライン提出を義務化をする、今般、政治団体、すなわち政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書ということになります。その上で、これらの国会議員関係政治団体から一千万円以上資金移転がある政治団体につきましては、国会議員政治団体とみなして、同じくオンライン提出の義務化及びデータベース化の対象となります。それ以外の団体につきましても、この国会議員政治団体から、あるいは政党からの資金移転、この自体はデータベース化によりまして検索可能な形で公開性が高まるわけでございます。
そうした…
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井上哲士(共産)
結局、都議会の問題などがちゃんと解明に資するのかというのはよく分かりませんでした。
この法案には、データベースで掲載される収支報告書の公表期間が明記をされておりません。総務省のホームページでのインターネット公開と同じように、公表の期間を設けて、三年に限定するということもあり得るのか。それから、その年の収支報告書をいつまでにデータベースに公表、公開するかという、公開期限はどういうことになるんでしょうか。
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