お答えいたします。
令和七年六月一日に拘禁刑が導入されて以降、刑事施設におきましては、個々の受刑者の特性に応じた処遇を実現していくため、一定の共通する特性等を有する受刑者の類型ごとに二十四種類の矯正処遇課程を設けまして、運用を開始しております。
高齢受刑者の中には、認知機能や身体機能に低下が認められ、出所後の自立した社会生活に支障が生じるおそれがある人も少なくありません。そのため、認知症、身体障害等により自立した生活を営むことが困難である高齢受刑者に対しましては、矯正処遇課程の一つであります高齢福祉課程を指定しておりまして、その人数は令和七年十二月十日時点で千七百五十七人となっております。こうした人たちに対しましては、例えば認知機能や身体機能を維持向上させる機能向上作業など、個々の特性に応じたきめ細かな矯正処遇や社会復帰支援を実施しているところであります。
41
伊藤孝江(公明)
時間になりましたので、おまとめください。
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42
打越さく良(立憲)
適切に対処というのは、留学ということで、齋藤大臣が、元大臣が配慮したそのお気持ちを生かして、在留を確かなものにする、そういったことだと思います。
質問を終わります。
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43
小林さやか(国民)
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。質問の機会をいただき、ありがとうございます。
本日は、高齢受刑者の出所後の処遇についてお尋ねいたします。
お手元、資料一にありますように、受刑者の高齢者率の高さが指摘されております。また、資料二にもありますように、刑務所出所時に帰住先がない者の率も高止まりしております。こうしたことから、高齢受刑者が出所後に住まいや生活基盤を確保できないケースも多いと想定されます。こうした方々、再犯の意思が仮になかったとしても、生活の困窮、また孤立によって再び軽微な犯罪に至る、福祉的な再犯に陥るリスクがあると考えます。
間もなく…
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- (上の発言)
44日日笠和彦法務省矯正局長
お答えいたします。
令和七年六月一日に拘禁刑が導入されて以降、刑事施設におきましては、個々の受刑者の特性に応じた処遇を実現していくため、一定の共通する特性等を有する受刑者の類型ごとに二十四種類の矯正処遇課程を設けまして、運用を開始しております。
高齢受刑者の中には、認知機能や身体機能に低下が認められ、出所後の自立した社会生活に支障が生じるおそれがある人も少なくありません。そのため、認知症、身体障害等により自立した生活を営むことが困難である高齢受刑者に対しましては、矯正処遇課程の一つであります高齢福祉課程を指定しておりまして、その人数は令和七年十二月十日時点で千七百五十七人となっております。こうした人たちに対しましては、例えば認知機能や身体機能を維持向上させる機能向上作業など、個々の特性に応じたきめ細かな矯正処遇や社会復帰支援を実施しているところであります。
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小林さやか(国民)
ありがとうございます。
あわせて、刑務所でのこの処遇の後、出所後の福祉的支援を調整する特別調整についてもお尋ねしたいと思います。
特別調整の対象者のうち、高齢者はどれくらい占めていますでしょうか。またあわせて、特別調整の対象となった方の主たる帰住先の内訳ですとか、またさらに、帰住先がどうしても見付からなかった者、そうした者の推移についてもお尋ねいたします。
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46吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
令和八年度中に特別調整を終了した人員は七百六十六人でありまして、そのうち高齢者は三百六十六人で、割合といたしましては四七・八%です。
また、令和六年度の特別調整の終了人員七百六十六人のうち帰住先において福祉的支援を確保できた者は四百六十二人で、その帰住先の内訳は、約七六%が社会福祉法人、約一一%が民間住宅、約八%が医療機関となっております。
さらに、釈放までに福祉的支援を確保できなかった者のうち百六十二人につきましては更生保護施設等で一時的に受入れを行っておりまして、これらの者と調整を取り下げた者等を除いて、最終的に帰住先を確保…
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小林さやか(国民)
今お示しいただいた帰住先のうち、本来は高齢者についての詳細な内訳もお尋ねしたかったんですけれども、事前のお尋ねで法務省の方ではデータがないということでしたので、厚生労働省の方にもお尋ねいたします。
こうした特別調整の対象になった方は、厚生労働省が所管する地域生活定着支援センターが関与して帰住先の調整に当たるということですが、このセンター関わった事案のうち、できれば高齢者の帰住先を知りたいんですけれども、主たる帰住先、教えていただけますでしょうか。
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