長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

御答弁申し上げます。

公職選挙法を所管する立場としてお答えを申し上げますと、同法では、選挙の公正確保のため、選挙運動等について一定の規制を設けているところでございます。その中で、御指摘のように、先ほど御答弁申し上げました同法第二百二十五条で選挙の自由妨害罪が規定されているところでございます。

一方で、それ以外について、その規制がない理由についてお答えする立場ではございませんが、公職選挙法におきましては、選挙運動と紛らわしい政治活動について、選挙運動に当たらない場合であっても、特定の期間における特定の活動の方法について規制をしているものはございますけれども、選挙運動に当たらない政治活動については本来自由であるべきものだということの前提の下で、これまでも各党各会派におきまして御議論いただいてきているものと承知をいたしているところでございます。

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