御答弁申し上げます。
公職選挙法上、日本国民で年齢要件を備えている者は、法定の欠格事項に該当しなければ、選挙権、被選挙権を有することとされております。
また、同法上、立候補の届出があったときは、選挙長は直ちにその旨を告示することとされており、具体的には、届出年月日、氏名、年齢、党派などの届出事項を告示することとしておりますが、お尋ねの帰化歴につきましては、同法上、届出事項とされておらず、したがって、告示等により公表する事項ともしておりません。
帰化により日本国籍を取得した者が公職の候補者となった場合に、その旨を法律上の届出事項とした上で告示等により広く公表することにつきましては、それ以外の公職の候補者との取扱いに差異を設けることになりますが、憲法の定める法の下の平等の趣旨を踏まえ、その合理的な理由の有無を始めとして慎重な検討が必要であると考えております。
いずれにいたしましても、立候補に係る事柄でもございますので、選挙制度の根幹に関わるものでございます。各党各派においても十分御議論いただく必要があると考えております。
129
北村晴男(保守)
かなり運が良くないと知れないというのが実情だと考えております。
公職の候補者の帰化歴に関する情報につきましては、より簡単に国民、住民に広く公表されるべきと考えますが、帰化の制度を所管する法務省としてはこの点についてどのように考えておられますか。これは選挙における国民の知る権利との関係でお答えいただきたいというふうに思います。
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130松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、帰化が許可された場合には、帰化者を特定するために必要な情報として、許可時の氏名、生年月日等を官報に告示することとしております。他方で、このような情報は行政機関における取扱いにおいて特に保護が必要とされている個人情報であり、プライバシーの確保に配慮が必要であることも考慮する必要がございます。
特定の者の帰化歴を委員御指摘のように広く公表することについて、法務省として一般的に申し上げますと、その必要性や帰化した者に新たに社会生活上の不利益が生ずるおそれなどの観点から慎重な検討が必要であると考えております。
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131
北村晴男(保守)
これ、事は一般の帰化の方の情報を開示しているというようなことではございません。選挙に出る、つまり政治権力を握るための立候補者、特に国政においては、国政、最終的には総理大臣になることも可能な方もおられると。そういう権力者になろうとする候補者についての情報でございます。
この点について選挙制度を所管する総務省としてはどのようにお考えなのか、見解を伺います。
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- (上の発言)
132長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
公職選挙法上、日本国民で年齢要件を備えている者は、法定の欠格事項に該当しなければ、選挙権、被選挙権を有することとされております。
また、同法上、立候補の届出があったときは、選挙長は直ちにその旨を告示することとされており、具体的には、届出年月日、氏名、年齢、党派などの届出事項を告示することとしておりますが、お尋ねの帰化歴につきましては、同法上、届出事項とされておらず、したがって、告示等により公表する事項ともしておりません。
帰化により日本国籍を取得した者が公職の候補者となった場合に、その旨を法律上の届出事項とした上で告示等により広く公表することにつきましては、それ以外の公職の候補者との取扱いに差異を設けることになりますが、憲法の定める法の下の平等の趣旨を踏まえ、その合理的な理由の有無を始めとして慎重な検討が必要であると考えております。
いずれにいたしましても、立候補に係る事柄でもございますので、選挙制度の根幹に関わるものでございます。各党各派においても十分御議論いただく必要があると考えております。
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北村晴男(保守)
これは合理的な区別なのかどうかということを具体的に検討すべき事案だと、件だと考えております。
現在の選挙制度においては、立候補者の帰化歴は公示事項とされておらず、帰化歴を隠して国会議員になっている者も相当数いると、こういうふうに今言われていますと。このような現状の中で、国会が自ら当たり前の自浄作用を発揮しにくい状況でありますので、是非とも総務省でも十分に検討していただきたいと、特に具体的な必要性を検討していただきたいというふうに考えています。
選挙における国民の知る権利などをほとんど検討していないように先ほどの総務省の御答弁は私には感じられます。それ…
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134近近藤玲子総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
放送法は、第一条第二号において、放送法の原則の一つとして放送による表現の自由を確保することを掲げています。さらに、第三条において、放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがないと定められているとおり、放送番組は放送事業者が自らの責任において編集し、自主的、自律的に放送法を遵守していただくものと理解をしております。
今後も放送法の趣旨、目的を踏まえて放送行政を進めていきたいと考えております。
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伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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