お答え申し上げます。
今回の見直しは、申請者が国籍法の定める五年以上の住所要件、住所条件を満たしていることを前提とした上で、運用上、原則として十年以上在留し、日本社会に融和していることを必要としたものでございます。この見直しは、永住許可の審査との整合性を図る観点からされたものであり、現時点において、御指摘のような内容の再度の見直しを考えているものではございません。
また、運用の見直しにより対応したものについて同じ内容の法改正をすることについては、その必要性の観点から慎重に検討する必要があると考えております。
いずれにいたしましても、まずは新たな運用の下で、引き続き、個別の事案に応じて厳格な審査を徹底してまいりたいと考えております。
115
伊藤孝江(公明)
時間になりましたので、質問をおまとめください。
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116
仁比聡平(共産)
もう質問はしませんが、袴田事件ほど時間を要する必要は今後ないと信じているというふうな御答弁をされたけれども、そんなことは全くないと。私たちは、国会、最高機関として、捜査の現実、戦後の刑事司法の根本問題をしっかり見詰めて、再審法改正の見直しの議論に臨まなきゃいけないということを皆さんに呼びかけて、今日は質問を終わります。
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117
北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
本日は、帰化制度に関連してお聞きします。
四月一日から帰化の条件が見直され、厳格化されました。厳格化された条件の一つが継続的な日本での居住期間の要件であり、これまで五年以上としていたものを十年以上とすることに見直したとのことです。
今回、法改正によらず、運用で五年以上を十年以上に見直すということは、これ将来的には、運用で再び五年以上に戻すこと、これも想定されているのでしょうか。十年以上とすることが適切であると考えているのであれば、これは大事な件ですから、速やかに国籍法の居住条件の規定も改正すべきでは…
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- (上の発言)
118松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
今回の見直しは、申請者が国籍法の定める五年以上の住所要件、住所条件を満たしていることを前提とした上で、運用上、原則として十年以上在留し、日本社会に融和していることを必要としたものでございます。この見直しは、永住許可の審査との整合性を図る観点からされたものであり、現時点において、御指摘のような内容の再度の見直しを考えているものではございません。
また、運用の見直しにより対応したものについて同じ内容の法改正をすることについては、その必要性の観点から慎重に検討する必要があると考えております。
いずれにいたしましても、まずは新たな運用の下で、引き続き、個別の事案に応じて厳格な審査を徹底してまいりたいと考えております。
119
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
今回の見直しにより、十年以上の継続的な居住を条件とすることのほか、納税履歴や社会保険料の納付確認も厳しくなるとのことです。
四月一日から運用上変わった点は、これら三点以外にはないという理解でよろしいでしょうか。
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120松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、本年四月一日からの帰化の審査における一般的な運用の変更点として、日本社会に融和していることの要件につき、原則として十年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とするとともに、素行の善良性、生計条件につき、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間を延ばすという厳格化を実施したところでございます。
これまでも、帰化の審査においては個別の事案に応じて厳格に審査をしてきましたが、引き続きその徹底に努めてまいります。
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北村晴男(保守)
今回の見直しは、一月二十三日に関係閣僚会議で取りまとめられた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策の中にある帰化の厳格化の検討として行われたものかと思いますが、総合的対応策における帰化の厳格化の検討は今回の見直しで一旦終わるのでしょうか、それとも更なる検討が加えられる予定はあるのでしょうか。
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