参議院 法務委員会 第4号
2026年4月14日・143 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい2人 / 5発言
- 障害者への支援を手厚くしてほしい2人 / 2発言
- 治安を良くしてほしい2人 / 2発言
発言の全文
令和八年四月十四日(火曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 四月十三日 辞任 補欠選任 有村 治子君 加藤 明良君 山崎 正昭君 小林孝一郎君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 伊藤 孝江君 理 事 古庄 玄知君 こやり隆史君 打越さく良君 川合 孝典君 横山 信一君 委 員 岡田 直樹君 加藤 明良君 小林孝一郎君 鈴木 宗男君 福山 守君 山谷えり子君 泉 房穂君 牧山ひろえ君 小林さやか君 嘉田由…
ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、有村治子さん及び山崎正昭さんが委員を辞任され、その補欠として加藤明良さん及び小林孝一郎さんが選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官遠藤剛さん外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
自由民主党、山谷えり子でございます。 質問の機会、ありがとうございます。 もうすぐゴールデンウイーク、国民の祝日に関する法律、祝日法で、四月二十九日が昭和の日、五月三日憲法記念日、そして四日みどりの日、五日こどもの日と続きます。 占領下全ての祝祭日が一時的に廃止されましたが、現祝日法は昭和二十三年に制定されました。前年の昭和二十二年五月三日に憲法が施行されて、新憲法の制定にも沿ってという観点から、九つの祝日が制定されました。第一条は、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに…
お答えいたします。 意義に関しましては、ただいま委員から国民の祝日に関する法律の第一条、お読み上げいただきましたが、重複になりますけれども、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」というふうに規定をしてございまして、こちらが意義と言えるのではないかというふうに考えているところでございます。 また、制定過程につきましては、この法律、議員立法でございまして、政府としてお答えできる内容に限りがあること…
そうなんです、議員立法なんです。 それでは、制定時の議論について、私の方から。GHQとのやり取りで文言の削除要請などもありました。国会で議論が進むにつれて、国民の関心がどんどん高まりまして、新聞各社盛んに世論調査を行い、国会では七か月間審議、衆議院で二十一回、参議院で四十回審議されました。そして、衆議院の文化委員長は、法案提出理由について、この法律が祖国再建のために伸び行く喜びと祝福を与えるならと思いを語っています。 日本は法治国家、権力の濫用を防ぎ、国民の権利、人権や自由が保障されていますが、それとともに美しい国柄を大切に、大きな和合の力あってこそ…
お答え申し上げます。 平成二十九年に告示された小学校学習指導要領では、社会科で、国民の祝日に関心を持ち、我が国の社会や文化における意義を考えることができるようにすることが新たに盛り込まれました。これを受け、教科書でも、例えば祝日の意味や由来を調べる活動などが盛り込まれているところです。 先生御指摘のとおり、私も小学生の頃は、わあい、祝日だと思っていたんですが、今回、委員の御質問を受けて、改めて私自身も今の教科書を確認いたしましたが、私が小学生のときにはなかった内容も盛り込まれておりました。また、小学校の教職課程では、社会を含む各教科の指導法の科目にお…
例えば建国記念の日、二月十一日は、第二条で「建国をしのび、国を愛する心を養う。」とあります。日本書紀の初代天皇、神武天皇の即位日とされたかつての紀元節、昭和四十一年に制定されました。歴史的背景から、建国記念日ではなくて、中立的に国の成り立ちそのものを祝う建国記念の日とされています。 七月四日、アメリカの独立記念日は独立宣言公布により、七月十四日、パリ祭はフランスの革命を記念とした建国記念日と知っていても、日本のことは知らないというのでは国際人として寂しい感じがします。私は、子供や孫たちが学校で教わっていなかったので教えましたが、どうなんでしょう。このレ…
委員お尋ねの法教育の実施に当たっては、将来社会で活躍する若者に対し、法やルールの根底にある価値を考えさせる思考型の教育を重視しております。 そして、昨年末に、共に生き、共に社会をつくる力を育む法教育をテーマに掲げ、これまでの取組に加えて、法教育を受ける児童生徒、実践する教員、施策を実施する法務省の三つの立場を踏まえながら取組の行動方針等を定め、その効果を測定、分析し、新たな取組につなげる中長期計画を取りまとめたところでございます。 今後は、同計画に基づき、関係機関等と連携しながら、社会において法教育が果たすべき意義、役割の啓発に努めるとともに、より一…
ありがとうございます。
法教育は、大学の法学とか法学部だけのものではないと思います。また、思考だけではなくて感性を育む面もあると思っています。次期学習指導要領の議論が始まっています。もう今、AIとかSNSなどのパワーによって子供をめぐる環境、激変をしております。
文科省は小学校から高校までの法教育の在り方を法教育推進の施策に取り組む法務省とともに考えてほしいと思いますが、文科省の見解、お伺いします。
お答え申し上げます。 児童生徒が発達の段階に応じて法に関する基本的な見方や考え方を身に付けるとともに、法や規範の意義及び役割について理解を深めることは、委員御指摘のとおり、大変重要だと考えております。 法に関する教育については、学習指導要領に基づき、例えば現在でも、小学校の社会科において国や地方公共団体の政治の取組を法令との関わりなどに着目して捉えること、また、中学校の社会科においては民主政治と政治参加の指導に当たって法の支配、民主主義などに着目すること、そして、高校の公共において法や規範の意義及び役割、司法参加の意義について現実社会の事柄や課題を基…
しっかり議論をして、今の時代にふさわしい胸にすとんと落ちるような法教育をしていただきたいと思います。
続いて、外国人との秩序ある共生について伺います。
令和七年末、在留外国人数、初めて四百万人を超えまして、四百十二万五千三百九十五人と発表されました。十年前は二百二十三万人ですから、国民の不安の声、大きくなっています。
外国人の在留審査について、機微技術流出防止など、国家安全保障上の観点から脅威となるものに対してどのような対応をしておりますか。
お答え申し上げます。
外国人の在留審査におきましては、出入国在留管理庁として機微技術流出防止の観点から、留学生、外国人研究者等の受入れに当たって、特に厳格な審査を行っているところでございます。具体的には、在留資格認定証明書等の審査に当たって、通常行っている受入先、学歴、本邦での活動内容等を申請書等で確認することに加え、機微技術流出防止の観点から、必要に応じて、これまでの実績や研究内容等に関する資料を求めることとしております。
出入国在留管理庁としては、引き続き関係機関との連携を図りながら適切に対応してまいりたい、このように考えております。
これからの日本、外国人がいないと経済が成り立たないと言われる中で、受入れの規模、条件、ますますの検討が必要になってくると思います。入管庁と自治体の連携も増えております。体制強化と、また課題、どのようにお考えですか。
当庁としましても、当庁の果たすべき役割、ますますちょっと求められるところ、大きくなっているのかなと思っております。その中で、当庁の体制でございますが、令和八年度末における出入国在留管理庁の定員、六千六百七十七人でございます。
御指摘のとおり、在留外国人数が過去最高を更新し続ける中、出入国在留管理庁に期待される役割を適切に果たすため、今後も出入国在留管理庁の人的体制等の整備は重要であると、このように考えております。
出入国在留管理庁としては、引き続き必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたい、このように考えております。
時間になりましたので、おまとめください。
はい。
外国人との秩序ある共生社会、課題の洗い出しをして、スピードを持って行いまして、すぐに実行していきたいというふうに思いますので、お互いよろしくお願いいたします。
立憲民主・無所属の打越さく良です。 冤罪被害者を速やかに救済する、これが再審法改正の議論の出発点だったはずです。袴田巖さんは、死刑判決確定から四十三年を経て、ようやく無罪となりました。日野町事件の阪原弘さんは、無実を訴え続けながら無期懲役囚のままお亡くなりになられ、再審開始決定を知ることはできませんでした。冤罪被害はあってはなりません。その再審法改正の議論を法務省はどうも共有なさっておられないようです。 本日は、法制審議会刑事法部会の人選における不透明なプロセスを取り上げます。この問題は、弁護士ドットコムニュースが、法制審議会刑事法(再審関係)部会の…
お答えいたします。 法制審議会令におきましては、法制審議会の委員、臨時委員、幹事につきましては、学識経験のある者のうちから法務大臣が任命し、そのうち部会に属すべき委員、臨時委員、幹事は、法制審議会の承認を経て会長が指名することとされているところでございます。 その上で、法制審議会刑事法(再審関係)部会に属すべき委員等の候補者につきましては、まずは事務方において検討を行い、当時の法務大臣に随時報告したものと承知しているところでございます。そして、当時の法務大臣におきまして、事務方の報告も踏まえて検討し、これを了承したものと承知しているところでございます…
結局、事務方が選んでいるとお認めになっているわけじゃないですか。 審議会の委員、委員会の構成については、政府の指針で、公正かつ均衡が取れた構成として利害関係者が過半数を超えないように求められています。にもかかわらず、刑事局長が指定した委員が選定されると。実際、この委員全員が見直し案に賛成しているわけですよ。採決に参加した委員十三人のうち、反対したのは日弁連が推薦した弁護士の三人だけ、賛成した十人のうち学者五人は全て刑事局長が候補として示していた方々です。この方々に加えて、刑事局長、警察庁刑事局長、東京高検の検察官と、残る二人は最高裁が推薦した裁判官と。…
個別の人事の検討の過程に関する事柄についてはお答えを差し控えたいと思います。
もっとも、御指摘の部会の委員については、諮問の趣旨及び内容を踏まえ、法制審議会令の規定に基づき任命、指名されたものであって、その選定過程には問題があったとは考えておりません。
また、御指摘の部会については、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくため、様々な立場の専門家の方々に委員を引き受けていただいたと考えており、公正かつ均衡の取れた構成とは言えないとの御指摘は当たらないものと考えております。
大臣がそんな建前ばかりおっしゃっていて、だからこんなことが繰り返されるんじゃないですか。だったら、法制審議会で専門家に聞くという建前がないじゃないですか。公正でも何でもないということが明らかになってるわけですよ。
最高裁と日弁連については、法務省は推薦依頼を求めていると。依頼方法に明らかに差異があるじゃないですか。だから、何で日本刑法学会に推薦依頼という形取らないんでしょうか。
お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄でありますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、御指摘の法制審議会の部会の委員、幹事を務めた刑事法研究者は、我が国の刑事訴訟法学界を代表する方々であると認識しておりまして、法務省といたしましては、諮問の趣旨及び内容に照らし、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいたと考えているところでございます。
専門家からも強い疑義が出ているじゃないですか。再審制度を研究して論文や著作を書いている人は選ばれていないんですよ。検察官、法務省の言いなりにならないからとしか考えられないと、そう指摘されているじゃないですか。 これ、実質的に刑事局が人選しているからこうなってしまっているんですよ。審議会等の運営に関する指針、これに明らかに反しているわけですよ。だから、そういう経過を経て法務省、検察の意向に沿った見直し案が出されていると。この経過について大臣反省してくださいということをもう一度問いたいんですけれども、ちょっと次の質問に参りますね。 これで、昨年十二月、再…
御指摘の声明については、私自身も全文を読んだところでございます。それらを含めて、法制審議会の答申について様々な御議論があることは承知をいたしております。
もっとも、法制審議会においては、再審制度の在り方について様々な立場の構成員により幅広い観点から精力的かつ丁寧な議論がなされたものと承知をしております。
法務省としては、法制審議会の答申を重く受け止めつつ、与党内審査における議論も踏まえて適切に対処してまいりたいと考えております。
いや、もうこの経過自体が適切じゃないと専門家たちが声明を発表しているわけですよ。
再審法改正議論の在り方に関する刑事法研究者の声明は、法制審刑事法部会における議論に対し、冤罪被害者にとってパンの代わりに石を与えるものとなりかねないと厳しく批判しているわけです。これらの声明は部会で配付されて、そして内容に基づいた議論はあったのでしょうか。
お答えいたします。
御指摘の再審法改正刑事法研究者声明と再審法改正に関する元裁判官の共同声明につきましては、法制審議会の部会の第十三回会議におきまして机上配付資料として委員、幹事に全て共有されているということでございます。
その上で、部会におきましては、再審制度の在り方についてこれらの声明の内容を踏まえまして議論が行われたものと承知しているところでございます。
全然踏まえたように思えないんですよね。 法制審がまとめた見直し案は、懸案であった検察官による不服申立ての禁止などは盛り込まれなかったと、これ改正と言うにふさわしくないと言われているわけじゃないですか。本日、人事の選考過程、言葉を濁していらっしゃいますけれども、やはり不透明で公正じゃないということは明らかである。ですから、初めから検察はシナリオに沿った結論ありきの、そのための部会人事だったと指摘せざるを得ないと、引き続き追及していきたいと思います。 続いての質問でございます。 私の地元の新潟県内でも、インド料理あるいはネパール料理など、もう各地にあっ…
お答え申し上げます。 在留資格、経営・管理につきましては、許可基準が諸外国の同様の制度と比べて緩く、移住目的としての方法として悪用されているとの指摘がされていたほか、在留審査においても事業の実態がないことが判明する事案も認められていたものと承知しております。このような問題に速やかに対処をするために、昨年の十月に改正省令を公布、施行したところでございます。 改正に当たりましては、出入国在留管理政策懇談会において御議論をいただいたほか、パブリックコメントも実施し、様々な御意見を踏まえて基準を見直したものでございます。 その上で、御指摘の、改正前から在留…
一定の配慮といっても、曖昧じゃないですか。実態がないとかそういうことだったら、それはそれで個別に確認してきたということじゃないですか。これからも個別に確認すればいいだけじゃないですか。もう五百万でちゃんとやってきた方たちが無理に、三千万なんて無理じゃないですか。そんな無理なことにしてどうするんですか。 諸外国がとか、今回の入管法改正でもおっしゃいますけど、諸外国とかだって全然法制度が違うわけですから、そうしたつまみ食いしちゃいけませんよ。諸外国は永住資格を取りやすかったりいろいろあるわけで、全体のことを言っていただかないと、全く不公正にほかならない。 …
お答え申し上げます。 国際慣習法上、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかにつきましては、国家に広い裁量が与えられていると解されているところでございます。その上で、在留資格、経営・管理の許可基準につきましては、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号におきまして、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定めることとされているところでございます。 御指摘の資本金額につきましても、同在留資格が我が国の経済社会の活性化に資するという本来の目的に沿った形で運用されるよう、法務省令に…
いや、全然ですよ。活性化に資さないですよ、これは。地域で愛されているお店を潰すんですからね。むしろ、地域を潰していくわけですよ。 大体、この省令改正のプロセス自体が拙速です。もう当事者は全く知らないわけですね。そして、先ほどの、パブコメとかおっしゃっていたけど、知らない方が多いわけですよ。大体、省令改正の過程で当事者へヒアリングしていないじゃないですか。商工会とかにも聞いていないじゃないですか。全国知事会だって、国が責任を持って多文化共生政策に主体的、戦略的に取り組むように提言しているわけですよ。でも、そんな提言にも背を向けた改正じゃないですか。多文化…
まずもって前提として、経営・管理、入管法に基づいて定められた在留資格でございまして、その趣旨でございますが、在留資格、経営・管理は、我が国の経済社会の活性化に資する外国人を受け入れるための専門的、技術的分野の在留資格の一つとして位置付けられているところでございます。受け入れた外国人の企業経営活動を通じて、例えば我が国への投資、雇用の創出、イノベーションの促進など、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されると、こういうふうな在留資格でございまして、この趣旨にのっとったものとして何が必要かという観点から今回検討したものでございます。 それを前提…
そんなアリバイのようにいろいろ聞きましたと言われても、全然足りないですよ、そんな、当事者に聞いていないんですから。せめて、既に経営・管理の在留資格を得て在留している方には適用がないと明言していただきたい。もうそうでなければ、果たして日本は法治国家なのかという疑義まで生じます。 先ほども申し上げましたけれども、子供たちは日本語とか、日本の生活しか知らなかったりするんですよ。もう日本の社会を支えていきたいと思って成長しているわけですよ。そういう子供たちの基盤まで、学びや育ちの基盤までもなくしてしまうということでいいんでしょうか。それは、法務省は民法改正のと…
改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方については、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととしております。 具体的には、許可基準見直しの施行日から三年を経過する日、すなわち令和十年十月十六日なんですが、それまでの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。 また、施行日から三年を経過した後は原則として改正後の許可基準に適合することを求めますけれども、適合しない場合であっても経営状況や法人税の納付状況等を総合的に考慮しまして許否の判断を行うなど、個別の状況を踏まえ…
大体、このようなことが省令改正だけでできること自体がとんでもないです。今国会で審議される入管法改正について、在留資格の更新変更等の手数料は政令任せと、こういうふうに白紙委任したらもうとんでもないことになると。国会議論をすっ飛ばして政令とか省令で何でもできるようにするということは、もう大反対をせざるを得ません。 頑張っていらっしゃるお店、地域で多様な味を堪能していた住民たちにもシビアなことになるわけです。それはひどいということで、法務大臣宛てに#推しエスニックいつまでもと題した署名が集められて、もうぐんぐんと署名数伸びています。先ほど見たときは三万三百九…
在留資格、経営・管理の許可基準につきましては、同在留資格が我が国の経済社会の活性化に資するという本来の目的に沿った形で運用されるよう見直しを行ったものでありまして、御指摘のように改正前の許可基準に戻すことは現時点では考えていないところでございます。
御要望につきましては、事務方において適切に対応するものと承知しております。
二〇二三年八月、入管庁は、改正入管法施行時までに日本で出生して、小中学校、高校で教育を受けており、引き続き日本で生活していくことを希望する子供とその家族を対象に、家族を一体として在留特別許可をするとの対応方針を発表しましたと。これは、当時の齋藤大臣の英断だと評価が一定ありました。
これについて、当時の齋藤大臣の思いを今後台なしにするようなことはないように入管庁にお願いしたいと。入管庁が在留特別許可をして付与した資格としては留学もあったわけですけれども、その期限が到来する子供について、まさか不許可にするようなことはないということを伺いたいと思います。
お尋ねは個別の事案に関することでございまして、お答えは差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げれば、在留期間更新許可申請の審査に当たっては、当該申請人が行おうとする活動や、当該申請人が有する身分若しくは地位に応じて、個々の在留状況等を総合的に勘案して、在留期間の更新を認めるか否かが判断されるものでございます。
いずれにしましても、法務省としては、引き続き、申請人の個々の申請内容等を踏まえて適切に審査を行ってまいりたいと考えております。
時間になりましたので、おまとめください。
適切に対処というのは、留学ということで、齋藤大臣が、元大臣が配慮したそのお気持ちを生かして、在留を確かなものにする、そういったことだと思います。
質問を終わります。
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。質問の機会をいただき、ありがとうございます。 本日は、高齢受刑者の出所後の処遇についてお尋ねいたします。 お手元、資料一にありますように、受刑者の高齢者率の高さが指摘されております。また、資料二にもありますように、刑務所出所時に帰住先がない者の率も高止まりしております。こうしたことから、高齢受刑者が出所後に住まいや生活基盤を確保できないケースも多いと想定されます。こうした方々、再犯の意思が仮になかったとしても、生活の困窮、また孤立によって再び軽微な犯罪に至る、福祉的な再犯に陥るリスクがあると考えます。 間もなく…
お答えいたします。 令和七年六月一日に拘禁刑が導入されて以降、刑事施設におきましては、個々の受刑者の特性に応じた処遇を実現していくため、一定の共通する特性等を有する受刑者の類型ごとに二十四種類の矯正処遇課程を設けまして、運用を開始しております。 高齢受刑者の中には、認知機能や身体機能に低下が認められ、出所後の自立した社会生活に支障が生じるおそれがある人も少なくありません。そのため、認知症、身体障害等により自立した生活を営むことが困難である高齢受刑者に対しましては、矯正処遇課程の一つであります高齢福祉課程を指定しておりまして、その人数は令和七年十二月十…
ありがとうございます。
あわせて、刑務所でのこの処遇の後、出所後の福祉的支援を調整する特別調整についてもお尋ねしたいと思います。
特別調整の対象者のうち、高齢者はどれくらい占めていますでしょうか。またあわせて、特別調整の対象となった方の主たる帰住先の内訳ですとか、またさらに、帰住先がどうしても見付からなかった者、そうした者の推移についてもお尋ねいたします。
お答えいたします。 令和八年度中に特別調整を終了した人員は七百六十六人でありまして、そのうち高齢者は三百六十六人で、割合といたしましては四七・八%です。 また、令和六年度の特別調整の終了人員七百六十六人のうち帰住先において福祉的支援を確保できた者は四百六十二人で、その帰住先の内訳は、約七六%が社会福祉法人、約一一%が民間住宅、約八%が医療機関となっております。 さらに、釈放までに福祉的支援を確保できなかった者のうち百六十二人につきましては更生保護施設等で一時的に受入れを行っておりまして、これらの者と調整を取り下げた者等を除いて、最終的に帰住先を確保…
今お示しいただいた帰住先のうち、本来は高齢者についての詳細な内訳もお尋ねしたかったんですけれども、事前のお尋ねで法務省の方ではデータがないということでしたので、厚生労働省の方にもお尋ねいたします。
こうした特別調整の対象になった方は、厚生労働省が所管する地域生活定着支援センターが関与して帰住先の調整に当たるということですが、このセンター関わった事案のうち、できれば高齢者の帰住先を知りたいんですけれども、主たる帰住先、教えていただけますでしょうか。
お答えいたします。 令和六年度に、今お尋ねありました地域生活定着支援センターが支援を実施した方につきまして矯正施設からの主な帰住先を申し上げますと、一番多いのは、更生保護施設、自立準備ホーム二百二十人、二九%弱となっています。二番目が、障害者グループホーム百九十三人、二五%。三番目が、自宅、アパート、公営住宅等百八人、一四%となっております。これは、高齢者に限らず、全員の数となっております。 また、高齢者福祉施設について見てまいりますと、養護老人ホームが十七人、全体の二%。有料老人ホームが三十六人、全体の五%。特別養護老人ホームが三人。サービス付き高…
今、更生保護施設や自立準備ホームにいらっしゃる方も相当数いらっしゃるということでしたので、ここはあくまでも一時的な施設ですので、またその先の帰住先を探さなければならないということになるかと思います。 今るる伺ったデータ、総合してみますと、特別調整を行った、すなわち出所後の行き先がすぐさま見付からない高齢者が三百六十六人、法務省の方の御回答であって、その内数ではないんですけれども、厚労省の御回答からは、高齢者施設に帰住した人が今お答えになったものと、一回、一時的なところを経た人と事前のお尋ね合わせてみますと、ざっと百人ぐらい、すなわち三割強ぐらいなのかな…
お答えいたします。 その前に、先ほどの御質問の中で、冒頭、令和六年度中の特別調整を終了した人員が七百六十六人でありますところ、もしかしたら私、令和八年と間違えて申し上げたかもしれません。令和六年が正しい数字でございます。 それから、今のお答えでございます。先生も御指摘のとおり、また先ほども申し上げましたとおり、特別調整を実施したにもかかわらず帰住先を確保できなかった者が令和六年度において二十一人いることからも、帰住先の調整には困難があるものと我々も認識をしております。一般に高齢受刑者の二年以内再入率は他の世代に比べて高いものと承知しておりまして、高齢…
ありがとうございます。 一時的、一時的というか、帰住先が見付かった後に再び難しくなってしまう方もいるので、今おっしゃった数字以外に暗数もあるというふうに受け止めております。 一つ前の質問への御答弁の中で、養護老人ホーム等高齢者施設が帰住先である者がいらっしゃるという御回答ありました。養護老人ホームが帰住先である者は、刑務所出所直後で直結で十七人ということでしたけれども、更生保護施設などを経て入る人、事前のお尋ねで伺った数字とも合わせてみると、ざっくりと合計三十人行かないほどかなと思います。 この養護老人ホームというのは、特別養護老人ホーム等の一般的…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、高齢出所者の受入先として養護老人ホームというのも、その受皿として大変重要な受皿というふうに認識しております。 ただ、現実問題、出所者の受入先として有料老人ホームが選択肢にあるということにつきまして、まだまだ施設関係者、あるいは実際に措置を行う市町村の行政職員への周知というものがまだ十分ではないということ、あるいは地域生活定着支援センターの業務そのものについての理解がまだまだ浸透できていないという残念ながら現状にあるかと思っております。 そのため、養護老人ホームも含めました受入れ施設の確保に向けまして、まず、…
ありがとうございます。 今いろいろと挙げていただいた中に、施設側の周知が必要だ、施設側の理解が足りないというところもございましたけれども、私がいろいろ伺っている限りでは、どちらかというと、施設側は受け入れたいと思っているんだけれども、その自治体の措置控えがあるという意見上がっております。これ、平成十七年にこの措置費が一般財源化されまして各市町村に財源が移譲されてから、特にこの措置控え顕著になっていると指摘されています。 また、一度措置すると、やはりそのアフターフォローを市町村しなくてはいけなくなって、そこがちょっと面倒だという意識が働いたり、若しくは…
養護老人ホーム、繰り返しですけれども、居宅での生活が困難な低所得者の高齢者の受皿として大変重要な社会福祉施設だと我々は考えております。 まず、入所の促進につきましては、定員が必ずしも充足していない、十分活用されていない要因といたしましては、御指摘のとおり、市町村等の行政職員、こういったところの認知度が必ずしも高くないといったことなども指摘されてございます。 我々としましては、高齢者の住まいの選択肢として、重要な選択肢として養護老人ホームの更なる認知度の向上を図るべく、定期的な会議などを通じまして先行事例の共有などを行っております。 また、運営費の問…
ありがとうございました。 この受皿として利用目的が位置付けられているにもかかわらず、しっかりと活用できていないということは、先ほども少し申し述べさせていただいたんですけれども、貧困ビジネス等、不適切な支援にからめ捕られてしまって、結果として再犯につながるなど、トータルで見たときに措置だから費用が掛かるという頭もあるかもしれませんけれども、社会コストが結果増大してしまうという可能性を指摘させていただいて、是非しっかりと取り組んでいただけたらと要望させていただきます。 最後に、制度全体について伺いたいんですけれども、拘禁刑は個別的な処遇を行うと先ほど冒頭…
お答えいたします。 これまでも、高齢等により矯正施設出所後の自立が困難と認められる者に対しては、釈放後の福祉サービスを調整する特別調整等の福祉的支援を関係機関と連携しながら実施してきているところでございます。 令和七年六月に導入された拘禁刑の趣旨を踏まえて、刑事施設においては、高齢福祉課程を設けるなど、個々の特性に応じたきめ細かな処遇及び円滑な社会復帰支援を実施しております。また、第二次再犯防止推進計画において、重点課題として保健医療・福祉サービスの利用の促進等などが掲げられているところでございます。 刑事施設内における処遇を社会内の関係機関へと切…
是非、出所後も見渡した拘禁刑の実効性のある取組をお願いしたいと思います。 時間の関係で残余の質問を一つだけ、次の話題としてお願いしたいと思います。 性犯罪の時効制度についてでございます。 性犯罪の時効、前回改正で見直していただきましたけれども、私も前職で性被害を受けた方たくさん取材してまいりましたけれども、例えば、子供時代に被害を受けて、認識するのが二十代、何とか訴え出ようと決意するのが三十代、結果として行動を起こせるのがもう四十代になっていると、非常に時間が掛かるもので、前回の改定でなお不十分だというふうに認識しております。 いろいろお尋ねした…
お答えいたします。 御指摘のとおり、令和五年六月に成立した刑法及び刑事訴訟法の改正法におきまして、施策の在り方についての検討と性的な被害の実態について必要な調査を行うとされているところでございます。 法務省におきましては、この規定の趣旨を踏まえまして、この五年経過後の検討に資するものとなるように、必要な調査を実施、今しているところでありまして、性的な被害の実態の把握に努めているところであります。 その他、例えばということでありますが、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪によって起訴された案件に関しまして、刑法百七十六条一項各号のいずれに該当するかとされ…
時間ですので、おまとめください。
はい。
是非、被害者の方がしっかりとその思いを吐き出せるような、そういった環境も整えた調査も検討いただいて、予算付けもしっかり行っていただきたいということを要望申し上げまして、質問を終えさせていただきます。
ありがとうございました。
公明党の横山信一でございます。 まず、保釈率について伺ってまいります。 前回の委員会においても、保釈制度の適切な運用について大臣と最高裁に伺ったところでありますが、改めて今日は最高裁に伺います。 保釈率に関する近年の推移を見てみると、地方裁判所では、平成十五年の一二・七%を境に十六年から上昇傾向にあり、令和六年では前年比〇・四%増の三二・三%となっています。 この傾向の背景としては、平成十七年に導入された公判前整理手続によって争点、証拠の整理が早期に確定し、その効果として証拠隠滅の余地を相対的に減少させている、また、運用面においても、手続において…
お答えいたします。 保釈に関する統計は、個別事案における裁判体の判断が積み重ねられた結果であり、事務当局の立場から、その数字に対する評価を前提とした答弁を行うことは困難でございます。 なお、本年一月に司法研修所で開かれた研究会においては、公判前整理手続に付された否認事件という被告人の身体拘束が長期化しがちな事件類型をテーマとして、改めて保釈に関する意見交換が行われました。その研究会では、保釈請求事件を含む刑事事件の経験が豊富な弁護士の方、また検察官の方を講師としてお招きし、それぞれの立場から見た保釈の実情や御意見も伺いながら、罪証隠滅のおそれの有無、…
何よりも優先されるべきは、やはり人権だというふうに思います。もちろん、罪を犯した人をしっかり立証していくということも重要でありますけれども、とりわけ無実を主張しているような人に対しては、こうした人権を踏まえた対応ということが重視をされるべきだというふうに思います。 次に、受刑者の高齢化問題について伺います。 六十五歳以上の高齢受刑者が全受刑者の二割を占めるなど、受刑者の急速な高齢化が課題になっています。背景には、社会全体の高齢化が反映していることに加え、万引きなどの窃盗犯が他の年齢層に加えて多いことがあります。 法務総合研究所研究部報告によれば、窃…
お答えいたします。 令和七年六月一日に拘禁刑が導入されて以降、刑事施設においては、個々の受刑者の特性に応じた処遇を実現していくため、一定の共通する特性等を有する受刑者の類型ごとに二十四種類の矯正処遇課程を設け、運用を開始しているところでございます。 そのうち、認知症、身体障害等により自立した生活を営むことが困難である高齢受刑者に対しては、矯正処遇課程の一つである高齢福祉課程を指定した上で、高齢等の自己の特性を理解させるとともに、社会生活に必要となる心身の健康保持を行わせること、個々の状況に応じた支援の必要性を理解させ、各種支援の利用を含めた出所後の社…
今言われたこの社会復帰準備指導プログラムで福祉サービスが必要な高齢受刑者が知識や生活態度を習得をすると、非常に大事なことだというふうに思います。 一方で、認知症も進んでいるということもあり、現実には出所後に自治体の福祉サービスを利用しなくてはいけないということになります。そうすると、この自治体の福祉サービスを利用するには、身元引受人が手伝うことになります。身寄りがない場合、身元引受人がいない場合は、矯正施設あるいは保護観察所が特別調整を実施するということになります。しかし、市町村や社会福祉施設との連携が十分ではないという指摘もされているところであります…
福祉的支援が必要な高齢受刑者につきましては、矯正施設、保護観察所、地域生活定着支援センター等の関係機関が相互に連携し、出所後速やかに福祉サービスを利用できるよう、特別調整を実施しているところでございます。 また、特別調整による支援等を受けずに出所する者についても、出所後に必要となる支援を切れ目なく受けることができるよう、受刑中から、更生緊急保護の申出を受けて、保護観察所において住居の確保や必要な支援の調整等を実施しているところでございます。 保護観察所においては、高齢受刑者の出所後の支援を強化するため、個々の対象者の出所後の支援における連携はもとより…
高齢受刑者、特に窃盗犯は再犯が多いという現実があるわけでありますから、再犯に向かわせないためにも、しっかりと自覚を持たせるということと、それから福祉サービスにきちっと接続をさせるということを重視をしてもらいたいというふうに思います。 成年後見制度について伺います。 成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、平成十一年の民法改正で、任意後見契約に関する法律の制定により、平成十二年から施行された制度であります。 これについて、令和四年十月に公表された国連の障害者権利委員会の総括所見、ここには、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別…
お答えいたします。
御指摘のとおり、令和四年十月に国連障害者権利委員会から、全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正することとの勧告がなされたことは承知をいたしております。
今国会に提出した民法等の一部を改正する法律案は、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。このような内容は勧告の趣旨を踏まえたものと考えております。
そのようなお答えになるかなというふうに思っておりました。 次に、成年後見制度、病院との関係でありますけれども、現行法上、本人に代わって病院と診療契約を結ぶことができます、成年後見人はですね、できますが、手術や投薬などによって身体の恒常性が壊される、医学用語で侵襲というらしいんですが、侵襲を伴う医療行為については、法律行為ではないため、同意権はないというふうに解釈をされています。 しかし、実際には、自ら意思表示をすることが難しい本人に代わって、成年後見人が医療行為の同意を求められるような場面は多くあります。成年後見人に医療行為の同意権を認めてほしいとい…
お答えいたします。 医療行為の同意につきましては、本人の一身専属性が極めて強い行為であり、議員御指摘のとおりでございますが、成年後見人を含む第三者に医療同意の権限はないものと考えられているところです。 その上で、患者本人が医療に関する意思表示をすることが難しい場合でも、必要な医療を円滑に受けられることは重要であると考えております。医療現場では、医療・ケアチームとして本人の意思を確認、尊重しながら、意思決定支援をしつつ、本人にとっての最善の方針を検討するということになります。その際、成年後見人等も患者の関係者として話合いに参加する場合があると承知してい…
本人の意思決定を尊重するのは、これは大事なことなんですが、一方で、認知症が進行したりすると、今日はいいよと言っても次の日駄目だって当然変わったりとかしますので、そういうその本人の意思が、尊重すると駄目な場合もあるわけですから、そういったチームで今考えていくという方向性を示されましたので、そういうことをしっかりやっていっていただきたいと思います。 時間がないので、ちょっと質問を飛ばしまして七番目の質問に行きますけれども、我が国では単独世帯の高齢者、認知症の高齢者が増えています。成年後見制度はこれらの方々を支える重要な手段の一つと言えますけれども、現在の成…
お答えします。 少子高齢化が進行し、認知症高齢者が増加するなど、成年後見制度の利用を含む権利擁護支援のニーズが更に多様化及び増大する見込みであり、こうした状況に適切に対応する必要があると認識をしております。こうした中で、政府としては、成年後見制度利用促進法に基づく基本計画を策定し、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図っているところであります。 令和四年度からの第二期成年後見制度利用促進基本計画においては、本人を取り巻く関係者が権利擁護支援に関するニーズに応じて必要な支援につなげること等により、成年後見制度の利用が適切に促進…
時間になりましたので、おまとめください。
はい、分かりました。
幾つか残してしまいましたけれども、民法改正でまた詳しくお伺いしてまいりたいと思います。
以上で終わります。
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子です。 十分の時間をいただきましたので、この四月一日、七十年ぶりに民法が改正され、いよいよ我が国でも婚姻状態に関係なく父母の共同親権が選択できるようになりました。私は、立法府に身を置く者として、これからの親子のより良い制度であってほしいという思いから、子供の連れ去り問題について質問させていただきます。 子供の連れ去り問題については、昨年五月十四日の衆議院内閣委員会で、日本維新の会の市村浩一郎議員が質問し、坂井国家公安委員長が答弁されました。市村議員自身、連れ去りを受けた当事者ですが、坂井公安委員長は、ひど…
お答えいたします。 御指摘のいわゆる子の連れ去り事案、これは、子供の連れ戻しのみならず、最初の連れ去り、この双方を含むものではございますけれども、この事案に関して、最高裁判所の判例においては、親権者による行為であっても刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当し得るとされており、行為者が親権者であることなどは行為の違法性が阻却されるか否かの判断において考慮されるべき事情とされているものと承知をしております。 個別事件における捜査及び事件処理については、検察官がその権限と責任の下、法と証拠に基づいて行うものであることから、委員御指摘のとおり、…
適切に対処、ありがとうございます。 これがなかなか現実に具体的に進まないということも皆知っているところですが、是非とも子供の幸せのためにお願いいたします。 次に、二点目ですが、この子供の連れ去り問題、共同親権に慎重な意見をお持ちの方から、DV、虐待からの避難どうする、私自身も、もちろんDV、虐待はあってはならないことだと思っております。同時に、冤罪やあるいは推定有罪とされること、その不利益を被る方が大変多いということも事実でございます。 今日、資料一として六枚十二ページ物をお出ししておりますけれども、これは共同養育の議連で出してくださった民間の資料…
お答えいたします。 DVや子供に対する虐待があってはならないということを大前提としてではございますけれども、どのような場合に同居親の行為がDVや虐待に当たると評価されるかや、父母間の人格尊重、協力義務に違反したと評価されるかということにつきましては、個別具体的な事情に即して判断されるべきものであるというふうに考えております。 DVあるいはこの児童虐待というもの、法務省が直接所管をしているということではないということではありますので、この人格尊重義務等ということに引き寄せてちょっとお答えをさせていただきますけれども、一般論として、当省が所管する民法にお…
時間になっておりますので、質問おまとめください。
ありがとうございます。
質問半分も行っていないので、あと三、四、五と、これは次回に回させていただきますけれども、子供の幸せのために局面が変わったんだと、法律が変わったんだということを是非国民の皆さんに広く知っていただき、また、子供に会えない親御さんたちも希望を持っていただけたらと思います。おじいちゃん、おばあちゃんも孫に会えないと苦しんでおられます。ここのところを是非とも国民的理解をお願いいたします。
ありがとうございました。以上で終わります。
参政党の安達悠司です。 今日は、街頭演説をテーマに質問します。 皆さん議員の中で、街頭演説したことがないといった方はほとんどいらっしゃらないと思います。ただ、一般人は余り逆にしたことがない人がほとんど。これはなぜかというと、街頭演説は政治活動としては極めて重要だと認識されているからだと思うんですね。 新聞報道ありますが、令和七年の八月八日、JRの新宿駅南口において参政党が実施した街頭演説会中に、被疑者がフォグマシンを用いて合計六回にわたり霧を噴射し、当時演説中であった本党所属の東京都議会議員望月まさのり氏の演説を中断させ、また、警備に当たっていた党…
お答えいたします。
お尋ねの起訴猶予という処分は、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときにする不起訴処分であるものと認識しております。
ありがとうございます。被疑事実の嫌疑は十分認められるが、検察の判断ということですね。 私も弁護士から聞いたところによると、検察官に起訴猶予の理由を尋ねたところ、威力業務妨害罪の構成要件には該当するが、噴霧した気体の性質、人体に無害であるとか、あるいは本人が今後行わない旨を述べているといったことを理由にしたといった話を聞きました。 ただ、大半が党員だといいますが、党員も大半がボランティアですし、また、火災発生かと思ったとか、あるいは多数の、数十人から百人以上の視界が遮られたとか、ガスの成分も当時分かんないわけですから、非常に不安を感じたといったことでし…
今法務当局の立場で申し上げますと、まず、刑法には、街頭における演説行為に対する妨害一般を処罰する規定はないという状況にございます。一方で、選挙期間中は公選法の選挙妨害の罪があることは承知しているところであります。
ここの、その理由というのは必ずしも明らかではありませんけれども、刑法におきましては、社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務事業に対する保護は、偽計業務妨害又は威力業務妨害の現行の罰則による保護ができるという考え方に基づいているのではないかというふうに思われるところでございます。
また、街頭演説は公職選挙法上の選挙運動の一要素となっており、屋内の演説会や文書配布とは違った特徴もあり、また選挙自由妨害罪の対象ともなっていると思いますが、公選法の関係から総務省にお尋ねしますが、街頭演説を法律で保護すべき理由があれば教えてください。
御答弁申し上げます。
一般論としまして公職選挙法の規定について申し上げれば、同法第二百二十五条におきまして選挙の自由妨害罪が規定されております。同条第二号では、選挙に関しまして、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処することとされております。同条は、選挙の自由と公正を確保するための規定であると承知をいたしております。
御説明ありがとうございます。 街頭演説の特徴は、公然性が高い、誰もが目にする場所で行われるので、事前の予約とかなしに通りすがりで参加が容易であるといったこと、また、文書やSNSなどの発信に比べて、五感の作用を使って幅広く活用し、音声、熱量、また聴衆の反応など、場の空気によって伝わるものが大きいということで、国民に伝達する影響力は極めて大きいことが特徴だと思います。他方、屋内での演説は街頭に比べて落ち着いて聞くことができますが、聴衆が限定され、また開催しているといった事実自体を国民が認知しづらいといったデメリットもあります。 したがって、国民の政治参加…
お答えいたします。 あくまで刑法を所管する立場からお答え申し上げますけれども、御指摘のとおり、政治家による街頭における演説行為というのは、政治活動、表現活動として極めて重要なものであるというふうに認識しているところでございます。 あくまで一般論として申し上げますと、このような議員による演説は、街頭による演説行為というのは、業務、刑法上の業務に当たり得るというふうに考えられるところでありまして、偽計を用いてその業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪、これが威力を用いて業務を妨害した場合には威力業務妨害罪がそれぞれ成立し得るというふうに考えられるところでご…
次、総務省にお聞きしますけど、この総務省の公職選挙法の規定は選挙期間外は適用されないと思いますが、選挙期間後も、さっき言ったその街頭演説を保護する規定を作るといったことは総務省はできないんでしょうか。
御答弁申し上げます。 公職選挙法を所管する立場としてお答えを申し上げますと、同法では、選挙の公正確保のため、選挙運動等について一定の規制を設けているところでございます。その中で、御指摘のように、先ほど御答弁申し上げました同法第二百二十五条で選挙の自由妨害罪が規定されているところでございます。 一方で、それ以外について、その規制がない理由についてお答えする立場ではございませんが、公職選挙法におきましては、選挙運動と紛らわしい政治活動について、選挙運動に当たらない場合であっても、特定の期間における特定の活動の方法について規制をしているものはございますけれ…
要は、選挙期間終わるともう総務省の所管じゃなくなると。刑法は、一応、一般的な社会活動のその保護する業務妨害罪あると。しかし、政治活動を特別に保護する必要性はあるのかと、そういう問題提起だったわけですね。 私は、この今の日本の法律にない原因は、街頭演説の重要性に対する国の認識が欠落しているからではないかと私は思っております。問題の本質は、これ街頭演説の重要性なんですね。いかに国民の政治参加の機会をつくるかといったことであると思います。 しかし、そのための立法措置がされてきませんでした。これは私自身が選挙に出て分かったことですが、やはりこの妨害行為を規制…
お答えいたします。 警察といたしましては、街頭演説に対する妨害行為につきまして、個別具体的な事実関係に即して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき厳正に対処しているところでございます。 他方で、一般論として申し上げますと、暴行等の明らかな有形力の行使が伴わないものに関しましては、演説の妨害に当たるか否かについて、証拠関係や過去の判例等に照らして判断する必要があることから、必要な証拠の収集や事実認定に一定の時間を要することを御理解願いたいと考えております。 警察といたしましては、引き続き、不偏不党、厳正公平な立場を堅持しつつ、個…
ありがとうございます。 要は、今の法律では警察も現場での判断が難しいといったことですね。何が演説妨害なのかと、何が業務妨害なのか、何が威力なのかといったことですね。 参政党の街頭演説には警備のためにたくさんの警察の方も来ていただき、本当に感謝をしておりますが、ただ、やはりこの取締りの課題も街頭演説妨害に対する規制の法律の不備といったところもあるのではないかと、新しい立法が必要なのではないかといった課題もある、行き着くのではないかと思います。 では、ここで法務大臣にお尋ねしますが、この街頭演説というのはやはり重要な政治参加の機会でありますし、また、街…
御指摘の街頭演説を妨害する行為を処罰する罪を新たに設けることにつきましては、偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪といった既存の罰則とは別に、特別の罰則を新たに設けなければならない必要性についてどのように考えるか、また、様々な主体による様々な演説行為に対する様々な妨害行為が想定され得る中で、具体的にどのような行為を処罰の対象とするか、また、処罰の対象とすべき行為を明確に過不足なく規定することができるかどうかなどといった課題が多いことから、慎重な検討が必要であると考えております。
今御答弁いただきましたが、この新規の立法措置の検討というのはいつまでに行うのでしょうか。また、今後、立法措置をすることは一切ないのでしょうか。その辺りもお聞かせください。
御指摘の点については、今後も十分検討していきたいと思っております。
ありがとうございます。
やはり、私も、自分で参政党から、四年前です、立候補して、街頭演説妨害というのは、これは我が党だけではなくて、様々な党にも行われている課題だと認識しておりますし、ただ、こうした妨害、街頭演説妨害に対する取締りや処罰、検挙といったものが適正になされることによって、これは国民がより政治に関心を持ち、政治に参加しやすくなる環境をつくるための重要な立法措置ではないかと思っておりますので、こうしたことをやはり党派を挙げて議論すべきではないかと思っております。
これで私の質問を終わります。ありがとうございました。
日本共産党の仁比聡平でございます。 今日は、三月二十四日に続いて、再審法見直しについて法務大臣にお尋ねをしたいと思います。 福井女子中学生殺害事件で有罪証拠とされた、再審請求人、前川彰司さんを目撃したという六人の証言について、その日に「夜のヒットスタジオ」を見たというそれら証言の信用性の重要な前提が虚偽であるということを検察官は通常審の一審段階で既に知っていたということが明らかになっています。この事件の一審判決は無罪でした。ところが、検察官は、無罪証拠を知りながら無罪判決に対して控訴し、有罪判決の確定によって前川さんは服役を強いられた。第一次再審、そ…
御指摘の事案に関しまして、再審無罪判決では、検察官の訴訟活動について、被告人から正しい事実関係を前提とした主張、立証の機会を奪い、裁判所にも、動かし難い事実について真実と異なる心証を抱かせたまま判決をさせるなど、不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があったと言われても仕方がないという旨指摘されたところでございます。 検察当局においては、検察官の判断、対応を批判するこのような指摘を重く受け止め、真摯に反省して教訓とすべきと考え、その旨を公表したものと承知をしております。 検察当局においては、再発防止のため、今回発出、周知された通知の内容も踏まえ、一層…
今大臣がおっしゃった、反省を示したと公表したというのは、去年の八月一日のことでしょう。名古屋高検の次席検事が会見を行ったと。それに、その内容について、今おっしゃったように、部内での指示を出しています。内部的なものですよね。社会に対して、この反省だと。そうしたら、一体何でこんなことが起こったのかっていう原因究明について何もやろうとしていないじゃないですか。名古屋高検がこうした公表をせざるを得なくなったのは、昨年七月の再審無罪判決で厳しく弾劾されたからでしょう。そこではこう言われています。不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があった、公益の代表者としての職…
お尋ねは、個別事件における検察官の活動内容に関わる事柄であり、法務大臣としては意見を述べることは差し控えたいと思います。
個別事件じゃないでしょう。一人の人の人生を奪い、無罪証拠を手にしながら有罪を主張し続け、再審開始決定に対してこれは駄目だと争い続けたんですよ。裁判所をだまし続けてきたんでしょう。それが個別事件ですか。そんなことを言っているから、冤罪、そして再審無罪というこの事態が、国家による究極の人権侵害が我が国で繰り返し続けるんではないですか。大臣、どうですか。
今お答えしたとおり、個別事件のことについてこれ以上お答えすることはできません。
これまで日本の刑事司法をめぐって、死刑再審四大事件などあってきましたけど、戦後、繰り返される冤罪事件について、国家として、再審無罪あるいは冤罪の検証というのはされたことがありません。第三者機関による検証が求められ続けてきたけれども、国家によるこうした根本的な反省、検証もないまま、まともな再審法改正の提案が政府にできないということが今の局面で示されていると思うんですね。 そうした中で、お手元にお配りしていますけれども、四月十二日の朝日新聞に、「再審見直し案「無辜救えない」」という現役裁判官の異例の取材が記事になっています。私は、この現役裁判官が、絶対に間…
御指摘の記事について、私も読みましたけれども、これらの御意見を総合して判断したいと、このように考えております。
しっかりちゃんと受け止めていたら、この週末から伝えられているような、検察が抗告した場合に抗告後の再審請求審の期間に制限を掛けるみたいな、努力義務だとか、今朝は一年間だとかそんな案が報じられていますけれども、こんな話が出てくるわけがないと思うんですよ。
刑事局長、お尋ねしますけど、どんな審理を行うか、そこに必要な期日、あるいは期間がどれぐらい必要なのかと、これは裁判の独立の問題でしょう。
お答えいたします。
今御指摘の報道、そのような修正の話に関する報道については承知しているところでございますけれども、今、この刑訴法に関する法律案につきましては、与党内の党内手続におきまして修正を含めた対応の検討を求められているところでございまして、現在鋭意検討中でありますので、お答えはすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
いずれにせよ、法務当局としては、できる限り速やかに法案を提出できるよう力を尽くしてまいりたいと考えているところでございます。
いや、私が聞いているのは、そうした報道があっていますよ、自民党さんの中でもう大議論になっている、私はその議論に期待したいと思っていますが、私が尋ねているのは、どんな審理を行うか、そこにどれだけの期日、期間が掛かるか、それは裁判の独立の問題でしょうということです。
済みません、憲法の解釈について私から述べるのはなかなか難しいところもあるわけでありますけれども、どのような審理を行うかというのは訴訟運営の話でありまして、これは司法の独立の世界、裁判所の専権に属する事項であると認識しています。
一方で、例えば公選法の百日裁判の規定のように、審理をそのように、これは法曹三者全てに含めてですけれども、そのような努力規定がある法律はあるものというふうに認識しているところでございます。
事は公選法の問題ではなくて、刑事の、しかも冤罪を晴らすための非常救済手段としての再審法の問題じゃないですか。この素案みたいなものというのは、裁判所が再審開始を決定したからこそ起こるものなんですよ。再審開始すべきだと覚悟を決めた裁判官に対して検察が、これまでどおりに抗告しますと、不服申立てしますと、あとはそのツケは裁判所が背負ってくださいと。与党の中から裁判所に尻拭いさせるのはアンフェアだっていう批判が上がっているそうですが、私はそれはそのとおりだと思いますよ。 大臣、こんな、検察官の抗告を固守して審理期間を制限すると、こんな不当な案を政府案として国会に…
今、自民党の党内手続において対応の検討を求められており、それを検討中でございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
いや、抗告の禁止を含めた議連案こそ土台にした政府案の提出に是非とも進んでいただきたいと思います。 検察そして警察のずさんな捜査と組織防衛体質というのは、私は現在進行形なんだということを、大臣の認識を伺いたいと思うんですね。前提として、警察庁に伺いますが、佐賀県警の科捜研で七年余りにわたるDNA型鑑定の不正が発覚をいたしました。お手元に資料を配っていますが、これは適正手続を踏みにじる、許されないものです。DNA型鑑定が適正な科学的証拠として信用性、証明力を持つためには、再鑑定の可能性が必要です。ところが、特別監察をやっても、佐賀の事件では、鑑定試料が全量…
お答えいたします。 お尋ねの佐賀県警察科学捜査研究所の職員がDNA型鑑定作業において不適切な取扱いを行った事案につきまして、これはDNA型鑑定に対する国民の信頼を損なうものであると、大変重く受け止めておるところでございます。 その上で、佐賀県警察の事案におきましては、佐賀県警察が行った調査によりますと、当該職員が単独で実施した鑑定のうち百二十四件の試料が保存されておりまして、これらについては再鑑定を行っているところでございますが、また一方で、それ以外のものにつきましては、鑑定で全量が消費されたり、紛失したものなどもあると承知しております。 この点、…
お手元の西日本新聞二月十三日の記事、十九件で容疑者が判明できたかもしれないのにこれが否定できないという記事があります。 下の方に、重大な事件の、例えば北方事件の被害者御遺族、私たちのときもやっていたのではないかと不信感が募る、不正が分かって傷がより深くなり、今日のことで傷をえぐられたようだと、県警は不正を認め、頭を下げてほしいと言われていますよね。もう一人の殺人事件の御遺族、全国的に再度DNA型鑑定を見直してほしいと言われているでしょう。 これまで、DNA型鑑定の生データ、あるいは鑑定試料そのものの保存の基準だとか、あるいは期間だとか、そういうもの定…
時間になりましたので、質問をおまとめください。
もう質問はしませんが、袴田事件ほど時間を要する必要は今後ないと信じているというふうな御答弁をされたけれども、そんなことは全くないと。私たちは、国会、最高機関として、捜査の現実、戦後の刑事司法の根本問題をしっかり見詰めて、再審法改正の見直しの議論に臨まなきゃいけないということを皆さんに呼びかけて、今日は質問を終わります。
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 本日は、帰化制度に関連してお聞きします。 四月一日から帰化の条件が見直され、厳格化されました。厳格化された条件の一つが継続的な日本での居住期間の要件であり、これまで五年以上としていたものを十年以上とすることに見直したとのことです。 今回、法改正によらず、運用で五年以上を十年以上に見直すということは、これ将来的には、運用で再び五年以上に戻すこと、これも想定されているのでしょうか。十年以上とすることが適切であると考えているのであれば、これは大事な件ですから、速やかに国籍法の居住条件の規定も改正すべきでは…
お答え申し上げます。 今回の見直しは、申請者が国籍法の定める五年以上の住所要件、住所条件を満たしていることを前提とした上で、運用上、原則として十年以上在留し、日本社会に融和していることを必要としたものでございます。この見直しは、永住許可の審査との整合性を図る観点からされたものであり、現時点において、御指摘のような内容の再度の見直しを考えているものではございません。 また、運用の見直しにより対応したものについて同じ内容の法改正をすることについては、その必要性の観点から慎重に検討する必要があると考えております。 いずれにいたしましても、まずは新たな運用…
ありがとうございます。
今回の見直しにより、十年以上の継続的な居住を条件とすることのほか、納税履歴や社会保険料の納付確認も厳しくなるとのことです。
四月一日から運用上変わった点は、これら三点以外にはないという理解でよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、本年四月一日からの帰化の審査における一般的な運用の変更点として、日本社会に融和していることの要件につき、原則として十年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とするとともに、素行の善良性、生計条件につき、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間を延ばすという厳格化を実施したところでございます。
これまでも、帰化の審査においては個別の事案に応じて厳格に審査をしてきましたが、引き続きその徹底に努めてまいります。
今回の見直しは、一月二十三日に関係閣僚会議で取りまとめられた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策の中にある帰化の厳格化の検討として行われたものかと思いますが、総合的対応策における帰化の厳格化の検討は今回の見直しで一旦終わるのでしょうか、それとも更なる検討が加えられる予定はあるのでしょうか。
お答え申し上げます。 今回の見直しは、委員が今御紹介してくださった外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策を踏まえ、速やかに実施する施策として、永住許可の審査との整合性の観点から帰化の厳格化に係る見直しを行ったものでございます。 この総合的対応策では、今後の課題として、帰化申請者が将来にわたって安定した生活を営むことができることなどの帰化の要件について、引き続き帰化の厳格化のための審査の在り方の検討を進めることと記載されております。 法務省としては、総合的対応策の内容も踏まえつつ、帰化の厳格化のための審査の在り方について引き続き検討を進めて…
更なる厳格化という姿勢自体、評価させていただきます。 審査の在り方だけではなくて、帰化の取消し制度についても是非検討していただきたいというふうに考えています。現行制度上、帰化については、例えば偽造書類での申請が通ってしまった場合など、一部のケースを除いて取り消されることがありませんので、将来にわたり当該申請者を帰化されることが適切かどうか、これを厳格に審査すべきだと考えています。 他方、これは生計条件、素行条件、憲法遵守条件について特に言えることだと思いますが、許可の際にどれほど注意深く審査したとしても、その者の内心の問題や生活力など、見誤ることはこ…
お答え申し上げます。 帰化の審査に当たっては、申請者の経済状況や遵法精神を含め、個別の事案に応じて厳格な審査を行っているところでございます。 その上で、一般論として申し上げると、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となり、日本国民として種々の権利義務が生じます。そのため、帰化の取消しによってその効果が覆されますと、帰化した者は無国籍となり、その親族などにも大きな影響を与えることになります。そのため、御指摘の帰化の取消し制度の導入については、その必要性や制度内容の在り方を含め慎重に検討する必要があるものと考えております。 また、委員が先…
これは前回も申し上げましたが、日本の国のため、日本の社会のためにどういう制度が必要かということは、これは柔軟に、どのようにでもできるものですから、これは国際社会との関係でも、どのようにでも工夫次第で可能なので、これは検討していただきたいというふうに考えています。
さて次に、帰化情報の告示について質問いたします。
国籍法第十条一項の規定によりますと、法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならないとされています。この官報による告示の現在の運用について簡潔に御説明ください。
お答え申し上げます。
帰化制度は、従来は外国人であった者を生来の日本人と区別なく取り扱うこととするものでございます。このように、帰化が許可された場合に特に重大な法的効果が生ずることに鑑みて、一律かつ明確に当該法的効果を生じさせること等を担保するため、国の公報である官報に帰化を許可した旨を告示することとされております。この告示の運用においては、帰化者を特定するために必要な情報として、許可時の氏名、生年月日等を記載することとしております。
官報の電子化に伴い、昨年の四月から帰化情報の掲載が九十日間に限定されることになった点について、SNSなどでは、政治家が帰化歴を隠すために改悪したのではないかなどと疑う声も出ています。まあそんな理由で運用を変えたとは考えていないところですが、一方で、この政治家の帰化歴の問題というのは極めて重要なものと考えております。 現行の公職選挙法上及び実際の運用上、国政選挙、地方選挙のいずれにおいても、公職の候補者の帰化歴、これは立候補に当たっての届出事項にも選挙管理委員会による告示事項にもなっていないものと承知していますが、候補者に帰化歴があるか否か、どこの国から…
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、帰化が許可された場合には、帰化者を特定するために必要な情報として、許可時の氏名、生年月日等を官報に告示することとしております。帰化した者に関する情報は官報の閲覧によって知ることができる場合があるものと承知しております。
かなり運が良くないと知れないというのが実情だと考えております。
公職の候補者の帰化歴に関する情報につきましては、より簡単に国民、住民に広く公表されるべきと考えますが、帰化の制度を所管する法務省としてはこの点についてどのように考えておられますか。これは選挙における国民の知る権利との関係でお答えいただきたいというふうに思います。
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、帰化が許可された場合には、帰化者を特定するために必要な情報として、許可時の氏名、生年月日等を官報に告示することとしております。他方で、このような情報は行政機関における取扱いにおいて特に保護が必要とされている個人情報であり、プライバシーの確保に配慮が必要であることも考慮する必要がございます。
特定の者の帰化歴を委員御指摘のように広く公表することについて、法務省として一般的に申し上げますと、その必要性や帰化した者に新たに社会生活上の不利益が生ずるおそれなどの観点から慎重な検討が必要であると考えております。
これ、事は一般の帰化の方の情報を開示しているというようなことではございません。選挙に出る、つまり政治権力を握るための立候補者、特に国政においては、国政、最終的には総理大臣になることも可能な方もおられると。そういう権力者になろうとする候補者についての情報でございます。
この点について選挙制度を所管する総務省としてはどのようにお考えなのか、見解を伺います。
御答弁申し上げます。 公職選挙法上、日本国民で年齢要件を備えている者は、法定の欠格事項に該当しなければ、選挙権、被選挙権を有することとされております。 また、同法上、立候補の届出があったときは、選挙長は直ちにその旨を告示することとされており、具体的には、届出年月日、氏名、年齢、党派などの届出事項を告示することとしておりますが、お尋ねの帰化歴につきましては、同法上、届出事項とされておらず、したがって、告示等により公表する事項ともしておりません。 帰化により日本国籍を取得した者が公職の候補者となった場合に、その旨を法律上の届出事項とした上で告示等により…
これは合理的な区別なのかどうかということを具体的に検討すべき事案だと、件だと考えております。 現在の選挙制度においては、立候補者の帰化歴は公示事項とされておらず、帰化歴を隠して国会議員になっている者も相当数いると、こういうふうに今言われていますと。このような現状の中で、国会が自ら当たり前の自浄作用を発揮しにくい状況でありますので、是非とも総務省でも十分に検討していただきたいと、特に具体的な必要性を検討していただきたいというふうに考えています。 選挙における国民の知る権利などをほとんど検討していないように先ほどの総務省の御答弁は私には感じられます。それ…
お答え申し上げます。
放送法は、第一条第二号において、放送法の原則の一つとして放送による表現の自由を確保することを掲げています。さらに、第三条において、放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがないと定められているとおり、放送番組は放送事業者が自らの責任において編集し、自主的、自律的に放送法を遵守していただくものと理解をしております。
今後も放送法の趣旨、目的を踏まえて放送行政を進めていきたいと考えております。
時間になっておりますので、おまとめください。
はい。
この点については、私が政治家になる大分前から主張しておりますところ、多くの国民の方の共感を得ております。他方で、批判ももちろんいただいております。その批判の中で、帰化歴を政治家になろうとする方が公表することが差別につながるんだというようなことをおっしゃる方がおられますが、これは先ほども申し上げたとおり、大変な間違いだと、そんなことはありませんよと。
候補者、国政を預かる、あるいは施政を預かる、そういう人がその帰化歴をあえて隠して立候補するということは、これ民主主義の破壊だというふうに私は考えております。この点……
時間になっておりますので、おまとめください。
深い理解がないようですので、この点についてはこれからも追及していきたいというふうに考えています。
以上です。
本日の調査はこの程度にとどめます。
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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。平口法務大臣。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律においては、重大な死傷事犯となる危険性及び悪質性が類型的に極めて高い運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、危険運転致死傷罪として傷害罪や傷害致死罪に準じた重い法定刑により処罰することとしています。 しかし、近時、危険運転致死傷罪について、危険かつ悪質な自動車運転による死傷事犯に適切に対処することができていないのではないかとの観点から、様々な指摘がなされてい…
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時二十五分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、13件)
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- 山谷えり子: Japanese Diet Member Eriko Yamatani in Washington, D.C. on 5 May 2023 - (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、U.S. Department of State、Public domain
- 鈴木隼人: 20200918suzuki hayato.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 福田かおる: Kaoru Fukuda 2024-11-17(2) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
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- 三谷英弘: Hidehiro Mitani, State Minister of Justice 2025.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Justice, Government of Japan、CC BY 4.0
- 栗原渉: Wataru Kurihara 20251022.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 嘉田由紀子: Kada Yukiko 1-1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Consulate General of the United States in Osaka、Public domain
- 仁比聡平: Sohei Nihi 2022-6-5.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 北村晴男: Haruo Kitamura 20250713.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、基準点なアセスメント、CC BY 4.0