参政党の安達悠司です。
今日は、街頭演説をテーマに質問します。
皆さん議員の中で、街頭演説したことがないといった方はほとんどいらっしゃらないと思います。ただ、一般人は余り逆にしたことがない人がほとんど。これはなぜかというと、街頭演説は政治活動としては極めて重要だと認識されているからだと思うんですね。
新聞報道ありますが、令和七年の八月八日、JRの新宿駅南口において参政党が実施した街頭演説会中に、被疑者がフォグマシンを用いて合計六回にわたり霧を噴射し、当時演説中であった本党所属の東京都議会議員望月まさのり氏の演説を中断させ、また、警備に当たっていた党員らに対応を余儀なくさせるなど、街頭演説の円滑な実施に支障を生じさせたといった出来事がありました。この件は、令和八年一月六日付けで威力業務妨害罪の被疑事実で検察官に送致されましたが、先日不起訴処分と、起訴猶予を理由とする不起訴処分となりました。
そこで尋ねますが、起訴猶予とは何ですか。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
DVや子供に対する虐待があってはならないということを大前提としてではございますけれども、どのような場合に同居親の行為がDVや虐待に当たると評価されるかや、父母間の人格尊重、協力義務に違反したと評価されるかということにつきましては、個別具体的な事情に即して判断されるべきものであるというふうに考えております。
DVあるいはこの児童虐待というもの、法務省が直接所管をしているということではないということではありますので、この人格尊重義務等ということに引き寄せてちょっとお答えをさせていただきますけれども、一般論として、当省が所管する民法にお…
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伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、質問おまとめください。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
質問半分も行っていないので、あと三、四、五と、これは次回に回させていただきますけれども、子供の幸せのために局面が変わったんだと、法律が変わったんだということを是非国民の皆さんに広く知っていただき、また、子供に会えない親御さんたちも希望を持っていただけたらと思います。おじいちゃん、おばあちゃんも孫に会えないと苦しんでおられます。ここのところを是非とも国民的理解をお願いいたします。
ありがとうございました。以上で終わります。
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- (上の発言)
81安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
今日は、街頭演説をテーマに質問します。
皆さん議員の中で、街頭演説したことがないといった方はほとんどいらっしゃらないと思います。ただ、一般人は余り逆にしたことがない人がほとんど。これはなぜかというと、街頭演説は政治活動としては極めて重要だと認識されているからだと思うんですね。
新聞報道ありますが、令和七年の八月八日、JRの新宿駅南口において参政党が実施した街頭演説会中に、被疑者がフォグマシンを用いて合計六回にわたり霧を噴射し、当時演説中であった本党所属の東京都議会議員望月まさのり氏の演説を中断させ、また、警備に当たっていた党員らに対応を余儀なくさせるなど、街頭演説の円滑な実施に支障を生じさせたといった出来事がありました。この件は、令和八年一月六日付けで威力業務妨害罪の被疑事実で検察官に送致されましたが、先日不起訴処分と、起訴猶予を理由とする不起訴処分となりました。
そこで尋ねますが、起訴猶予とは何ですか。
82佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねの起訴猶予という処分は、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときにする不起訴処分であるものと認識しております。
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83安安達悠司(参政)
ありがとうございます。被疑事実の嫌疑は十分認められるが、検察の判断ということですね。
私も弁護士から聞いたところによると、検察官に起訴猶予の理由を尋ねたところ、威力業務妨害罪の構成要件には該当するが、噴霧した気体の性質、人体に無害であるとか、あるいは本人が今後行わない旨を述べているといったことを理由にしたといった話を聞きました。
ただ、大半が党員だといいますが、党員も大半がボランティアですし、また、火災発生かと思ったとか、あるいは多数の、数十人から百人以上の視界が遮られたとか、ガスの成分も当時分かんないわけですから、非常に不安を感じたといったことでし…
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84佐佐藤淳法務省刑事局長
今法務当局の立場で申し上げますと、まず、刑法には、街頭における演説行為に対する妨害一般を処罰する規定はないという状況にございます。一方で、選挙期間中は公選法の選挙妨害の罪があることは承知しているところであります。
ここの、その理由というのは必ずしも明らかではありませんけれども、刑法におきましては、社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務事業に対する保護は、偽計業務妨害又は威力業務妨害の現行の罰則による保護ができるという考え方に基づいているのではないかというふうに思われるところでございます。
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