安達悠司 (参政党)

2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

ありがとうございます。被疑事実の嫌疑は十分認められるが、検察の判断ということですね。

私も弁護士から聞いたところによると、検察官に起訴猶予の理由を尋ねたところ、威力業務妨害罪の構成要件には該当するが、噴霧した気体の性質、人体に無害であるとか、あるいは本人が今後行わない旨を述べているといったことを理由にしたといった話を聞きました。

ただ、大半が党員だといいますが、党員も大半がボランティアですし、また、火災発生かと思ったとか、あるいは多数の、数十人から百人以上の視界が遮られたとか、ガスの成分も当時分かんないわけですから、非常に不安を感じたといったことでした。

ここでは、個別事件の起訴、不起訴の当否には踏み込みませんが、参政党は、ほかの政党もいらっしゃると思いますが、街頭演説で大変な妨害を受けてきました。プラカードやメガホン、拡声機、ノイズの発生機、バツ印の付いた日の丸、ついにはこういった煙幕発生装置など、前もって準備された様々な用具を用いて集団で行われてきたといったことです。

しかし、この街頭演説というのは、各党各会派が行っている非常に重要な政治活動であり、国民が安心して街頭演説に参加する権利を保障するため、街頭演説に対する妨害行為は許されないといったメッセージを明確に発信することは必要だと思います。

そこで、以下、個別事件の話ではなくて、街頭演説妨害に対する法規制の在り方を考えてみたいと思います。

そもそも国は、街頭演説を法律上保護すべきものと考えているんでしょうか。その場合は、政治的価値や民主主義の観点から街頭演説を法律上保護すべき理由というのは何か、これを明らかにしていただきたいと思います。

前後のやりとり

79の発言を見る

87の発言を見る