次、総務省にお聞きしますけど、この総務省の公職選挙法の規定は選挙期間外は適用されないと思いますが、選挙期間後も、さっき言ったその街頭演説を保護する規定を作るといったことは総務省はできないんでしょうか。
安達悠司 (参政党)
2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)
前後のやりとり
御答弁申し上げます。
一般論としまして公職選挙法の規定について申し上げれば、同法第二百二十五条におきまして選挙の自由妨害罪が規定されております。同条第二号では、選挙に関しまして、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処することとされております。同条は、選挙の自由と公正を確保するための規定であると承知をいたしております。
御説明ありがとうございます。 街頭演説の特徴は、公然性が高い、誰もが目にする場所で行われるので、事前の予約とかなしに通りすがりで参加が容易であるといったこと、また、文書やSNSなどの発信に比べて、五感の作用を使って幅広く活用し、音声、熱量、また聴衆の反応など、場の空気によって伝わるものが大きいということで、国民に伝達する影響力は極めて大きいことが特徴だと思います。他方、屋内での演説は街頭に比べて落ち着いて聞くことができますが、聴衆が限定され、また開催しているといった事実自体を国民が認知しづらいといったデメリットもあります。 したがって、国民の政治参加…
お答えいたします。 あくまで刑法を所管する立場からお答え申し上げますけれども、御指摘のとおり、政治家による街頭における演説行為というのは、政治活動、表現活動として極めて重要なものであるというふうに認識しているところでございます。 あくまで一般論として申し上げますと、このような議員による演説は、街頭による演説行為というのは、業務、刑法上の業務に当たり得るというふうに考えられるところでありまして、偽計を用いてその業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪、これが威力を用いて業務を妨害した場合には威力業務妨害罪がそれぞれ成立し得るというふうに考えられるところでご…
- (上の発言)
次、総務省にお聞きしますけど、この総務省の公職選挙法の規定は選挙期間外は適用されないと思いますが、選挙期間後も、さっき言ったその街頭演説を保護する規定を作るといったことは総務省はできないんでしょうか。
御答弁申し上げます。 公職選挙法を所管する立場としてお答えを申し上げますと、同法では、選挙の公正確保のため、選挙運動等について一定の規制を設けているところでございます。その中で、御指摘のように、先ほど御答弁申し上げました同法第二百二十五条で選挙の自由妨害罪が規定されているところでございます。 一方で、それ以外について、その規制がない理由についてお答えする立場ではございませんが、公職選挙法におきましては、選挙運動と紛らわしい政治活動について、選挙運動に当たらない場合であっても、特定の期間における特定の活動の方法について規制をしているものはございますけれ…
要は、選挙期間終わるともう総務省の所管じゃなくなると。刑法は、一応、一般的な社会活動のその保護する業務妨害罪あると。しかし、政治活動を特別に保護する必要性はあるのかと、そういう問題提起だったわけですね。 私は、この今の日本の法律にない原因は、街頭演説の重要性に対する国の認識が欠落しているからではないかと私は思っております。問題の本質は、これ街頭演説の重要性なんですね。いかに国民の政治参加の機会をつくるかといったことであると思います。 しかし、そのための立法措置がされてきませんでした。これは私自身が選挙に出て分かったことですが、やはりこの妨害行為を規制…
お答えいたします。 警察といたしましては、街頭演説に対する妨害行為につきまして、個別具体的な事実関係に即して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき厳正に対処しているところでございます。 他方で、一般論として申し上げますと、暴行等の明らかな有形力の行使が伴わないものに関しましては、演説の妨害に当たるか否かについて、証拠関係や過去の判例等に照らして判断する必要があることから、必要な証拠の収集や事実認定に一定の時間を要することを御理解願いたいと考えております。 警察といたしましては、引き続き、不偏不党、厳正公平な立場を堅持しつつ、個…