要は、選挙期間終わるともう総務省の所管じゃなくなると。刑法は、一応、一般的な社会活動のその保護する業務妨害罪あると。しかし、政治活動を特別に保護する必要性はあるのかと、そういう問題提起だったわけですね。
私は、この今の日本の法律にない原因は、街頭演説の重要性に対する国の認識が欠落しているからではないかと私は思っております。問題の本質は、これ街頭演説の重要性なんですね。いかに国民の政治参加の機会をつくるかといったことであると思います。
しかし、そのための立法措置がされてきませんでした。これは私自身が選挙に出て分かったことですが、やはりこの妨害行為を規制し、国民が安心して街頭演説に参加する機会を確保する、これが本当の民主主義の条件ではないかと思います。
参政党は、国民が政治に参加する仕組みをつくる政党です。街頭演説やSNSも国民が政治に参加する機会をつくる重要なものだと考えております。だから、付言すれば、SNSでも人格攻撃や誹謗中傷は駄目ですけど、国が過度に動画や投稿内容に介入して、多様な意見や視点を失わせてはいけないと思います。
また、街頭演説妨害も厳格に取り締まらなければ、妨害者は自己の行為が許されていると誤解して、妨害の程度が時間とともにエスカレートしてしまう危険があります。安倍元総理は令和四年の七月には街頭演説時に暗殺されてしまいましたし、令和六年四月、衆院の東京十五区補選でも選挙妨害事件が起き、また、昨年七月の参院選やその前後、今回の衆院選やその前後の期間でも街頭演説妨害は後を絶ちません。
そこで、警察の方にお尋ねしますが、これは警察としては、この街頭演説妨害、どのような方針で取り締まっていくのか。また、私の昨年の参院選で候補者を務めた経験上申し上げれば、現場での取締りや検挙、摘発がやや消極的に感じられますが、その現場での取締りが困難な理由などがあれば教えてください。
88佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
あくまで刑法を所管する立場からお答え申し上げますけれども、御指摘のとおり、政治家による街頭における演説行為というのは、政治活動、表現活動として極めて重要なものであるというふうに認識しているところでございます。
あくまで一般論として申し上げますと、このような議員による演説は、街頭による演説行為というのは、業務、刑法上の業務に当たり得るというふうに考えられるところでありまして、偽計を用いてその業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪、これが威力を用いて業務を妨害した場合には威力業務妨害罪がそれぞれ成立し得るというふうに考えられるところでご…
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89安安達悠司(参政)
次、総務省にお聞きしますけど、この総務省の公職選挙法の規定は選挙期間外は適用されないと思いますが、選挙期間後も、さっき言ったその街頭演説を保護する規定を作るといったことは総務省はできないんでしょうか。
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90長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
公職選挙法を所管する立場としてお答えを申し上げますと、同法では、選挙の公正確保のため、選挙運動等について一定の規制を設けているところでございます。その中で、御指摘のように、先ほど御答弁申し上げました同法第二百二十五条で選挙の自由妨害罪が規定されているところでございます。
一方で、それ以外について、その規制がない理由についてお答えする立場ではございませんが、公職選挙法におきましては、選挙運動と紛らわしい政治活動について、選挙運動に当たらない場合であっても、特定の期間における特定の活動の方法について規制をしているものはございますけれ…
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- (上の発言)
91安安達悠司(参政)
要は、選挙期間終わるともう総務省の所管じゃなくなると。刑法は、一応、一般的な社会活動のその保護する業務妨害罪あると。しかし、政治活動を特別に保護する必要性はあるのかと、そういう問題提起だったわけですね。
私は、この今の日本の法律にない原因は、街頭演説の重要性に対する国の認識が欠落しているからではないかと私は思っております。問題の本質は、これ街頭演説の重要性なんですね。いかに国民の政治参加の機会をつくるかといったことであると思います。
しかし、そのための立法措置がされてきませんでした。これは私自身が選挙に出て分かったことですが、やはりこの妨害行為を規制し、国民が安心して街頭演説に参加する機会を確保する、これが本当の民主主義の条件ではないかと思います。
参政党は、国民が政治に参加する仕組みをつくる政党です。街頭演説やSNSも国民が政治に参加する機会をつくる重要なものだと考えております。だから、付言すれば、SNSでも人格攻撃や誹謗中傷は駄目ですけど、国が過度に動画や投稿内容に介入して、多様な意見や視点を失わせてはいけないと思います。
また、街頭演説妨害も厳格に取り締まらなければ、妨害者は自己の行為が許されていると誤解して、妨害の程度が時間とともにエスカレートしてしまう危険があります。安倍元総理は令和四年の七月には街頭演説時に暗殺されてしまいましたし、令和六年四月、衆院の東京十五区補選でも選挙妨害事件が起き、また、昨年七月の参院選やその前後、今回の衆院選やその前後の期間でも街頭演説妨害は後を絶ちません。
そこで、警察の方にお尋ねしますが、これは警察としては、この街頭演説妨害、どのような方針で取り締まっていくのか。また、私の昨年の参院選で候補者を務めた経験上申し上げれば、現場での取締りや検挙、摘発がやや消極的に感じられますが、その現場での取締りが困難な理由などがあれば教えてください。
92遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察といたしましては、街頭演説に対する妨害行為につきまして、個別具体的な事実関係に即して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき厳正に対処しているところでございます。
他方で、一般論として申し上げますと、暴行等の明らかな有形力の行使が伴わないものに関しましては、演説の妨害に当たるか否かについて、証拠関係や過去の判例等に照らして判断する必要があることから、必要な証拠の収集や事実認定に一定の時間を要することを御理解願いたいと考えております。
警察といたしましては、引き続き、不偏不党、厳正公平な立場を堅持しつつ、個…
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93安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
要は、今の法律では警察も現場での判断が難しいといったことですね。何が演説妨害なのかと、何が業務妨害なのか、何が威力なのかといったことですね。
参政党の街頭演説には警備のためにたくさんの警察の方も来ていただき、本当に感謝をしておりますが、ただ、やはりこの取締りの課題も街頭演説妨害に対する規制の法律の不備といったところもあるのではないかと、新しい立法が必要なのではないかといった課題もある、行き着くのではないかと思います。
では、ここで法務大臣にお尋ねしますが、この街頭演説というのはやはり重要な政治参加の機会でありますし、また、街…
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平口洋(自民)法務大臣
御指摘の街頭演説を妨害する行為を処罰する罪を新たに設けることにつきましては、偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪といった既存の罰則とは別に、特別の罰則を新たに設けなければならない必要性についてどのように考えるか、また、様々な主体による様々な演説行為に対する様々な妨害行為が想定され得る中で、具体的にどのような行為を処罰の対象とするか、また、処罰の対象とすべき行為を明確に過不足なく規定することができるかどうかなどといった課題が多いことから、慎重な検討が必要であると考えております。
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