御説明ありがとうございます。
街頭演説の特徴は、公然性が高い、誰もが目にする場所で行われるので、事前の予約とかなしに通りすがりで参加が容易であるといったこと、また、文書やSNSなどの発信に比べて、五感の作用を使って幅広く活用し、音声、熱量、また聴衆の反応など、場の空気によって伝わるものが大きいということで、国民に伝達する影響力は極めて大きいことが特徴だと思います。他方、屋内での演説は街頭に比べて落ち着いて聞くことができますが、聴衆が限定され、また開催しているといった事実自体を国民が認知しづらいといったデメリットもあります。
したがって、国民の政治参加の観点からは、街頭演説が平穏かつ安全に実施できる環境をつくることは極めて重要だと考えます。
今答弁であったように、選挙期間中は公職選挙法が選挙の自由妨害罪、それ以外の期間は刑法の威力業務妨害罪といったもので規律されていますが、ここで質問ですが、なぜ議員や政治家が行う街頭演説に対して妨害一般を規制する法律がないのでしょうか。この理由をお聞かせください。
84佐佐藤淳法務省刑事局長
今法務当局の立場で申し上げますと、まず、刑法には、街頭における演説行為に対する妨害一般を処罰する規定はないという状況にございます。一方で、選挙期間中は公選法の選挙妨害の罪があることは承知しているところであります。
ここの、その理由というのは必ずしも明らかではありませんけれども、刑法におきましては、社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務事業に対する保護は、偽計業務妨害又は威力業務妨害の現行の罰則による保護ができるという考え方に基づいているのではないかというふうに思われるところでございます。
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85安安達悠司(参政)
また、街頭演説は公職選挙法上の選挙運動の一要素となっており、屋内の演説会や文書配布とは違った特徴もあり、また選挙自由妨害罪の対象ともなっていると思いますが、公選法の関係から総務省にお尋ねしますが、街頭演説を法律で保護すべき理由があれば教えてください。
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86長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
一般論としまして公職選挙法の規定について申し上げれば、同法第二百二十五条におきまして選挙の自由妨害罪が規定されております。同条第二号では、選挙に関しまして、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処することとされております。同条は、選挙の自由と公正を確保するための規定であると承知をいたしております。
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- (上の発言)
87安安達悠司(参政)
御説明ありがとうございます。
街頭演説の特徴は、公然性が高い、誰もが目にする場所で行われるので、事前の予約とかなしに通りすがりで参加が容易であるといったこと、また、文書やSNSなどの発信に比べて、五感の作用を使って幅広く活用し、音声、熱量、また聴衆の反応など、場の空気によって伝わるものが大きいということで、国民に伝達する影響力は極めて大きいことが特徴だと思います。他方、屋内での演説は街頭に比べて落ち着いて聞くことができますが、聴衆が限定され、また開催しているといった事実自体を国民が認知しづらいといったデメリットもあります。
したがって、国民の政治参加の観点からは、街頭演説が平穏かつ安全に実施できる環境をつくることは極めて重要だと考えます。
今答弁であったように、選挙期間中は公職選挙法が選挙の自由妨害罪、それ以外の期間は刑法の威力業務妨害罪といったもので規律されていますが、ここで質問ですが、なぜ議員や政治家が行う街頭演説に対して妨害一般を規制する法律がないのでしょうか。この理由をお聞かせください。
88佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
あくまで刑法を所管する立場からお答え申し上げますけれども、御指摘のとおり、政治家による街頭における演説行為というのは、政治活動、表現活動として極めて重要なものであるというふうに認識しているところでございます。
あくまで一般論として申し上げますと、このような議員による演説は、街頭による演説行為というのは、業務、刑法上の業務に当たり得るというふうに考えられるところでありまして、偽計を用いてその業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪、これが威力を用いて業務を妨害した場合には威力業務妨害罪がそれぞれ成立し得るというふうに考えられるところでご…
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89安安達悠司(参政)
次、総務省にお聞きしますけど、この総務省の公職選挙法の規定は選挙期間外は適用されないと思いますが、選挙期間後も、さっき言ったその街頭演説を保護する規定を作るといったことは総務省はできないんでしょうか。
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90長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
公職選挙法を所管する立場としてお答えを申し上げますと、同法では、選挙の公正確保のため、選挙運動等について一定の規制を設けているところでございます。その中で、御指摘のように、先ほど御答弁申し上げました同法第二百二十五条で選挙の自由妨害罪が規定されているところでございます。
一方で、それ以外について、その規制がない理由についてお答えする立場ではございませんが、公職選挙法におきましては、選挙運動と紛らわしい政治活動について、選挙運動に当たらない場合であっても、特定の期間における特定の活動の方法について規制をしているものはございますけれ…
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