公明党の横山信一でございます。
まず、保釈率について伺ってまいります。
前回の委員会においても、保釈制度の適切な運用について大臣と最高裁に伺ったところでありますが、改めて今日は最高裁に伺います。
保釈率に関する近年の推移を見てみると、地方裁判所では、平成十五年の一二・七%を境に十六年から上昇傾向にあり、令和六年では前年比〇・四%増の三二・三%となっています。
この傾向の背景としては、平成十七年に導入された公判前整理手続によって争点、証拠の整理が早期に確定し、その効果として証拠隠滅の余地を相対的に減少させている、また、運用面においても、手続において明示された弁護人の主張を踏まえて保釈を許可する例が多く見られるようになったことなどが考えられます。また、日本保釈支援協会の保釈保証金立替事業や全国弁護士協同組合連合会の保釈保証書発行事業などによって、保釈保証金の支援体制が充実し、保釈保証金を用意できないケースであっても保釈請求できるようになった、こうしたことが考えられます。
しかし、長い期間で見れば増加傾向になったとはいえ、平成三十年の地裁の保釈率三三・三%を頂点に、ここ数年はほぼ頭打ちとなっています。保釈の運用に対しては、無罪を主張し又は黙秘権を行使する被疑者、被告人について、殊更に長期間身体を拘束する運用がなされており、このような運用は人質司法と呼ばれるゆえんになっています。
他方、簡易裁判所の保釈率は、平成十六年の五・三%を境に上昇傾向にはあるものの、令和六年は前年比〇・七%減の一九・五%となっており、地裁の保釈率よりも大体七から一五ポイントぐらい低い水準で推移をしており、極めて低率という状況になっています。
この要因としては、被告人が必要的保釈の除外事由とされる住居不定の事案や、あるいは裁判実務上必要とされる身元引受人がいない事案が多いということが考えられます。しかし、本来保釈されるべき人が保釈されないことは重大な人権問題です。
我が国では、保釈判断の際、被告人の人権を重視しないでこのような人質司法を解消するように取り組むべきと考えますけれども、最高裁に伺います。
58佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、令和五年六月に成立した刑法及び刑事訴訟法の改正法におきまして、施策の在り方についての検討と性的な被害の実態について必要な調査を行うとされているところでございます。
法務省におきましては、この規定の趣旨を踏まえまして、この五年経過後の検討に資するものとなるように、必要な調査を実施、今しているところでありまして、性的な被害の実態の把握に努めているところであります。
その他、例えばということでありますが、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪によって起訴された案件に関しまして、刑法百七十六条一項各号のいずれに該当するかとされ…
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59
伊藤孝江(公明)
時間ですので、おまとめください。
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小林さやか(国民)
はい。
是非、被害者の方がしっかりとその思いを吐き出せるような、そういった環境も整えた調査も検討いただいて、予算付けもしっかり行っていただきたいということを要望申し上げまして、質問を終えさせていただきます。
ありがとうございました。
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
公明党の横山信一でございます。
まず、保釈率について伺ってまいります。
前回の委員会においても、保釈制度の適切な運用について大臣と最高裁に伺ったところでありますが、改めて今日は最高裁に伺います。
保釈率に関する近年の推移を見てみると、地方裁判所では、平成十五年の一二・七%を境に十六年から上昇傾向にあり、令和六年では前年比〇・四%増の三二・三%となっています。
この傾向の背景としては、平成十七年に導入された公判前整理手続によって争点、証拠の整理が早期に確定し、その効果として証拠隠滅の余地を相対的に減少させている、また、運用面においても、手続において明示された弁護人の主張を踏まえて保釈を許可する例が多く見られるようになったことなどが考えられます。また、日本保釈支援協会の保釈保証金立替事業や全国弁護士協同組合連合会の保釈保証書発行事業などによって、保釈保証金の支援体制が充実し、保釈保証金を用意できないケースであっても保釈請求できるようになった、こうしたことが考えられます。
しかし、長い期間で見れば増加傾向になったとはいえ、平成三十年の地裁の保釈率三三・三%を頂点に、ここ数年はほぼ頭打ちとなっています。保釈の運用に対しては、無罪を主張し又は黙秘権を行使する被疑者、被告人について、殊更に長期間身体を拘束する運用がなされており、このような運用は人質司法と呼ばれるゆえんになっています。
他方、簡易裁判所の保釈率は、平成十六年の五・三%を境に上昇傾向にはあるものの、令和六年は前年比〇・七%減の一九・五%となっており、地裁の保釈率よりも大体七から一五ポイントぐらい低い水準で推移をしており、極めて低率という状況になっています。
この要因としては、被告人が必要的保釈の除外事由とされる住居不定の事案や、あるいは裁判実務上必要とされる身元引受人がいない事案が多いということが考えられます。しかし、本来保釈されるべき人が保釈されないことは重大な人権問題です。
我が国では、保釈判断の際、被告人の人権を重視しないでこのような人質司法を解消するように取り組むべきと考えますけれども、最高裁に伺います。
62平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
保釈に関する統計は、個別事案における裁判体の判断が積み重ねられた結果であり、事務当局の立場から、その数字に対する評価を前提とした答弁を行うことは困難でございます。
なお、本年一月に司法研修所で開かれた研究会においては、公判前整理手続に付された否認事件という被告人の身体拘束が長期化しがちな事件類型をテーマとして、改めて保釈に関する意見交換が行われました。その研究会では、保釈請求事件を含む刑事事件の経験が豊富な弁護士の方、また検察官の方を講師としてお招きし、それぞれの立場から見た保釈の実情や御意見も伺いながら、罪証隠滅のおそれの有無、…
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横山信一(公明)
何よりも優先されるべきは、やはり人権だというふうに思います。もちろん、罪を犯した人をしっかり立証していくということも重要でありますけれども、とりわけ無実を主張しているような人に対しては、こうした人権を踏まえた対応ということが重視をされるべきだというふうに思います。
次に、受刑者の高齢化問題について伺います。
六十五歳以上の高齢受刑者が全受刑者の二割を占めるなど、受刑者の急速な高齢化が課題になっています。背景には、社会全体の高齢化が反映していることに加え、万引きなどの窃盗犯が他の年齢層に加えて多いことがあります。
法務総合研究所研究部報告によれば、窃…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
令和七年六月一日に拘禁刑が導入されて以降、刑事施設においては、個々の受刑者の特性に応じた処遇を実現していくため、一定の共通する特性等を有する受刑者の類型ごとに二十四種類の矯正処遇課程を設け、運用を開始しているところでございます。
そのうち、認知症、身体障害等により自立した生活を営むことが困難である高齢受刑者に対しては、矯正処遇課程の一つである高齢福祉課程を指定した上で、高齢等の自己の特性を理解させるとともに、社会生活に必要となる心身の健康保持を行わせること、個々の状況に応じた支援の必要性を理解させ、各種支援の利用を含めた出所後の社…
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