しっかりちゃんと受け止めていたら、この週末から伝えられているような、検察が抗告した場合に抗告後の再審請求審の期間に制限を掛けるみたいな、努力義務だとか、今朝は一年間だとかそんな案が報じられていますけれども、こんな話が出てくるわけがないと思うんですよ。
刑事局長、お尋ねしますけど、どんな審理を行うか、そこに必要な期日、あるいは期間がどれぐらい必要なのかと、これは裁判の独立の問題でしょう。
2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)
しっかりちゃんと受け止めていたら、この週末から伝えられているような、検察が抗告した場合に抗告後の再審請求審の期間に制限を掛けるみたいな、努力義務だとか、今朝は一年間だとかそんな案が報じられていますけれども、こんな話が出てくるわけがないと思うんですよ。
刑事局長、お尋ねしますけど、どんな審理を行うか、そこに必要な期日、あるいは期間がどれぐらい必要なのかと、これは裁判の独立の問題でしょう。
今お答えしたとおり、個別事件のことについてこれ以上お答えすることはできません。
これまで日本の刑事司法をめぐって、死刑再審四大事件などあってきましたけど、戦後、繰り返される冤罪事件について、国家として、再審無罪あるいは冤罪の検証というのはされたことがありません。第三者機関による検証が求められ続けてきたけれども、国家によるこうした根本的な反省、検証もないまま、まともな再審法改正の提案が政府にできないということが今の局面で示されていると思うんですね。 そうした中で、お手元にお配りしていますけれども、四月十二日の朝日新聞に、「再審見直し案「無辜救えない」」という現役裁判官の異例の取材が記事になっています。私は、この現役裁判官が、絶対に間…
御指摘の記事について、私も読みましたけれども、これらの御意見を総合して判断したいと、このように考えております。
しっかりちゃんと受け止めていたら、この週末から伝えられているような、検察が抗告した場合に抗告後の再審請求審の期間に制限を掛けるみたいな、努力義務だとか、今朝は一年間だとかそんな案が報じられていますけれども、こんな話が出てくるわけがないと思うんですよ。
刑事局長、お尋ねしますけど、どんな審理を行うか、そこに必要な期日、あるいは期間がどれぐらい必要なのかと、これは裁判の独立の問題でしょう。
お答えいたします。
今御指摘の報道、そのような修正の話に関する報道については承知しているところでございますけれども、今、この刑訴法に関する法律案につきましては、与党内の党内手続におきまして修正を含めた対応の検討を求められているところでございまして、現在鋭意検討中でありますので、お答えはすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
いずれにせよ、法務当局としては、できる限り速やかに法案を提出できるよう力を尽くしてまいりたいと考えているところでございます。
いや、私が聞いているのは、そうした報道があっていますよ、自民党さんの中でもう大議論になっている、私はその議論に期待したいと思っていますが、私が尋ねているのは、どんな審理を行うか、そこにどれだけの期日、期間が掛かるか、それは裁判の独立の問題でしょうということです。
済みません、憲法の解釈について私から述べるのはなかなか難しいところもあるわけでありますけれども、どのような審理を行うかというのは訴訟運営の話でありまして、これは司法の独立の世界、裁判所の専権に属する事項であると認識しています。
一方で、例えば公選法の百日裁判の規定のように、審理をそのように、これは法曹三者全てに含めてですけれども、そのような努力規定がある法律はあるものというふうに認識しているところでございます。